最終更新日:2026年9月13日

会社を設立すると、登記が終わった翌日から「会社を運営するための事務」が始まります。

役員報酬を支払うなら、健康保険・厚生年金、源泉所得税、給与計算が関係します。従業員を雇えば、さらに労災保険、雇用保険、勤怠管理、残業代、有給休暇、年末調整などが加わります。

特に注意したいのが、「従業員がいない一人会社だから社会保険は関係ない」と考えないことです。役員報酬を受ける代表者一人だけの株式会社・合同会社でも、原則として健康保険・厚生年金への加入対象となります。

秋田税理士事務所では、会社設立前から資本金、決算月、役員報酬、社会保険を含めた資金計画を整理し、設立後は会計入力、税務申告、源泉所得税、年末調整などを支援します。社会保険・労働保険や就業規則など社会保険労務士の専門手続きが必要な場合は、専門家と連携して進めます。

会社設立・従業員雇用後に確認したい主な期限

手続き 目安となる期限
健康保険・厚生年金の新規適用届 適用事実の発生から5日以内
給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の開設から1か月以内
労働保険の保険関係成立届 労働者を雇用した日の翌日から10日以内
労働保険の概算保険料申告 保険関係成立日の翌日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届 設置日の翌日から10日以内

会社の状況によって必要な手続きは変わります。会社設立日、役員報酬の開始日、従業員の入社日を一つのスケジュールで管理することが重要です。

会社設立後の税務・経理まで任せたい方は、お悩みをお聞かせください

会社設立、役員報酬、創業融資、会計入力、源泉所得税、年末調整、決算・申告まで、秋田税理士事務所が継続して支援します。

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結論|会社設立後は「役員報酬・社会保険・税務」を一緒に決める

会社設立後に最初に行いたいのは、届出書を一枚ずつ探すことではありません。

まず、

  1. 役員報酬をいくらにするか
  2. いつから支払うか
  3. 社会保険へいつ加入するか
  4. 給与・社会保険料を払っても資金が回るか
  5. 会社の経理を誰が行うか

をまとめて決めます。

役員報酬30万円と決めれば、会社から30万円が出ていくだけではありません。

会社側には社会保険料の負担も発生します。代表者本人からも社会保険料や所得税等を控除するため、額面30万円と手取り30万円も異なります。

そのため、

「生活費として月30万円欲しいから、役員報酬30万円」

という決め方ではなく、

会社の利益・資金繰りと、代表者の手取り・社会保険を両方確認する

必要があります。

会社設立前から考えた方がよい

会社を設立してから、

「社会保険がこんなにかかるとは思わなかった」

「役員報酬をもっと低くすればよかった」

「決算月を変えたい」

となるより、設立前に試算した方が手戻りを減らせます。

これから会社を設立する方は、秋田で会社設立する流れ・必要書類|株式会社・合同会社の手続きと期限もご覧ください。

一人社長の会社でも社会保険に加入する?

役員報酬を受ける代表者一人だけの法人であっても、原則として健康保険・厚生年金の加入対象です。

「従業員を雇ってから加入する制度」ではありません。

株式会社・合同会社などの法人事業所は、事業主のみの場合を含め、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金の適用事業所となります。

一般的には、

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 家族を扶養にする場合の被扶養者関係書類

などを確認します。

新規適用届の提出時期は、原則として事実発生から5日以内です。

「社長一人なら国民健康保険のまま」は原則ではない

会社設立前に個人事業主だった方は、それまで国民健康保険と国民年金に加入していたケースが多いでしょう。

法人化し、健康保険・厚生年金の加入対象となれば、会社の社会保険へ切り替えます。

会社設立時には、

個人事業主だったときの税負担

だけでなく、

法人化後の会社負担分を含めた社会保険料

まで比較する必要があります。

役員報酬を支給しない会社は個別確認が必要

設立直後で役員報酬を支給しない場合などは、役員の勤務実態や報酬の状況により扱いを確認する必要があります。

「法人を作れば必ず同じ処理」というわけではないため、役員報酬を決める段階で確認してください。

秋田の社会保険料はいくら?2026年度の料率

協会けんぽ秋田支部の2026年度健康保険料率は10.01%です。

これに厚生年金保険料が加わります。

2026年9月時点の主な料率は次のとおりです。

項目 2026年度 主な負担方法
健康保険 10.01% 会社と被保険者で原則折半
厚生年金 18.3% 会社と被保険者で折半
介護保険 1.62% 40歳以上65歳未満の対象者について原則折半
子ども・子育て支援金 0.23% 2026年4月分から。原則折半
子ども・子育て拠出金 0.36% 会社が全額負担

実際の保険料は、単純に毎月の給与へ率を掛けるのではなく、原則として標準報酬月額を基に計算します。

役員報酬30万円の場合の概算

標準報酬月額が30万円となる代表者を例にします。

40歳未満で介護保険の対象ではない場合、おおむね次のようになります。

項目 本人負担 会社負担
健康保険 約15,015円 約15,015円
厚生年金 27,450円 27,450円
子ども・子育て支援金 約345円 約345円
子ども・子育て拠出金 約1,080円
合計 約42,810円 約43,890円

つまり、役員報酬30万円を支給すると、

会社から出ていく金額は「30万円だけ」ではありません。

社会保険だけでも会社負担が約4.4万円加わります。

40歳以上65歳未満で介護保険の対象となる場合は、さらに会社・本人それぞれ約2,430円が加わります。

※上記は標準報酬月額30万円として単純計算した概算です。雇用保険、労災保険、所得税、住民税等は含めていません。実際の保険料は標準報酬月額、年齢、加入制度等で確認してください。

社会保険料まで含めて役員報酬を決める

役員報酬は、

  • 会社の利益
  • 代表者の生活費
  • 所得税・住民税
  • 社会保険料
  • 会社側の社会保険負担
  • 借入金返済
  • 今後の採用・設備投資

をまとめて確認して決めます。

役員報酬を決めるときは「税金」と「社会保険」の両方を見る

役員報酬を高くすれば、会社の利益は小さくなります。

一方、代表者個人では給与所得が増えるため、所得税・住民税・社会保険料が増える可能性があります。

反対に役員報酬を低くしすぎると、

  • 代表者の生活費が不足する
  • 会社から個人的なお金を頻繁に引き出す
  • 役員借入金・役員貸付金の処理が複雑になる

ことがあります。

役員報酬は後から自由に変えられるわけではない

役員報酬を法人税上の損金とするためには、定期同額給与など税法上の要件があります。

そのため、

「今月利益が多かったから役員報酬を増やす」

「売上が少なかったから来月だけ下げる」

という処理を自由に行えるわけではありません。

会社設立時は、最初の事業年度の利益予測と資金繰りを作ったうえで金額を決めることが重要です。

従業員を初めて雇ったら何をする?

社長一人の会社から従業員を初めて雇うと、必要な事務が一気に増えます。

主なものは、

  • 労働条件通知書・雇用契約
  • 労災保険
  • 雇用保険
  • 健康保険・厚生年金
  • 給与計算
  • 源泉所得税
  • 住民税
  • 勤怠管理

です。

労災保険

原則として労働者を一人でも雇用すると、労災保険の対象となります。

一般的な一元適用事業では、保険関係成立届を保険関係成立日の翌日から10日以内、概算保険料申告を50日以内に行います。

建設業や農林水産業などは、労災保険と雇用保険を分けて扱う「二元適用」となる場合があります。

雇用保険

雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合は、雇用保険適用事業所設置届や被保険者資格取得届を確認します。

2026年9月時点では、原則として、

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

などの条件を満たす場合に雇用保険の加入対象となります。

社会保険

正社員を採用した場合はもちろん、勤務時間・日数によってはパート・アルバイトも健康保険・厚生年金の対象になります。

「パートだから社会保険なし」と一律には判断できません。

給与計算|毎月どのように手取りを計算する?

給与計算は、

額面給与から社会保険料や税金を引いて振込額を出す

だけではありません。

基本的には次の順番で整理します。

給与計算の基本

総支給額
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 源泉所得税
- 住民税等
差引支給額

残業、欠勤、通勤手当、社会保険の改定、住民税の変更などがあるため、毎月まったく同じ計算になるとは限りません。

会社が負担する人件費は手取り給与より大きい

社長から見ると、

「月給30万円の人を一人採用する」

という感覚でも、実際には、

  • 給与
  • 会社負担社会保険料
  • 労働保険料
  • 通勤費
  • 賞与
  • 採用費
  • PC・携帯電話・車両・制服等

が発生します。

そのため、採用前に「月給」ではなく年間人件費で資金計画を作ることが重要です。

給与を支払う会社は源泉所得税と年末調整も必要

会社が役員や従業員へ給与を支払うと、原則として源泉徴収義務が生じます。

新しく給与の支払いを始めた会社は、給与支払事務所等の開設届出書を原則1か月以内に提出します。

給与を支給する際には、その年の源泉徴収税額表等に基づき所得税・復興特別所得税を計算します。

従業員が少ない会社は「納期の特例」を検討する

給与等の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、申請して承認を受けることにより、給与等から源泉徴収した所得税等の納付を年2回にまとめられる制度があります。

毎月納付する事務負担を減らせるため、会社設立時に確認しておきたい手続きの一つです。

2026年の年末調整は改正に注意

2026年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが行われています。

これらは原則として2026年12月1日から施行されるため、2026年12月に行う年末調整から変更が生じます。

2026年11月までの通常の源泉徴収事務と、12月の年末調整を混同しないことが重要です。

年末調整では、

  • 扶養控除等申告書
  • 基礎控除・配偶者控除等に関する申告書
  • 保険料控除申告書
  • 住宅ローン控除関係書類

などを従業員から集め、年間の所得税額を精算します。

従業員が増えるほど、年末に一気に資料を集めようとする運用は負担が大きくなります。

給与、住所、扶養、入退社を日頃から整理しておくことが重要です。

社会保険の扶養|税金の扶養と同じではない

「扶養」という言葉には、

  • 所得税の扶養
  • 健康保険の被扶養者

があり、要件は同じではありません。

税金上は扶養になっているから、健康保険でも必ず扶養になる、という関係ではありません。

2026年9月時点で、健康保険の被扶養者の一般的な収入要件は年間収入130万円未満です。

60歳以上または一定の障害者は180万円未満となります。

また、2025年10月以降、19歳以上23歳未満の親族については、配偶者を除き年間収入150万円未満へ変更されています。

このほか、

  • 同居か別居か
  • 被保険者本人の収入との関係
  • 仕送りの有無

なども確認します。

「年収130万円を超えたらその瞬間にアウト」と単純化しない

健康保険の扶養認定では、過去の確定年収だけではなく、認定時点からの今後の年間収入見込みを基に判断するのが基本です。

勤務時間の増加や雇用契約変更がある場合は、扶養を継続できるか早めに確認します。

50人以下の会社ならパートは社会保険に入らなくてよい?

いいえ。会社が50人以下だから、すべてのパート・アルバイトが社会保険の対象外になるわけではありません。

まず、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く方などは、企業規模にかかわらず加入対象となる場合があります。

さらに短時間労働者について、社会保険の適用範囲が段階的に拡大されています。

2026年9月時点では、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等で、

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込み
  • 学生ではない
  • 所定内賃金月額8.8万円以上

などの条件を満たす短時間労働者が加入対象となります。

2026年10月に賃金要件が撤廃予定

2025年の年金制度改正を受け、短時間労働者の「月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃予定です。

さらに企業規模要件も今後段階的に縮小され、

  • 2027年10月から36人以上
  • 2029年10月から21人以上
  • 2032年10月から11人以上
  • 2035年10月から企業規模要件を撤廃

する予定となっています。

パート・アルバイトを増やす会社は、「今は50人以下だから関係ない」で終わらせず、今後の適用拡大も考慮して人件費を見ておく必要があります。

就業規則・36協定・残業・有給休暇|従業員が増えたら確認する

税務・経理以外にも、従業員を雇う会社には労務管理が必要です。

ここは社会保険労務士の専門分野となるため、個別の労働条件や規程作成については専門家へ確認します。

就業規則|常時10人以上なら作成・届出が必要

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、原則として就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出ます。

ここでいう人数は会社全体ではなく、原則として事業場単位で判断します。

また、正社員だけでなく、パートや有期契約社員等も含めて確認します。

10人未満だから何もルールを作らなくてよい、という意味ではありません。雇用契約、給与、休日、退職等の条件は従業員数が少ない段階から明確にしておく方がトラブルを防ぎやすくなります。

36協定|従業員1人でも法定時間外労働をさせるなら確認

就業規則の「10人」という基準と36協定を混同しないでください。

法定労働時間を超える労働・法定休日の労働をさせる場合、従業員数にかかわらず36協定の締結・届出が必要です。

従業員が1人だけの会社でも同様です。

有給休暇|年10日以上付与される従業員には年5日取得させる

法定の年次有給休暇が年10日以上付与される従業員については、使用者が1年間に5日を確実に取得させる必要があります。

正社員だけではなく、勤務状況によってはパート・アルバイトも対象になります。

従業員が退職したときも手続きがある

従業員が退職すると、

  • 最後の給与計算
  • 健康保険・厚生年金の資格喪失
  • 雇用保険の資格喪失
  • 離職票が必要かの確認
  • 住民税の処理
  • 源泉徴収票の交付

などが発生します。

特に年の途中で退職した場合は、会社で年末調整を行うかどうかも退職時期や再就職状況等で変わります。

退職証明書と離職票は、目的も発行の流れも違う

退職証明書を交付したから、離職票の手続きが不要になるわけではありません。退職証明書は、労働者が勤務期間、業務、地位、賃金、退職理由などについて証明を求めたときに、会社が遅滞なく交付する書類です。本人が請求していない事項まで記載しないようにします。

離職票は、主に雇用保険の基本手当の手続きに使う書類です。会社がハローワークへ必要な届出を行い、交付につなげます。会社が独自に作った退職証明書で代えることはできません。退職する方には、必要な書類、届け先、連絡先を確認し、交付までの見通しを伝えてください。

会社側では、最終出勤日と退職日、有給休暇の取得、最後の給与の支払日を区別して記録します。最終出勤日に合わせて資格喪失日や給与計算を決めてしまうと、有給休暇の消化期間を見落とすことがあります。退職理由に認識の違いがあるときは、記録を確認し、労務の専門家と整理します。

経理担当者だけが知っている状態を避ける

給与・社会保険・入退社手続きは毎月発生するわけではないため、

「前回どう処理したか分からない」

となりやすい業務です。

一人の事務員だけが手順を把握している状態にすると、その人が退職・休職したときに業務が止まる可能性があります。

会社が小さいうちから、

  • 誰が勤怠を確認するか
  • 誰が給与を確定するか
  • 誰が社会保険手続きを確認するか
  • 税務資料をどこへ保存するか

を決めておくことが重要です。

従業員を雇う前に|月給ではなく年間人件費と必要売上を見る

採用で最も避けたいのは、

「人が忙しそうだから、とりあえず一人採用する」

ことです。

月給30万円で採用しても、会社の負担は年間360万円では終わりません。

会社負担の社会保険、労働保険、賞与、通勤費、採用費、備品等も必要です。

採用後に最低いくら売上が必要か

仮に採用によって年間500万円の固定費が増え、粗利益率が40%の会社なら、

500万円 ÷ 40% = 1,250万円

単純計算では、増えた固定費を回収するために年間約1,250万円の追加売上が必要になります。

実際には、採用によって外注費が減る、社長が営業へ時間を使えるなどの効果もあるため、増加利益まで含めて判断します。

会社経営で見るべき数字については、秋田の中小企業経営|利益・資金繰り・人材・成長戦略を税理士が解説もご覧ください。

経理担当者を採用する前に外注も比較する

従業員が数人の会社で、経理専任社員を一人雇うことが必ずしも最適とは限りません。

社長自身が入力する、社内で一人だけに経理を任せる、専任社員を採用する方法だけでなく、

会計入力や税務を税理士事務所へ外注する

という方法もあります。

経理のための採用・教育・退職リスクを減らし、社長やスタッフを売上につながる仕事へ配置できます。

経理をまとめて任せたい方は、秋田市の経理代行・記帳代行|経理丸投げに対応する税理士をご覧ください。

給与・社会保険の業務を任せる前に整理すること

「給与計算ができる人が一人しかいない」「初めて採用するので、必要な書類や期限が分からない」といったお悩みはありませんか。外部へ任せる場合も、会社でしか確認できない情報と、専門家へ引き継ぐ作業を分けると、締め日直前の確認を減らせます。

初めて従業員を雇う会社の場合

例えば、代表者一人で営業してきた会社が初めて社員を採用する場面を考えます。給与を月額で決めただけでは、給与計算や保険の手続きに必要な情報がそろいません。入社日、雇用期間、勤務日数・時間、給与の締め日・支払日、通勤手当、扶養の申告などを確認します。

会社が決める労働条件と、制度に従って行う届出は別です。雇用契約の内容が曖昧なまま給与計算だけを依頼すると、残業や欠勤をどう計算するか、どの時点から保険へ加入するかを毎回確認することになります。採用条件が固まった段階で、税務・経理と労務の担当者へ同じ情報を共有してください。

経理担当者が交代する会社の場合

引継ぎでは、会計ソフトの操作方法だけでなく、給与計算の根拠を残します。給与台帳、勤怠記録、保険料の通知、住民税の通知、入退社の記録、過去の申告・届出の控えを整理し、誰が確認して給与を確定したかが分かる状態にします。

資料を一か所に集めるだけで全員が見られるようにすると、給与や家族情報が不要な人にも伝わります。閲覧できる担当者を限り、退職した担当者のアクセスを止めるなど、情報管理も引継ぎに含めます。

外注しても会社に残る確認事項

外部の担当者は、実際の出勤、遅刻、欠勤、残業、退職の申出を自動的に把握できません。会社側の連絡担当者、資料の提出日、計算結果の承認者、振込を行う人を決めてください。給与額を確定した後に修正が必要になった場合の連絡方法も、最初にそろえておきます。

秋田税理士事務所グループへ税務・経理の依頼を検討している方は、現在どの業務を誰が担当しているかと、お悩みをお聞かせください。社内に残す作業、当事務所へ任せる作業、社会保険労務士等の専門対応が必要な作業を整理します。

会社設立後の社会保険・給与で多い10の失敗

  1. 一人社長だから社会保険は不要だと思う:役員報酬を受ける代表者一人の法人でも原則加入対象です。
  2. 役員報酬を手取りだけで決める:会社負担社会保険まで含めて資金繰りを確認します。
  3. 役員報酬を後から自由に変えられると思う:法人税上の要件があります。
  4. 従業員を雇ってから手続きを調べる:労働保険など短い期限があります。
  5. パートだから社会保険不要と決める:勤務時間・日数や会社規模により加入対象になります。
  6. 就業規則の10人基準と36協定を混同する:残業・休日労働を行わせるなら少人数でも36協定を確認します。
  7. 社会保険料を給与から引くだけだと思う:会社側にも社会保険料負担があります。
  8. 源泉所得税の納付を忘れる:給与を払う会社は源泉徴収事務が発生します。
  9. 年末調整を12月になってから準備する:扶養・保険料・住所等を日頃から整理します。
  10. 給与・経理を一人に属人化する:休職・退職時に業務が止まるリスクがあります。

会社設立後の税務・経理は秋田税理士事務所へ

会社を設立すると、

会社設立 → 役員報酬 → 社会保険 → 給与 → 源泉所得税 → 経理 → 決算・申告

と、すべての手続きがつながっています。

別々に考えるより、最初から全体を見て設計した方が手戻りを減らせます。

会社設立前から役員報酬・資金繰りを整理

秋田税理士事務所では、これから会社を作る方について、

  • 株式会社・合同会社の選択
  • 資本金
  • 決算月
  • 役員報酬
  • 社会保険を含む資金繰り
  • 消費税・インボイス
  • 創業融資

まで設立前から整理します。

税務顧問契約の締結を条件に、会社設立の専門家サポート報酬は0円です。登録免許税、株式会社の定款認証費用等の実費は必要です。

会計入力から任せられる

会社を作ったからといって、社長自身が会計ソフトへ毎日入力する必要はありません。

秋田税理士事務所では、日々の会計入力を含めた経理をお任せいただくことができます。

社長には、

領収書を入力することではなく、売上を作り、採用し、会社を経営すること

へ時間を使っていただきたいと考えています。

税務と社会保険・労務を分断しない

税務・会計は秋田税理士事務所で整理し、社会保険・労働保険や就業規則など社会保険労務士の専門対応が必要な事項は、必要に応じて専門家と連携します。

お客様側で、

「これは税理士?」

「これは社労士?」

とすべて切り分けてから相談する必要はありません。

まず現在の状況をお聞かせください。必要な手続きと担当分野を整理します。

会社を作るだけでなく、作った後の経理・税務まで任せませんか?

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会社設立後の社会保険・給与に関するよくある質問

Q. 社長一人だけの株式会社でも社会保険へ加入しますか?

A. 役員報酬を受ける代表者一人だけの法人でも、原則として健康保険・厚生年金の加入対象です。役員報酬を支給しない場合などは状況により確認が必要です。

Q. 合同会社も社会保険へ加入しますか?

A. はい。株式会社だけの制度ではありません。合同会社も法人ですので、適用要件を満たせば健康保険・厚生年金の対象となります。

Q. 社会保険は会社設立からいつまでに手続きしますか?

A. 新規適用届は原則として事実発生から5日以内です。資格取得関係書類等も合わせて確認します。

Q. 役員報酬30万円なら会社の負担は30万円だけですか?

A. いいえ。会社負担の健康保険・厚生年金などが加わります。2026年度の秋田で標準報酬月額30万円、40歳未満と仮定すると、社会保険関係だけで会社負担が概算約4.4万円加わります。

Q. パート・アルバイトは社会保険に入れなくてよいですか?

A. 一律には判断できません。勤務時間・日数が正社員の4分の3以上となる場合や、短時間労働者の適用要件を満たす場合は加入対象になります。

Q. 従業員が10人未満なら36協定はいりませんか?

A. いいえ。法定労働時間を超える労働や法定休日の労働をさせる場合は、従業員数にかかわらず36協定の締結・届出を確認する必要があります。

Q. 就業規則はいつ必要になりますか?

A. 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、原則として就業規則の作成・届出が必要です。人数は原則として事業場単位で判定します。

Q. 源泉所得税は毎月納付しなければなりませんか?

A. 原則は定められた納期限ごとに納付しますが、給与等の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者は、申請により年2回の納付とする特例を利用できる場合があります。

Q. 税金上の扶養と健康保険の扶養は同じですか?

A. 同じではありません。所得税と健康保険では要件が異なるため、それぞれ判定します。

Q. 社会保険の扶養は年収130万円未満なら必ず入れますか?

A. 収入要件だけで決まるわけではありません。被保険者本人との収入関係、同居・別居、仕送り状況なども確認します。また19歳以上23歳未満の一定の親族は2025年10月以降150万円未満へ収入要件が変更されています。

Q. 給与計算や社会保険をすべて自社で行う必要がありますか?

A. ありません。税務・経理や給与に関する事務を外部へ任せ、社会保険・労務の専門手続きは社会保険労務士へ依頼する方法があります。社内に一人だけ詳しい担当者を置くより、外部専門家を利用した方が運用しやすい会社もあります。

Q. これから会社を設立する段階で相談してもよいですか?

A. はい。むしろ設立前がおすすめです。役員報酬と社会保険を含めた資金繰り、決算月、創業融資、消費税などを先に整理できます。

秋田で会社を設立したら、社会保険だけでなく税務・経理までまとめて整理する

会社設立後の事務は、社会保険の手続き一つで終わりません。

役員報酬を決めれば給与計算と源泉所得税が始まり、従業員を雇えば労働保険、雇用保険、勤怠、有給休暇、年末調整などが加わります。

そして、これらの数字はすべて会社の経理へつながります。

会社を作ったばかりの社長が、社会保険や会計ソフトの入力方法を一から覚えることが本業ではありません。

秋田税理士事務所では、会社設立前の資金計画から、設立後の会計入力、税務、源泉所得税、年末調整、決算・申告まで継続して支援します。

社会保険や労務について専門的な手続きが必要な場合は、社会保険労務士等と連携して進めます。

会社設立後の面倒な経理・税務を任せて、本業に集中してください

会社設立から経理・税務まで一つの流れで支援します。

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