中小企業の自社株買いは、分散した株式や退任株主への対応を検討する方法の一つです。ただし、株式を買い取れば必ず株価が上がる、支払代金がそのまま全額会社の経費になる、というものではありません。会社と売主の税務、分配できる財源、残る議決権、買い取った後の運転資金を一緒に確認します。

会社が買う場合と、後継者が買う場合は違う

自社株買いは、株主が保有する自社の株式を会社自身が取得する取引です。後継者個人が前社長から買う取引とは、支払者も税務も異なります。会社が保有する自己株式は議決権を持たず、取得しただけで当然に消却され、発行済株式総数が減るというわけではありません。

株主の退出、経営に関与する株主への議決権の集中、事業承継に伴う資金等が検討のきっかけとなります。一方、会社が買い取ることで現金が減り、残る株主の権利関係が変わります。取得後に保有するか、処分・消却するかも別に検討します。

立場 利点と確認点
売却する株主 換金できる一方、みなし配当・譲渡損益等の課税を確認
残る株主・後継者 議決権割合等が変わる。必ず株価が上がるという保証はない
会社 株主の整理を進める一方、取得代金と税務・会社法の手続きが必要
従業員・取引先 運転資金・経営体制の継続への影響を確認

仮定例:会社の預金と、社長個人のお金を混同しない

預金1,000万円の会社が、自社株取得に600万円を支払うという仮定では、単純な支払後残高は400万円です。ここから給与・仕入・納税・借入返済を賄えるか確認します。社長個人に現金が移っても、会社全体のお金が増えるわけではありません。

売主が受け取る600万円も、その全額がそのまま税引後の手取りになるとは限りません。会社の資本金等と取得株式に対応する額、売主の取得費、取引の態様等を確認して、みなし配当・譲渡の区分や源泉徴収を判断します。この例の数字から税額を計算することはできません。

価格・財源・手続きを、支払う前に確認する

非上場株式には取引所の市場価格がないため、何の目的の評価か、会社の財務と株主関係、取引条件を整理します。売主と買主の税務で同じ評価をそのまま流用できるとは限りません。極端に低い・高い価格での取引や関係者間の取引にも注意が必要です。

会社法上の財源規制、株主総会等の決議、特定の株主からの取得手続き、契約、源泉徴収・支払関係書類まで確認します。先に振込だけして、後から株式取得だったことにする進め方は避けてください。

秋田税理士事務所グループへの相談

株主名簿・定款・登記、直近申告・決算、資本金等の履歴、株式の取得経緯、売買案と価格の根拠、会社と個人の資金予定、承継希望時期をご用意ください。税務・資金の検討と、提携弁護士・司法書士等が担う手続きを分けて整理します。

事業承継としてのご相談は、初回1時間30,000円、ご依頼の場合は報酬から差引き、業務は個別見積りという当事務所の案内があります。税務シミュレーションは下限1,000,000円で、税区分と具体的な対象・成果物をお見積りでご説明します。事業承継の進め方・料金もご確認ください。

お問い合わせには、自社株取得の目的、会社と株主の関係、希望時期を添えてお知らせください。