違法行為となる事例をいくつか紹介します。
平成27年に行われた労働者派遣法の改正により「労働契約申込みみなし制度」が施行されているため、特に派遣先事業主様および他社の労働者に対して指揮命令を行っている事業主は注意が必要です。
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偽装請負
原則
労働者に対して指揮命令ができるのは、本人に直接賃金を支払っている事業主のみ
ポイント
表面的には請負や委託と称しながらも注文主側による指揮命令が行われている場合は
偽装請負に該当するため改善や見直しが必要になります。
改善案
- B社による直接雇用
- A社側で派遣業の許可を取得しB社との間で派遣契約を締結する(但し建設業務は不可)
- B社から指揮命令を受ける体制を改め適正な請負の状態にする
会社間での労働者の貸し借り
原則
労働者に対して指揮命令ができるのは、本人に直接賃金を支払っている事業主のみ
ポイント
B社と雇用関係にない者をB社の指揮命令の下で働かせている(B社の社員と偽って働いてもらっている)ため改善や見直しが必要となります。
改善案
- A社に応援要請する場合にはB社の下請として入ってもらう(但し指揮命令は不可)
- A社以外の一人親方との間で雇用契約を締結し一時的にB社の一員になってもらう
二重派遣
原則
派遣労働者に対して指揮命令ができるのは、本人に直接賃金を支払っている派遣元事業主および派遣元事業主との間で派遣契約を締結している派遣先事業主のみ
ポイント
派遣先事業主ではないC社からの指揮命令が行われているため、改善や見直しが必要となります。
改善案
- C社による直接雇用
- B社側で派遣業の許可を取得しC社との間で派遣契約を締結する
- C社から指揮命令を受ける体制を改め適正な請負の状態にする
出向労働者の派遣
原則
出向に関しては出向4要件に該当し、かつ目的外の出向や営利目的要素もなく適切に行われているものであれば特に法令違反には当たりません。
ポイント
上記ケースのように出向労働者を他社に派遣するとなった場合、目的外の出向となり得るほかに、出向先であるB社は出向の制度を利用して人材派遣による手数料収入を得ており、言い換えれば「出向行為が営利目的で行われている」という見方もできるため改善や見直しが必要となります。
改善案
- C社による直接雇用
- 出向労働者がB社へ転籍(A社を退職しB社へ入社)する
- A社で派遣業の許可を取得しA社とC社との間で派遣契約を締結する