産業廃棄物処理法

産業廃棄物処理法と法改正について

産業廃棄物処理法と法改正について

廃棄物の処理責任の元請業者への一元化

平成23年4月1日に廃棄物の処理に関する重要な法改正があったことをご存じでしょうか。

要点は以下の通りとなります。

「建設工事に伴い生じる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化」

建設産業では、建設現場に元請、一次下請、二次下請等が存在しています。

しかしこれまでは、排出された廃棄物について、いったい誰が出したのか。それを特定することが非常に困難だという事が、どの現場でも生じていました。

さらに、何か問題が起こったときに、その責任の所在が非常に曖昧であるという問題点もありました。

この「責任の曖昧さ」が、実は今なお多く発生している建設系廃棄物の不法投棄の一つの要因だといわれています。

平成23年4月1日の法改正では、上記の点が改善されたということになります。

「建設現場の排出事業者を明確化」

旧法制度上も原則として、元請業者が「排出事業者」となるとされていました。

ですが、元請けが下請けへ仕事を丸投げした場合などは、下請け業者も排出事業者となるという見解でした。請けた事業者の状況により変わるというように、排出事業主の責任が曖昧なままだったのです。

今回の改正法では、建設工事の全体を掌握し、総括的に指揮監督する「元請業者」が「排出事業者」であると明確にしています。

こうすることで、発注者から請け負った同建設工事により発生する産業廃棄物の処理について、元請業者は、排出事業者として適正に処理を行わなければならないこととなったのです。

つまり責任の所在が「元請業者である」と明確にされたということです。

「下請業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が必要」

これと関連して、下請業者は、産業廃棄物処理業の許可を得た上で、元請けと産業廃棄物処理委託契約を交わさなければ廃棄物の運搬や処分が出来なくなりました。

ただし、少量で一定の建設廃棄物の運搬を行う場合には、処理基準をクリアすれば当該下請業者も例外的に排出事業者と見なすとしています。(つまり許可は不要)

その処理基準は以下のとおりです。

  • 発注者からの元請負代金が500万円以下の維持修繕工事
  • 特別管理産業廃棄物に該当しない
  • 1回当たりの運搬量が1m3以下
  • 元請業者が使用権原を持つ施設への運搬に限る
  • 運搬途中で積み替え保管をしない
  • 法第21条の3第3項に該当することを証明する書面を携行すること(「請負契約書の写し」及び「排出事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した書面、元請業者・下請業者の押印要」)

以上の様な厳しい基準をクリアする必要があります。

これだけの制約を受けながら、下請けさんが少量の廃棄物をただ現場から元請けさんの集積場などへ運ぶというのは現実的なのでしょうか。

下請業者は収集運搬業の許可が必要(建設工事の産業廃棄物の処理責任)

建設現場の特殊なルール

建設現場では産業廃棄物の排出事業者は「元請業者」となります。建設現場で発生する産業廃棄物のすべてについて、排出事業者である元請業者に処理責任があります。

下請けさんは収集運搬業の許可が必要

下請業者は排出事業者には該当しません。ですから、産業廃棄物を運搬することができません。

工事で発生した不要物も、持ち帰ることができないのです。

下請業者が産業廃棄物(不要物で持ち帰り用のものを含む)を運ぶ場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。

許可不要の要件

ただし、下請業者が下の全てを満たす場合のみ許可は不要です。

  • 発注者からの元請負代金の額が500万円以下である維持修繕工事
  • 特別管理産業廃棄物に該当しない
  • 1回当たりの運搬量が1㎥以下
  • 元請業者が使用権原を有する施設(排出事業場と同一都道府県内or 排出事業場の隣接都道府県内に所在する施設に限る)への運搬
  • 運搬の途中で積替え保管を行わない
  • 当該運搬が法第21条の3第3項に規定する場合に該当することを証明する書面を携行
    (「請負契約書の写し」及び「排出事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先、運搬期間等を具体的に記載した書面(元請業者・下請業者の押印があるもの)」【施行通知の別記様式】)

排出事業者の産業廃棄物の処理状況確認

平成23年4月1日法改正の要点として、委託する処理業者の処理状況確認の努力義務が明記されました。

これまでも、排出事業者責任という考え方から、環境マネジメントシステムISO14001などを推進する企業は、類似した処分場の現場確認を自主的に行ってきました。

廃棄物処理法では、処理業者の管理を毎年のように追加規定してきましたが、それでも無くならない不法投棄の現状から、排出事業者責任に一歩踏み込んだ形となっています。

改正概要

排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、最終処分終了までの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

処理の状況に関する確認とは、委託先の中間・最終処分場について、委託契約どおりの廃棄物の適正処理ができるのかを確認することです。では、インターネットやパンフレットだけで確認できるのでしょうか。

チェック方法その1:現地で直接確認する

確認項目としては、次のことが挙げられます。

  • 施設の処理能力が適正か
  • 廃棄物の施設外への飛散・流出はないか
  • 施設内の廃棄物の処理が適正に行われているか
  • 施設の維持管理状況は適正か
  • 処理業者の経営状況は良好か
  • 委託契約書、マニフェスト、帳簿の管理は適正か
チェック方法その2:優良産業廃棄物処理業者認定制度の活用

同制度の優良認定を受けた産業廃棄物処理業者に処理委託し、公表情報で適正処理を確認する。

※優良産業廃棄物処理業者認定制度とは、通常よりも厳しい許可基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を都道府県や政令市が認定する制度

排出事業者は、処理を委託する産業廃棄物処理業者が、委託契約書にそって、適正に廃棄物の処理を実施しているかを確認することで、最終処分終了までの一連の処理行程における適正処理を確保することができるのです。

産業廃棄物処理業者の経営状態や施設管理も年々変化しますので、処理状況の確認は、一度きりではなく、頻繁に行うことをお勧めします。

外向きには適正に処理されていると思われる処理業者も資材置き場に不明な搬入物が置かれていたり、施設の配置が仕様書とは違っていたり、合理化や省力化の名目で不適正な処理がなされている可能性があります。現場確認は自らを守るためにも必要です。

当事務所では、排出事業者様が委託する収集運搬業者及び中間・最終処理施設の適正処理に関する状況確認をお手伝いいたします。

産業廃棄物処理業者様の処分場状況確認についてもお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

平成23年4月1日施行の廃棄物処理法改正により、産業廃棄物収集運搬業許可が原則県単位となりました。

同一都道府県内で、政令市の区域を越えて収集運搬業を行う場合、当該都道府県知事の許可のみで足りることとなりました。

つまり、次の通りです。

  • 政令市から同一都道府県内に渡って積み降ろしする場合、その都道府県の許可だけでOKとなりました。
  • 積み降ろしが政令市内のみの場合は、政令市の許可のみ。

もっと具体的な例を挙げると、

  • 静岡県許可と浜松市許可を持っている場合
    ・・・平成23年4月1日で浜松市の許可は自動的に失効。静岡県許可のみで県内の積み降ろしが可能。(浜松市に異なる許可品目がある場合には有効期限までは有効)
  • 浜松市許可のみを持っている場合
    ・・・平成23年4月1日以降も有効。(浜松市以外の収集運搬はできない)

なお、産業廃棄物処分業許可はこれまで通りで変更はありませんので、その許可申請を受ける土地の許可権限をもつ自治体の許可となります。

産業廃棄物収集運搬業許可の改正メリット

改正前よりも許可申請先が少なくて済みます。広範囲で許可を取得していた場合はかなり費用を抑えられるとともに、変更届などの作業が減ることとなります。

したがって、これまでかかっていた費用で、より広範囲の許可の維持が可能となります。

収集運搬の許可申請の事でお困りの方は、秋田県産業廃棄物収集運搬業許可申請センターにご依頼ください。

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