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結論から言うと、一人または家族・少人数で会社を経営し、外部投資家からの出資や上場を予定していないのであれば、合同会社は有力な選択肢です。

合同会社は株式会社より設立時の法定費用を抑えやすく、公証人による定款認証も不要です。

一方で、

「株式会社より安く作れるから」という理由だけで合同会社を選ぶのはおすすめしません。

会社設立で重要なのは、登記費用を数万円抑えることよりも、

  • 合同会社と株式会社のどちらが事業に合うか
  • 資本金をいくらにするか
  • 決算月をいつにするか
  • 役員報酬をいくらにするか
  • 創業融資をいくら申し込むか
  • インボイス登録をするか
  • 設立後の経理をどうするか

といった設立前の設計です。

会社を作ってから変更すると、余計な手続きや費用が発生することもあります。

秋田税理士事務所では、合同会社と株式会社の比較から、資本金、役員報酬、創業融資、設立後の税務・経理まで含めて会社設立をサポートしています。

合同会社が向いているか30秒で確認

合同会社を検討しやすい 株式会社も比較したい
一人・夫婦・家族中心で経営する 外部投資家から出資を受けたい
設立時の法定費用を抑えたい 株式を使った資金調達・承継を考えている
役員任期の管理を減らしたい 将来的な上場を考えている
自己資金・融資中心で事業を行う 複数の投資家を入れながら拡大したい

迷う場合は「設立費用」だけでなく、数年後の事業計画まで含めて会社形態を決めることをおすすめします。

秋田で会社設立を検討している方へ

合同会社と株式会社の比較、資本金、決算月、役員報酬、創業融資、設立後の経理までまとめてご相談いただけます。

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合同会社とは?一人でも作れる会社

合同会社は、株式会社、合名会社、合資会社と並ぶ会社形態の一つです。

会社法上は「持分会社」に分類されます。

名称に「合同」と入っていますが、

一人でも合同会社を設立できます。

一人で設立する場合、その人が、

  • 出資者である「社員」
  • 会社の業務を行う「業務執行社員」
  • 会社を代表する「代表社員」

を兼ねる形が一般的です。

「社員」は従業員という意味ではない

合同会社でいう「社員」は、一般的な会社員・従業員とは意味が違います。

合同会社へ出資し、その会社の構成員となっている人を「社員」と呼びます。

株式会社でいう株主に近い立場ですが、合同会社では原則として出資者と経営者が近い構造になっています。

合同会社 役割 株式会社で近いもの
社員 会社へ出資する構成員 株主
業務執行社員 会社の業務を執行する社員 取締役に近い
代表社員 会社を代表する社員 代表取締役に近い

合同会社を設立する主なメリット

1.株式会社より設立時の法定費用を抑えやすい

合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、

資本金×0.7%で、その金額が6万円未満の場合は6万円

です。

株式会社は最低15万円なので、登録免許税の最低額だけでも9万円の差があります。

また、合同会社は公証人による定款認証が必要ありません。

紙で定款を作成する場合には印紙税がかかりますが、電子定款で作成する場合には紙の定款に必要となる4万円の収入印紙は不要です。

2.定款認証が不要

合同会社にも定款は必要です。

ただし、株式会社のように公証役場で定款認証を受ける必要はありません。

設立費用だけでなく、設立時の工程も比較的少なくなります。

3.役員の任期がない

株式会社の取締役には任期があります。

一方、合同会社の業務執行社員や代表社員には、株式会社の取締役のような法定任期がありません。

同じ人が経営を続けるのであれば、

任期満了ごとの重任登記が必要ない

ことは、小規模な会社にとって分かりやすいメリットです。

4.株式会社のような毎期の決算公告義務がない

合同会社には、株式会社のような決算公告義務がありません。

ただし、

決算や税務申告をしなくてよいという意味ではありません。

法人として会計帳簿や決算書を作成し、法人税等の確定申告を行う必要があります。

5.一人・家族・少人数の会社と相性がよい

合同会社は、出資者と経営者が近い会社形態です。

一人会社や家族会社など、

「会社を持つ人と経営する人がほぼ同じ」

という事業では、比較的シンプルに運営しやすい会社形態です。

「合同会社はやめとけ」と言われる理由|安さだけで選ぶと後悔する

検索すると、

「合同会社 やめとけ」
「合同会社 後悔」

といった言葉が出てくることがあります。

合同会社そのものに大きな問題があるわけではありません。

将来の事業計画と合同会社の仕組みが合っていないと、後から不便になることがある

ということです。

1.外部投資家から出資を受ける会社には株式会社の方が向いている

合同会社には株式会社のような「株式」がありません。

将来的に、

  • 外部投資家から資金を入れてもらう
  • ストックオプションを活用する
  • 株式を使って事業承継する
  • 上場を目指す

といった予定があるなら、株式会社を先に検討した方がよいでしょう。

2.複数人で作る場合は定款設計が重要

一人合同会社であれば意思決定に迷うことは少ないでしょう。

一方、二人以上で会社を設立すると、

  • 誰が代表するか
  • 誰が業務を執行するか
  • 利益をどのように分けるか
  • 誰かが辞める場合どうするか
  • 持分を第三者へ移す場合どうするか
  • 社員が死亡した場合どうするか

といった問題が出てきます。

共同経営の場合は「安く作れるから合同会社」という選び方をしない方がよいでしょう。

3.「代表社員」という肩書きが分かりにくいことがある

合同会社の正式な代表者は「代表社員」です。

一般的な従業員の「社員」と同じ言葉なので、

「代表社員とは何ですか?」

と聞かれることもあります。

これは致命的なデメリットではありませんが、株式会社の「代表取締役」と比べると認知度は低いといえます。

4.合同会社でも法人の維持費はかかる

設立費用を抑えられても、

会社を作った後の税務・社会保険・経理まで安くなるわけではありません。

法人になると、

  • 法人税等の確定申告
  • 法人住民税
  • 社会保険
  • 会計・決算
  • 年末調整
  • 各種届出

などが関係します。

赤字でも法人住民税の均等割が生じる場合があります。

そのため、

利益がまだ少ない段階で「節税できそうだから」という理由だけで法人化すると、個人事業より負担が増えることもあります。

合同会社と株式会社の違い

比較 合同会社 株式会社
登録免許税の最低額 6万円 15万円
定款認証 不要 必要
出資者 社員 株主
代表者 代表社員 代表取締役
役員任期 法定任期なし あり
決算公告 株式会社のような義務なし 原則必要
株式による出資 不可 可能
上場 不可 可能

税金だけを理由に合同会社を選ぶ必要はありません。

合同会社だから法人税率が特別に低いわけではなく、株式会社も合同会社も法人として法人税等を計算します。

会社形態は、

  • 誰が出資するのか
  • どのくらい会社を大きくしたいのか
  • 外部出資を受けるのか
  • 将来売却する可能性があるのか

まで考えて決める必要があります。

株式会社と合同会社の違いを詳しく見る

合同会社の設立費用|電子定款なら法定費用は6万円から

一般的な金銭出資による合同会社では、主な法定費用は次のとおりです。

費用 電子定款 紙定款
登録免許税 最低6万円 最低6万円
定款認証 不要 不要
定款の収入印紙 不要 4万円

このほか、

  • 会社印
  • 印鑑証明書
  • 登記事項証明書
  • 専門家報酬
  • 許認可申請費用

などが必要に応じて発生します。

設立費用だけで会社形態を決めない

株式会社との法定費用の差はあります。

ただし、事業を数年・十数年続けることを考えれば、

設立時の数万円より、会社形態が事業に合っているかの方が重要です。

将来的に株式会社へ組織変更する可能性が高いなら、最初から株式会社を選んだ方が結果的に手間と費用を抑えられる場合もあります。

合同会社の資本金はいくらにする?1円で作れることと適切な金額は別

合同会社は少額の資本金でも設立できます。

しかし、

「最低額で設立できる=最低額で設立するのがよい」ではありません。

資本金は会社を設立した後に使う事業資金です。

たとえば、

  • 設備購入
  • 仕入
  • 家賃
  • 広告費
  • 外注費
  • 人件費
  • 社会保険料

などを、売上が入金される前から支払うことがあります。

資本金を極端に少なくして会社を作り、設立直後から代表者が会社へ何百万円も貸し付けるのであれば、

最初から資金計画を整理しておく方が分かりやすい

場合があります。

資本金は創業融資も考えて決める

資本金だけで融資の可否が決まるわけではありません。

創業融資では、

  • 必要資金
  • 自己資金
  • 代表者の経験
  • 事業計画
  • 資金使途
  • 売上見込み
  • 返済可能性

などを確認されます。

そのため、

会社を設立してから融資額を考えるより、会社設立前に必要資金・自己資金・融資額・資本金をまとめて決める

方が合理的です。

合同会社の社員・業務執行社員・代表社員の違い

社員

合同会社へ出資する構成員です。

従業員という意味ではありません。

業務執行社員

会社の業務を執行する社員です。

複数の社員がいる場合、定款で業務執行社員を限定することもできます。

代表社員

合同会社を対外的に代表する人です。

一人合同会社なら、

一人が社員・業務執行社員・代表社員を兼ねる

形が一般的です。

共同経営なら役割分担まで決める

二人以上で会社を作る場合には、

  • 誰を代表社員にするか
  • 誰が業務を執行するか
  • 契約権限をどうするか
  • 報酬をどうするか
  • 意見が割れた場合どうするか

まで整理する必要があります。

「二人で仲良く会社を作るから半分ずつ」

だけで決めると、後から意思決定で問題になることもあります。

合同会社の定款|一人会社でも必ず作る

合同会社は定款認証が不要ですが、

定款そのものは必要です。

一般的には、

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 社員の氏名・住所
  • 社員が有限責任社員である旨
  • 出資の目的と価額等

などを定めます。

複数人で会社を作るならネットのひな型だけで決めない

一人合同会社なら比較的シンプルな定款でも運営しやすいでしょう。

一方、複数人なら、

  • 業務執行
  • 代表社員
  • 意思決定
  • 利益分配
  • 持分譲渡
  • 退社
  • 死亡時の承継

などを会社の実態に合わせて考える必要があります。

会社設立時は、

登記を通すための定款ではなく、設立後に困らないための定款

を作ることが重要です。

合同会社は出資割合と違う利益分配も定款で設計できる

合同会社では定款の定めによって、

出資割合とは異なる損益分配割合を設定できる

という特徴があります。

たとえば、

Aさんが多く出資し、
Bさんが営業や技術面で大きく貢献する、

という場合に、出資割合だけで利益分配を決めない設計も可能です。

ただし、

会社法上の利益分配と、代表社員等へ支払う役員報酬は別の話です。

「合同会社だから、利益が出たときに好きなだけ代表者へお金を渡せる」

ということではありません。

毎月の役員報酬については法人税法上のルールも考える必要があります。

合同会社を設立する流れ

合同会社設立は、一般的に次の流れで進めます。

  1. 会社の基本事項を決める
    商号、本店、目的、資本金、社員、代表社員、決算月などを決めます。
  2. 資金計画を作る
    自己資金、資本金、設備資金、運転資金、創業融資の必要額を整理します。
  3. 税務上の条件を整理する
    役員報酬、決算月、消費税、インボイス等を検討します。
  4. 定款を作成する
    会社の基本ルールを定めます。
  5. 出資を履行する
    設立前は会社口座がないため、所定の方法で資本金を払い込みます。
  6. 設立登記を申請する
    必要書類をそろえて法務局へ申請します。
  7. 設立後の税務・社会保険等を行う
    税務署、自治体、年金事務所等で必要な手続きを行います。

この順番で重要なのは、登記申請より前に資本金・決算月・役員報酬・融資を決めておくことです。

登記を提出した後から、

「やっぱり決算月を変えたい」
「資本金をもっと入れておけばよかった」

となると手戻りになります。

合同会社の設立で必要になる主な書類

一般的な合同会社設立では、

  • 合同会社設立登記申請書
  • 定款
  • 本店所在地や資本金等を決定した書面
  • 代表社員の就任承諾書等
  • 払込みを証する書面
  • 登記すべき事項
  • 委任状

などを使用します。

実際に必要な書類は、

  • 社員が一人か複数か
  • 代表社員をどのように定めるか
  • 現金出資か現物出資か
  • 誰が申請するか

などによって変わります。

ただし、

会社設立で大事なのは「書類を作れるか」ではなく、その書類に何を書くかです。

資本金100万円と300万円のどちらにするのか、12月決算と3月決算のどちらにするのか。

こうした内容は登記書類を作る前に決めなければなりません。

会社設立で本当に重要なのは登記より「設立前の設計」

合同会社の設立登記そのものは、必要書類をそろえれば手続きを進めることができます。

しかし、

会社設立で本当に失敗しやすいのは、登記書類より設立前の意思決定です。

たとえば設立後に、

  • 株式会社の方が事業に合っていた
  • 創業融資を考えるなら資本金を別の金額にすればよかった
  • 決算月をもう少し考えればよかった
  • 役員報酬の金額を決めていなかった
  • 社会保険料を資金計画に入れていなかった
  • インボイス登録をどうするか考えていなかった
  • 経理を誰がやるか決めていなかった

と気付くケースがあります。

登記申請が完了しても、会社経営はそこから始まります。

設立費用を数万円抑えることより、設立後に困らないことの方が重要

合同会社のメリットとして、

「株式会社より安く作れる」

という点は確かにあります。

しかし、会社を作った後には、

  • 法人税
  • 消費税
  • 役員報酬
  • 社会保険
  • 創業融資
  • 経理
  • 決算申告

が続きます。

設立時に数万円を抑えるために、設立後の税務・融資・資金繰りで遠回りをしては意味がありません。

秋田税理士事務所では、会社設立前から、

  • 個人事業のまま始めるか法人にするか
  • 合同会社と株式会社のどちらにするか
  • 資本金はいくらにするか
  • 決算月をいつにするか
  • 役員報酬をいくらにするか
  • 創業融資を利用するか
  • インボイス登録をするか
  • 設立後の経理をどうするか

まで整理して会社設立を進めています。

登記など他士業の専門領域については、必要に応じて専門家と連携します。

会社を作ってから考えるのではなく、作る前に整理しませんか?

合同会社・株式会社の選択から資本金、決算月、役員報酬、創業融資、設立後の税務・経理までまとめてご相談いただけます。

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合同会社の税金・役員報酬・社会保険

合同会社だから法人税が安くなるわけではない

合同会社も株式会社も法人です。

合同会社にだけ特別に低い法人税率が設定されているわけではありません。

法人化すると、

  • 法人税等
  • 役員報酬
  • 社会保険
  • 消費税
  • 法人と個人の所得

をまとめて考える必要があります。

役員報酬は会社設立時に決めておきたい

合同会社の業務執行社員・代表社員へ支給する報酬は、税務上、役員給与として扱われます。

会社の損金に算入するためには、

定期同額給与など法人税法上の要件

を満たす必要があります。

そのため、

「利益が出た月だけ役員報酬を増やす」

といった自由な変更を前提にしてはいけません。

設立時に、

  • 代表者の生活費
  • 会社の利益見込み
  • 所得税・住民税
  • 社会保険料
  • 会社の資金繰り

を見ながら金額を決めます。

一人合同会社でも社会保険が関係する

法人事業所は、原則として健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。

一人会社だから、

「社会保険は関係ない」

とは限りません。

役員報酬を決めるときは、会社負担分・本人負担分の社会保険料も含めて資金計画を作る必要があります。

インボイス登録も会社設立前に確認する

新しく会社を設立したからといって、

必ず消費税が2年間免税になるわけではありません。

インボイス登録をする場合などは扱いが変わります。

インボイス制度・登録判断についてはこちら

合同会社でも創業融資は受けられる?会社形態だけでは決まらない

合同会社でも、日本政策金融公庫や金融機関の創業融資を利用できます。

株式会社でなければ融資を受けられないということはありません。

反対に、

「株式会社にすれば融資審査で有利になる」

と一律に決まっているわけでもありません。

創業融資では、

  • 事業内容
  • 代表者の経験
  • 自己資金
  • 資金使途
  • 必要資金
  • 売上見込み
  • 返済可能性

などを整理します。

会社を作る前に融資額を考える

会社設立でよくある順番は、

「まず会社を作る」

「その後、融資を考える」

です。

しかし、創業時に融資を利用する予定があるなら、

会社設立前に、必要資金・自己資金・資本金・融資希望額を一緒に整理する方が合理的です。

秋田税理士事務所では、会社設立と創業融資を別々に考えるのではなく、資金計画まで含めて進めています。

秋田の創業融資について詳しく見る

合同会社の英語表記はLLC?GK?

合同会社の英語表記には、

  • LLC
  • G.K.
  • GK

などが使われています。

「G.K.」はGodo Kaishaの頭文字です。

LLCはLimited Liability Companyの略です。

ただし、日本の合同会社と米国等のLLCは同一の法制度ではありません。

海外との契約等では、日本法人であることが分かる表記にしておくとよいでしょう。

日本語で略記する場合には、

「(同)」

と書かれることがあります。

合同会社を設立した後|本店移転・代表社員変更・株式会社化・解散

会社は設立して終わりではありません。

設立後に登記事項が変われば、必要な変更手続きを行います。

本店を移転した場合

本店所在地を変更した場合、本店移転登記や税務・社会保険等の変更手続きが関係します。

代表社員を変更した場合

代表社員は登記事項です。

代表社員が変われば変更登記が必要になります。

合同会社から株式会社へ変更することもできる

事業が成長して、

  • 外部出資を受けたい
  • 株式を活用したい
  • 将来的に上場を考えたい

となった場合、合同会社から株式会社へ組織変更することもできます。

ただし、

近い将来株式会社に変更することがほぼ決まっているのであれば、最初から株式会社で設立した方が手続きが少ない場合があります。

事業をやめる場合も手続きが必要

合同会社をやめる場合、

「税務署へ廃業届を出せば会社がなくなる」

というわけではありません。

法人の解散・清算では、会社法上の手続き、登記、税務申告等が必要です。

会社は作るときだけでなく、変更・終了するときにも手続きと費用がかかります。

秋田税理士事務所で実際に合同会社設立を支援した事例

由利本荘市・合同会社若葉様

秋田県由利本荘市で林業を営む合同会社若葉様については、会社設立当初からサポートしています。

公開しているお客様の声では、

会社設立から融資申請まで支援し、150万円の融資を受けた

とのご感想をいただいています。

また、設立後についても会計入力等をご依頼いただき、本業へ時間を使える体制づくりを支援しています。

ここで重要なのは、

「合同会社だから150万円借りられた」という意味ではない

ことです。

融資には金融機関の審査があります。

会社形態だけでなく、

  • 事業内容
  • 必要資金
  • 自己資金
  • 資金使途
  • 事業計画

などを整理して進める必要があります。

会社設立と融資、設立後の経理を別々に考えず、

事業開始までの流れをまとめて設計すること

が重要です。

秋田で合同会社を設立するなら、登記を出す前に相談する

合同会社の設立で後悔しやすいのは、

「合同会社にしたこと」

そのものではありません。

会社を作る前に決めるべきことを十分に検討しないまま登記をしてしまうこと

です。

たとえば、

  • 本当に合同会社でよいのか
  • 資本金はいくらがよいのか
  • 決算月はいつがよいのか
  • 役員報酬はいくらがよいのか
  • 創業融資はいくら必要か
  • インボイス登録をするのか
  • 設立後の経理をどうするのか

は、会社を作る前に決めておきたい内容です。

秋田税理士事務所では、会社設立を検討している方について、

  • 個人事業と法人の比較
  • 株式会社と合同会社の比較
  • 資本金
  • 決算月
  • 役員報酬
  • 創業融資
  • 消費税・インボイス
  • 設立後の経理・税務

まで含めて整理しています。

登記など他士業の専門領域については、必要に応じて専門家と連携して進めます。

「合同会社にすると決めてから相談する」必要はありません。

まだ、

「個人事業で始めるか会社を作るか迷っている」
「株式会社と合同会社のどちらがよいか分からない」

という段階でも構いません。

むしろ、

登記する前の段階で相談していただいた方が、選択肢を残したまま検討できます。

秋田市・秋田県で会社設立を検討している方へ

株式会社・合同会社の選択から、資本金、決算月、役員報酬、創業融資、設立後の税務・経理までまとめて整理します。

会社を作った後に「先に相談しておけばよかった」とならないよう、登記前の段階でご相談ください。

秋田税理士事務所の会社設立サポートを見る

すでに会社を設立済みで、税務顧問や経理を任せたい方はこちらをご覧ください。

秋田税理士事務所の税務顧問・経理サポートを見る

合同会社の設立についてよくある質問

Q. 合同会社は一人で設立できますか?

A. はい。一人で設立できます。一人が社員・業務執行社員・代表社員を兼ねる形が一般的です。

Q. 合同会社の設立費用はいくらですか?

A. 登録免許税は資本金×0.7%で、計算額が6万円未満の場合は6万円です。電子定款なら紙の定款に必要な4万円の収入印紙も不要です。会社印、証明書、専門家報酬、許認可等は必要に応じて別途発生します。

Q. 合同会社の定款は公証役場で認証しますか?

A. いいえ。合同会社も定款は作成しますが、公証人による定款認証は不要です。

Q. 合同会社の資本金は1円でもいいですか?

A. 少額の資本金でも設立できます。ただし、設立後に必要となる設備資金・仕入・家賃・運転資金等を考えると、最低額で設立することが適切とは限りません。

Q. 合同会社の代表者は「社長」ではないのですか?

A. 法律上の資格は代表社員です。名刺等で「代表」「CEO」などを使用する場合もありますが、登記上は代表社員となります。

Q. 代表社員と業務執行社員の違いは?

A. 業務執行社員は会社の業務を執行する社員、代表社員は会社を対外的に代表する社員です。一人会社では同じ人が兼ねることが一般的です。

Q. 合同会社は株式会社より税金が安いですか?

A. 合同会社だから特別に法人税率が低くなるわけではありません。税負担は利益、役員報酬、社会保険、消費税等を含めて検討します。

Q. 一人合同会社でも社会保険に入りますか?

A. 法人事業所は健康保険・厚生年金保険の適用事業所となるのが原則です。代表社員への報酬の有無等を含めて個別に確認します。

Q. 合同会社でも創業融資を受けられますか?

A. はい。合同会社でも創業融資を利用できます。会社形態だけで可否が決まるわけではなく、事業計画、自己資金、経験、資金使途、返済可能性等が審査されます。

Q. 合同会社は英語でLLCですか?

A. LLCやG.K.などの表記が使われています。ただし、日本の合同会社と海外のLLCは同一の法制度ではありません。

Q. 合同会社から株式会社へ変更できますか?

A. 可能です。ただし、組織変更の手続きや登記等が必要です。近い将来株式会社へ変更する予定があるなら、最初から株式会社で設立する方法も比較した方がよいでしょう。

Q. 合同会社は赤字なら税金0円ですか?

A. 法人税の所得に対する部分が発生しなくても、法人住民税の均等割などが生じる場合があります。また、赤字でも決算・申告は必要です。

Q. 会社設立はいつ相談すればいいですか?

A. 登記をする前がおすすめです。会社形態、資本金、決算月、役員報酬、創業融資、インボイス等は設立前に決めておいた方が手戻りを減らせます。「株式会社か合同会社か決めていない」という段階でもご相談いただけます。