建設業許可

建設業許可後の手続き

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

建設業許可後の手続き

決算変更届

建設業許可取得後は、決算日から4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する必要があります。

これは、税務署や県税事務所、市区町村へ申告する決算申告とは別のものです。

税務署へ申告した決算書や同時に提出した別表、明細表などをもとに、建設業許可を受けた都道府県庁へ提出することになります。

この決算変更届はとても大事な手続きです。

決算変更届を怠っているとどのような問題があるのでしょうか。

実は、提出した決算変更届の書類はだれでも閲覧可能となります。

当事務所でも、依頼を受けたお客様の書類作成のために、過去に提出された決算変更届や建設業関連の申請書などを閲覧にいくことがあります。

そこで同じくこれらの書類を閲覧しているのは、行政書士も何人かいますが、実はほとんどが興信所の関係者です。

そして、閲覧しているのが興信所であることから考えると、決算変更届を提出しないままでいると、せっかく建設業許可を取得したにもかかわらず、今度は「決算変更届を提出していない会社である」と興信所で登録されてしまうことになるでしょう。

「決算変更届を提出していない会社である」と登録されてしまうと、建設業許可業者となったことで、逆に信用を失ってしまうことになりかねないのです。

なお、毎営業年度終了後、4ヶ月以内に決算変更届を行なわないと、建設業法第50条により6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、とくに注意が必要です。

当事務所ではそのようなことにならないよう、決算変更届1件から承っています。

また、万が一、何年間か届出を怠ってしまっている場合も対応いたします。

経営事項審査

昨今の建設業許可取得需要の増加に加え、経営事項審査を受けることに対する需要もたいへん高まっています。

これまでは、経営事項審査といえば地方公共団体等への工事入札参加が主な目的でした。

しかし、最近ではその傾向もすこしずつ変わってきています。

例えば、次のように考えている発注元、大手ゼネコン、専門工事業者様が多くなってきました。

  • 発注元や一次請からの発注条件として○○県の入札参加登録をしていないといけない
  • 建設業許可を取得しているのはもちろん、経営事項審査を受けて経営状況を明らかにしていることが信用につながる

つまり、以前は建設業許可を持っていることが受注の必要十分条件だったものが、今では経営事項審査を受けていることや、特定の自治体への入札参加登録をしていることが受注の条件になっているなど、より詳細に工事発注会社の経営状況を把握しておきたい状況になっていると言えるようです。

もし、経営事項審査を受けたいという場合、これまで受注した工事の実績を決算変更届以上に詳細に提示したり、またそれが建設業法に抵触していないかを十分に検討する必要がありますので、専門家に依頼しましょう。

経営事項審査にかかる期間

経営事項審査申請手続きのゴールは経営事項審査結果通知書を受け取ることになります。

この手続にかかる期間はどのくらいなのでしょうか?

経営事項審査結果通知書を受け取るまでには多くのプロセスがあります。そのプロセスとは次のとおりです。

  1. 決算変更届を県庁もしくは地方整備局へ届出する。(届出即日終了)
  2. 経営状況分析申請を登録経営状況分析機関に対して行い、審査を受ける。(審査機関1週間程度)
  3. 経営事項審査申請を県庁もしくは地方整備局へ提出する。(審査機関1ヶ月)

しかし、以上3つのプロセスには大きな落とし穴があります。

落とし穴その1:税務署に提出した決算書そのままでは、「経営事項審査は通らない」

税務署に提出した決算書そのままでは、「経営事項審査は通らない」ことが圧倒的に多いということです。

経営事項審査においては、全国の建設業者様の決算内容を同基準で比較するために、決算内容を精査する必要があります。

具体的には、税務署に提出された決算書の各勘定科目を見直し、建設業者向けの決算に修正することになります。

これは、どのような建設会社様であってもほぼ例外なく修正を余儀なくされています。

この修正を、経営状況分析を受け付ける登録経営状況分析機関との間で行い、全国統一基準となる決算に置き換えます。

また、それだけでなく経営事項審査申請の際にも落とし穴はあるのです。

落とし穴その2:工事実績の正確な記載

経営事項審査の際には、決算変更届にて提出した工事経歴書をさらに詳細に説明する必要があります。

また、工事に携わった職員についても詳細に明らかにしなければなりません。

これらの内容が建設業法に抵触していないことはもちろん、今後の経営事項審査の結果をより良いものとしていくための対策も講じていかなければなりません。

ここで仮に間違った申請を行なってしまった場合には、始末書などの提出を余儀なくされるだけでなく、建設業法への抵触を指摘されることにもなりかねませんので、事前の準備はとても大切なことだと考えています。

当事務所では、経営事項審査申請についてジックリ検討し、より的確な申請ができるよう申請代行を行なっています。

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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