事業で使うパソコン、機械、備品、設備等は、土地や建物とは別に「償却資産」として固定資産税の申告対象になることがあります。所得税・法人税で経費にしたから申告不要とは限りません。資産の種類、取得価額と選んだ経理処理、所有状況、所在する市町村を確認します。

土地・家屋だけでなく、事業用の資産も確認する

機械装置、工具器具備品、構築物、建物附属設備等に対象資産があります。一方、土地・家屋そのもの、自動車税等の対象となる車両、無形資産などは別の区分です。同じ「設備」でも、家屋として評価されるものか、償却資産か、所有者が誰かを確認します。

賃借物件へ取り付けた内装・設備、リース、遊休・未稼働の資産、償却が終わった古い資産も、名称だけで対象外としないでください。実際の所有・使用状況と契約、資産の区分から判断します。

経費にした資産と、償却資産の申告対象は一致しない

少額資産や一括償却資産として選んだ処理によって、償却資産の取扱いが違います。中小企業者等の少額資産特例で取得年に全額を費用化したものも、償却資産として申告対象になり得ます。取得価額だけを見て除外せず、国税でどの規定を使ったかまで照合します。

例えば、事業用パソコンを購入して全額経費にしていても、それだけでは固定資産税の申告不要と判断できません。個々の購入資料と、固定資産台帳・仕訳・申告明細をセットで確認します。

資料確認する点
前年の申告書・種類別明細その後の増加・減少・移設
設備・内装の請求と工事内訳対象資産、家屋との区分、取得価額
固定資産台帳・国税申告明細経費化・特例の内容との照合
リース・賃貸借契約所有者、設備の帰属、申告する人
廃棄・売却の記録減少資産とその日付

秋田市の免税点150万円は、購入総額ではなく課税標準で見る

秋田市では、同一人が所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。買ったときの金額の合計が150万円未満かどうかだけの話ではありません。課税されない見込みと、申告の要否も分けて確認します。

秋田市の固定資産税率は1.6%です。仮に、課税標準額が200万円で他の調整を考えない単純計算なら、200万円×1.6%=32,000円です。実際の課税標準額、特例、端数等による税額は個別に確認します。一般的な1.4%をそのまま秋田市へ当てはめないよう注意してください。

毎年の1月1日現在と、その後の申告を管理する

原則として毎年1月1日現在の所有状況に基づき、資産の所在する市町村へ申告します。一般に申告期限は1月31日で、休日等の場合の扱いも確認します。複数市町村に資産がある場合は、まとめて一か所へ出すのではなく、所在を分けます。

前年から増減がない、廃業した、資産がない場合の申告や記載方法も、その自治体の案内と現在の状況から確認します。購入だけを伝えて廃棄を伝えないと、台帳と実物が一致しなくなることがあります。

当事務所へ依頼するときの準備

前年申告書、資産台帳、購入・工事・リース資料、所在一覧、廃棄・売却記録をお持ちください。新設法人では、社長個人から会社へ移した資産と、新たに会社で買った資産も分けます。

当事務所の一般顧問料金表では、法定調書・償却資産申告の作成・提出は30,000円(消費税別)が標準です。会計入力と資産台帳から申告へつなげることで、社長が毎年一から買物履歴を調べる負担を減らします。対象業務・資料量・契約条件を含め、事前にお見積りします。

償却資産の確認と申告は秋田税理士事務所へご相談ください

若い代表税理士自身の起業・会社経営の経験を踏まえ、事業の判断から日々の会計入力、決算申告までつなげて支援します。社長が勘定科目や申告書を調べ続ける負担を減らし、営業や現場へ時間を戻せる分担を大切にしています。

一般顧問の会計入力は年間500仕訳まで含み、超過は100仕訳ごと12,000円、資料のファイル整理がない場合は15,000円(いずれも消費税別)が標準です。売上規模、決算月、資料量、任せる業務から年間料金と追加条件をご説明します。料金・サービス内容もご参考ください。

事業内容、決算月、現在の資料と未処理期間、ご希望時期を添えて、ご依頼に関する無料顧問相談からお知らせください。資料が全部そろう前でも、現在分かっていることから整理します。