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税務署から「税務調査を行いたい」と電話が来ても、その場で慌てて過去の取引を詳しく説明したり、税務署から言われたことをすべて認めたりする必要はありません。

まず、税務署名、担当者名、対象となる税目・事業年度、希望する調査日時、準備を求められている資料を確認してください。

そして、できれば税務調査が始まる前に秋田税理士事務所へご相談ください。

秋田税理士事務所には、国税局課税二部資料調査課や税務署法人税統括官などを経験した元国税調査官が2名在籍しています。

税務調査では、

  • 売上の計上漏れ
  • 売上を計上する年度のズレ
  • 外注費・仕入
  • 役員や家族への給与
  • 交際費・車両費などの私的利用
  • 会社と社長個人のお金の移動
  • 在庫・未成工事
  • 消費税
  • 源泉所得税

など、会社や個人事業のお金の流れを幅広く確認されます。

一つの取引について説明できないことをきっかけに、関連する取引や別の事業年度について確認されることもあります。

一方、

「会社設立から3年経つと必ず税務調査が来る」

「秋田の建設業は粗利益率が○%以下だと調査される」

「10年以上調査がない会社は税務署に泳がされている」

といった単純なルールはありません。

税務調査を来なくする方法を探すより、税務調査が来ても帳簿・通帳・請求書等を出して説明できる状態を作っておくことが重要です。

税務調査では税法の知識だけではなく、

  • 調査官が何を確認しようとしているのか
  • なぜその質問をしているのか
  • どの資料を確認される可能性があるのか
  • 税務署の指摘のうち、どこまで認めるべきか
  • 納税者側の主張をどの資料で説明できるのか

といった実務上の判断も重要です。

秋田税理士事務所では、代表税理士の坂根崇真を中心に、案件に応じて元国税調査官とも連携しながら税務調査へ対応しています。

「まず自分で対応して、難しくなったら依頼する」より、税務署への回答や資料提出をする前にご相談いただく方が、対応できることは多くなります。

先に結論|税務調査の連絡が来たら最初にやること

  1. 税務署・担当者・対象税目・対象期間を確認する
  2. 税務署が希望する調査日時を確認する
  3. 準備を求められている資料を確認する
  4. 数年前の取引を記憶だけで回答しない
  5. 申告書・帳簿・通帳・請求書等を調査前に確認する
  6. 売上漏れ等に気付いても資料を捨てたり書き換えたりしない
  7. できれば最初の調査日より前に秋田税理士事務所へ相談する

税務調査が終わってから相談するより、始まる前の方ができることは多くあります。売上漏れ、無申告、領収書がない、個人口座を仕事にも使っているなど不安がある方ほど、自己判断で税務署へ説明する前にご相談ください。

税務署から連絡を受けた方へ

税務調査当日だけでなく、調査前の申告内容・帳簿・通帳等の確認から対応します。

秋田県・秋田市の税務調査サポートはこちら

税務調査の連絡が来たらどうする?まず担当者・対象期間・日程を確認する

税務調査の連絡を受けたら、まず税務署・担当者・対象期間・希望日時を確認してください。

税務署から突然、

「税務調査を行いたい」

と連絡が来ると、

「何か悪いことをしたのだろうか」

「多額の税金を取られるのではないか」

「何年分もさかのぼって調べられるのか」

と不安になる方は少なくありません。

しかし、税務調査の連絡が来ただけで、脱税や申告漏れが確定したわけではありません。

まず確認したいのは次の事項です。

  • どこの税務署からの連絡か
  • 担当部署
  • 担当者名
  • 法人税・所得税・消費税・源泉所得税など対象税目
  • 対象となる事業年度・年分
  • 税務署が希望している調査日時
  • 調査場所
  • 事前に準備してほしいと言われた資料

税務署から指定された日に必ず受けなければならないわけではない

通常の実地調査では原則として事前通知があります。

仕事、出張、繁忙期など合理的な事情がある場合には、調査日時について調整できることがあります。

秋田税理士事務所へご依頼いただく場合には、当事務所の日程も含めて税務署と調整します。

電話を受けた時点で予定を確認できないのであれば、

「日程を確認して折り返します」

と伝えて構いません。

電話で数年前の取引を詳しく説明しすぎない

税務署から、

「この入金は何ですか?」

「社長の個人口座にも売上が入っていますか?」

「この外注先への支払いは何ですか?」

などと聞かれることがあります。

分かることを正確に回答することは大切です。

しかし、3年前、5年前の取引について資料を確認せず記憶だけで答え、後から帳簿や通帳と食い違えば説明が難しくなります。

分からないことは推測せず、「資料を確認して回答します」と伝えて構いません。

税務署へ詳しく回答する前にご相談ください

税務調査の連絡を受けた直後であれば、

  • 過去の申告書を確認する
  • 売上漏れがないか確認する
  • 社長個人口座の利用状況を確認する
  • 外注費・経費の資料を確認する
  • 決算日前後の売上を確認する
  • 調査当日に聞かれそうな事項を整理する

ことができます。

一方、税務署へ既に詳しい説明を行い、多数の資料を提出した後では、その事実をなかったことにはできません。

税務署から税務調査の連絡を受けた段階で、秋田税理士事務所へご相談ください。

税務署から連絡を受けた方はこちら|秋田税理士事務所の税務調査サポート

税務調査の対象はどう決まる?「会社設立3年目なら必ず来る」ではない

会社設立から何年経ったかだけで税務調査の対象が決まるわけではありません。

税務調査について、

「会社を作って3年経つと来る」

「5年に一度は必ず来る」

「建設業は粗利率が低いと来る」

といった話を聞くことがあります。

しかし、そのような単純な一つの基準だけで税務調査の対象が決まるわけではありません。

税務当局は申告書の情報だけでなく、資料情報なども収集・分析し、調査の必要性を判断しています。

また、税務行政ではAIやデータ分析の活用も進められています。

一方、

「売上が前年比○%増えたら調査」

「秋田県内の同業者平均とリアルタイムで比較している」

「交際費率が○%を超えたら調査」

といった具体的な選定アルゴリズムが公表されているわけではありません。

税務調査の判断材料になり得るもの

たとえば、

  • 申告内容と取引先等から得た資料情報が一致しない
  • 売上・利益・経費が大きく変化した
  • 過去の税務調査で問題が指摘されている
  • 無申告の年度がある
  • 消費税の還付申告をしている
  • 取引先への調査から自社との取引が把握された
  • 第三者から具体的な情報提供が行われた

などが確認材料となることがあります。

ただし、これらのどれかに該当すれば必ず税務調査になるという意味ではありません。

「どうすれば税務調査に選ばれないか」より、「申告内容を資料で説明できるか」を重視してください。

税務調査の確率は何%?一律の数字だけでは判断できない

税務調査全体の割合が低いとしても、「自分には来ない」とは判断できません。

法人か個人事業主か、売上規模、業種、申告内容、過去の調査状況などによって状況は異なります。

また、税務当局による納税者への接触には、会社などへ出向いて行う実地調査だけでなく、電話、文書、来署依頼などで申告内容を確認するものもあります。

したがって、

「税務調査の確率は数%だから大丈夫」

といった考え方はおすすめしません。

税務調査の確率を気にするより、

売上・経費・通帳・契約書等について説明できる状態を作っておくことが重要です。

税務調査はいつ来る?3年に1回・5年に1回という決まりはない

税務調査が来る頻度に「必ず○年に1回」という決まりはありません。

会社設立後10年以上税務調査が行われていない会社もあります。

一方で、前回の税務調査から比較的短期間で再度調査が行われる会社もあります。

したがって、

「会社を作って3年経ったから今年来る」

「前回から5年経ったのでそろそろ来る」

と単純には判断できません。

税務調査は何月に来る?

夏以降から秋に実地調査が行われるケースは多くあります。

ただし、

「10月だけが危険」

「確定申告時期なら絶対に来ない」

という意味ではありません。

税務調査は年間を通じて行われます。

いつ来るかを予測することより、いつ来ても説明できる状態を作る方が重要です。

税務調査は何年分さかのぼる?3年・5年・7年の違い

「税務調査は3年分まで」と決まっているわけではありません。

実際の調査では、まず直近数年分から確認が始まるケースがあります。

しかし、調査の過程で、

「同じ誤りがさらに前の年度にも続いているのではないか」

と確認する必要が生じれば、それ以前の年度について確認されることがあります。

期間 考え方
3年程度 実際の調査で直近数年から確認が始まるケースがある
5年 一般的な課税処分の期間を考えるうえで重要になる
7年 偽りその他不正の行為が問題となる場合などに論点となる

したがって、

「最初に3年分と言われたから、それより前は何があっても問題にならない」

とは考えないでください。

同じ処理をそれ以前から続けているのであれば、税務調査前に確認しておきます。

税務調査ではどこまで見られる?帳簿・通帳・請求書だけではない

税務調査では、申告内容を確認するために必要な事業関連資料が確認されます。

代表的なものは次のとおりです。

  • 法人税・所得税・消費税等の申告書
  • 総勘定元帳
  • 現金出納帳
  • 預金通帳
  • ネットバンキング明細
  • 売上請求書
  • 仕入・外注先からの請求書
  • 領収書・レシート
  • 契約書
  • 見積書・納品書
  • 給与台帳
  • 源泉所得税関係資料
  • 在庫・棚卸関係資料
  • 固定資産関係資料
  • 議事録
  • 会計ソフトのデータ
  • Excel等で管理している売上・外注資料

事業内容によっては、PC上の事業データ、商品、在庫、機械、車両、金庫内の現金等を確認される場合もあります。

また、自社の資料だけでは取引内容を確認できない場合には、取引先等へ確認が行われることもあります。

「帳簿にそう書いてある」だけではなく、帳簿・証拠資料・実際の取引が一致していることが重要です。

税務調査で見られやすい10項目

1. 売上の計上漏れ

税務調査で特に重要なのが売上です。

会社口座への入金だけでなく、

  • 現金売上
  • 社長個人口座への事業関係入金
  • クレジットカード売上
  • QRコード決済
  • ネットショップ
  • フリマ・オークションサイト
  • 各種プラットフォームからの入金

なども含めて確認します。

年間売上3,000万円と申告している一方で、社長個人口座へ事業関係の300万円の入金があるのであれば、

「この300万円は売上に含まれているのか」

という確認が必要になります。

2. 売上の期ズレ

売上自体を隠していなくても、計上する年度を間違えるケースがあります。

たとえば3月決算の会社で、3月中に仕事が完了しているにもかかわらず、

4月に請求書を発行し、5月に入金されたことを理由に翌年度の売上としているケースです。

取引内容によって売上を計上する時期は異なります。

「入金された日=必ず売上の日」ではありません。

特に決算日前後の売上は確認しておきます。

3. 外注費

外注費については、

  • 外注先が実在するか
  • 何の仕事を依頼したのか
  • 契約書・請求書があるか
  • 支払記録があるか
  • 実態として給与ではないか

などを確認されることがあります。

多額の現金払いがあるのに、

「誰に払ったか分からない」

「請求書も領収書もない」

という状態では説明が難しくなります。

4. 仕入・在庫

商品や材料を仕入れる事業では、期末に残っている在庫も重要です。

100万円の商品が残っているにもかかわらず在庫0円としていれば、その分だけ利益が少なく計算される可能性があります。

商品だけでなく、業種によって材料、仕掛品、未成工事等も確認します。

5. 人件費・家族への給与

社長の配偶者、子ども、親等へ給与を支払っている場合には、

  • 実際に仕事をしているか
  • 仕事内容
  • 勤務日数・勤務時間
  • 給与額

などを説明できるようにします。

6. 交際費・飲食費

飲食店の領収書があるだけで会社経費になるわけではありません。

誰と行ったのか。

何の目的だったのか。

事業とどう関係するのか。

説明できる状態にしておきます。

7. 車両費・燃料費などの私的利用

会社名義の車であっても、会社名義だから自動的に100%経費になるわけではありません。

事業利用と私的利用が混ざっている場合は、利用実態を確認します。

8. 役員貸付金

中小企業では、

「何に使ったか分からない支出を、とりあえず役員貸付金にする」

ケースがあります。

しかし、役員貸付金にすればすべて税務上問題がなくなるわけではありません。

実際の使途によっては、役員給与など別の問題になることがあります。

9. 消費税

消費税では、

  • 課税売上の漏れ
  • 課税・非課税等の区分
  • 仕入税額控除
  • 帳簿・請求書等の保存
  • インボイス制度への対応
  • 簡易課税・原則課税等の適用関係

などを確認します。

法人税では経費になっても、消費税では必要な資料の保存が問題となる場合があります。

10. 補助金・助成金・保険金等

本業の売上以外に会社へ入ったお金についても確認します。

補助金、助成金、保険金などについて、

「本業の売上ではないから申告しなくてよい」

と自己判断しないようにしてください。

税務調査で社長の個人口座は見られる?

会社の取引と関連性があれば、社長個人口座の確認を求められることがあります。

法人の税務調査だから、

「社長個人の口座は絶対に関係ない」

とは言えません。

会社の売上が社長個人口座へ入っている

取引先から社長個人名義の銀行口座へ売上代金が振り込まれているのであれば、その口座は会社の売上確認と直接関係します。

会社と社長との資金移動が多い

たとえば、

  • 会社から社長へ何度も送金している
  • 社長から会社へ頻繁に入金している
  • 会社経費を社長個人のカードで大量に支払っている
  • 会社口座から個人的な支出をしている

といったケースです。

会社と個人のお金が混ざっていれば、その内容を確認する必要があります。

家族の口座はどうなる?

単に社長の家族という理由だけで、家族全員の全口座が当然に確認対象になるわけではありません。

一方、

  • 会社売上が家族口座へ入っている
  • 会社から家族へ多額の資金移動がある
  • 家族口座を事業に利用している

などの事情があれば、会社の取引との関連性が生じます。

個人口座の提示を求められたら、回答する前にご相談ください

個人口座について重要なのは、

「何を確認するために、どの口座の、どの期間を求められているのか」

を整理することです。

事業との関連性があるものまで、

「個人口座だから絶対に見せない」

と一律に拒否することもおすすめしません。

逆に、必要性を確認せず何でも提出すればよいという話でもありません。

個人口座の提示を求められた方へ

税務署へ回答・提出する前に、対象となる取引や資料を確認します。

秋田市で税務調査対応を依頼する|秋田税理士事務所

建設業の税務調査で確認しておきたい5つのポイント

秋田税理士事務所では、建設業の法人・個人事業主を多数サポートしています。

建設業だから必ず税務調査になるという意味ではありませんが、特に次の項目を確認しておきます。

1. 決算日前後の売上

建設業では、

  • 工事が完成した日
  • 請求書を発行した日
  • 元請けの締日
  • 入金された日

が異なることがあります。

入金された日だけで売上計上時期を判断すると、期ズレが生じる可能性があります。

2. 未完成工事

決算日にまだ完成していない工事について、材料費・外注費等をどのように処理しているか確認します。

3. 一人親方等への外注費

請求書に「外注」と書かれているだけで判断するのではなく、実際の契約や働き方も確認します。

4. 現金払いの外注費

現金で支払う場合は、

  • 誰に
  • いつ
  • 何の工事について
  • いくら払ったか

を説明できる資料を残しておきます。

5. 車両費・燃料費・飲食費

建設業で車を多く使うとしても、家族の私的利用まで自動的に経費になるわけではありません。

「建設業だから経費が多くても大丈夫」ではなく、一つひとつの支出を説明できることが重要です。

飲食店・小売など現金商売の税務調査

現金商売では、売上が漏れなく帳簿へ反映されているかが特に重要です。

現在は現金だけでなく、

  • クレジットカード
  • QRコード決済
  • 電子マネー
  • 予約サービス
  • デリバリーサービス

など決済手段が増えています。

銀行へ振り込まれた金額だけを売上にしない

決済会社から振り込まれる金額は、手数料が差し引かれていることがあります。

売上10万3,000円から決済手数料3,000円が差し引かれ、銀行へ10万円振り込まれた場合、

売上は10万円ではありません。

売上と決済手数料を分けて処理します。

農業の税務調査で確認しておきたいこと

農業では、

  • 農産物の販売収入
  • JA・市場・直販等からの入金
  • 補助金・助成金
  • 農機具の購入
  • 減価償却
  • 肥料・農薬・資材
  • 在庫
  • 農業用と家庭用の支出の区分

などを確認します。

個人事業の場合、自宅と農業で同じ車、ガソリン、電気等を利用する場合があります。

その場合は事業利用部分を合理的に区分します。

ヤフオク・ネット販売・副業でも税務調査はある

インターネット上で取引しているから税務署に分からない、とは考えないでください。

ヤフオク、フリマアプリ、ECサイトなどを使って継続的に販売している場合も、所得が生じて申告義務があれば適切に申告する必要があります。

ネット上の取引では、

  • プラットフォーム上の販売履歴
  • 決済サービスの履歴
  • 銀行への入金
  • 仕入記録

などが残ります。

また、

「銀行へ実際に振り込まれた手取り額だけを売上にする」

という処理にも注意してください。

販売手数料等が差し引かれている場合には、売上総額と手数料を分けて処理する必要があります。

補助金を受けると税務調査が来る?

補助金や助成金を受給しただけで、必ず税務調査になるわけではありません。

一方で、補助金を受ければ、

  • 補助金の入金
  • 対象経費
  • 設備購入
  • 固定資産への計上
  • 税務上の処理

などが申告へ影響することがあります。

補助金申請時の資料と税務申告の内容が大きく食い違っている場合には、その理由を説明できるようにしておきます。

税理士を変更すると税務調査が来る?

税理士を変更したという事実だけで必ず税務調査になるというルールはありません。

ただし、税理士変更時に過去の申告内容を確認すると、

  • 売上の計上時期
  • 役員貸付金
  • 消費税
  • 固定資産
  • 経費処理

などに問題が見つかる場合があります。

その場合、

「前の税理士が処理したことだから」

と放置するのではなく、必要な対応を検討します。

現在顧問税理士がいるものの、税務調査について別の税理士へ相談したいという場合も、秋田税理士事務所へご相談いただけます。

税務調査前に準備しておく資料

一般的には次のような資料を確認します。

  • 過去の税務申告書
  • 総勘定元帳
  • 預金通帳・ネットバンキング明細
  • 現金出納帳
  • 売上請求書
  • 仕入・外注の請求書
  • 領収書・レシート
  • 契約書
  • 給与台帳
  • 源泉所得税関係資料
  • 固定資産台帳
  • 棚卸表
  • 議事録
  • 会社と役員との貸付・借入関係資料
  • 会計ソフト・Excel等の事業データ

税務署へ出す前に、自分たちで内容を確認する

重要なのは、資料を集めるだけではありません。

  • 通帳への事業入金はすべて売上に入っているか
  • 申告書と帳簿が一致しているか
  • 決算日前後に期ズレがないか
  • 多額の外注費を説明できるか
  • 私的支出が混ざっていないか
  • 役員貸付金を説明できるか

などを確認します。

税務調査当日に調査官から指摘されて初めて問題を知るのではなく、できる限り事前に把握しておくことが重要です。

秋田税理士事務所へご依頼いただいた場合には、単に調査当日に同席するだけでなく、事前に申告書・帳簿・通帳等を確認して調査へ臨みます。

税務調査前の事前確認から秋田税理士事務所へ依頼する

税務調査当日の流れ

一般的には、まず会社・事業内容を確認し、その後に帳簿や資料の確認へ進みます。

ただし、会社や調査内容によって進め方は異なります。

1. 会社・代表者・事業内容の確認

  • 会社設立の経緯
  • 代表者の経歴
  • 事業内容
  • 主な取引先
  • 売上が発生する流れ
  • 従業員・外注先
  • 経理を誰が行っているか

などを質問されることがあります。

2. 帳簿・通帳・請求書等の確認

売上、仕入、外注費、人件費、経費等について、帳簿と資料を照合します。

3. 不明な取引への質問

帳簿や通帳を見て調査官が気になった取引について質問されます。

その場で分からないものは資料を確認して回答します。

4. 追加資料の提出

調査当日にすべて確認が終わるとは限りません。

追加資料の提出を求められる場合もあります。

5. 調査後の税務署とのやり取り

追加資料の提出や取引内容の説明など、実地調査後も税務署とのやり取りが続くことがあります。

秋田税理士事務所へご依頼いただいた場合には、必要に応じてその後の税務署とのやり取りも対応します。

税務調査で追加される税金|重加算税は単なるミスとは違う

税務調査で申告漏れ等が見つかった場合、本来納める税金以外に、

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

などが発生する場合があります。

売上漏れがあれば必ず重加算税ではない

売上が漏れていたという結果と、意図的に売上を隠したことは同じではありません。

重加算税では、課税の基礎となる事実について隠蔽・仮装があったかどうかが重要になります。

たとえば、

  • 二重帳簿を作る
  • 帳簿を書き換える
  • 架空の領収書を作る
  • 虚偽の資料を作る
  • 売上を意図的に帳簿から外す

といった行為は大きな問題になります。

一方、

  • 単純な入力漏れ
  • 売上計上時期の判断ミス
  • 経理担当者の処理ミス
  • 税務処理の認識違い

まで当然にすべて隠蔽・仮装になるわけではありません。

なぜ申告漏れが発生したのか。

誰が経理していたのか。

どのような資料が残っているのか。

事実関係を整理する必要があります。

売上漏れ・無申告・重加算税が不安な方へ

税務署へ詳しく説明する前に、事実関係と資料を確認します。

重加算税・売上漏れの税務調査を秋田税理士事務所へ相談する

税務調査前に申告ミスへ気付いたら?

税務調査の連絡後に過去の申告を確認し、

「売上が漏れている」

「経費処理を間違えている」

「消費税の処理がおかしい」

と気付くことがあります。

この場合、

「調査当日に分からなければよい」

と放置することはおすすめしません。

一方、状況を整理せずすぐに修正申告すればよいとも限りません。

税務署からどのような連絡を受けているか。

何年度のどの税目に問題があるのか。

どの資料が残っているのか。

を確認します。

税務署へ詳しく説明したり修正申告を提出したりする前に、秋田税理士事務所へご相談ください。

税務調査でやってはいけない6つのこと

1. 数年前のことを記憶だけで適当に答える

分からないことは資料を確認してから回答します。

2. 税務調査の連絡後に資料を捨てる

都合の悪い資料を処分することは問題を大きくする可能性があります。

3. 帳簿や領収書を書き換える

過去の事実と異なる資料を後から作成することは避けてください。

4. 税務署から指摘されたことをその場ですべて認める

指摘が正しければ修正する必要があります。

しかし、資料や事実関係を確認しなければ判断できない事項について、その場ですぐ認める必要はありません。

5. 何でも拒否する

一方、

「任意調査だから何でも拒否できる」

という理解も適切ではありません。

必要な調査には対応しながら、何を確認するための質問・資料なのか整理します。

6. 自分である程度対応してから相談する

税務署へ回答し、多数の資料を提出し、修正申告まで行った後では、できることは限られます。

「まず自分でやってみる」のではなく、税務署から連絡を受けた段階で秋田税理士事務所へご相談ください。

秋田税理士事務所の税務調査・申告対応事例

秋田税理士事務所では、実際に税務調査、売上漏れ、無申告、領収書がないケースなどについて対応しています。

事例1|重加算税を回避し、追徴税額を約400万円減額

ご家族が会計ソフトへ入力し、税理士へ依頼せず申告していた個人事業主の事例です。

税務調査で売上漏れが発覚し、重加算税を含む指摘を受けました。

そこで、

  • 誰が経理をしていたか
  • なぜ売上漏れが生じたか
  • 意図的な売上除外だったのか
  • どの資料が残っているか

などを整理して対応しました。

その結果、重加算税を回避し、当初の指摘と比較して追徴税額を約400万円減額することができました。

事例2|領収書が不足する消費税について資料を再収集

領収書等を十分保存しておらず、消費税の仕入税額控除が問題になった事例です。

取引先や通帳などから、実際の取引を説明するために再取得できる資料を集めて対応しました。

事例3|外注費の実態を立証し、500万円以上減額

外注費について十分な証拠資料がなく、支払いの実態を疑われた事例です。

Excelで管理していた外注先情報を整理し、外注先にも協力を依頼して資料を集めました。

その結果、外注費について説明することができ、税額を500万円以上減額することができました。

事例4|長期間無申告だった方の複数年分を申告

長期間申告をしておらず、

「逮捕されるのではないか」

「多額の税金を払えないのではないか」

と不安になっていた方の事例です。

残っている通帳、売上資料、経費資料等を確認し、必要な年度の申告を行いました。

無申告は放置するほど状況が良くなるものではありません。

今後きちんと申告していきたいと考えている方であれば、無申告の状態からでもご相談ください。

※税務調査・税務申告の結果は個別の事実関係によって異なり、同様の結果を保証するものではありません。

秋田税理士事務所の税務調査サポート・料金・対応事例を見る

税務調査経験豊富な元国税調査官2名が在籍

税務調査は、税法だけを知っていれば対応できるというものでもありません。

調査官が、

「なぜこの質問をしているのか」

「次に何を確認しようとしているのか」

「どこを問題視しているのか」

を考えながら対応することも重要です。

秋田税理士事務所には、税務調査の現場を長年経験してきた元国税調査官が2名在籍しています。

元国税調査官 青嶋 宏

青嶋は、国税局課税二部資料調査課の実査官・主査、税務署法人税統括官などを経験しています。

税務調査の最前線で35年間勤務し、1,000件以上の税務調査を経験しています。

元国税調査官 池田 奈つ代

池田も国税局課税二部資料調査課の実査官・主査を経験し、税務署では法人税統括官、法人特別調査官などを務めています。

税務署側の視点も踏まえて対応

実際の税務調査では、

  • 調査官が何を確認しようとしているか
  • 問題となっている事実は何か
  • どの資料を出せば説明できるか
  • 税務署の指摘が妥当か
  • 納税者側として説明・主張すべき事項は何か

を整理します。

必要に応じて、元国税調査官の経験も踏まえて対応方針を検討します。

税務調査への対応力は、秋田税理士事務所の大きな強みの一つです。

税務調査を秋田税理士事務所へ依頼する

税務調査だけでなく、日々の経理、決算、税務相談、資金繰りまで継続して任せたい方は、秋田市の税理士・秋田税理士事務所をご覧ください。

一番の税務調査対策は、普段から説明できる経理をしておくこと

税務調査の連絡が来てからでも準備できることはあります。

しかし、本当に税務調査に強い状態を作るなら、普段の経理から整えておく方が簡単です。

たとえば、

  • 会社売上をできるだけ会社口座へ集約する
  • 会社用と個人用のカードを分ける
  • 現金売上を記録する
  • 外注先との契約書・請求書を保存する
  • 現金払いの証拠を残す
  • 飲食費は相手・目的を記録する
  • 決算日前後の売上を確認する
  • 役員貸付金を放置しない
  • 領収書・請求書を保存する
  • 経理を長期間ためない

といったことです。

3年後に領収書を見ても思い出せない

今日使った1万円の飲食費について、

「誰と行ったか」

「何の目的だったか」

は今日なら分かります。

しかし、3年後に同じ領収書を見てすぐ思い出せるとは限りません。

日々の経理をためればためるほど、将来の税務調査で説明できない支出が増えていきます。

経理そのものを秋田税理士事務所へ任せることもできる

秋田税理士事務所では、領収書、請求書、通帳等をお預かりし、会計入力から決算・税務申告まで対応しています。

日々の経理段階から、

「この支出は何ですか」

「この入金は売上ですか」

「会社と個人のお金が混ざっています」

と確認できれば、数年後の税務調査で初めて問題が発覚するリスクを減らせます。

税務調査で最も強い会社は、調査官とうまく戦える会社ではありません。聞かれたことに対して、帳簿と資料を出して説明できる会社です。

普段の経理から税務調査への備えまで任せたい方は、法人顧問・経理丸投げに対応する秋田市の税理士・秋田税理士事務所をご覧ください。

税務調査についてよくある質問

Q. 税務調査はいつ来ますか?

A. 「会社設立3年目」「5年に一度」などの固定ルールはありません。年間を通じて行われる可能性があります。

Q. 税務調査は何年分さかのぼりますか?

A. 直近数年分から確認が始まるケースがありますが、「必ず3年まで」というルールではありません。一般的には5年、不正行為が問題となる場合には7年が重要になることがあります。

Q. 最初に3年分と言われたら、それ以前は見られませんか?

A. そうとは限りません。調査の過程で必要が生じれば、当初通知された期間以外について確認されることがあります。

Q. 社長個人の通帳も見られますか?

A. 会社売上が個人口座へ入っている、会社と社長との資金移動が多いなど、会社の申告との関連性がある場合には確認を求められることがあります。

Q. 家族の通帳も見られますか?

A. 家族だからという理由だけで当然に全口座が確認対象になるわけではありません。ただし、会社や事業との資金移動等があれば関連性が生じます。

Q. 税理士を変更すると税務調査が来ますか?

A. 税理士変更だけを理由に必ず税務調査になるというルールはありません。

Q. 補助金を受けると税務調査が来ますか?

A. 補助金を受けたという事実だけで必ず税務調査になるわけではありません。ただし、補助金や対象設備等について適切な税務処理が必要です。

Q. 売上漏れが見つかったら必ず重加算税ですか?

A. 必ずではありません。単純なミスと隠蔽・仮装は同じではありません。売上漏れが生じた経緯や資料を確認する必要があります。

Q. 領収書を捨ててしまいました。もう無理ですか?

A. 領収書がないと説明は難しくなりますが、通帳、カード明細、請求書、取引先から再取得できる資料等がないか確認します。

Q. 無申告でも相談できますか?

A. はい。今後正しく申告していきたい方であれば、無申告の状態からでも秋田税理士事務所へご相談いただけます。

Q. 顧問税理士がいても税務調査だけ依頼できますか?

A. ご相談いただけます。現在の税務代理や契約状況を確認したうえで対応可能な範囲を整理します。

Q. 税務調査は断れますか?

A. 通常の税務調査を任意調査と呼ぶ場合がありますが、自由にすべて拒否できるという意味ではありません。必要な調査には適切に対応する必要があります。

Q. 税務調査で逮捕されますか?

A. 通常の税務調査を受けたというだけで逮捕されるわけではありません。一般的な税務調査と、悪質・多額な脱税を対象とする査察は分けて考える必要があります。

Q. 税務調査の相談はいつするのが良いですか?

A. 税務署から最初の連絡を受けた段階がおすすめです。税務署へ詳しく回答したり資料を提出したりする前であれば、申告書や資料を確認して対応方針を整理できます。

税務署から調査の連絡を受けたら、秋田税理士事務所へご相談ください

税務調査で大切なのは、

税務署と何でも戦うことでも、言われたことを何でも受け入れることでもありません。

まず事実を確認します。

次に帳簿・通帳・請求書等を確認します。

そのうえで、

  • 税務署の指摘が正しい部分
  • 追加資料を出せば説明できる部分
  • 税務上の判断を確認する必要がある部分
  • 納税者側として説明・主張すべき部分

を整理します。

特に、

  • 売上漏れに心当たりがある
  • 無申告の年度がある
  • 現金売上の管理に自信がない
  • 社長個人口座を仕事にも使っている
  • 外注費の証拠資料が不足している
  • 会社のお金を個人的にも使っている
  • 消費税の申告に自信がない
  • 過去の申告処理が正しいか分からない

という方ほど、税務署へ自分だけで詳しく説明する前にご相談ください。

秋田税理士事務所には、税務調査の最前線で35年間勤務し、1,000件以上の税務調査を経験してきた青嶋宏、国税局課税二部資料調査課や税務署法人特別調査官等を経験した池田奈つ代という元国税調査官が在籍しています。

代表税理士の坂根崇真を中心に、元国税調査官とも連携しながら、調査前の準備、調査当日、調査後の税務署とのやり取りまで対応します。

税務署から連絡を受けた段階でご相談いただければ、まだ詳しい説明や資料提出を行っていない状態で申告内容を確認できます。

税務調査について不安がある方は、最初から秋田税理士事務所へお任せください。

税務調査は「調査官が来る前」にご相談ください

「税務署から電話が来た」

「個人口座を見せてほしいと言われた」

「売上漏れ・無申告に心当たりがある」

「重加算税を指摘されないか不安」

「追加でいくら税金を取られるのか怖い」

という段階からご相談いただけます。

税務調査に関する初回相談は無料です。

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