産業廃棄物とは
産業廃棄物とは
産業廃棄物とはどういったものをいうのでしょうか。
まず最初に産業廃棄物とはどういうものを言うのか、法律的な説明をいたします。
一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物のうち、20種類と「輸入された廃棄物」について産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第2条で定めております。これらに該当しないものを一般廃棄物として分類しています。
一般廃棄物とは
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。
つまり、その時々の廃棄物処理法で産業廃棄物とされた物以外を言うわけです。
現時点での一般廃棄物は、主に家庭から排出される生ごみや粗大ごみなど(家庭系一般廃棄物)を言います。
そして、オフィスから排出される紙くずなどの可燃物やレストランなどの飲食店から出る生ゴミなど事業活動に伴って排出されるもの(事業系一般廃棄物)も該当します。
一般廃棄物は各市町村が処理責任を負っていて、それぞれ廃棄物処理計画に従い、収集・運搬し、及び処分するとされています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を指します。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められたものです。
業種に関係なく産業廃棄物に該当するものと、特定の業種の場合に産業廃棄物に該当するものに区分されるもので、固形状又は液状のものになります。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康又は生活環境を害する恐れがあって特別な管理を要する廃棄物については、特別管理産業廃棄物として区分されています。
事業活動とは
産業廃棄物と関連して、事業活動の区分も知っておいたほうがよくなります。
事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。
オフィス・商店などの行う商業活動や地方自治体、学校などの公共活動、地域の任意団体も含めた広い概念となっています。
廃棄物か否かの判断は
廃棄物か否かの判断は、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいいます。
これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する」という考え方となっています。
事業者の責任は
事業者は、廃棄物の区分に関わらず、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならなりません。
産業廃棄物と、これに関わる概念は、以上の通りとなっています。産業廃棄物は法律や条令に従って、適切に処理する必要があります。
近年、廃棄物の不法投棄で書類送検されるケースが大変多くなってきました。
たとえば漁師の方々が、漁協の工場の仕事の際、余った海産物を海に捨てていたとします。それだけ見ると、よくある漁港の風景のように思われがちですが、実際には、「海産物を扱う漁業組合の食品加工の現場から出た動植物性残さを海洋に不法投棄していたとして、廃棄物処理法違反の疑いで、漁協の組合員全員を地検に書類送検した」という事件になってしまうのです。
廃棄物の管理や許可申請に関しては、専門的な知識や官公庁との折衝も必要となってきます。現在では、事業の大小に関わらず、排出事業者様も都道府県や市町村の廃棄物に関するの調査の対象となっています。
廃棄物の法律は複雑で解釈が難しい法律です。適切な対応は秋田県廃棄物収集運搬業許可申請センターに依頼しましょう。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物の種類は、大きく次の3つに分類されます。
- 業種関係なく産業廃棄物となるもの
- 業種を限定して産業廃棄物となるもの
- 特別管理産業廃棄物
業種関係なく産業廃棄物となるもの
業種関係なく産業廃棄物となるもの | |
燃え殻 | 石炭殻、灰かす、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ、コークス灰 |
汚泥 | 有機汚:製紙スラッジ、下水汚泥、ビルビット汚泥、糊かす、うるしかすなど
無機性汚泥:浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、廃ソルト、不良セメントなど |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチ、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、など |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。写真漂白廃液など。 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。写真現像廃液など。 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)石綿を含むPタイル |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、研磨くず、半田かす、溶接かすなど |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず |
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鉱さい | 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉ののノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に定める特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
業種を限定して産業廃棄物となるもの
業種を限定して産業廃棄物となるもの | |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの※ |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの※ |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの。 |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物。 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、ニワトリなどのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、ニワトリなどの死体 |
13号廃棄物 | 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
※貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染みこんだものについては、業種の限定はありません。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、特別管理産業廃棄物として指定し、他の産業廃棄物よりも厳しい基準で処理します。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
一般廃棄物とは、廃棄物処理法(第2条)によると、産業廃棄物以外の廃棄物ということになっています。
つまり一般廃棄物とは特定したものではなく、いつの時代もその時の廃棄物処理法上で産業廃棄物とされた物以外の廃棄物のことをいうわけです。
では、産業廃棄物とは、どのようなものでしょう。
現在の法律では、ごく簡単に言えば、事業活動により排出される以下により分類されたものです。
それは、次の通りです。
- 特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの::紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなど。
- 業種を限定せず産業廃棄物となるもの: 燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずなど。
ちなみに「事業活動」には、自治体や学校、NPO、地域団体などの活動も該当します。
1の「特定の業種に限定する」というのは、紙くずで言えば、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業など業種に限定して産業廃棄物となります。ですから、限定業種でないサービス業、運送業など紙の製造等に関係のない業種から排出される紙くずは一般廃棄物 (事業系一般廃棄物)となるのです。
では、2の「業種を限定せず」はどうでしょうか。業種限定が無いということは、どんな業種でもその廃棄物の品目はすべて産業廃棄物となるものなのです(飲食店から排出されるポリ容器やフライパンは産業廃棄物)。
一例としては、ファーストフード店(事業活動を行っている事業所・業種限定範囲外)から出た廃棄物については次のようにわけられます。
- 一般廃棄物 (事業系一般廃棄物)扱い
使用済み紙コップ・割りばし、広告チラシの残り、残飯、不用なコピー紙、やぶれた制服 - 産業廃棄物
割れた瀬戸物、割れたガラスコップ、柄の曲がったフライパン、使用済みてんぷら油、グリストラップ汚泥、洗剤のポリ容器
もちろん事業系の対極にある家庭系の廃棄物は当然一般廃棄物となります。
また、プラスチック成形工場(業種限定範囲外)で、産業廃棄物処分用コンテナに紙ごみや布ごみが入っているのは、法律違反になる可能性があるので、それらは一般廃棄物として処分する必要があるのです。
廃棄物の分類は次の表のように表現できます。
廃棄物の分類
(上記にかかわらず、産業廃棄物の中間処分場や最終処分場などの施設が政令指定都市等に所在する場合は都道府県ではなくその都市の許可となります)
表のなかで左側の「事業」系の下の線の分かれ目が産業廃棄物と事業系一般廃棄物の法律的な分かれ目です。つまり事業から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物となる物以外のものが右側の事業系一般廃棄物に分かれていくのです。
上記のうち産業廃棄物となる物を処分するには、処理業者と処理委託契約書を事前に交わし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を準備するなど、適正な方法で処理する必要があります。
それをしないで一般廃棄物として処分すると不法投棄と言われてしまいます。反対に、一般廃棄物であるものを産業廃棄物として処分することも違反です。
不法投棄となれば、廃棄物処理法(第25条)により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金となってしまう可能性があります。
廃棄物の怖いところは、分別の不適切により法律違反となりかねないのです。ご注意ください。
医療廃棄物とは
医療廃棄物とは医療機関などで医療行為に際して排出される廃棄物のことをいいます。
特に法律的な廃棄物の区分ではありません。
医療廃棄物の実際の中身は産業廃棄物と特別産業廃棄物に分けられます。
病院、歯科医院、薬局、研究施設などで発生し、家畜・動物病院でも人間のそれと同等に収集されるものです。
医療廃棄物は産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物として、医療機関等が自己で責任を持って処理することが義務付けられています。
医療機関等の責任者は、医療廃棄物を適正に処理するために特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、管理体制を整えなければならないとされています。
医療廃棄物は、人体に感染の可能性のある感染性廃棄物と、廃棄物の形状や廃棄物が発生した場所などによっては非感染性の廃棄物も含まれています。
感染性廃棄物の施設内における移動は、移動の途中で内容物が飛散・流出するおそれのない容器で行うものとするとあります。
これには使用後に密閉できる専用のプラスチックBOXを用いることが一般的です。
注意したいのは、医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等も感染性廃棄物として廃棄することを近年の環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では規定しています。
つまり、これまでガラス陶磁器くずとして把握されていた使用済みアンプルも感染性廃棄物として処理することとなるのです。
これら感染性廃棄物を処分するには、専門の中間処理場があり、処分業の許可証に品目として書かれていますので、処分先を探す場合は注目すべきでしょう。
適正処分をすることがもっとも大事です。処分場探しもご相談ください。
また、近年各県の医師会では、電子マニフェストの導入が推進されています。
静岡県医師会では、過去の不法投棄事件の教訓から、岐阜県医師会の成功例をもとに、医療機関から排出される廃棄物の適正処理を推進するために電子マニフェストの導入を進めています。
秋田県産業廃棄物収集運搬業許可申請センターでは、電子マニフェストの導入をお手伝しております。