人事労務

2023年4月より中小企業でも1ヶ月60時間超の割増賃金率50%以上に

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

すでに大企業では、1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていますが、いよいよ2023年4月1日より中小企業にもその適用が拡大されます。そこで、今回は割増賃金率の全体像と、今後トラブルの増加が懸念される未払い賃金の時効について確認しましょう。

秋田県で会社設立するなら、地元秋田市の秋田税理士事務所グループがサポートします!

\年間問い合わせ400件以上/

秋田県会社設立0円サポート

\設立サポート0円キャンペーン/

月3社限定。会社設立を0円でサポート、実費のみでOK!専門家に相談+書類作成の代行で、安心して会社設立。

(※会社設立サポート0円キャンペーンは秋田税理士事務所との税務顧問契約が条件です。赤字のため、予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)

[1]割増賃金率の確認

割増賃金率は下表の3種類に分けることができます。

割増賃金率の確認

現在、1ヶ月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率(50%以上)は大企業のみの適用となっていますが、2023年4月1日より中小企業にも適用が拡大され、全ての企業が対象となります。この50%以上の割増が必要となる時間は、aの法定時間外労働のみであり、bの法定休日労働をした時間数は含みません。

一方で、aの法定時間外労働が深夜に及んだときは、cの深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。したがって、割増賃金率はaの1ヶ月60時間超とcの深夜労働を合わせた75%以上で計算して支払うことになります。

[2]未払い賃金の時効

2020年4月1日の改正民法および改正労働基準法の施行により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年になりました。ただし、企業への影響を考慮し、当分の間、3年とする経過措置が設けられています。

この時効(3年)は2020年4月1日以降に支払日のある給与から適用されます。例えば、2020年4月25日が給与の支払日の場合には、その3年後である2023年4月24日で消滅時効が完成します。2022年4月1日より改正民法の施行から3年目に入ることで、2022年4月以降に未払いの賃金等がある場合、これまで最大2年間の請求となっていたものが、最大3年分を遡って請求される事案の増加が予想されます。

特に時間外労働に対する未払いについては、今後、[1]の割増賃金率の引き上げと相まって労働者の関心が高まることから、さらに適正な労働時間管理が求められるようになるでしょう。

この2023年4月からの割増賃金率の引き上げに合わせて、就業規則の変更が必要となる場合があります。変更漏れがないように、対応しましょう。

参考リンク:

厚生労働省・中小企業庁「2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2022/05/24

  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

-人事労務