秋田で個人事業主を開業|開業届・青色申告の手続きを税理士が解説
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秋田で個人事業主として事業を始める場合、株式会社や合同会社のような設立登記は必要ありません。まず確認したいのは「開業届」「青色申告」「必要に応じた給与・消費税関係の届出」です。
特に注意したいのが、開業届の提出期限です。
2026年1月1日以後に個人事業を開始した場合、開業届の提出期限は従来の「開業から1か月以内」ではなく、「開業した年分の所得税の確定申告期限まで」に変更されています。
インターネット上には現在も「開業後1か月以内」と書かれた記事が多いため注意してください。
ただし、開業届の期限が延びたからといって、すべての手続きを確定申告まで放置してよいわけではありません。
特に青色申告承認申請書には別の提出期限があります。
先に結論|個人事業を始めたら確認する手続き
| 手続き | 対象 | 主な期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 新たに事業を開始した人 | 2026年1月1日以後の開業は、その年分の所得税の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告を選択したい人 | 原則3月15日。1月16日以後の開業は開業日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 一定の家族へ専従者給与を支払いたい人 | 原則3月15日など |
| 給与・源泉所得税関係 | 従業員等へ給与を支払う人 | 手続きごとに異なる |
| インボイス登録 | 適格請求書発行事業者になる必要がある人 | 取引条件等を確認して判断 |
開業届そのものより、青色申告や消費税の選択を後回しにしたことで不利益が生じるケースに注意してください。
なお、個人事業主で始めるのがよいか、最初から法人を設立した方がよいかは事業内容によって異なります。
取引先から法人化を求められる、従業員採用を予定している、大きな融資や設備投資を予定しているなどの場合は、開業届を提出する前に会社設立も比較して構いません。
個人事業主はどうすれば開業できる?法人のような登記は不要
個人事業主として事業を始めるために、株式会社や合同会社のような法務局での設立登記は必要ありません。
たとえば、
- 建設業の一人親方として独立する
- 自宅でWeb制作やデザイン業を始める
- 飲食店や美容サロンを開く
- 農産物の加工・販売を始める
- 会社員を続けながら副業を事業として行う
といった場合、法人を作らず個人で事業を始めることができます。
税務上は、事業開始に伴って開業届等を確認します。
ただし、飲食店、建設業、古物商など、業種によっては税務署への届出とは別に許認可が必要です。
開業届を提出しただけで、許認可まで取得したことにはなりません。
2026年から開業届の提出期限が変更|「1か月以内」は旧ルール
2025年までの情報では、
「事業開始から1か月以内に開業届を提出」
と説明されているものが多くあります。
しかし、2026年1月1日以後に生じた開業等について、現在の所得税法と国税庁の案内では、
「その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」
となっています。
たとえば2026年6月1日に開業したのであれば、開業届そのものについては原則として2026年分の所得税の確定申告期限までが提出期限になります。
だからといって確定申告まで放置するのはおすすめしない
理由は、青色申告承認申請書の期限が別だからです。
また、
- 事業用口座を作りたい
- 創業融資を申し込みたい
- 補助金等で事業開始を示す資料が必要
- 開業日を明確にして帳簿を開始したい
といった事情もあります。
したがって、「期限が延びた=遅く出す方が得」という話ではありません。
事業として始めたのであれば、開業時の税務手続をまとめて確認しておく方が分かりやすいでしょう。
個人事業主の開業時に確認する主な届出書
開業時にすべての人が同じ書類を提出するわけではありません。
代表的なものを整理すると次のとおりです。
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
一般に「開業届」と呼ばれる書類です。
氏名、住所、職業、屋号、所得の種類、開業日、事業概要などを記載します。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告をしたい場合に提出します。
開業届を提出しただけでは自動的に青色申告にはなりません。
青色申告を希望するなら別途申請が必要です。
3. 青色事業専従者給与に関する届出書
一定の要件を満たす配偶者や親族へ給与を支払い、青色事業専従者給与として必要経費に算入したい場合に確認します。
「家族へ給料を払えば何でも経費になる」という制度ではありません。
4. 給与・源泉所得税関係の届出
従業員を雇用する場合などは、源泉所得税関係の手続きが必要になることがあります。
給与の支給人員が常時10人未満の場合には、源泉所得税を原則年2回にまとめて納付できる「納期の特例」もあります。
5. 消費税・インボイス関係
新規開業した個人事業主だからといって、必ずインボイス登録をする必要があるわけではありません。
一方で、法人相手の取引などで適格請求書の発行を求められる場合があります。
登録すると消費税申告・納税が必要になる場合があるため、「とりあえず登録」ではなく取引先や売上見込みを確認して決めます。
開業届の書き方|迷いやすい項目だけ確認
現在の開業届は国税庁から入手できます。
書類そのものは複雑ではありませんが、初めて見ると迷いやすい欄があります。
納税地
通常は住所地を納税地とするケースが多いですが、状況によって異なる場合があります。
秋田市については住所によって秋田南税務署と秋田北税務署に管轄が分かれています。
「秋田市だから全部秋田南税務署」というわけではありません。
職業
実際に行う仕事が分かる名称を書きます。
たとえば、
- Web制作業
- 電気工事業
- 飲食業
- 美容業
- コンサルティング業
などです。
無理に難しい表現にする必要はありません。
屋号
屋号があれば記載します。
ただし、個人事業主が開業するために屋号は必須ではありません。
自分の氏名だけで事業を行うこともできます。
所得の種類
通常の事業で事業所得に該当する場合は「事業所得」を選択します。
ただし、開業届に「事業所得」と書いたから、その収入が自動的に事業所得として確定するわけではありません。
事業所得か業務に係る雑所得かは、実際の活動内容、継続性、営利性、帳簿保存状況等から判断されます。
開業日
実際に事業を開始した時期を基に判断します。
「12月31日にすれば必ず節税になる」
「好きな日を自由に設定してよい」
というものではありません。
準備期間と実際の事業開始時期の区別が曖昧な場合は、事業の実態を整理して決めます。
開業日の考え方については、別記事で詳しく解説します。
事業の概要
何をして収入を得る事業なのか、第三者が見て分かる程度に書けば十分です。
たとえば、
「企業向けWebサイトの制作・保守」
「一般住宅の電気設備工事」
「飲食物の調理・店舗販売」
などです。
「サービス業」の一言より、多少具体的に書いた方が内容を把握しやすくなります。
青色申告承認申請書は開業届より期限に注意
2026年から開業届の提出期限は延びましたが、青色申告承認申請書は別です。
青色申告を希望する場合、
- 原則:その年の3月15日まで
- 1月16日以後に新規開業:開業の日から2か月以内
が基本となります。
そのため、
「開業届は確定申告まででよくなったから、税務署関係は全部あとでやればいい」
と考えると、青色申告承認申請書の期限を過ぎる可能性があります。
青色申告の主なメリット
要件を満たすことで、
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 純損失の繰越控除
- 一定の少額減価償却資産の特例
などを利用できる場合があります。
ただし、65万円の青色申告特別控除は、青色申告を選ぶだけで自動的に適用されるわけではありません。
複式簿記による記帳、期限内申告、e-Taxによる申告等の要件を確認する必要があります。
開業届はe-Tax・郵送・持参で提出できる
開業届は、
- e-Tax
- 郵送
- 税務署への持参
などで提出できます。
現在はe-Taxによるオンライン提出も可能です。
秋田県内には秋田南、秋田北、大館、能代、本荘、横手、湯沢、大曲の各税務署があり、納税地によって管轄が異なります。
秋田市内でも秋田南税務署と秋田北税務署に分かれるため、自分の住所地の管轄を確認してください。
郵送方法については別記事で詳しく解説しています。
2025年から「収受日付印付きの開業届控え」は原則なくなった
ここも古い記事が非常に多いポイントです。
2025年1月から、税務署では申告書・届出書等の控えへ収受日付印を押さなくなりました。
したがって、
「開業届を2部持っていき、1部に受領印を押してもらえば、それが事業者の身分証になる」
という従来型の説明は現在の制度と合いません。
e-Taxで提出した場合は、メッセージボックスの受信通知で受付番号や受付日時等を確認できます。
書面提出の場合も、自分で控えを保管し、必要に応じて提出事実を確認できるようにしておきます。
国税庁は金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関等に対しても、2025年以降は収受日付印付きの控えを求めないよう周知しています。
開業届の控えを紛失した場合や提出事実の確認方法については、別記事で詳しく解説します。
開業届を出さないとどうなる?「出さなければ脱税」ではない
開業届を出していないからといって、それだけで脱税になるわけではありません。
一方で、開業届を出していなくても、所得税等の確定申告・納税が必要な人は申告しなければなりません。
開業届と確定申告は別の手続きです。
また、
「開業届を出していない=経費にできない」
「開業届を出した=必ず事業所得になる」
というものでもありません。
重要なのは実際の事業活動と帳簿です。
国税庁も、事業所得か雑所得かについて、社会通念上事業といえる程度で行われているか等を踏まえて判断する考え方を示しています。
ただし、本格的に事業を行うなら手続きを放置する理由は少ない
継続して事業を行う予定であれば、
- 開業日を決める
- 帳簿を開始する
- 青色申告を検討する
- 事業用のお金を分ける
- 必要に応じて融資・インボイス等を検討する
という形で最初に整理しておく方が、その後の確定申告は楽になります。
会社員の副業でも個人事業主として開業できる?
会社員であることと、個人で事業を行うことは両立します。
実際、会社員として給与を受け取りながら、副業としてWeb制作、コンサルティング、ネット販売等を行っている人もいます。
ただし、
副業を始めた=必ず事業所得になる
わけではありません。
事業所得か雑所得かは、活動の規模・継続性・営利性・帳簿保存等を含めて判断します。
また、
- 勤務先の就業規則
- 競業避止等の問題
- 雇用保険
- 社会保険
などは税務とは別に確認が必要です。
公開されている開業体験談から分かる「実際に迷うポイント」
SNSやnote等で公開されている個人事業主の体験談を見ると、書類の書き方そのものより、
「まだ売上が少ないのに開業届を出していいのか」
で迷う人が多く見られます。
以下は、複数の公開体験談を参考に条件を一般化したモデルケースです。秋田税理士事務所の特定のお客様の事例ではありません。
ケース1|副業収入が月1~2万円で「個人事業主を名乗ってよいのか」迷った
会社員をしながらブログやライティングを始め、月に1~2万円程度の収入が出るようになった方がいました。
仕事自体は継続しているものの、
「この程度の売上で開業届を出すのは大げさではないか」
と数か月迷っていました。
このケースで重要なのは、売上がいくらになったら自動的に開業届を出すという単純な金額基準はないという点です。
継続して事業として行うのか、一時的な副収入なのかを整理します。
また、青色申告を利用したいのであれば、開業届より青色申告承認申請書の期限の方を先に確認する必要があります。
ケース2|会社員時代に開業届を出し、その後フリーランスへ移行
別の公開体験では、会社員を続けながら個人事業を開始し、数年後に会社を退職してフリーランスへ移った方もいます。
このように、
「会社を辞めた日=個人事業の開業日」になるとは限りません。
会社員時代から実際に継続した事業活動を行っているのであれば、それ以前に個人事業を開始しているケースがあります。
重要なのは肩書きではなく実態です。
開業届を出した後にやるべきこと
開業届を提出して終わりではありません。
むしろ税務では、その後の方が重要です。
1. 事業用のお金を分ける
必ず専用口座を作らなければならないという税法上のルールではありません。
しかし、生活費と事業のお金を同じ口座・カードで動かすと経理が分かりにくくなります。
可能であれば事業用の口座やカードを分けておくと、後の記帳が楽になります。
2. 売上・経費の記録を始める
確定申告直前に一年分まとめて整理するのではなく、開業時から帳簿を付けます。
白色申告であっても、事業所得等を生ずべき業務を行う方には記帳・帳簿等の保存制度があります。
3. 領収書・請求書を保存する
紙だけでなく、メールやWebから受け取った請求書・領収書等についても保存方法を確認します。
4. 税金用のお金を使い切らない
個人事業主は売上がそのまま手取りになるわけではありません。
事業利益に応じて、
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 国民健康保険料等
- 場合によっては消費税
などが発生します。
売上が伸び始めたときほど、通帳残高を全部生活費や設備投資へ使わないようにします。
個人事業主と法人、どちらで始めればよい?
「最初は必ず個人事業主」
「利益が○万円を超えたら必ず法人」
と一律に決める必要はありません。
| 個人事業主から始めやすいケース | 法人も比較したいケース |
|---|---|
| まず小さく事業を試したい | 最初から法人取引が中心 |
| 一人でサービスを提供する | 従業員採用を予定している |
| 初期投資が小さい | 設備投資・融資額が大きい |
| 取引先から法人格を求められない | 取引条件上、法人が有利・必要 |
法人は個人事業主より設立手続きや維持管理が増えます。
一方で、事業内容によっては最初から会社を作った方が進めやすい場合もあります。
「節税になるか」だけでなく、取引、採用、融資、事業規模まで含めて決めます。
秋田税理士事務所では開業後の経理・確定申告まで対応しています
開業届自体は、それほど難しい書類ではありません。
そのため、
開業届1枚を書くためだけに税理士を依頼する必要性は高くありません。
むしろ差が出るのは、その後です。
- 青色申告をどうするか
- 何を経費にするか
- 帳簿をどう付けるか
- 消費税・インボイスをどうするか
- 融資を利用するか
- いつ法人化するか
といった判断があります。
秋田税理士事務所では、税務顧問をご依頼いただく方について、領収書や通帳等からの会計入力を含めた経理対応も行っています。
「開業したいけれど、今後ずっと自分で簿記をするつもりはない」という方は、最初から経理を外へ出すこともできます。
また、事業開始時に資金が必要な場合は創業融資の相談にも対応しています。
個人事業主の開業・開業届についてよくある質問
Q. 2026年も開業届は開業から1か月以内ですか?
A. 2026年1月1日以後に生じた開業等については、現在の国税庁案内では、その事実があった日の属する年分の所得税の確定申告期限までです。古い記事に記載されている「1か月以内」と混同しないよう注意してください。
Q. 青色申告承認申請書も確定申告まででいいですか?
A. いいえ。青色申告承認申請書は別の期限です。原則3月15日までで、1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。
Q. 開業届を出せば65万円控除を受けられますか?
A. 開業届だけでは受けられません。青色申告承認申請書の提出に加え、65万円控除には複式簿記、期限内申告、e-Tax等の要件があります。
Q. 開業届を出さないと経費にできませんか?
A. 開業届の有無だけで必要経費かどうかが決まるわけではありません。事業・業務との関連性などによって判断します。
Q. 開業届を出せば必ず事業所得になりますか?
A. いいえ。事業所得か雑所得かは開業届の提出だけで決まるものではなく、実際の活動内容や帳簿書類の保存等を踏まえて判断されます。
Q. 売上がまだゼロでも開業届を出せますか?
A. 売上の入金前でも、実際に事業を開始していれば開業に該当する場合があります。単なる準備段階なのか、すでに事業を開始しているのかを実態で判断します。
Q. 会社員でも開業届を出せますか?
A. 会社員を続けながら個人事業を行うこと自体は可能です。ただし勤務先の副業規程等は別途確認してください。
Q. 開業届は無料ですか?
A. 税務署へ開業届を提出すること自体に登録免許税などはかかりません。株式会社・合同会社の設立登記とは異なります。
Q. 秋田市の開業届は秋田南税務署へ出せばいいですか?
A. 秋田市は地域によって秋田南税務署と秋田北税務署に管轄が分かれています。住所から管轄税務署を確認してください。
Q. 開業届の控えに税務署の受付印をもらえますか?
A. 2025年1月以降、税務署では申告書・届出書等の控えへの収受日付印の押なつを行っていません。e-Taxの場合は受信通知等で受付日時を確認できます。
個人事業を始めるなら「開業届の次」まで考えておく
開業届そのものは、一度提出すれば終わる書類です。
しかし事業を続ければ、
記帳、確定申告、税金、消費税、資金繰り、融資、法人化
といった問題が毎年発生します。
そのため、
「開業届の書き方だけ知りたい」
という段階では自分で提出しても構いません。
一方で、
「経理は最初から任せたい」
「青色申告やインボイスの判断に自信がない」
「創業融資を受けたい」
「個人で始めるか法人にするか迷っている」
という場合は、事業開始時点で相談しておくと後からやり直す項目を減らせます。
秋田市・秋田県で個人事業を始める方へ
開業後の経理、確定申告、税務顧問、創業融資まで相談できます。
最初から株式会社・合同会社を作ることを検討している方はこちらをご覧ください。