税務調査(個人事業主)対応の流れを秋田市の税理士が解説

悩んでいる人
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個人事業主ですが、税務調査がいつくるか怖くて、どのような流れなのでしょうか

まずは税務署から電話がかかってきます。

この記事では、秋田県秋田市の秋田税理士事務所の税理士 坂根が解説します。

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税務調査(個人事業主)対応の流れを秋田市の税理士が解説

税務調査では、数日前に税務署の調査官が密かに立ち寄って、お客さんとして商品を購入し、売上を正確に記録しているかどうかを確認することがあります。さらに、場合によっては東京から大阪まで尾行調査が行われることもあるようです。そのため、常に正確な記録をつけ、税務署に対して甘く考えないようにすることが重要です。

ここでは、一般的な税務調査の流れを説明します。

  • 税務調査の前に、まず電話が来る
  • 税務調査が行われる(1日では終わらない)
  • 修正申告書を提出する

税務調査の前に、まず電話が来る

通常、税務調査の前には、税務署からいつ調査を行うかの電話があります。

個人事業主やフリーランスの場合は、顧問税理士が関与していないことが多く、税務署の税務調査官から納税者(あなた)本人に直接電話がかかってくることが一般的です。

ただし、税務調査は電話で実施されることはなく、まずは「事前通知」というものが電話で行われるに留まります。

国税通則法により、税務調査の前に納税者に通知することが義務付けられているためですが、次の内容を電話で通知します。

  • 税務調査の日時
  • 税務調査を行う場所(事業所、店舗など)
  • 税務調査の目的
  • 税務調査の対象期間(3年の場合が多いが、無申告の場合は5年、悪質な場合は7年など)

税務調査の日時

税務調査の日時は、納税者(あなた)の都合に合わせてある程度調整することができます。たとえば、既に商談が入っている場合や家族の冠婚葬祭がある場合は、遠慮せずに調査官に相談することができます。また、これから税理士に調査の立ち合いを依頼をするため、ということで日程を調整する場合もあります。

税務調査を行う場所

税務調査を行う場所は、帳簿書類や重要な証拠書類などがる場所が基本的な選択肢です。そのため、事業所や店舗で行うことが一般的です。

税務調査の目的

税務調査の目的というのは、税務署が何の税目(法人税か所得税か消費税か源泉所得税か等)を調査するかを明確に示すことを指します(たっぷり追徴課税をする、という意味の目的ではありません。)。

たとえば、所得税や消費税などの特定の税金について、申告漏れや過少申告があるかを確認するために調査を行います。

税務調査の対象期間

税務調査の対象期間は通常3年もしくは5年間遡って行われます。ただし、悪質な場合などは3年が5年に延長されたり、5年が7年に延長されます。

税務署は調査対象となる期間の帳簿や書類を閲覧し、正確な申告が行われているかどうかを確認します。

(参考)税務調査の方法

税務調査には、現地調査である「立会調査」と、書類提出である「提出調査」の2種類があります。立会調査の場合は、調査官が納税者(あなた)の事務所や自宅などに訪れ、帳簿や書類の閲覧や確認を行います。提出調査の場合は、納税者(あなた)が税務署に必要な書類を提出することを指します。一般的に税務調査というと「立合調査」を指します。

税務調査においては、正確な帳簿や書類の管理が求められます。また、調査官とのやり取りにあたっては、冷静な対応が必要です。税務署による調査が行われた場合には、高額な追徴課税が行われる可能性があるため、事前に税務調査専門の税理士に対応を依頼することをおすすめします。

税務調査当日(1日では終わらない)

個人事業主やフリーランスの方に対する所得税の税務調査は、通常、午前10時に1人の税務調査官がやってきます(法人の場合は2人以上で来ることが一般的)。

最近では、個人事業主の税務調査でも2人で来ることもありますが、新人調査官の指導係として来ているだけの場合が多いです。税務調査官は、事務所や店舗に来るのは半日から1日程度ですが、これだけで税務調査が終了するわけではありません。

税務調査官は、事務所や店舗で確認した項目について税務署に戻った後、上司である統括国税調査官から指示を受け、色々な裏どり(チェック)を行います。

そのため、税務調査が完全に終了するまでには、短くて1カ月、長いと3カ月を超えることもあります。つまり、1日で税務調査が完全に終了することはあり得ません。

税務調査の流れは大体決まっており、まずは納税者(あなた)の事業の概要をヒアリングします。次に、決算書上の売上が正しいか確認するため、銀行の通帳や受注簿などの原始記録を確認します。

また、請求書の控えや領収書の控えなどを確認し、必要経費の確認を行います。

銀行の通帳はもちろんですが、取引先からの請求書や領収書も確認対象となります。

特に若い税務調査官の場合、1日で全てを確認できなかった帳簿書類や領収書等の証憑類を税務署に持ち帰ることがあります。

これは税務署でじっくりとチェックするためです。税務調査は決して1日で終了することはありませんので、税理士に依頼してきちんと対応しましょう。

修正申告書を提出する

一般的には最後に修正申告書を提出して税務調査が終了します。

税務調査官が税務署でのチェックや調査を終えた後、納税者(あなた)に対して口頭で調査結果を説明します。

この段階では、何がいくら間違っていて、いくら追加納税してくださいということを税務調査官が説明します。

税理士としては納税者が主張すべき部分がある場合はしっかりと説明し主張してできる限り追徴税額が少なくするよう努めています。

もし税務調査官が指摘した内容に誤りがある場合は、明確にその旨を主張しなければなりません。法律に則って理路整然と丁寧に説明することにより、税務調査官が納得してくれることもあります。そして、税務調査官の指摘事項が納得できる場合は、修正申告書を提出すことで税務調査は完全に終了します。

しかし、納得できない指摘事項がある場合は、無理に修正申告書を提出する必要はありません。この場合、税務署長から更正処分を受けることになりますが、通常は修正申告書を提出した方が納税者にとって有利になる場合が多いです。

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