法人税や消費税の中間納付は、前期の実績等をもとに税金を期中に納め、確定申告で精算する仕組みです。対象税目と前期税額、事業年度の長さから必要性・回数・期限を確認します。今期が赤字だから自動的に不要になるわけではなく、仮決算による中間申告を検討できる場合もあります。

秋田税理士事務所では、予定納税の管理とダイレクト納付サポートのオプションをご案内しています。通知が来たときだけ対応するのではなく、前期の申告から期中・確定申告まで納付予定をつなげ、資金が足りなくなる前に準備します。

中間申告・中間納付と、確定申告を区別する

前期の実績による予定申告と、当期の中間期間を仮決算して計算する方法があります。中間納付は通常、当期の確定申告で税額から差し引いて精算します。前払いした税金を忘れて二重に納めたり、会計帳簿の処理と実際の納付が合わなかったりしないよう記録を残します。

個人の所得税の予定納税と、法人税・消費税の中間申告は制度が異なります。所得税の減額申請と同じ手続きを法人・消費税にも使えると考えないようにします。

法人税は、事業年度と前期税額から判定する

事業年度が6か月を超える普通法人では、原則として開始後6か月を経過した日から2か月以内の中間申告を確認します。予定申告で計算する法人税額が10万円以下等のときは申告不要となる場合があります。前期が1年なら前期法人税額20万円以下が一つの目安ですが、短い事業年度等では単純な20万円判定だけで決めません。

法人住民税・事業税等も、それぞれ対象となる申告・納付と提出先を確認します。国税の法人税の金額だけで、地方税もすべて不要と決めないことが大切です。

消費税は、地方消費税を除いた前期の年税額で回数を確認

直前の課税期間の確定消費税額 原則の中間申告回数
48万円以下 原則不要。任意制度を適用する場合等は別途確認
48万円超〜400万円以下 年1回
400万円超〜4,800万円以下 年3回
4,800万円超 年11回

表の税額に地方消費税は含めません。前期の課税期間が12か月未満、課税期間の特例、期限延長等の場合は別に計算・期限を確認します。実際の中間納付では地方消費税も合わせて確認します。確定申告書のどの税額を使ったか分かるようにしてください。

「納付だけすれば申告書は不要」と一括りにしない

予定申告では、期限までに申告書を提出しない場合に提出があったものとみなす制度があります。ただし、これを理由にすべての中間申告で提出確認を省いてよいわけではありません。仮決算による申告を選ぶ場合等は必要な申告を期限内に行い、税目・方法ごとの手続きを確認します。

納付書等が手元にあるかにかかわらず、期限の管理が必要です。税目、対象期間、予定額、納付方法、口座残高、完了記録を一つの表にして、申告と納税を別々に確認します。

仮決算による中間申告を検討する場面

前期に一時的な大きな利益があり、今期は通常水準に戻った、受注が減って中間期間の利益が大きく下がった、という場合には、仮決算方式を検討する余地があります。ただし、売上が減ったという感覚だけでは計算できません。対象期間の決算処理と資料が必要で、制度上の条件も確認します。

仮定例:前期に資産売却益があった会社

前期に一時的な利益が出て税額が大きくなり、今期の通常事業の利益は少ない会社を考えます。前期実績による予定額と、今期中間期間の仮決算による税額を比較し、資金面と作業費用を合わせて検討します。売却益があったという理由だけで中間納付を自分で止めたり、納付書の額を勝手に減らしたりしないでください。

比較に必要な資料

  • 前期の法人税・地方税・消費税申告書一式
  • 今期の事業年度、課税期間、期限延長や任意制度の届出
  • 中間申告に関する通知・納付情報、過去の納付記録
  • 中間期間の試算表、売掛・買掛・在庫・固定資産・給与等の資料
  • 前期の一時的利益と今期の業績、今後の入出金・返済予定

帳簿が数か月止まっていると、仮決算を選ぶべきかを期限までに判断しにくくなります。資料を日頃から当事務所へお渡しいただき、業績が急変した場合は早めにお知らせください。

当事務所の納付サポート

経理代行オプションの予定納税管理・国税地方税のダイレクト納付サポートは月額3,000円、年商5,000万円以上は月額5,000円(消費税別)の案内です。仮決算の作成など個別業務が必要な場合は、内容と期限から範囲・費用を整理します。会社側の承認と口座残高の確保も含めて、納付完了までの役割を決めます。

法人の中間申告・納付管理は秋田税理士事務所へご相談ください

前期の税額、今期の業績と納付予定をそろえ、予定額で進めるか仮決算を検討するかをご案内します。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。

料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。