産業廃棄物許可
産業廃棄物許可について解説します。
- 一般廃棄物と産業廃棄物の処理業許可はどう違うのか
- 産業廃棄物許可が受けられない・取り消しになる要件
- 産業廃棄物収集運搬業の申請に不可欠な要件
- 「産業廃棄物収集運搬業」の申請には運搬施設の準備が必要
- 産業廃棄物許可に必要な車両写真の撮り方
- 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規及び更新)
- 廃棄物処理業者に係る不利益処分基準
- 例:静岡県の産業廃棄物に関する条例
- 開業前に許可申請はできる?
- 事業が赤字でも許可申請は可能?
一般廃棄物と産業廃棄物の処理業許可はどう違うのか
他人の廃棄物を処理するためには業の許可が必要です。
一般廃棄物の収集運搬業は市町村長許可となり、市町村長の裁量度合いが大きく、その市町村の処理計画の中に組み込まれるため、ごみの減量を推進している市町村などは許可業者数を制限していて、許可を取りたくても取れない場合があります。
それに比べ産業廃棄物の収集運搬業は、都道府県知事と一部政令市長の許可となっています。一般廃棄物の許可との大きな違いは、許可の要件が整っていれば許可を出すことが原則となっている事です。
さらに、許可品目ごとに許可を出すことになっており、扱いたい品目が何であるかをキチンと考えて計画的に取得する必要があります。
例えば、建設系廃棄物などを扱う収集運搬業者は、産業廃棄物7品目(廃プラスチック類、紙くず、木くず、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、金属くず、繊維くず)に建設汚泥を運搬するために、汚泥の許可を足して合計8品目の許可を持っていたりします。又工場関係を主にお客様にする収集運搬業者は、廃プラスチック類に特化したり、動植物性残渣を許可品目にしたりします。
医療廃棄物の収集運搬を行う場合は、感染性廃棄物を扱うために特別管理産業廃棄物の許可を取る必要があります。
廃棄物の処理は、収集運搬と処分に分かれ、収集運搬は積替保管の有り無しで区分されます。
積替保管の許可は収集運搬業許可の範ちゅうですが、処分場と同等の要件が必要で難易度が高く、許可自体を出さない都道府県もあります。
処分は中間処分と最終処分があります。中間処分は減容化を図る目的ために焼却、破砕、圧縮梱包などの許可、性状を変える目的で脱水、中和などの許可に区分されます。
最終処分は、簡単に言うと持ち込む廃棄物の性状によって安定型処分場、管理型処分場、遮断型処分場に区分されます。
一般廃棄物収集運搬業の許可は、その許可を受けた市町村の中でだけ通用します。したがって、原則としてその市町村の境界を越えて一般廃棄物を運搬することは出来ません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、荷の積み下ろしをする都道府県の許可が必要です。つまり、静岡県でトラックに積んだ廃棄物を広島県の処分場へ荷降ろしする事が定常である場合、静岡県と広島県の許可のみで運営する事ができます。運搬途中の愛知県や大阪府の許可は必要ありません。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いはもちろん、自らが扱う廃棄物が何にあたるのかをしっかり把握し、その廃棄物の許可を持った業者に適正に廃棄物を委託しないと、無許可行為になってしまう可能性があります。
収集運搬や処分をした業者も、排出事業者も無許可の行為をしたとして重罪に問われる場合があり、注意が必要です。
産業廃棄物許可が受けられない・取り消しになる要件
申請者である個人事業主、法人、法人の役員、株主などが、次に記載する欠格事由に該当する場合は、許可は受けることができません。
また、許可後に次のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けることになります。
- 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない人がいる時。
- 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人がいる時。(禁錮以上=罰金は含まず)
- 次にあげる法律の違反により罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから、5年を経過しない人がいる時。
『廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰ニ関スル法律、又は刑法第204条(傷害)、第206条(傷害助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合)、第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪』 - 廃棄物処理法又は浄化槽法の特定条項に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいる時。(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法上の通知の日より、60日前以内に、その法人の役員又はこれらに準ずる役職の人がいて、その取消しの日から5年を経過していない時)
- 過去に許可を受けていたが、廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時。(取り消し処分を免れるために廃業届を出す行為を防ぐ為)
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある人がいる時。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人がいる時。
- 法人で暴力団員等がその事業活動を支配する人がいる時。
産業廃棄物収集運搬業の申請に不可欠な要件
「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証の添付(写しを添付し、申請時に本書を持参、原本確認をされます)
許可申請日までに、産業廃棄物の収集運搬課程(新規)を受講し、修了証の交付を受けなければなりません。
この講習会は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受ける又は更新する場合に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
この要件による受講の該当者は、法人の場合は、代表者や業務を行う役員、事業場の代表者です。
個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表者です(ただし、上記以外の人が受講できないという事はありません)。
この講習会の申込は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに手続きが記載されています。
なお、特別管理産業廃棄物の許可を別に取りたい場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)を受講し、その終了証を添付しても申請できます。
また、他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取っている場合には、産業廃棄物収集運搬課程(更新)の修了証で、新規許可申請ができます。
「産業廃棄物収集運搬業」の申請には運搬施設の準備が必要
産業廃棄物の収集運搬業を営む場合には、まず「運搬施設」を準備する必要があります
全く新規で事業を立ち上げる場合には、最低限運搬車両などの「運搬施設」が納車されていないと許可申請自体ができません。
運搬施設の要件としては、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭の漏れるおそれのない運搬施設(車両等)及び運搬容器等の継続的な使用権があるかどうかです。
例えば、汚泥の運搬をする場合、密閉型のドラム缶や水密仕様のコンテナ容器、専用の汚泥吸引車など、主に流出防止の措置をした容器や特殊車両を用意する必要があります。
許可申請に必要となる書類等は、車両の車検証、車両写真、運搬容器の写真、駐車場の見取り図などです。
車両の車検証のチェックポイントは、有効期限内・使用権限の明示・土砂禁の有無・排ガス規制に該当するか(東京都など)となります。
車両写真を撮る必要がありますが、撮りかたも各自治体で様々です。
詳しくはお問い合わせください。
産業廃棄物許可に必要な車両写真の撮り方
許可申請に必要な車両写真の撮り方は、都道府県又は政令市によって異なります。近年は産業廃棄物車両の表示を明確にするために側面写真の追加を求められるケースが増えています。
最も多いのが下図の対角の斜め撮りですが、全面と側面も多くなってきました。公道を走行できるならほとんどの車両がOKなので、あえて軽自動車を写真撮りしてみました。更新許可申請の場合は産廃車両表示が必要です。
例:静岡県
原則は、車両の斜め前方及び斜め後方から撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 産廃表示が判別できること
- 同じ側面のみを写したものは不可(要するに車両全面を撮る)
- ただし、トレーラーなど産廃表示が遠く判別不明の場合は側面を撮る
例:愛知県
原則として車両前面および車両側面を撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 前面写真では、車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 側面写真では、産廃表示が判別できること
例:三重県
車両の斜め前方及び斜め後方から撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 産廃表示が判別できること
- 同じ側面のみを写したものは不可(要するに車両全面を撮る)
例:岐阜県
車両前面および車両側面を撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 前面写真では、車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 側面写真では、産廃表示が判別できること
- 石綿含有産業廃棄物を運搬する場合は、その他の廃棄物と写混合しないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講じたことが確認できるよう必要に応じて写真を追加すること
例:滋賀県
車両前面および車両側面を撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 前面写真では、車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 側面写真では、産廃表示が判別できること
- トラクターは前から、トレーラは後から撮影し、ナンバープレートが確認できること
例:神奈川県
車両の斜め前方及び斜め後方から撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 産廃表示が判別できること
- 同じ側面のみを写したものは不可(要するに車両全面を撮る)
例:東京都
車両の斜め前方及び斜め後方から撮影。
条件としては、これらが挙げられます。
- 車両ナンバープレートが鮮明に判別できること
- 産廃表示が判別できること
- 同じ側面のみを写したものは不可(要するに車両全面を撮る)
その他、市町村の一般廃棄物許可申請など
一般廃棄物許可申請の場合、車両写真の撮影方法は千差万別です。
車両写真の撮影は、プロにお任せください。
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規及び更新)
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規及び更新)についてご存じでしょうか。
この許可講習会は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を新規に又は更新の為に継続して業の許可を受けようとする方を対象に、(特別管理)産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
許可申請では、「事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として「修了証」の写しを添付することになっています。
そして、写しを添付するだけでなく、申請時には「原本を持参」しなければならないという、最重要な書類なのです。
業の許可(新規・更新・変更)にかかる許可申請を提出する時点で必ずこの講習会修了証(有効期限内)が必要です。
許可申請する前に終了しておくことが必須!
講習会の種類
《新規》
- 産収課程:2日:31000円:産業廃棄物収集運搬業の許可の新規許可
- 産処課程:3日:49200円:産業廃棄物処分業の許可の新規許可
- 特収課程:3日:47100円:特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の新規許可
- 特処課程:4日:69300円:特別管理産業廃棄物処分業の許可の新規許可
- 産収処課程:3.5日:68600円:産業廃棄物の新規収集運搬・処分課程同時受講
- 特収処課程:4.5日:99400円:特別管理産業廃棄物の新規収集運搬・処分課程同時受講
《更新》
- 収運課程:1日:20400円:(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可の更新・変更許可
- 処分課程:2日:25700円:(特別管理)産業廃棄物処分業の許可の更新・変更許可
- 収処課程:2日:39300円:(特別管理)産業廃棄物の更新・変更収集運搬・処分課程同時受講
受講対象者(学歴、実務経験、国籍等不問)
- 処理業の許可を受けようとする、法人の代表者(個人である場合は申請者)、業務を行う役員(監査役、相談役、顧問、執行役員等は該当しない。)又は法令で規定する使用人のうち本店、支店長、事務所又は事業場(積替え保管施設含)の代表者であって、廃棄物処理業に係る契約を締結する権限を有する使用人。
- 産業廃棄物処理に必要な知識を習得しようとする人。
講習会修了証の有効期限
- 《新規》5年間
- 《更新》2年間
終了試験
すべての講習終了後に試験実施
修了証交付
試験合格者には、講習終了後約3週間後に修了証を交付
日程検索(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)
《講習会・研修会 開催日程・受付状況検索》
人気のある講習会は早期に満員になってしまいます。お急ぎください。
当事務所では、許可講習の申し込み手続きをサポートいたします。
廃棄物処理業者に係る不利益処分基準
廃棄物処理業者に係る不利益処分基準というのをご存じでしょうか。
これは各県によっても違っています。
今回は静岡市のケースについて見てまいります。
《静岡市の場合》
不利益処分基準を定めるの目的は
廃棄物の処理業者及び設置者に対して、法令に規定して行う不利益処分について、行政手続法に基づいて処分基準を明らかにしています。
処分基準は
環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知⇒各都道府県知事・各政令市市長あてに基づいています。
2以上の違反の取り扱いは
上記項目の処分基準の違反行為が2以上に該当したときは、処分内容のうち最も重いものを適用します。
2以上の許可を有する者に対する不利益処分
1の許可の他の許可に関する事業の一部又は全部についても、停止を命じられます。また、その場合他の許可に係る事業について命ずる停止の期間は、1の許可に係る事業について命ずる停止の期間以内の期間とする。
違反の程度判定及び軽減
不利益処分を行おうとする場合、別に定める基準により違反の程度を判定し、次のいずれかに該当するときは、処分を軽減し、又は処分を行わないことができるとしています。
- 違反した行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
- 前号に掲げるもののほか、処分を軽減するに足る相当の理由があると認められるとき。
違反の程度及び処分の適用の判定基準
1.違反の程度の判断
@ | 1・3・5 | 故意性がある |
A | 1・3・5 | 反復継続性がある |
B | 1・3・5 | 生活環境保全上の支障発生 |
C | 1・3・5 | 社会的影響がある |
D | 1・-1・-3 | 是正現状回復措置への取り組み |
@からDまでの合計点で違反の程度を判定
- 軽度・・・6点以下
- 中度・・・7点から12点
- 重度・・・13点以上
2.過去の違反歴の判断
違反 | 違反行為から5年以内に始末書若しくは行政指導又は不利益処分が無い |
再違反 | 違反行為から5年以内に違反が1回有る |
再々違反 | 違反行為から5年以内に違反が2回有る |
7)不利益基準
- 取り消し
- 90日間停止
- 60日間停止
- 30日間停止
- 10日間停止
- 行政指導
上記の不利益処分に関して、違反の程度および過去の違反歴を情状して決定されます。
例)
処分基準が@許可の取り消しに当たる場合で再々違反で重度
許可取り消し
A事業停止90日に当たる場合
- 再々違反で重度・・・90日間停止
- 再違反で中度・・・30日間停止
- 違反で軽度・・・行政指導
B事業停止60日に当たる場合
- 再々違反で重度・・・60日間停止
- 再違反で中度・・・30日間停止
- 違反で軽度・・・行政指導
以上のように、違反の程度や過去の違反歴が不利益処分の決定に関わることとなります。
例:静岡県の産業廃棄物に関する条例
静岡県では、産業廃棄物の適正な処理を促進し、県民の生活環境の保全のために「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」を定めています。
5つの柱
- 排出事業者の処理責任の徹底
- 県外から搬入される産業廃棄物の適正処理
- 処理業者による不適正な処理の防止
- 不法投棄等に利用されないための土地の適正管理
- 処理施設設置者の周辺住民に対する説明責任の徹底
第一の柱は、廃棄物管理の実務に直結する内容ですので、概要を表示します。
第一の柱:排出事業者の処理責任の徹底
産業廃棄物管理責任者の設置
- 全事業所に設置
- 産業廃棄物の処理についての知識と権限を有している者
- 事業場で排出した産業廃棄物の適正処理の法令遵守、体制整備に掛かる任務
- 事業者による管理者任務遂行のための配慮
- 産業廃棄物管理責任者の研修受講
産業廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の保存
- 産業廃棄物の処理を産廃処理業者へ委託する事業者
- 委託契約前に事前実地確認
- 年1回以上実地確認
- 確認の結果を記録して保存(5年間)
- 中間処理業者も同様に確認。
不適正な処理が行われた場合の必要な措置の実施及び県への報告
- 委託先への是正指示
- 廃棄物搬入の停止など
- 県知事への措置状況報告
- 必要な措置を実施しない場合、県知事による勧告の対象となる
開業前に許可申請はできる?
開業前でも許可申請はできるでしょうか。
そんな質問を頂くことがあります。実はできる場合がほとんどです。
要件があります。
当然開業資金は必要です。
「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」を記載する必要があります。それまでの年収の半年分のくらいは用意しましょう。
納税の義務を果たしましょう。
給与所得者の頃の所得税の納付を書面で確認する許可権者があります。
排出事業者を確保する。
この業務のお客様である排出事業者から受注を依頼されていることが前提です。もちろん処分先も確保しましょう。
運搬車輌の保有
開業時ですから、できれば運搬車輌を自己所有で用意することが必要です。
大きな要件としてはこのくらいです。
多くの排出事業者を獲得する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しただけでは自立することはできません。
市場を調査し、地域の同業者の価格の情勢もチェックする必要もあります。
百戦錬磨の老舗の同業がライバルとなるのです。強みは組織が小さいことでできる機動力やきめ細かい配慮などでしょう。
また、地域の処分費の実勢をチェックし、その他の経費をしっかり把握し、利益を残す仕組みをしっかり整えましょう。
開業前でも、事業が赤字でもまずは相談してください。
事業が赤字でも許可申請は可能?
事業が赤字でも許可申請はできるでしょうか。そんな質問を頂くことがあります。実はできる場合がほとんどです。
許可権者がなぜ赤字にこだわるのかというと、過去の不法投棄の事件が原因しています。不法投棄をする会社は赤字会社がほとんどで、高い処分費を払えず、不法投棄をしていたという事例が多いためです。
ですから、資金があり、経営計画を立てることができる企業なら、赤字でも十分許可申請は可能です。
要件があります。
1)もちろん事業開始資金は必要です。
「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」を記載する必要があります。潤沢とは言えないまでも半年分の必要経費くらいは用意しましょう。
2)直前3期すべての経常利益がすべて損失になっている場合
損失の原因と今後の経営改善に関する計画書を添付します。3期すべてが赤字というわけでなければ添付の必要はありません。
3)債務超過がある場合
債務超過(債務者の負債の総額が資産の総額を超える状態)がある場合は、中小企業診断士の診断書を添付します。当事務所では信頼できる税理士法人所属の中小企業診断士様に診断を依頼しています。もちろん費用はかかります。
4)運搬車輌の保有
事業の開始時ですから、できれば運搬車輌を自己所有で用意することが必要です。すでに別業務で使用している車輌があればそれを使って申請ができます。
大きな要件としてはこのくらいです。
申請の要件は都道府県ごとに違います。
申請する都道府県等により要件が上記の4件のみであるとは限りません。
しかし赤字だからといって申請を躊躇する必要はありません。
要件さえしっかりクリアすれば十分可能です。
事業が赤字でも、開業前でもまずはご相談ください。