秋田の個人事業主の確定申告|必要書類・期限・準備の進め方
秋田で個人事業を営む方の確定申告は、売上と経費を集計するだけでは終わりません。年末の売掛金・在庫・借入金を確認し、事業以外の所得と所得控除をそろえ、申告書の提出と納税まで進めます。青色申告の申請、消費税の申告、翌年の資金準備は、それぞれ別の確認が必要です。
領収書が未整理、会計ソフトの残高が合わない、初めての申告で必要書類が分からない。そのような場合は、全部を仕上げてから相談する必要はありません。秋田税理士事務所では、個人事業の会計入力を含む税務顧問・申告支援に対応しています。現在の資料と困っている作業をお知らせいただければ、依頼範囲と準備の順番をご案内します。
個人事業主の確定申告は、次の順番で準備する
- 何年分の申告か、過去の申告や青色申告の申請状況を確認する。
- 事業の売上・経費・年末残高と、給与など他の所得を集める。
- 帳簿を整え、青色申告決算書または収支内訳書を作る。
- 所得控除・税額控除・源泉徴収税額・予定納税額を確認する。
- 所得税と、必要な場合は消費税の申告書を提出する。
- 納付を完了し、申告書・受付結果・帳簿書類を保存する。
途中で止まっている場所が分かれば、次に行う作業も決まります。「申告書の入力画面が難しい」と思っていても、実際には前年末の残高や売上の集計が未確認ということがあります。まず、申告書を作る前の資料と帳簿を確かめましょう。
確定申告は必要?売上額だけで決めない
所得税の申告要否は、年間売上の大小や開業届の有無だけでは決まりません。事業所得などの所得金額、所得控除、税額控除等を踏まえて判断します。売上から必要経費を差し引いた所得と、銀行口座に残るお金も別の数字です。
事業の利益が少なくても、ほかの所得を合わせる
例えば、事業のほかに給与、不動産収入、公的年金、原稿料などがある場合は、それぞれの所得を確認します。「事業だけなら赤字だから提出しない」と決めると、申告が必要な所得を漏らすことがあります。売却した不動産や株式などは、通常の事業収支とは別の計算が必要になる場合もあります。
一方、納める所得税が生じない場合でも、源泉徴収された税金の還付や、青色申告の純損失の繰越しなどのために申告する意味があります。税金がゼロになる見込みと、提出する必要がないことは同じではありません。
「副業20万円以下なら不要」を本業の事業へ当てはめない
給与所得者の申告不要制度には、給与の収入金額が2,000万円以下、1か所からの給与がすべて源泉徴収の対象で、給与・退職所得以外の所得が合計20万円以下などの条件があります。すべての個人事業主に共通する非課税枠ではありません。20万円の判定も、売上そのものではなく所得を基にします。
この制度で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。また、医療費控除などを受けるため所得税の確定申告をするなら、申告不要制度に該当していた20万円以下の所得も含めて申告します。会社員の申告については、給与所得者の確定申告ガイドもご参考ください。
申告する年分と提出する年を分けて確認する
個人の所得税は、原則として1月1日から12月31日までの所得を翌年に申告します。2026年に提出した通常の確定申告と、2026年中の所得について2027年に提出する申告は別です。過去の申告をやり直すときも、その年分の制度と様式を使います。
| 確認するもの | 2026年分の通常の申告 | 注意点 |
|---|---|---|
| 所得の集計期間 | 2026年1月1日〜12月31日 | 入出金日だけで年分を決めない |
| 所得税の申告期間 | 原則2027年2月16日〜3月15日 | 還付申告や準確定申告は通常と異なる |
| 所得税の納付期限 | 原則2027年3月15日 | 申告書の送信だけでは納付は完了しない |
| 個人の消費税の申告・納付 | 原則2027年3月31日まで | 申告対象者かを所得税とは別に判定する |
災害等による期限延長、死亡・出国時の申告などには別の取扱いがあります。通常の申告でも、会計入力、資料不足の確認、ご本人による内容確認、納税資金の確保に時間が必要です。3月にまとめて始めるのではなく、年内から未処理の月を減らしておくと進めやすくなります。
開業届と青色申告の申請は、確定申告と別の手続き
2026年1月1日以後に開業した場合、個人事業の開業・廃業等届出書の提出期限は、開業した年分の所得税の確定申告期限までです。一方、青色申告承認申請書は原則として青色申告をしようとする年の3月15日までで、その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は開始日から2か月以内などの取扱いがあります。開業届と同じ期限だと思って待たないようにしましょう。
届出の具体的な確認は、個人事業の開業手続き、青色申告承認申請書の書き方・提出期限でご案内しています。すでに期限が過ぎた場合は、申告年分と提出済みの書類を当事務所へお知らせください。
確定申告に必要な書類を、用途別にそろえる
申告書へ添付する書類と、正しく計算するために事務所へお預けいただく資料は同じではありません。領収書や通帳は通常、すべてを申告書へ添付するものではありませんが、会計入力・照合・保存のために必要です。「添付しないから捨ててよい」という扱いにはしないでください。
| 資料の区分 | 用意するものの例 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 前年の申告 | 申告書、決算書、受信通知、届出書の控え | 前年末残高、青色申告、損失の繰越し、消費税の方法 |
| 売上 | 請求書控え、レジ日報、販売サイト・決済サービスの明細 | 現金売上、未入金、返金、手数料差引前の金額 |
| 経費と支払い | 領収書、請求書、口座・カード明細、電子領収書 | 二重計上、未払い、私用、事業使用割合 |
| 年末残高 | 通帳、現金残高、売掛・買掛一覧、在庫表、借入返済表 | 帳簿残高と実際の資料が一致するか |
| 設備・車両 | 購入契約、請求書、使用開始日、売却・廃棄の記録 | 減価償却、事業割合、除却・売却の処理 |
| 事業以外の所得 | 給与・年金の源泉徴収票、ほかの収入の資料 | 合算が必要な所得、源泉徴収税額 |
| 所得控除等 | 保険料控除証明、社会保険料の支払額、医療費、寄附金等の資料 | 支払者、対象年、補填額、適用条件 |
| 申告・納付情報 | 利用者識別番号、予定納税額、還付先や納付口座の情報 | 本人情報、過不足の精算、納付手続き |
不足している資料は「ないもの」と「まだ集めていないもの」に分ける
例えば、カード明細の8月分が見当たらない場合、「8月は取引がなかった」のか「明細を取得していない」のかで処理が違います。資料一覧には対象期間と不足理由も残してください。銀行口座や決済サービスを途中で使い始めた場合は、その開始月も分かると照合が進みます。
前年の申告書がない、通帳はあるが領収書がまとまっていない、といった状態でも、まず残っている資料をお知らせください。当事務所で作業範囲を確認し、追加取得する資料と、内容をお聞きする取引を整理します。資料がない部分を推測の数字で埋めることはしません。
売上と経費を集計するときの間違いやすいポイント
口座への入金だけを売上にしない
一般的な事業所得の計算では、売上を計上すべき時期と入金日が一致するとは限りません。12月に仕事が完了して請求し、翌年1月に入金された取引については、契約や仕事の内容を踏まえ、年末の売掛金として計上するか確認します。一定の届出による現金主義の特例を利用している方は、通常の発生主義と分けて確認が必要です。
決済サービスから手数料を引いて入金されたときは、手取りの入金額だけでは売上全体を把握できません。仮に販売代金11万円から手数料3,300円が引かれ、10万6,700円が入金されたなら、販売明細と手数料明細を使って取引を分けて確認します。消費税の処理は、課税状況や各明細の内容に合わせます。
借入金の入金と、元金返済を収益・経費へ混ぜない
融資を受けて預金が増えても、それだけで売上にはなりません。返済した金額のうち借入元金も、それだけで必要経費にはなりません。利息等と分け、年末の借入金残高を返済予定表等で確認します。事業主本人が生活費を口座から引き出した場合も、給与や事業経費として処理するものではありません。
カード利用と引落しを二重に計上しない
領収書を基に経費を入力し、同じ取引をカード明細からもう一度登録すると二重計上になります。カード利用時の取引と口座からの引落しを対応させ、年末の未払残高も照合します。私用と事業用の支出が同じカードに混ざる場合は、事業分を区別できる印や一覧を添えてください。
自動連携した会計ソフトでも、取引の内容まで必ず正しく判定されるわけではありません。重複、口座振替、立替、私用の支出を見直し、前年から繰り越した残高を含めて確認することが大切です。日々の帳簿については、青色申告の帳簿の付け方もご参考ください。
秋田の事業で確認したい家事按分・除雪費・設備購入
地域や気候を理由に、私生活の支出まで事業経費になるわけではありません。事業に必要な支出か、事業と生活の両方に使うならどの割合が事業分かを、資料と実態から整理します。
車・暖房・自宅兼事務所は割合の根拠を残す
店舗駐車場の除雪外注費、事業用車両のタイヤや整備費、事務所の暖房費などは、事業との関連を確認します。自宅の敷地や家族共用の車にも関係する場合は、事業分を合理的に区分します。使用面積、走行記録、使用時間など、支出に合う根拠を残すと翌年も説明しやすくなります。
仮に年間の車両関連支出が30万円で、記録から事業使用割合が60%と説明できるなら、単純な按分の計算は30万円×60%=18万円です。ただし、購入代金の減価償却や消費税の扱いなどは別に確認します。この60%は説明用の仮定であり、すべての事業者に使える割合ではありません。
高額な設備は、買った金額をそのまま経費にしない
車、機械、厨房設備などは、取得価額や使用開始日等により減価償却などの処理を判断します。一定の中小事業者である青色申告者に対する少額減価償却資産の特例は、2026年4月1日以後の取得について取得価額40万円未満へ見直されています。それ以前の取得に対する30万円未満の基準と区別が必要です。
この特例には対象事業者、取得・事業供用の時期、年間合計300万円までの限度や年の途中で開業した場合の月数按分、明細の記載等の条件があります。買っただけで未使用のもの、私用の部分、対象外の取引を一律に経費へ入れないでください。投資の必要性と納税資金への影響も合わせて判断しましょう。
青色申告と白色申告の違いは、控除額だけではない
白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要です。青色申告を選ぶ場合は、承認申請に加え、選択する控除や特例に合う帳簿・決算書・提出方法を整えます。「白色は不適正」「青色なら税務調査が来ない」といった区別はできません。
| 確認項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 青色申告承認申請が必要 | 青色申告の申請は不要 |
| 申告時の収支資料 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
| 青色申告特別控除 | 要件に応じ最高65万円・55万円・10万円 | 適用なし |
| 純損失の繰越し | 一定要件の下で原則翌年以後3年間 | 通常の事業赤字は同じ取扱いではない。一定の災害損失等は別 |
| 家族が事業を手伝う場合 | 青色事業専従者給与の要件を確認 | 事業専従者控除の要件を確認 |
65万円は、そのまま戻ってくる税金ではない
青色申告特別控除は、所得の計算上差し引くものです。65万円がそのまま還付される制度ではなく、現金の支出を伴う「経費」とも区別します。控除による税額への影響は、所得金額、税率、ほかの控除等によって異なります。
最高55万円の控除には、原則として複式簿記による記帳、貸借対照表等を付けた期限内申告などが必要です。最高65万円はこれらに加え、期限までのe-Tax送信、または一定の優良な電子帳簿と届出などの要件があります。ソフトへ入力しただけ、申請書を出しただけで65万円になるわけではありません。還付申告でも55万円・65万円の期限内申告要件に注意してください。
家族への給与と赤字の繰越しは、個別の条件を確認する
青色事業専従者給与は、生計を一にする一定の親族が専ら事業に従事し、届出の範囲内で実際に支払う、労務の対価として相当な給与等が対象です。給与を払ったという形だけで全額が経費になるものではなく、受け取る方の所得や配偶者・扶養の取扱いにも関わります。
赤字の繰越しも、自動で翌年の入力欄へ引き継がれるものではありません。対象となる純損失、申告の継続等の条件を確認します。農業などほかの活動で損失がある場合は、所得区分や損益通算の制限を先に確認し、「赤字なら何でも事業利益と相殺できる」とは考えないでください。
所得控除は事業経費と分けて、年分に合う条件で計算する
国民年金・国民健康保険料、小規模企業共済等の掛金、生命保険料、医療費などは、それぞれ適用条件があり、事業経費とは別の欄で扱うものがあります。同じ支払いを経費と所得控除の両方へ入れないようにします。
2026年分は、基礎控除を前年のまま使わない
所得税の基礎控除は年分と合計所得金額によって異なります。例えば居住者で合計所得金額132万円以下の場合、2025年分の95万円に対し、2026年分・2027年分は104万円です。すべての方が一律104万円になるわけではなく、事業以外の所得も含む合計所得金額で区分を確認します。2026年分の改正は12月1日施行で、死亡・出国に伴う準確定申告には提出時期による別の取扱いがあります。
「売上がこの金額以下なら税金も申告も一切不要」と売上額へ置き換えないことが大切です。住民税の基礎控除や国民健康保険の計算も、所得税と同じにはなりません。
医療費控除では、自家用車のガソリン代を加えない
医療費控除は、対象となる医療費、保険金等で補填される金額、所得に応じた差引額を確認します。通院に自家用車を使った場合のガソリン代や駐車料金は対象外です。実際には払っていないバス代を代わりに計上することもできません。公共交通機関の利用が難しい事情がある場合も、実際の支出と医療費控除の要件に沿って区分します。
共済・iDeCoは、控除と引換えに動かせなくなる資金も考える
小規模企業共済やiDeCoの掛金は、所定の条件の下で所得控除の対象となります。ただし、事業の経費として二重に処理するものではありません。加入資格、掛金、受取りや解約の条件を確認し、生活費・運転資金・納税資金を確保してから利用額を考えます。控除を増やすために手元資金を使い切ると、商売を続ける負担が増えてしまいます。
経費や控除、法人化の比較を詳しく知りたい方は、個人事業主の節税ガイドもご参考ください。このページでは、申告を完了するまでの準備と確認を中心に扱っています。
消費税は、所得税がゼロでも申告が必要なことがある
所得税の利益や納税額が少ないからといって、消費税の申告も不要になるとは限りません。基準期間・特定期間の課税売上高等、インボイス登録、過去に提出した課税選択や簡易課税の届出などから判定します。開業直後でも、登録や選択の状況によって課税事業者になります。
インボイス登録日と、適用する計算方法を確認する
免税事業者が年の途中からインボイス発行事業者となる場合、登録日以後の取引など申告対象となる範囲を確認します。個人事業者の2026年分は、条件を満たせば2割特例の対象になり得ます。「2026年9月30日で終わるから、同年分は9月までだけ2割」と月ごとに単純に切り分けるものではありません。
2027年分・2028年分には、一定の個人事業者を対象とする3割特例があります。どちらも、全事業者に自動で適用される制度ではありません。対象外となる場合や、簡易課税への移行手続き等も確認が必要です。年分をまたいだ見通しを、所得税の申告準備と一緒に整理しましょう。
「毎年いちばん安い方法へ自由に変更」はできない
本則課税、簡易課税、各特例は、選べる条件や届出の期限が異なります。設備投資で還付になるかも、取引と適用制度によって判断します。多額の設備を買ってからでは選択に間に合わないことがありますので、購入や届出の前に当事務所へ計画をお知らせください。
e-Taxの提出と納税は、別々に完了を確認する
e-Taxは移動せずに提出し、受付結果を保存できる方法です。窓口・郵送での提出がすべて不利になるわけではなく、電子申告だけで金融機関の評価や税務調査の回避が保証されるものでもありません。どの方法でも、内容の正しさと提出・納付の完了が必要です。
送信前に確認すること
- 提出先、本人情報、申告する年分が合っているか。
- 決算書・収支内訳書と申告書の所得金額がつながっているか。
- 源泉徴収税額や予定納税額の記載が漏れていないか。
- 家族の情報や控除証明書の金額が正しいか。
- 消費税など、別の申告が必要な税目を残していないか。
利用者識別番号の控えやマイナンバーカード等、利用方法に必要なものは早めに確認します。税理士が代理送信する場合は、ご本人が自分で送信する場合と必要な準備が異なります。暗証番号等を通常の問い合わせフォームへ書き込まず、資料の受渡し方法をご案内した後に準備してください。
提出後に保存すること、実行すること
完成した申告書・決算書と、e-Taxの受信通知等の受付結果を一緒に保存します。「画面へ入力した」「送信ボタンを押した」だけで終わらせず、エラーの有無や受付結果まで確認してください。金融機関へ提出するときも、申告書だけではなく決算書や受付結果など、求められた資料を組み合わせます。
納付がある場合は、選んだ納付方法に従って手続きを行い、完了・引落しも確認します。振替納税の登録と、実際の引落しは別です。口座残高不足を避けるため、引落日と必要額を資金予定へ入れます。予定納税をすでに納めている場合は、その年分の精算へ正しく反映します。予定納税・減額申請のガイドもご確認ください。
申告期限に間に合わない・過去の申告がないとき
資料がそろわないまま放置したり、推測の売上や架空の経費で帳尻を合わせたりしないでください。対象年分、未処理の期間、残っている資料、税務署から連絡を受けているかを整理し、当事務所へご相談ください。状況を確認し、対応する年分と作業の優先順位をご案内します。
期限後の申告では、無申告加算税・延滞税等や青色申告の特典への影響を確認する必要があります。ただし、「1日遅れたら必ず同じ罰金」と一律に決まるものではありません。自主的な申告か、通知・調査の前後かなどによって取扱いが異なります。過去の無申告がある方も、その事実を隠さずお知らせください。
税務調査の連絡を受けている場合は、通常の申告準備と区別して対応します。資料を書き換えたり処分したりせず、連絡内容と現在の資料を残してください。調査対応については、秋田税理士事務所の税務調査サポートでご案内しています。
申告が終わったら、翌年の経理と資金予定へつなげる
申告書は、今後の借入相談や所得確認に使うことがあります。ただし、融資を受けるために事実と異なる利益へ作り替えるものではありません。売掛金、借入金、事業主への貸し借り等を説明できる状態にし、直近の試算表や資金予定と合わせて活用します。
所得税を払った後にも、住民税、国民健康保険料・税、個人事業税や次の予定納税など、状況に応じた支払いが続きます。税目ごとに計算方法が違うため、「所得が10万円下がればすべて同じ割合で下がる」とは計算しません。見込額と支払月を分け、毎月の事業資金と一緒に管理しましょう。
翌年の申告を楽にするには、毎月の資料提出日、現金売上の記録担当、私用支出の区分、電子請求書の保存場所を決めます。電子で受け取った取引資料は、原則として電子データの保存要件にも対応します。ソフトを入れるだけで完了とせず、誰がどの資料をいつ保存するかまで運用を決めることが大切です。
秋田税理士事務所へ、会計入力から確定申告まで任せる場合
当事務所では、個人事業の税務顧問・会計入力・申告を通じて、日々の経理から支援します。ご自身で会計ソフトを完成させることを前提にせず、通帳、領収書、請求書等の状態を確認し、提出する資料と作業の分担を決めます。仕事の内容や私用の区分など、ご本人に確認が必要な事項は伺いながら進めます。
料金は月額だけでなく、年間総額と追加条件を確認する
公開している創業支援特別料金表には、次のプランがあります。いずれも消費税別です。単発の確定申告料や、どなたでも必ずこの金額で受任することを示すものではありません。
| 事業規模 | 月顧問料 | 経営改善ご提案料及び決算料 | 法定調書・償却資産申告対応 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|
| 売上300万円未満・個人限定 | 10,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 270,000円 |
| 売上1,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 30,000円 | 390,000円 |
月額1万円のコースは、起業家支援のための個人限定の特別料金です。会計入力は年間500仕訳までを含み、超過分は100仕訳当たり12,000円、ファイル整理がない場合は15,000円の作業料が料金表に記載されています。消費税申告等には別料金があり、事業の内容、資料の状態、受任する時期等も確認してお見積りします。
公開案内では、当プランは月3社限定です。空き状況を確認したうえでご案内します。年度の途中からご依頼いただく場合は、当年分の未処理期間もお知らせください。顧問サービス・創業支援料金と詳しい料金表をご確認ください。申告だけでなく、資料の整理や毎月の経理を任せたい方に、必要な支援範囲をご説明します。
相談から依頼後までの進め方
- 事業内容、開業日、売上規模、申告したい年分、困っている作業をお知らせください。
- 前年申告書、通帳、領収書、会計ソフト等の有無と未処理期間を確認します。
- 会計入力・申告・消費税等の対象業務、資料の渡し方、費用を確認します。
- ご依頼後は、決めた範囲で会計入力と内容確認を進め、申告へつなげます。
- 申告内容と納付予定を確認し、翌年に向けた資料提出と経理の流れを整えます。
初回のご連絡では、分からない項目を無理に埋めなくても構いません。「何月から入力が止まっている」「通帳はそろっているが現金売上は集計していない」といった現在地が分かると、進め方を具体的に検討できます。
個人事業主の確定申告についてよくある質問
売上が少ないうちから税理士へ相談してもよいですか?
はい。売上額だけでなく、記帳にかかる時間、資料の状態、消費税や届出の判断、今後の事業計画も含めてご相談ください。当事務所には個人事業向けの継続支援プランがあります。上記の料金と条件を基に、会計入力から任せる場合の年間費用と準備をご案内します。
レシートが箱に入ったままでも依頼できますか?
まずは量と対象期間、通帳・カード明細の有無をお知らせください。会計入力を含む支援範囲と、整理の状態による追加作業料を確認します。何も仕分けせず必ず同額という意味ではありませんが、帳簿を完成させるまで相談を待つ必要はありません。
65万円控除なら65万円戻ってきますか?
いいえ。所得を計算する際の控除であり、65万円の還付を保証するものではありません。申請、帳簿、決算書、提出期限・方法の条件を確認したうえで、実際の所得と税額を計算します。
赤字でも消費税がかかることはありますか?
あります。所得税の利益と消費税の課税判定・計算は別です。インボイス登録や提出済み届出、対象期間の売上等を確認します。前年の消費税申告書と登録・届出の控えもご用意ください。
申告書を送信したら、税金は自動で引き落とされますか?
送信だけで必ず引き落とされるものではありません。振替納税やダイレクト納付など、選んだ方法の登録・納付手続きが必要です。当事務所へ依頼される場合も、申告と納付の分担・支払日を一緒に確認します。
申告書と一緒に領収書をすべて提出しますか?
通常、領収書をすべて申告書へ添付するわけではありません。ただし、帳簿の根拠として保存が必要です。電子申告で添付を省略できる資料にも保存等の条件がありますので、送らない資料を処分せず、種類に合った方法と期間で管理してください。
所得税は、売上・所得・課税所得・納付額の順に確認する
事業の売上から必要経費等を差し引いた所得と、所得控除後の課税所得は別です。売上にそのまま所得税の税率をかけるわけではありません。総合課税の所得税は5%から45%の累進税率で、復興特別所得税や、源泉徴収・予定納税・税額控除等も分けて計算します。住民税・事業税・消費税も所得税の納付額とは別です。
仮に速算表の対象となる課税所得が300万円なら、所得税の算式は300万円×10%-97,500円=202,500円です。ここでは復興特別所得税、税額控除、源泉徴収・予定納税等を省いており、申告の最終納付額を示すものではありません。税率が上がると、それまでの所得全額が突然高い税率になるという意味でもありません。
秋田市の税務署と、書面の郵送先は分けて確認する
秋田市は、住所によって秋田南税務署と秋田北税務署に分かれます。秋田北は土崎港・飯島・外旭川・将軍野等を含む市内の一部を管轄し、秋田南は北の管轄以外の市内区域を管轄します。近い庁舎というだけで決めず、町名・地番等まで確認します。転居や事業所の変更、法人の本店等によっても確認が必要です。
庁舎は、秋田南が秋田市中通5丁目5番2号、秋田北が秋田市土崎港中央6丁目9番13号です。書面による申告書等の送付は、両署とも仙台国税局盛岡業務センターへの案内となっており、庁舎所在地と同じとは限りません。旧記事の住所一覧や窓口時間を、そのまま郵送・来署の判断に使わないでください。
当事務所へ会計入力・申告を依頼する場合は、資料の案内、不足確認、申告内容のご確認、電子申告と結果の保存までをつなげます。原則として一回限りの確定申告ではなく、継続する税務顧問契約として承ります。現在の未入力期間と事業内容をお知らせください。
確定申告の準備を、毎月の経理負担を減らすきっかけに
確定申告が進まない原因が、会計ソフトへの入力、資料不足、消費税の判断にあるなら、その作業を毎年一人で抱え続ける必要はありません。秋田税理士事務所が、現在の帳簿と資料を確認し、会計入力・税務顧問・申告までの分担をご案内します。
ご相談の際は、事業内容、売上のおおよその規模、対象年分、資料の状況をお知らせください。未整理のままでも、どこから進めるかを一緒に整理します。秋田税理士事務所へ確定申告・経理の相談をする