税理士等への報酬の源泉徴収|個人・法人の違い、計算例・納期限・必要資料
個人の税理士等へ対象となる報酬を支払う場合、支払者が源泉徴収して納付する必要があります。ただし、「士業なら相手が法人でも必ず天引き」「すべて同じ計算式」とは限りません。支払者、受取人が個人か法人か、報酬の種類、消費税の表示を確認します。
秋田税理士事務所では、請求書と支払記録を会計入力につなげ、対象報酬の確認や納付の管理をご案内します。請求書に書かれた振込額だけを入力して終わらせず、報酬総額・預かった税額・振込額を対応させることが大切です。
最初に確認する4項目
| 項目 | 見る情報 |
|---|---|
| 支払者 | 法人か個人か、個人の場合は給与の支払等の状況 |
| 受取人 | 個人事務所か税理士法人等か、居住者か |
| 報酬の種類 | 税理士・弁護士等か、司法書士等の別計算の対象か |
| 請求の内訳 | 報酬、消費税、立替金、源泉徴収額、差引額 |
法人が国内の個人税理士へ対象報酬を払う場面と、税理士法人へ払う場面を同じ扱いにしないようにします。個人が支払う場合も、給与の支払がない場合等には源泉徴収を要しないケースがあります。請求書に「事務所」とあるだけでは個人・法人を断定できないため、契約先を確かめます。
個人税理士等の報酬は、100万円を境に計算が変わる
源泉徴収の対象額が100万円以下なら10.21%、100万円超は超える部分に20.42%を乗じ、102,100円を加える計算です。1円未満の端数は切り捨てます。対象額、1回の支払、受取人、報酬の種類をそろえて計算してください。
仮定例:報酬10万円と消費税1万円が明確に分かれた請求書
報酬額と消費税額が明確に区分され、報酬10万円だけを対象に計算する場合、源泉徴収税額は10,210円、振込額は100,000円+10,000円−10,210円=99,790円です。10,210円は支払者が預かり、納期限までに納付します。税務処理はこの計算と別に、課税関係等を確認します。
請求書で消費税が区分されていない場合や、報酬の種類が違う場合には対象額・計算が変わります。また、手取り額を契約している場合は逆算が必要になることがあります。振込額だけを報酬総額として計上しないようにします。
立替金や交通費は、名称だけで対象外にしない
請求書の「実費」「交通費」などの名前だけで源泉徴収の対象外とは判断できません。支払の実態と、誰が誰へ支払った費用かを確認します。判断に必要な契約や明細を保存し、内容が分からない項目は当事務所へお知らせください。
司法書士等の報酬には控除額を使う別の計算があります。税理士等の計算式をすべての士業へ当てはめないことが大切です。外注費の支払が多い会社では、支払先と報酬区分を最初に一覧化しておくと、毎月同じ確認を繰り返す負担を減らせます。
納期限は原則翌月10日。納期の特例は対象を確認
対象の報酬から源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例の適用を受けている場合は、税理士等の一定の報酬も半年分をまとめられます。特例がすべての報酬へ使えるわけではありません。
| 支払期間 | 特例適用時の納期限 |
|---|---|
| 1月〜6月 | 7月10日 |
| 7月〜12月 | 翌年1月20日 |
預かった税額は会社の利益ではありません。半年分をほかの支払へ使い切らず、支払月ごとの一覧と納付完了の記録を残します。納付後に帳簿の預り金が消えているか、税目と期間が合っているかも確認します。
間違いに気づいたときに準備する資料
- 支払先との契約書、個人・法人の区分が分かる情報
- 請求書・報酬明細、消費税・立替金等の内訳
- 支払日と振込額、源泉徴収した額
- 納期の特例の申請・承認等の状況
- 提出した計算書と納付記録、対象期間の帳簿
徴収漏れや納付額の間違いがあれば、次月に理由不明の調整を入れるのではなく、対象となる支払と納付の履歴をご相談ください。請求先との精算と税務手続きを分けて確認します。
当事務所へ任せる範囲と料金
予定納税の管理や国税・地方税のダイレクト納付サポート等の経理代行オプションは月額3,000円、年商5,000万円以上は月額5,000円(消費税別)です。源泉所得税の毎月納付のダイレクト納付サポートは、給与計算もご依頼いただく場合の条件があります。対象の支払と依頼業務を最初にそろえます。
報酬の源泉徴収と納付管理は秋田税理士事務所へご相談ください
請求書の内訳、支払、預り金、納付の記録を会計入力からつなげ、会社が確認する項目と当事務所へ任せる仕事をご案内します。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。
料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。
