一人親方と一時的に雇用契約を結ぶ場合の、雇用と請負の違い
一人親方として活動している方でも時には注文者の指揮命令の下、1日いくら、1月いくらという形で労働者として一時的に雇用されることもあります。
一人親方と一時的に雇用契約を結ぶ場合、主に次のことを行う必要があります。
雇用契約の締結(雇用通知書を本人に書面で交付する)
雇用主の指揮命令下で労働した時間に応じた給料(外注費ではない)を支払います。
業務についての指示命令を下す
雇用契約締結後は雇用主の指揮命令や就業規則に従いながら労務を提供します。
社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険、労災保険の加入資格
社会保険(健康保険・厚生年金)
労働者として2ヵ月以上の期間にわたりほぼフルタイムを雇用主の指揮命令を受けながら働く場合には、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入資格を満たします。
- 法人又は常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は社会保険の強制適用事業所です。
- 社会保険未加入者は元請が加入する労災保険を受給できないということはありません。加入資格を満たしていない又は未加入事業所に雇用されている労働者でも、雇用主の指揮命令を受けながら働き、実態が雇用関係にあると判断できる場合は、元請労災の支給対象となります。
雇用保険
労働者として31日以上の期間にわたり1週20時間以上を雇用主の指揮命令を受けながら働く
場合には、雇用保険の加入資格を満たします。
- 雇用保険未加入者は元請が加入する労災保険を受給できないということはありません。雇用保険の加入資格を満たしていない労働者でも、雇用主の指揮命令を受けながら働き、実態として雇用関係にあると判断できる場合は、元請労災の支給対象となります。
- 「同居の親族のみを使用する事業」については労働基準法の適用除外となっているため当該親族は労働基準法上の労働者には該当せず、また、雇用保険にも加入ができません。
(参考) 雇用保険業務取扱要領 20352(2)P26 労働者の特性・状況を考慮して判断する場合【事業主に雇用されつつ自営業を営む者等】
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者又は他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する者(雇用関係にない法人の役員等)については、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たすものであるべき場合には、被保険者として取り扱う。
この場合において、当該雇用によって得る賃金が、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金でないかどうかに留意する。
労災保険
労働者として雇用主の指揮命令下にある間は、元請業者または雇用主が加入している労災保険の適用を受けることになります。
雇用される状態が一時的である場合には自身で加入している一人親方特別加入は脱退する必要はないと考えますが、雇用期間が長期にわたり、その間、事業主としての仕事も行わ
ないという場合には一人親方特別加入の脱退手続を行ってもよいものと考えます。
その他の取り扱い
法定3帳簿の作成
他の労働者と同様に、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成が必要になります。
所得税の源泉徴収を行う
他の労働者と同様に、給与から所得税を控除する必要があります。
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