法人の決算や申告を放置すると、税額が分からないだけでなく、加算税・延滞税等の負担、融資や補助金で必要な資料の不足、翌期の経理の遅れにつながります。赤字、売上ゼロ、社長一人の会社という理由だけで不要にはなりません。まず、最後に申告した期と現在の決算月を確認してください。

秋田税理士事務所では、未処理期間と資料の状態を伺い、必要な決算・申告と今後の経理を整理します。「全部直してからでないと頼めない」と一人で抱えず、どの期が未申告なのか、通知が届いているかを先にお知らせください。この記事は、法人の未決算・未申告で生じる問題と、ご相談前に準備する順序を説明します。

決算書の作成、申告、納税はそれぞれ確認する

段階確認すること済んだと判断する資料
記帳・決算取引の入力、棚卸、減価償却、未収未払等帳簿・試算表・決算書
税務申告税務調整、国税・地方税・必要な消費税の申告申告書一式・電子申告の受信通知等
納税対象税目、納付額、納付期限領収証書・引落し等の完了記録

試算表が出た、ソフトに決算書が表示された、申告書の印刷ができた、という状態だけでは提出・納付まで完了したとは限りません。以前の担当者が処理していた場合も、書類の名前だけでなく、対象期間と送信結果を確かめます。

放置で起こる主な問題

税金の追加負担と、青色申告への影響

申告や納付が遅れると、事情に応じて無申告加算税・延滞税等が生じます。自主的な申告か、調査の通知や指摘後か、過去にも遅れがあるかなどで扱いは変わります。一律の罰金額を決めつけず、通知と履歴を含めて確認する必要があります。

法人の青色申告も、帳簿の記録・保存や期限内申告等の要件があります。遅れたら必ず直ちに取消しという説明も、遅れても何も問題がないという説明も適切ではありません。欠損金の繰越など今後の税務に関係するため、過去の承認申請書、申告日、帳簿の有無を一緒に確認します。

融資や補助金の審査に必要な資料がそろわない

融資や補助金等では、決算書・申告書・納税の証明等を求められる場合があります。未決算・未申告のままでは実績を説明できず、必要資料の準備が間に合わないことがあります。ただし、未決算という事実だけですべての融資・制度が一律に利用できないと断定するものではなく、各制度の要件と会社の状態を確認します。

会社の現金や利益の状況を把握しにくくなる

帳簿を数年止めると、社長の立替、借入返済、売掛金、在庫等がつながらなくなります。預金があるから黒字、残高が減ったから赤字、という判断もできません。前期末の残高は翌期の開始残高になるため、古い期の未整理が新しい期にも影響します。

赤字・売上ゼロ・休業中でも確認が必要

赤字でも法人税等の申告が必要になる場合があり、法人住民税の均等割など利益だけで決まらない負担もあります。休業の届出をしたことが、すべての税目の申告・納付を自動的に不要にするわけではありません。会社を使わない予定なら、申告と休業・解散等の手続きは別に整理します。

「お金がなくて納税できない」と「申告をしなくてよい」は別です。納付資金に不安がある場合も、資料を残し、申告すべき内容と資金予定を確認することから始めます。当事務所へは、税務署や自治体から届いた通知を未開封のまま放置せず、内容が分かる状態でお伝えください。

期限前・期限後で、最初にすることを分ける

現在の状態先に確認すること避けたい対応
まだ期限前決算日、期限、未入力の月、不足資料ソフトの操作を調べ続けて相談を遅らせる
1期だけ期限後未申告の税目、帳簿、通知の有無納付書だけ払って申告も完了したと思う
複数期が未申告各期の申告状況、開始残高、通帳の全期間最新期だけを切り出して残高を作る
調査等の連絡が来た連絡日時、担当部署、対象期間、求められた資料資料を捨てる、説明を都合よく作り直す

仮定例:2期分の決算が止まり、3期目も進んでいる会社

たとえば、第1期の申告は済み、第2・3期が未申告で、第4期に入っている会社を考えます。最初に第1期末の決算書・申告書と、第2期以降の通帳・カード・請求資料を確保します。第2期末の売掛金や固定資産を確認せず、第3期の銀行入金だけで売上を作ると、未収分や二重計上を見落とします。

未処理の期間ごとに、売上・経費・給与・資産・借入の資料がどこまであるかを整理します。過去の申告を進めながら、進行中の期の資料をためない受渡し方法も決めます。これは作業順の仮定例であり、すべての会社で同じ期から機械的に処理することを意味しません。通知や期限がある場合は優先順位を調整します。

相談前に用意したい資料

  • 定款・登記事項証明書、決算月と設立日が分かる情報
  • 最後に提出した決算書・申告書・受信通知、青色申告等の届出書
  • 未処理期間すべての通帳、カード明細、請求書、領収書
  • 給与台帳、借入返済予定表、固定資産や在庫の資料
  • 税務署・県・市からの通知、納付書、納付した記録
  • 会計ソフトの利用状況とデータ。先に解約・削除しないこと

紛失した資料があれば、何がどの期間ないのかを一覧にします。口座やソフトのパスワードを問い合わせ本文へ書く必要はありません。ご依頼の範囲と安全な受渡し方法を決めてから資料をお預かりします。

当事務所へ依頼する場合の料金と進め方

当事務所では、未処理の確認、会計入力、決算・申告、以後の月次資料の受渡しを顧問契約の中で継続して支援します。会計入力は年間500仕訳まで含まれ、超過分は100仕訳ごとに12,000円、ファイル整理がない場合は15,000円です。いずれも消費税別で、依頼する業務と資料量に応じてお見積りします。社長には取引の説明と資料の提出をお願いし、勘定科目の入力や申告手続きに追われる負担を減らします。

申告期限の1か月前までに資料の提出がない場合、料金表では原則として期限後申告となり、期限内申告を行う場合の料金は別途10万円(消費税別)です。追加料金を払えば必ず間に合う・受任できるという意味ではありません。過年度の件数、資料の状態、調査対応の有無を確認して必要な業務をご案内します。

止まっている決算・申告は秋田税理士事務所へご相談ください

まず未申告の期と税目、手元の資料、通知の有無を伺い、対応順序と継続顧問の範囲をご説明します。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。

料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。