個人事業主の確定申告が無申告(未申告)の場合の税務調査
個人事業主が確定申告を無申告(未申告)のまま税務調査を迎えた場合について、秋田県秋田市の秋田税理士事務所、税理士 坂根が解説します。
秋田の税務調査立ち合いなら秋田県秋田市の税務調査レスキュー!
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月3名様限定。突然の税務調査から、経験35年の元国税調査官があなたを全力で守ります。年間相談400件以上、地元秋田県秋田市の税理士事務所。
(※マンツーマンでのサポートをご提供している関係上、1か月に対応できる件数に限りがございます。予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)
今すぐ税務調査サポートを依頼する無申告の場合、税務調査が積極的に行われる
- 税務署は無申告者に対して積極的に税務調査を行っている
- 税務署は口座情報等を見ることができ、日々、金融機関などで無申告者の実態解明を行っている
- 無申告者は消費税の不正還付と同様に税務調査が積極的に行われる
- 無申告によって生じる重加算税の税率は、最大で追徴本税額の50%と非常に高い
無申告者への税務調査は重点的に行われる
秋田税理士事務所には年間400件以上の問い合わせがありますが、そのうち、昨年も多くの無申告者の方が相談に訪れました。
「無申告だったけど、確定申告したい」という個人事業主や1人法人の社長が多かったです。
持続化給付金や家賃支援給付金を受け取るためにも、申告が必要ということが理由としては多かったですが、無申告には、様々なデメリットがあります。
申告は「義務」ですので、義務を果たさなければ給付金などの「権利」は当然手に入りません。
その他、たとえば次の危険性が挙げられます。
- 住宅ローンを借りられない
- 官公庁の仕事を受注できない
- 保育園に子どもを預けられない
- 収入証明ができないので引っ越しもできない など
なぜ無申告になってしまったのか、その理由は人によって様々です。
- 領収書を保存していない
- どうせ赤字だと思っていた
- 確定申告の仕方がわからない
- 税金を払いたくない
このような理由が多いです。しかし、申告も納税も法律上の義務であり、誰もが守るべきです。申告しなかったことによって、後から高額な罰金を課せられても誰も守ってくれません。
参考:税務署は無申告者に積極的に税務調査を行っている
国税庁が2021年11月に公表した統計資料を確認すると、税務署が無申告者に対して今なお積極的に税務調査を実施していることがわかります。
特に、個人事業主に対しては、より的確かつ厳格に対応する必要があるとされ、簡易な接触も行い、実地調査に加えて資料情報の収集・活用を図るとされています。
また、法人に対しても、稼働無申告法人に重点を置いた調査を実施しています。
「無申告=税務調査を行えば確実に税金をとれる」ので、特に税務調査リスクが高いということです。
無申告で膨れ上がる高額な税金と罰金
税務署は「特に悪質な納税者」から徹底的に徴収します。
特に悪質というのは、消費税を不正還付したり源泉所得税を納めていない場合など、税金を不正に扱う人たちです。
これらの税金は、自分が稼いだお金ではなく、他人から預かったお金のため、税務署は特に厳しく取り締まっています。
また、これと同様に無申告の事業者も同様に厳しく処罰される対象です。
故意に申告しなかった場合、一般的には無申告加算税(15%~20%)が課されますが、申告義務を知りながら敢えて申告をしなかった場合には最大50%の重加算税が課される可能性があります。
たとえば、年間収入1,200万円、年間利益600万円の個人事業主が7年間にわたり無申告だった場合、トータルでの税負担は所得税(本税、加算税、延滞税)、消費税(本税、加算税、延滞税)、住民税、国民健康保険税、個人事業税の5種類をあわせ、1,500万円を超える支払いを行うことになります。
また、無申告は税金の支払いだけでなく、周りからの信用も失うことになります。そのため、毎年きちんと申告義務を果たすことが重要です。
無申告事業者は早めに自主申告すべき
無申告の場合は、申告期限を過ぎてしまっていても税務調査が来る前に早めに申告をしておくことが重要です。
無申告は悪質な行為のため、税務調査官たちは積極的に無申告事業者を調査するよう上から指示されています(年間一定件数の調査を行うよう指示あり)。
そのため、無申告事業者は、税務署からの連絡がないからといって安心することはできません。
税務署は、あらゆる手段を使って無申告事業者を発見しています。税務調査が実施されると、追徴本税額だけでなく、無申告加算税や延滞税などの附帯税も課され、高額な納付を行うことになります。
税務調査が行われる前に自主的に申告すれば、加算税の税率が低くなるだけでなく、重加算税の心配もなくなります。
また、私たち秋田税理士事務所は、申告を済ませることがあなたの心を落ち着かせるためにも必要だと考えています。
無申告でよくある質問
税務調査官は無申告者の発見に力を入れています。
税務調査が既に来てしまっているなら早く税務調査対応に強い税理士に依頼をすること、まだ税務調査が来ていないなら早めに申告を済ませることが重要です。
- 税務調査官は、いろんな手法を使って情報収集し、無申告者を発見している
- 無申告により、追徴課税額に50%の罰金が課される場合がある
- 無申告者に対する税務調査は通常の税務調査よりも日数がかかる
最後に、無申告の税務調査に関するよくある質問をまとめました。
無申告のままだと税務調査が来る可能性は高くなりますか?
はい、確実に税務調査が来る確率は高くなります。そのため、早急に申告を行いましょう。
所得税や法人税の確定申告を行わずに無申告のまま放置している場合、税務署や国税局の税務調査を受ける可能性が高くなります。
税務調査の対象となる期間は通常3年間ですが、無申告の場合は5年間、さらに悪質な場合(意図的に申告を怠ったと判断された場合など)は7年間遡って税務調査の対象となります。そのため、申告漏れがないよう、早めに申告を行うことが重要です。
他の税理士事務所に無申告対応を断られましたが受けていただけますか?
はい、可能です。
税理士にとって、無申告対応は大変な労力がかかるため、顧問先以外の案件を引き受けることを嫌がる事務所が多いです。しかし、無申告と言っても色んな理由があるはずです。
そのため、今まで無申告だったけど今後改善してまじめにやっていく方であれば秋田税理士事務所は対応しています。
反社会勢力と関わっていない限り、長年無申告であった方に対しても適正な申告に向けたお手伝いを積極的に行っています。お客様が抱える問題や疑問点に対して丁寧に対応し、有益な情報を出し惜しみすることなく、誠実な対応を心がけています。
フリーランスも税務調査の対象になるのでしょうか?
はい、フリーランスも税務調査の対象になります。
個人事業主は、事業の種類や規模に関係なく、税務調査の対象となります。
実際、秋田の税務調査レスキューでも多くのフリーランスの方の税務調査立会いを行っています。特に顧問税理士のいないフリーランスの方は、税務申告に誤りがある場合や無申告の場合もあり、税務調査がより容易になる(税務署が税金をとりやすい)ことがあります。
したがって、フリーランスの方も、確実かつ適切な税務申告を行い、税務調査リスクをなるべく減らすことが大切です。
領収書が全くありませんが受けていただけますか?
はい、領収書が全くなくても対応しています。
まず、現在の状況について詳しく伺います。領収書が全くなくても、必要経費や損金として認められる場合がありますが、それには説明責任が必要です(厳密に言えば消費税法のルール等ではアウト)。
まずはできる限り資料を集めるため、銀行の入出金履歴やクレジットカードの利用履歴を取り寄せたり、取引先に協力してもらい、取引の履歴などを入手しましょう。
ただし、無申告が長期間続いている場合、遡って申告することは困難な場合があります。そのため、無申告や税務調査に強い我々秋田税理士事務所に依頼することをお勧めします。
無申告の場合、どのような罰則が課されますか?
代表的な例として、無申告の場合、税務署からは無申告加算税という罰金が課されます。
無申告加算税は、自主的に税務調査が来る前に申告・納税する場合は5%、税務調査の連絡を受けた後に申告・納税する場合は15%です。
つまり、無申告の状態が続いていても税務調査の連絡が来る前に申告・納税しないと大変なことになりかねません。
なお、申告・納税が遅れた分、利息(延滞税)も課されるため、2年3年と無申告の期間が続いているなら早く納めないと傷口が広がることになります。
数年分の税金を一括で払えない場合はどうすればいいですか?
無申告の期間が数年間続いた場合であっても、当たり前ですが基本的には税金を一括で納付する必要があります(毎年きちんと申告していれば当然に毎年納めているため)。
ただし、一度に支払えない場合は税務署に分割納付の相談をすることができます。
支払いが厳しい場合は申告書を提出した後に速やかに税務署の徴収部門に相談することが重要です。
無申告ですが税務調査が来てしまいました、どう対応すればよいですか?
すぐに税理士に税務調査の立ち合いを依頼しましょう。
まず、税務署の税務調査には、応じなければなりません。
税務署は、納税者(あなた)が法令を遵守して納税しているかどうかを確認するために調査を行います。
税務調査には、任意調査と強制調査がありますが、任意調査においても、実質強制であり、税務調査自体は受けなければなりません。
税務調査が行われても対応できるよう、毎年必要な書類や記録を用意してきちんと申告を行っておくことが大切です。
知り合いも無申告ですが卑怯じゃないですか?
はい、卑怯です。なので、あなたは早く申告をしましょう。
無申告のままでいることには高額な追加納税のリスクが伴います。
しかし、税務調査はすぐに来ることはなく、申告を放置した後3年から7年くらいたった頃にやってくる可能性が高いです。
そのため、知り合いがまだ税務調査が来ていない(泳がされている)だけの可能性が十分にあります。
また、友人や家族、取引先や従業員から無申告について税務署に通報されるケースも少なくありません。
マジメに事業を伸ばしていくならきちんと申告しなければなりませんし、あなたは早く申告して精神的に落ち着きましょう。
無申告はどのくらいバレるのでしょうか?
まず間違いなくバレると考えておきましょう。
税務署は非常に高い情報収集能力を持っています。
税務署は日々、多様な情報を収集しています。たとえば、銀行などの金融機関の入出金情報(取引履歴)は全てチェックされていると考えて良いでしょう。また、身近な人からの情報提供も税務調査官にとって重要な情報源となっています。
知り合いにポロっと話してしまった結果、税務署に通報される可能性もあります。
したがって、無申告はまずバレると考えてください。
税務署から無申告がバレて電話がかかってきた場合、どう対応すればよいですか?
まずは税務調査に強い税理士に立ち合いを依頼してください。
無申告がバレて税務署から電話がかかってきた場合、初動が非常に重要です。
まず、税務署からの連絡を無視する方が非常に多いですが無視しないでください。
税務署からの連絡は行政指導の段階から始まり、税務調査に移行する前に解決できることもあります。
そのため、信頼できる税理士にすぐに相談・依頼することをお勧めします。
\年間400件以上のお問い合わせ/
\月3名様限定/
月3名様限定。突然の税務調査から、経験35年の元国税調査官があなたを全力で守ります。年間相談400件以上、地元秋田県秋田市の税理士事務所。
(※マンツーマンでのサポートをご提供している関係上、1か月に対応できる件数に限りがございます。予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)
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