人事労務

引下げとなる2022年度の年金額と在職中の年金受給の在り方の見直し

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

年金額は、物価水準に連動して原則毎年度改定される仕組みとなっていますが、先日、2022年度の年金額が厚生労働省から発表されました。また、2022年4月より在職中の年金受給の在り方の見直しが行われることから、これらの内容について確認しておきましょう。

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1.引下げとなる2022年度の年金額

総務省から、「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表され、2022年度の年金額は、2021年度よりも0.4%引下げられることになりました。2022年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額の例は、以下のようになります。

  • 国民年金(老齢基礎年金:1人分)
    月額64,816円(▲259円)
  • 厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)※
    月額219,593円(▲903円)

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し

在職中の年金受給の在り方の見直しが行われ、2022年4月から在職老齢年金制度の見直しと在職定時改定の導入が行われます。

まず、60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、年金の支給が停止される基準が、現行の賃金と年金月額の合計額「28万円」から「47万円」に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の人は年金額の支給停止がなくなります。これにより高齢者の更なる就業の増加が期待されます。なお、65歳以上の在職老齢年金制度については、現行の基準で47万円となっており、変更はありません。

次に、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに支払った厚生年金保険料を年金額に反映する制度(在職定時改定)が始まります。現時点では、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまで老齢厚生年金の額の改定は行われませんが、今後は退職を待たずに年金額に反映されます。

働く労働者の中で、60歳以上の労働者が占める割合が増えており、年金制度も含めた相談が会社に寄せられることが増加しています。改正内容を中心に最新情報を確認し、的確な情報提供ができるようにしておきましょう。

参考リンク:

厚生労働省「令和4年度の年金額改定について」

厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2022/02/15

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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