役員賞与を損金にするには?事前確定届出給与の期限・支給条件・必要資料
役員賞与を会社の損金にするには、利益が出た後で金額を自由に決める方法では足りません。中小企業で検討する代表的な方法が事前確定届出給与です。事前の決議、届出期限、支給日と金額、実際の支払をそろえ、支給できる資金も準備します。
秋田税理士事務所では、毎月の役員報酬と賞与を会社の資金予定に合わせて検討し、必要な届出・給与処理・会計入力へつなげます。「届出だけ出して、業績が悪ければ自由に払わなくてよい」と考えず、支給を決める前からご相談ください。
毎月の役員報酬と賞与は、税務の条件を分けて確認
役員給与には定期同額給与、事前確定届出給与等の損金算入の枠組みがあります。名前を賞与にするかどうかだけで決まらず、支給方法と条件を確認します。また、届出の条件を満たしていても、不相当に高額な部分等は別に検討が必要です。
| 支給方法 | 確認すること | 準備する資料 |
|---|---|---|
| 毎月の役員報酬 | 金額・支給時期・改定理由と時期 | 決議記録、給与台帳、支払記録 |
| 事前確定届出給与 | 事前の定め、届出期限、支給日・金額の一致 | 議事録、届出書・受信通知、資金予定、支払記録 |
| 決算後に思いついた賞与 | 損金算入できる条件があるか | 決定の経緯、支給内容、関連記録 |
届出は「決算までに」では間に合わない
原則の届出期限は、決議日(決議が職務執行開始日より後ならその開始日)から1か月を経過する日と、会計期間開始日から4か月を経過する日の早い日です。申告期限延長の指定等で異なる場合があります。新設法人が設立時に開始する役員の職務について定めた場合は、設立の日以後2か月を経過する日が基準です。
職務執行期間、定時株主総会、役員就任日等の関係で期限を判断するため、単に事業年度の4か月目だけを予定表へ書かないようにします。休日の扱いも含め、会社の実際の日付から確認します。
支給日と支給額を、届出・給与台帳・銀行記録で合わせる
税務上は、事前に定めた支給日・支給額に従って実際に支払うことが重要です。金額を減らした、遅れて払った、一部だけ先に払った場合などは、届出どおりの支給として扱えるかを個別に確認します。手取り額と額面の支給額も混同しないようにしてください。
仮定例:額面100万円の賞与を予定した場合
額面100万円と決めた賞与は、源泉所得税や社会保険料等の控除後の手取りが100万円になるという意味ではありません。給与計算結果の額面、控除、差引支給額と、実際の振込記録を対応させます。届出書へ何を記載したかを確認せず、口座への入金額だけを見て一致・不一致を判断しないようにします。
業績悪化・未支給・減額は、支払前に相談する
業績悪化等で事前の定めを変更する場合には、該当する理由と変更届の期限等を検討する必要があります。単なる利益調整や一時的な資金不足を、そのまま認められる変更理由と考えないでください。変更する決議日、元の支給日、理由を確認します。
同じ職務執行期間に複数回の支給を予定し、一部だけ予定どおりに払った場合も、支給ごとに独立して判断できるとは限りません。未支給ならすべて問題が消えるという制度ではなく、支払った賞与の損金性、個人側の税務、会社法上の報酬の定めも関係します。支給日が近づいてから処理を変えず、早い段階で状況をお知らせください。
賞与だけでなく、会社と家計の現金を試算する
| 試算するもの | 見る理由 |
|---|---|
| 賞与支給月の預金 | 給与・買掛金・借入返済と重ならないか |
| 納税・社会保険 | 賞与の額面だけで支出を見積もっていないか |
| 次の売上回収までの固定費 | 賞与後も事業を続けられるか |
| 毎月の役員報酬と家計 | 年1回の賞与へ依存しすぎていないか |
| 翌期の見通し | 同じ支給計画を続けられるか |
たとえば、賞与支給前の預金が300万円あり、直後に仕入・給与・返済で200万円必要なら、残り100万円をすべて賞与へ回せるとは限りません。入金の遅れや納税・社会保険も見込みます。これは資金確認の仮定例で、特定の金額が適切だと示すものではありません。
当事務所へ相談する際の必要資料と料金
- 定款、役員構成、会計期間、定時株主総会と職務執行開始の予定
- 毎月の役員報酬・賞与の案、決議済みの場合は議事録
- 提出済み届出書と受信通知、過去の変更届
- 直近の試算表、納税・返済予定、賞与支給月の資金予定
- 過去の給与台帳、支給記録、未支給・減額がある場合の経緯
標準料金表の届出書作成は1通2万円、給与計算は役員のみ1名で月額1万円、賞与計算は給与計算料金の1か月分(いずれも消費税別)の案内です。必要な届出や給与計算の範囲を確認してお見積りします。毎月の報酬の決め方は会社設立時の役員報酬ガイドもご参考ください。
役員賞与と事前確定届出給与は秋田税理士事務所へご相談ください
届出期限だけでなく、支給できる金額と資金、毎月の報酬との分担を整理し、給与処理・決算へつなげます。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。
料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。
