労働時間の基礎知識
労働時間に関する用語
法定労働時間労働基準法では、1日8時間を超えて、又は1週40時間を超えて労働させることはできません。この限度時間のことを、法定労働時間といいます。
所定労働時間所定労働時間とは、事業所やその部署ごとに定められた時間のことをいい、法定労働時間を超える定めをすることはできません。
法定休日
使用者は少なくとも毎週1日の休日(例外として4週を通じて4日以上)を与えなければなりません。この休日を法定休日といいます。
《例》 ある事業所の現場作業に従事する労働者における所定労働時間
- 始業時刻 8:00
- 終業時刻 17:00
- 休憩時間 12:00から13:00まで
- 会社休日は土日祝日
この場合の所定労働時間は1日8時間、1週40時間となり、法定労働時間以内に収まっているので問題ありません。
法定外労働時間
法定外労働時間とは、法定労働時間を超えた時間外労働時間いわゆる残業時間を意味しており、当該時間に労働した場合は25%以上の割増賃金(残業代)を支払う必要があります。
休日労働時間
休日労働時間とは、毎週1回の休日(一般的には日曜日)に労働した時間のことを意味しており、当該時間に労働した場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、会社休日が土日祝日である場合、法定休日以外の休日労働に対する割増賃金の支払義務はありません。但し、法定休日以外の休日に労働をした結果、1週40時間を超える場合には、当該休日労働は法定時間外労働(残業扱い)となり、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
深夜労働時間
深夜労働時間とは、22:00から翌朝5:00までの時間のことを意味しており当該時間に労働した場合は25%の割増賃金を支払う必要があります。
なお、時間外労働が深夜におよぶ場合は50%以上、休日労働が深夜におよぶ場合は60%以上の割増が必要になります。
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
本来、法定労働時間を超えて又は法定休日に労働をさせることはできませんが、労働者の過半数を代表する者と協定を結び、協定書を労働基準監督署に届け出ることにより法定労働時間を超えての労働や、毎週1回の法定休日に労働させることが認められるようになります。
《例》 1日の労働時間が8:00~17:00(途中休憩60分) 会社休日が土日祝日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 合計時間 | |
労働時間 | 休 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 + 8 |
時間外労働時間 | 休 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
上記の週の場合、残業時間は合計で18時間となります。ポイントとしては、土曜日の1時間目から時間外労働による25%以上の割増対象になるという点です。
休日の振替休日の振替とは、所定休日に労働させる必要がある場合、事前に同一週内での振替日を指定することをいいます。この場合、単に休日をトレードしたことになるので割増賃金は発生しません。
《例》 会社休日である土曜日に出勤するため、事前に同一週内にある水曜日に休んだ場合
週の起算日について、就業規則その他に別段の定めがされてない場合
→日曜日が週の起算日となります。
1週間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 労働時間 |
振替え前の労働時間 | 休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
休 | 40時間 |
振替え後の労働時間 | 休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
40時間 |
例外として次のような手段を講じれば事後に振替えても割増賃金を支払う必要がなくなります。
就業規則その他において、週の起算日は土曜日と規定する
→土曜日が週の起算日となります。
1週間 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 労働時間 |
振替え前の労働時間 | 休 | 休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
40時間 |
振替え後の労働時間 | 出勤 8 |
休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
休 | 40時間 |
代休
代休とは、休日出勤した後に代わりの休みを与えることをいいます。代休の場合、週をまたぐ形で休みを与えることになり、割増賃金の支払いが発生することになります。
《例》 会社休日である土曜日に出勤した後に、翌週の金曜日に代休を取得した場合
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 労働時間 | 割増対象時間 | |
第1週目 | 休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
48時間 | 8時間 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 労働時間 | ||
第2週目 | 休 | 出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
出勤 8 |
代休 | 休 | 32時間 |
仮に時給単価が1000円であった場合、
- 土曜日の労働に対する賃金→1,000円×8時間×1.25=10,000円
- 翌週の金曜日に休んだことにより相殺される賃金→1,000円×8時間=8,000円
となり、割増賃金である2000円については相殺されずに残ることになります。
現場までの移動時間や準備時間
労働時間とは
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを意味しています。これは例えば実際に何も作業をしていない状況であっても、使用者からの指示待ちの状態(使用者によって拘束され、労働者が自由にできない時間)であれば労働時間に該当することになります。そのため会社から現場までの移動時間や現場での作業終了後に会社に戻り片付けをしている時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると判断できる場合には労働時間とみなされます。
裁判例① 総設事件 東京地裁 平20.2.22判決 労働判例966号51頁
元配管工らが、会社から一方的に即日解雇されたことを理由に、解雇予告手当と残業代(集合から現場までの往復移動時間と終業後の片付け等の時間)を請求した事件
《業務実態》
- 会社の所定就業時間は午前8時 ~ 午後5時までだった。
- 従業員らは、6時30分頃に事務所から徒歩5分ほどの場所にある資材置き場にバイクや車で来てそこで会社の車両に資材等を積み込み、その後6時50分頃には事務所に集合していた。なお、事務所に集合することが原則化しており、現場に直行する者はまれだった。
- 事務所では、使用者と親方らによる番割りや留意事項等の業務の打合せが行われその間、従業員らも倉庫から資材を車両に積み込んだり入る現場や作業につき親方の指示を待つ状態にあった。
- 車両による現場への移動も、使用者からの指示等に基づき親方と組になって赴いていた。
- 現場での作業を終えた後も、行きと同様に親方と組になって車両により事務所へ戻ることが原則化しており、戻ってからは道具の洗浄や資材の整理等をしていた。
東京地裁は次のような理由から事務所集合後の準備時間や、現場までの移動時間、現場から事務所までの移動時間、事務所に戻った後の道具の洗浄等をしている時間についてを使用者の指揮命令下に置かれている労働時間として認め、当該時間における割増賃金の支払いを命じました。
- 朝に事務所へ午前6時50分には来ることを使用者から実質的に指導されていたと評価できる
- 直行の場合を除いて少なくとも午前6時50分以降は使用者の作業上の指揮監督下にあるか、
- 使用者の明示又は黙示の指示により業務に従事していたものと考えられる
- 車両による移動時間は、拘束時間のうちの自由時間とは言えず実働時間に含めて考えられるべきものである
- 現場での作業を終えた後に事務所へ戻ることも原則化していた
- 事務所に戻った後は、使用者からの黙示の指示により道具の洗浄等の業務に従事していたものと考えられる
裁判例② 阿由葉工務店事件 東京地裁 平14.11.15判決 労働判例836号148頁
労災事故に遭った後に退職した元従業員が、休業補償給付金や残業代(現場までの移動に要した時間等)などを請求した事件東京地裁は、次のような理由から会社事務所と現場との往復は通勤としての性格を多分に有するものであり、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている労働時間には当たらないと判断しました。
- 出勤の際、会社事務所に立ち寄り、車両により単独または複数で現場に向かっていたこと
- 車両による移動は会社が命じたものではなく、車両運転者、集合時刻等も移動者の間で任意に定められていたこと
- 当日の作業内容については前日までに決まっていたことが多く、改めて会社事務所において指示されず、その必要もなかったこと
(参考) 最高裁での判例により確立している準備時間や不活動時間についての考え方
三菱重工長崎造船所事件 最高裁第一小法廷 平12.3.9判決
(要旨)
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
大星ビル管理事件 最高裁第一小法廷 平14.2.28判決
(要旨)
労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(不活動時間)が労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。
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