人事労務

今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

人事労務管理を行う中で、実務に関連する法令改正の動向を押さえておくことは重要です。特に近年、人事労務分野においては働き方改革の影響もあり、大小様々な法令改正が頻繁に行われています。

そこで、今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の項目を確認しておきます。

1.注目すべき人事労務関連の改正法令

現時点で施行が予定されている主な法令改正は下表のとおりです。企業規模によって、施行時期が異なるものも多く、また、就業規則を変更し、労働基準監督署への届出が必要なものもあります。対応漏れのないよう進めていきましょう。

表 今後の主な法令改正内容

表 今後の主な法令改正内容

2.影響が大きい社会保険加入の適用拡大

直近で企業に大きな負担になりうるものとして社会保険の適用拡大があります。2022年10月より、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業では、週の所定労働時間が20時間以上で、その他の要件を満たす従業員について、社会保険の加入が必要になります。

新たに対象となる企業で、例えば2022年4月から週の所定労働時間を25時間、契約期間1年間で締結した場合、契約当初は社会保険の加入基準を満たさなくても、2022年10月1日からは加入基準を満たすことになります。

社会保険に加入しない範囲で働きたいと考えている従業員も少なくないと考えられることから、今後、契約更新の面談を行う際には適用拡大について説明等を行い、労働条件を決めておくとよいでしょう。

なお、有期雇用労働者の加入基準について、現状、「雇用期間が1年以上見込まれること」であったものが、2022年10月からは「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更になります。すでに適用拡大の対象になっている企業についても、注意が必要な項目になります。

2022年4月施行のものは、事前に就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要になるものもあることから、対応が必要な項目を確認し、あらかじめスケジュールを立てて進めましょう。

参考リンク:

厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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