人事労務

2022年雇用調整助成金の特例措置等(コロナ措置)

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大により、雇用調整助成金に特例措置が設けられ、これまで特例措置の延長が繰り返し行われてきました。

この特例措置については2022年3月まで延長され、11月30日までとなっている現在の助成内容も12月末まで継続される予定であることが公表されました。

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1.12月末まで延長される助成内容

特例措置として設けられている内容のうち、11月30日までの助成率と上限額は下表のとおりです。

表 11月30日までの雇用調整助成金の内容

表 11月30日までの雇用調整助成金の内容

全国の原則的な措置、地域特例(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域を実施すべき地域で、知事による基本的対処方針に沿った要請を受けて、一定の営業時間の短縮等に協力する飲食店等の事業所)の措置、業況特例(生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業所)の措置、の3つに分かれています。

2021年12月31日までは、この助成率と上限額等の特例措置が延長される予定です。

2.2022年1月以降の助成内容

2022年1月以降も特例措置が継続となる予定ですが、その内容は、「経済財政運営と改革の基本方針2021(2021年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な内容が検討された上で、11月中に発表される予定です。

現段階では12月以降の内容も含め、政府方針が表明されたものであり、正式な決定にあたっては厚生労働省令の改正等が行われます。

3.歩合給がある場合の助成額の算定

9月1日以降の休業から、給与に歩合給制が含まれている従業員を休業等させた場合の助成額の算定方法が変更となっています。

これは、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になるように行われた変更です。

また、休業手当額は月ごとに変動する可能性があることから、このような変動をできるだけ助成額に反映するため、休業手当等の支払率が6ヶ月経過ごとに見直しされます。

歩合給制がある企業は多くないと思われますが、雇用調整助成金の制度はこのように変更になることがあるため、申請にあたっては最新情報や最新の申請様式を確認しましょう。

雇用調整助成金は、新型コロナ禍における雇用維持のため大幅な要件緩和、迅速な支給が行われてきた一方で、最近は不正受給の指摘による助成金の返還等に係るメディア報道も増えてきています。特例措置の延長の予定が発表されていますが、助成金の支給要件に沿った適正な申請が欠かせません。

参考リンク:

厚生労働省「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」

厚生労働省「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。」

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2021」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2021/11/16

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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