人事労務

上期・下期で変更となる2022年度の雇用保険料率

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われていますが、今年度の雇用保険料率について、厚生労働省より公表がありました。今年度は年度の上期と下期で雇用保険料率が異なるという異例の取扱いとなりますので、労働保険の年度更新や給与からの雇用保険料の控除を誤らないよう注意が必要です。

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[1]2022年度の雇用保険料率

下表のとおり、2022年4月1日から9月30日まで(上期)と10月1日から2023年3月31日まで(下期)の2つの期間で雇用保険料率が変わります。※表はクリックすると拡大します。

表 2022年度の雇用保険料率

表 2022年度の雇用保険料率

[2]雇用保険の加入要件

新年度のタイミングで、従業員を新たに採用するケースも多いことから、雇用保険の被保険者の加入要件を確認しましょう。雇用保険の被保険者となるのは、以下の要件を満たす従業員です。

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険の加入要件のもっとも基本的な判断基準が労働時間であり、1週間の所定労働時間が週20時間以上であることがまず挙げられます。

継続して31日以上雇用されることが見込まれること

正社員のように期間の定めのない雇用契約はもちろん、期間の定めのある場合でも、その期間が31日以上である場合には被保険者となります。なお、雇用契約の期間が31日未満の場合でも、契約更新を行うことで31日以上雇用される見込みがある場合には、雇用契約のはじめから被保険者になります。

なお、雇用保険は、事業所に雇用される従業員が、失業その他雇用の継続が困難になった場合の保障を主な目的とした制度であるため、事業主や事業主と同居の親族、役員など労働者の身分を持たない人は被保険者になりません。また、昼間学生アルバイトは、労働者であっても雇用保険の被保険者にはならないとされています。

2022年1月より65歳以上の労働者を対象に、2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であることの要件を満たし、労働者本人がハローワークに申出を行うことで、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度がスタートしています。

雇用保険の加入要件や手続きに関してご不明点等ございましたら、当事務所グループまでお問合せください。

参考リンク:

厚生労働省「雇用保険料率について」

厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2022/04/05

  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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