小規模企業共済は主に経営者個人の退職後の備え、経営セーフティ共済(倒産防止共済)は取引先倒産による資金不足への備えです。税務上の扱いも異なり、掛金を払えば同じ額の税金が減るわけではありません。秋田税理士事務所では、個人と会社の所得・納税・手元資金、解約時の課税まで合わせて加入額をご相談いただけます。

比較 小規模企業共済 経営セーフティ共済
主な目的 経営者の退職・廃業後の備え 取引先の倒産による共倒れ防止
契約者 要件を満たす個人事業主・会社役員等 要件を満たす中小企業者等
掛金月額 1,000円〜70,000円、500円単位 5,000円〜200,000円、5,000円単位
支払時の税務 個人の所得控除。会社の経費ではない 法人の損金・個人事業の必要経費。制限あり
受取時の注意 事由・年齢・受取方法で所得区分が変わる 解約手当金の益金・収入計上と資金使途

小規模企業共済は「会社の節税」と分けて考える

会社役員が加入する場合でも、掛金は役員個人の所得控除です。法人税をそのまま減らす会社の経費として扱わないでください。業種と従業員数、役員・共同経営者としての地位等による加入資格の確認が必要です。

例えば月3万円なら年36万円を支払います。仮に所得税・住民税を合わせた税負担の差を30%と置くと単純計算の差は10万8,000円ですが、36万円が手元から出る点は変わりません。実際の効果は所得、税率、他の控除等で違います。税金だけで掛金を最大にせず、生活費と事業資金を残します。

小規模企業共済の解約は、納付年数と理由が重要

任意解約では、納付月数が短いと解約手当金が出ない場合や、掛金総額を下回る場合があります。20年以上という年数だけでも断定せず、掛金を増減した履歴ごとの納付月数を確認します。途中で資金が必要になる予定があるなら、長期の積立に回せる金額かを先に検討します。

受け取るお金は、退職・廃業等の事由、年齢、一括か分割かによって所得区分が異なります。65歳未満の任意解約は一時所得となる場合があり、単純に「掛金との差額だけが利益」として申告するものではありません。共済契約、支払履歴、解約理由、他の退職金の資料を合わせて確認します。

倒産防止共済は、掛金と貸付・解約を一つの流れで見る

掛金は総額800万円まで積み立てられます。取引先が倒産して売掛債権等が回収困難になった場合、一定の要件の下、回収困難額と掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない額まで貸付を受けられる制度です。貸付は給付金と違い返済が必要で、借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅する点にも注意します。

個人事業では不動産所得等の経費へ一律に算入できません。解約手当金も受け取るときの収益になります。掛金支払年の税額だけでなく、解約年にどの所得が発生し、どこへ資金を使うかを確認します。短期の解約では掛金を下回ることもあります。

2024年10月以降の解約・再加入には損金算入等の制限がある

2024年10月1日以後に共済契約を解約して再加入した場合、その解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、損金または必要経費に算入できません。再加入できることと、税務上控除できることは別の条件です。解約と再加入を繰り返す節税を前提にしないでください。

既に加入している方は、契約締結日・解約日・再加入日・掛金の支払日を一覧にします。申告時には必要な明細や添付の確認も行います。納付証明や共済からの通知は、通帳と一緒に保存してください。

加入前・解約前に当事務所へお見せいただきたい資料

確定申告書または法人決算書、役員報酬、個人の他の所得・控除、従業員数と業種、資金繰り、既契約の証書・納付履歴、退職金の受取予定をご用意ください。毎月の掛金に無理がないかと、解約・退職時の課税を分けて確認します。

顧問契約では、日々の記帳と決算をつなげて税務判断をご相談いただけます。法人の節税と手元資金の考え方もご参考ください。

共済の加入と申告の確認は秋田税理士事務所へご相談ください

若い代表税理士自身の起業・会社経営の経験を踏まえ、事業の判断から日々の会計入力、決算申告までつなげて支援します。社長が勘定科目や申告書を調べ続ける負担を減らし、営業や現場へ時間を戻せる分担を大切にしています。

一般顧問の会計入力は年間500仕訳まで含み、超過は100仕訳ごと12,000円、資料のファイル整理がない場合は15,000円(いずれも消費税別)が標準です。売上規模、決算月、資料量、任せる業務から年間料金と追加条件をご説明します。料金・サービス内容もご参考ください。

事業内容、決算月、現在の資料と未処理期間、ご希望時期を添えて、ご依頼に関する無料顧問相談からお知らせください。資料が全部そろう前でも、現在分かっていることから整理します。