税務調査

税務署に目を付けられる金額は?個人税務調査の支払は平均400万円

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

個人事業主だから税務調査はまだまだ大丈夫だろう、と思っていても、いざ税務調査が来ると恐ろしいことになりがちです。

税務署に目を付けられる金額は売上1,000万円が一つの目安となりますが、1,000万円以下であっても税務調査が来るリスクは十分あります。

なお、個人の税務調査で支払う金額はもちろん人によって異なりますが、平均すると400万円程度と算出されます。

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個人の税務調査で支払う金額は約400万円

ポイント

  • 個人の税務調査による追加納税額は約400万円(所得税、住民税等)
  • 税務調査を受けた場合、個人事業主の多くの方が税金の一括納付がむずかしい

個人の税務調査による支払金額は?

国税庁は毎年「税務調査の状況」という資料を公表しています。

この資料から、およそ次の2つを読み取れます。

  • 個人の税務調査で増える(誤りの)所得金額は約819万円
  • 個人の税務調査による支払金額はおよそ400万円

個人の税務調査で増える(誤りの)所得金額は約819万円

国税庁の、個人の所得税に関するデータによると、平均的な税務調査の場合、申告漏れとなる所得金額は819万円です(これは売上漏れや必要経費の否認などが原因で生じる「所得(利益)」であり、支払うことになる税金の金額ではありません)。

ほとんどの税務調査においては、個人は税務調査官からの指摘に従い、修正申告書にこの819万円を加えた金額を提出することで、税務調査が完了します。

個人の税務調査による支払金額はおよそ400万円

上記を前提にした税務調査による支払金額は平均すると次の通り、およそ400万円となります。

種類 平均金額の目安
所得税 111万円
消費税 64万円
住民税 81万円
個人事業税 40万円
国民健康保険料(税) 81万円
(罰金)過少申告加算税+延滞税 金額・期間に応じて
所得税と消費税の納付

上記の国税庁の公表資料によれば、個人が追加で支払う必要がある追徴税額は、平均で111万円です(所得税の分)。

この所得税の追徴税額に加えて、過少申告加算税(10%や悪質な場合50%の重加算税)、延滞税といった罰金を支払うことになります。

したがって、個人が税務調査を受けた場合、一般的に次の支払いが必要です。

  • 所得税111万円
  • 11万円(過少申告加算税10%の場合)
  • 延滞税(年14.6%の利息)

これに加えて、売上が1,000万円を超えていれば消費税の申告も必要です。消費税においては、追徴本税額の平均が64万円となっています。そのため、下記の金額の支払いも必要です。

  • 消費税64万円
  • 6万円(過少申告加算税10%の場合)
  • 延滞税(年14.6%の利息)
住民税や事業税、国民健康保険料の支払いも必要

税務調査の結果、個人が税務署に対して所得税の修正申告書を提出すると、その内容は自動的に住民票のある地方自治体に送信され、以下の税金等も追加で支払う必要があります。

  • 住民税
  • 個人事業税
  • 国民健康保険料(税)
住民税の納付

住民税の税率は基本10%のため、税務調査で増加した個人の申告漏れ所得金額が819万円だった場合には、81万円の住民税を追加で払う必要があります。

個人事業税の納付

都道府県が管轄である個人事業税は、個人の事業による所得金額が290万円を超えた場合に課されます(税務調査が来るくらいなので通常は超えています)。

税率は業種により異なりますが、増加した所得金額の概ね5%が課税されるため、税務調査による申告漏れ所得金額が819万円だった場合には、約40万円の個人事業税を納付する必要があります。

国民健康保険料(税)の納付

国民健康保険料(税)は、税務調査で増加した所得金額のおよそ10%が納付額となるため、個人の申告漏れ所得金額が819万円であれば81万円の国民健康保険料(税)を追加で納付する必要があります。

 

上記のように、「所得税だけなら大したことないや」と思っているとひどい目にあいます。

そのため「きちんと申告をすること!」これが一番重要です。

もしきちんと申告をしておらず税務調査が来てしまった場合には、今後マジメに改心されるようでしたら我々が全力で守ります。

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個人の税務調査における追加支払いが苦しい場合の対応

上記の通り、税務調査を受けた個人が追加で支払う金額は、平均約400万円と計算できます。

このような高額な金額を一括納付するのは、経済的に余裕のある人でなければ困難です。

そのため、税務署からの滞納督促状が届く前に、個人は修正申告書を提出し、税務署の徴収部門や市区町村の税務課徴収係に直接出向くことが必要です。

個人事業主の方自身が、一括納付できない旨を徴収官に伝え、分割での納税を許していただけないか提案することが重要です。

このような姿勢を示すことで、個人の資産が差し押さえられたり、事業の継続に支障をきたすことを避けることができます。もちろん、分割納税が認められても滞納しないよう、計画的に返済していくことが必要です。

 

個人が税務署に目を付けられる金額はいくら?

個人が税務署に目を付けられる金額は売上1,000万円が一つの基準です。ただし、売上が毎年1,000万円以下など税務調査リスクが高いケースもあります。

税理士としての経験から、個人事業主の申告書で税務調査の対象になりやすい申告書のポイントを解説します。

売上が毎年1,000万円以下の個人は税務調査リスクが高い

売上が毎年1,000万円以下の個人事業主については、消費税の申告を免れるために売上を除外していると見られる可能性があります。

売上を除外すると重加算税のリスクがあり、事業として立ち直れなくなるためきちんと申告をしましょう。

  • 税務調査の対象はシステム的に選定されるようになってきているため、一般的には売上が高い方が調査の対象になりやすい
  • 売上が1,000万円以下だと消費税の申告を免れるために売上を除外している可能性があると見られる
  • 個人事業主も、事業をはじめてから3年経過すると税務調査の対象になりやすい

個人事業主の税務調査対象はどのように決まるのか

税務署内で昔は統括国税調査官の鋭い眼力で税務調査対象となる個人事業主を探していた時代もありましたが、現在はシステム任せになっていることが多いです。

税務署の端末は国税庁の基幹システムであるKSKシステムと繋がっており、このシステム内に税務調査先の選定を支援する財務分析機能が実装されています。

具体的には、個人事業主の所得税確定申告書がデータベース化されており、次の数値など様々な観点から計数的に「調査必要度判定」が示されています。

  • 同規模同業種との比較
  • 連年の売上総利益率
  • 所得率 など

なお、最近では、AI(人工知能)を活用した税務調査対象の選定も話題になっていますが、現段階では詳細は不明です。

しかし、今後発展すれば税務調査がもっと厳しくなる可能性があります。きちんと申告をすることが何より重要です。

税務調査官リスクが高い個人事業主の申告書

特に税務調査リスクが高いのは次の2つのケースです。

  • 申告していない(無申告)ケース
  • 毎年の売上が1,000万円に若干満たない金額(900万円台)で申告されているケース
申告していない(無申告)ケース

当たり前ですが、申告していない(無申告)状態が最も税務調査リスクが高いです。税務調査に入れば必ず追徴税額をとれるので税務署にとっては美味しい案件です。

毎年の売上が1,000万円に若干満たない金額(900万円台)で申告されているケース

毎年の売上が1,000万円に若干満たない金額(900万円台)で申告されているケースも税務調査リスクが高いです。

個人事業主は2年前の売上が1,000万円を超えれば消費税の申告が必要です。そのため、売上が1,000万円をちょっと超えているのに売上を除外しているケースで消費税の申告を免れようとしているケースでは、単純計算で売上1,000万円×10%で100万円の追徴税額をとることができます。

税務調査に入れば3年分5年分を1回で行いますから、消費税だけで300万円500万円、加算税や延滞税も含めればもっと多くの追加納税額をとることができるため、非常に危険です。

昔、消費税が導入された当初は売上3,000万円が消費税申告の基準となっていましたが、平成16年4月に売上1,000万円が基準となりました。

個人事業主で売上1,000万円に満たないから大丈夫だ、ではなく、売上規模が小さくても税務調査の可能性は十分にあり、きちんと申告することや税法の知識がなければ税務調査で戦うことはできません。

税理士に依頼して適正に申告を行いましょう。

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