労働災害が発生した際の事業主責任
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に事業主は、次のような責めを負うことになります。
災害補償上の責任
労働基準法 第75条~80条(災害補償)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には補償を行わなければならない
労働基準法 第87条(請負事業に関する例外)
厚生労働省令で定める事業(建設の事業)が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす
労災保険から給付が行われた場合には、元請業者は上記の責めを免れることになります。
民事上の責任
民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者(使用者)がその債務(労働者の身体・生命に対する安全配慮義務)の本旨に従った履行をしないときは、債権者(労働者)はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様とする
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う
民法 第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない
2、 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う
3、 前ニ項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない
労災保険は、精神的苦痛に対する慰謝料など損害のすべてをカバーしているわけではない
ので、労災保険給付を超える損害に関しては民事上の損害賠償の責任が問われます。
関連:平成6.9.27横浜地裁判決 (全基連のページ)
刑事上の責任
労働安全衛生法 (罰則)
第119条 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
第120条 50万円以下の罰金に処する
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第119条、第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する
刑法 第211条(業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする
行政上の責任
建設業法 第28条第1項(指示及び営業の停止)
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又は(略)当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる
3 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき
役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は、原則として指示処分が行われ
ます。但し、工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより業務上過失
致死傷罪等の刑に処せられた場合で、特に重大な事故を生じさせたと認められる場合には、3日以上の営業停止処分が行われます。
関連:建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準 (国土交通省のページ)
労働安全衛生法 第98条(使用停止命令等)
都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、(安衛法および安衛則等)の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、作業の全部又は一部の停止、建設物等の全部又は一部の使用の停止又は変更その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる
4 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、請負契約によつて行われる仕事について第一項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該注文者の請負契約の先次のすべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く。)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため必要な事項について勧告又は要請を行うことができる
監督署による調査、監督の実施において、安衛法や安衛則等に違反があった場合は、設備の使用停止命令や作業中止命令等の行政処分が行われます。また、この他にも是正勧告や指導票による勧告、指導が行われます。
上記以外にも、労働災害発生時に偽装請負などの事実が発覚した際は、最悪の場合、建設業の許可取消し処分を受ける可能性もあるので注意が必要です。
一人親方からの損害賠償請求事例
一人親方が作業中に被災した場合、被災者自身が政府労災に特別加入さえしていれば、たとえ上位会社との間に多少なりの使用従属関係(いわゆる労働者性)があったとしても、元請業者が加入している労災か、又は自身が特別加入している政府労災のどちらか一方からの補償は受けられます。
しかし実質的な使用従属関係にあった場合は、別途、安全配慮義務違反等による損害賠償まで求められる可能性があります。
以下の事例は政府労災に特別加入していた一人親方が被災したという内容ですが当該被災者が元請業者に損害賠償を請求し、その訴えが認められたケースです。
裁判例 H工務店(大工負傷)事件 労働判例980号81頁
一人親方として現場作業に従事していた男性大工が、住宅建築現場の2階(いまだ床のない2階部で地面から約3.5mの高所)で壁や床にコンパネをはめ込む作業を行っていた際に、木槌を振り上げて当て木を打ちコンパネをはめ込もうとしたところ、当て木の上部を叩いたため当て木が後ろに飛び、バランスを崩して前のめりになり、そのまま地面に落下してしまい、頚椎脱臼骨折、両手関節骨折の重傷を負った。その後工務店(元請)に対して債務不履行責任(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償を求めた事件
【事実関係】
- 被災者は独自の屋号を用いるなどして30年以上大工として稼動しており、事故当時は一人親方の労災保険に給付基礎日額6000円で加入していた
- 被災者は事前に知らされていなかったが通常建前は1日で終了することから工事期間を1日と考えており、報酬は相場に近い1日2万円と考えていた
- 被災者はカケヤ等の大工道具を持参したが、電動工具等の高価な道具は工務店が所有するものを使用した
- 事故当日の午前中(事故発生は午後)は、工務店の指示に従って木材の並べ替え、玉掛け、部材引上げ、基礎の上に柱を立てて骨組みを作り、傾きを直すなどの作業を行っていた
- 現場には足場や転落防止ネット、マット等は設置されていなかったが被災者は次から仕事がもらえないとも考えてこれに不満は述べなかった被災者は地下足袋を履いておらず運動靴を履いていた
- 被災者は命綱をつけていなかった
- 一審の地裁判決では被災者は一人親方として独立していることなどから雇用関係の存在を認めず工務店側の注意義務についても否定し、請求を棄却していた
大阪高裁 平成20.7.30判決
「被控訴人(工務店)は、本件工事の元請人として、本件現場を管理し、材料を用意し、建前建築のために一人親方の控訴人(男性大工)を本件現場に呼んで、控訴人が大工道具を持参して、日当2万円の前提で同作業に従事したものである以上、控訴人、被控訴人間の契約関係は典型的な雇用契約関係といえないにしても、請負(下請)契約関係の色彩の強い契約関係であったと評価すべきであって、その契約の類型如何に関わらず両者間には実質的な使用従属関係があったというべきであるから、被控訴人は、控訴人に対し、使用者と同様の安全配慮義務を負っていたと解するのが相当である。控訴人が30年以上の経験と一級建築士の資格を有する大工であること、一人親方の労災保険に加入していたことは上記関係に基づく被控訴人の上記安全配慮義務の発生、内容、程度を直ちに左右するものではない。」
「そして、控訴人が従事した工事は木造2階建物の建前工事であり、未だ床のない2階部で平面部に端から順番にコンパネをはめ込んで床面を形成する作業を行っていたものであり、2階部は地面から約3.5mの高所であったから、被控訴人において、控訴人を含む高所作業従事者が墜落する危険があることを予見し又は予見し得るべきものであって、低層住宅建築工事における労働災害防止を図るために軒高さ10m未満の住宅等の建築物の建設工事に適用される足場先行工法に関するガイドラインが策定されて同実施が推奨されていたことにも照らすと、コスト等の理由により足場の設置がされない事例が世上多かったにしてもなお、本件事故当時、上記安全配慮義務の履行として、外回りの足場を設置し、これが物理的に困難な場合には代わりに防網を張り、安全帯を使用させるなど墜落による危険を防止するための措置を講ずべき義務があったといわざるを得ない。(略)被控訴人は、2階部の床設置を含む建前工事において、上記の危険防止措置を何ら執らなかったものであるから、安全配慮義務違反が認められ、同違反と控訴人の前受傷との間に相当因果関係が認められる。」
大阪高裁は、被災者の損害につき、逸失利益や後遺障害慰謝料等合計2992万余円を認めた上で、そのうちの2割相当(658万余円)について工務店に支払を命じました。過失相殺が8割となった主な理由としては次の点などが考慮されてのものでした。
- 現実には2階建木造建物建築において足場等が設置されない場合も多く、被災者は30年以上の経験を有する大工で相応の道具選択と技量が期待されていたこと
- 本件現場で足場等が設置されていないことを明らかに認識しつつも工務店に何らの措置も求めなかったこと
- 被災者側の道具選択と技量に誤りがあったと言えること
元請や上位会社としては、「一人親方は政府労災に特別加入していれば 一安心」ということには必ずしもならない事が上記事例からも分かると思います。雇用契約を結んでいない外注といえども両者間で実質的に使用従属的な関係があった場合、損害賠償を請求されその訴えが認められてしまう可能性があることを認識した上で、現場における指揮命令や契約内容等について再確認してみる必要があると言えます。
孫請労働者(遺族)からの損害賠償請求事例
元請業者は下請業者の労働者との間にあっても、当該労働者が元請業者の指定した場所に配置され、元請業者の供給する設備、器具等を用いて又は元請業者の具体的な指揮監督のもとに労務の提供の行う場合であれば、元請業者は、当該下請業者の労働者との間で特別な社会的接触の関係に入ったものと認められ、信義則上、当該労働者に対して、その具体的状況に応じた内容の安全配慮義務を追うものとされています。(三菱重工業神戸造船所事件 最一小判 平3.4.11)
以下の事例は孫請業者に雇用されていた従業員が被災直後に死亡したという内容ですが、被災者の遺族らが元請業者に損害賠償を請求し、その訴えが認められたケースです。
裁判例 O技術(労災損害賠償)事件 労働判例945号24頁
孫請業者であるB産業に雇用されていた従業員が、擁壁の設置および床掘りした部分の埋め戻し作業を行っていた際に、鉄板(重量800kg)と土壁面との間を支えていた桟木が外れて鉄板が土壁面側に倒れ、鉄板の土壁面側にいた従業員が鉄板と土壁面との間に挟まれ、同日、肝損傷による出血性ショックにより死亡した。その後、遺族らは、元請であるY社には被災者に対する安全配慮義務があったとして民法715条、709条に基づき損害賠償を求めた事件
【事実関係】
- 被災者はB産業(孫請)に雇用される以前もとび職として建築工事等に従事した経験があった
- 被災者は、埋め戻しの作業に従事したことはあったが、鉄板を使用しての埋め戻しを行った
ことはなかった - 実際に鉄板の使用を決めたのは孫請の現場代理人Eであり、その旨を元請Y社の現場代理人Dにも報告した。Dは鉄板を使用することについて特に意見を述べることはなかった
- 孫請の現場代理人Eは、被災者らに具体的に鉄板を立てる位置を示したが、固定方法等については指示しなかった。そのため被災者らは作業員同士による相談を経て固定方法を決めた
- 元請の現場代理人Dは、個々の作業の具体的な施工方法等は孫請に委ね、具体的な指示を出すことはなかった。なお、孫請の現場代理人Eは、Dから具体的な作業方法等について指示があった場合には、それに従わざるを得ないものと理解していた
- 元請の現場代理人Dは、孫請の従業員らが本件工事現場に新たに加わったときに、同人らに対し、新規入場者教育として工事現場での一般的な安全教育を行った。なお、作業開始後に直接指示をすることは一切なかった
- 元請Y社は、工事の発注者である沖縄市に対し、A土木を下請とした旨通知したが、B産業が孫請となったことは通知しなかった。そのため元請の現場代理人Dは、孫請の現場代理人Eに対しY社の名前の入った作業服を支給し、作業中には同作業服を着用するよう指示した。Eはこれに従った
- A土木は、現場代理人の選任はしたものの常駐はさせておらず作業員も派遣していなかった。実体は孫請にほぼ丸投げしていた形だった
- 工事に必要なユンボなどの土木機器や工具は、すべて孫請が準備することになっていた
- 元請Y社は、沖縄市と本件請負契約を締結する時に建設労災補償共済制度に加入したが、その際、下請業者等の労働者も被共済者としていた。事故後、Y社は共済金の支払を受けたが、遺族らに交付することなく運転資金として費消した
- 一審の地裁判決では、元請の現場代理人Dは被災者についての労務提供の過程を具体的に決定する権限および管理をする立場にはなかったとして、元請Y社の被災者に対する安全配慮義務の存在を否定し、遺族らの請求を棄却していた
福岡高裁那覇支部 平成19.5.17判決
「B産業による本件工事の施工は、B産業が自ら準備した作業機器等を使用しており、各工事の具体的な施工方法について、被控訴人(元請Y社)の現場代理人Dが細かく指示を出していたとは認められない。B産業が孫請業者としての独立性を完全に喪失し、B産業の従業員が被控訴人の社外工として稼動していたとまでは認められない。
しかしながら、前記認定の事実関係によれば、①本件工事は、被控訴人が発注者である沖縄市から請け負い、A土木に下請させ、更にB産業に孫請されている形式をとっているが、本件現場では、被控訴人の現場代理人DとB産業の現場代理人Eとが常駐し、被控訴人は、現場代理人を通じて、B産業の従業員の日々の作業を管理して指示を与えるなどの指揮監督をしていた(必要があれば、被控訴人の現場代理人は、B産業の従業員を直接指揮することも可能であった)、と認められる。②被控訴人の現場代理人は、B産業のA班が本件現場に入るに当たって、A班のメンバーに労働災害を防止するための基本的な事項について直接に注意指導をしている。③被控訴人は、沖縄市の指導に従い、本件請負契約の締結に際し、財団法人建設業福祉共済団が行う建設労災補償共済制度に加入し、下請業者の労働者も被共済者としている(これは、被控訴人が下請業者の労働者に対しても労働災害の発生を防止することを要請されていたことを推認させるし、本件事故について共済金4000万円が被控訴人に支払われている)。④被控訴人は、本件工事現場の作業中、B産業の従業員に被控訴人の名前の入った作業服を支給して、同作業服を着用するように指示している、との事情が指摘できる。
上記指摘の事情及び前記認定の事実関係に照らせば、本件工事に従事したB産業は、本件工事の施工に当たり、注文者からの指揮監督を受けない独立した事業者である請負人ではなく、被控訴人から、現場代理人を通じて、間接・直接に指揮監督される関係にあった、と認めるのが相当であるから、被控訴人は信義則及び条理上、孫請であるB産業の従業員であった被災者に対してもその安全に配慮する注意義務を負っていた、と認められる。
被控訴人は、被控訴人の現場代理人であるDは、被災者らに対し、具体的な指示をしていなかったから安全配慮義務は負わないなどと主張している。しかし、前記認定のような関係が被控訴人とB産業の従業員との間で認められる以上、Dが被災者に具体的な指示をしていなかったことは、被控訴人が安全配慮義務を負うと認めることの妨げにはならない。」
上記理由により福岡高裁那覇支部はY社が被災者に対し安全配慮義務を負っていたものと認定しました。その上で、鉄板が倒れる危険性があることは予見可能であり、Y社には現場代理人を通じて事故防止に必要な注意指導を行う義務があったにも関わらず、当該注意義務を怠ったとして被災者の損害につき、逸失利益や慰謝料等合計8488万余円を認めその5割相当(4341万余円)についてY社に支払を命じました。被災者側の過失は3割と認定されましたが、理由については次の点などが考慮されてのものでした。
- 被災者は本件工事までに、土木工事等に従事する経験を有していたこと
- 本件作業方法は、被災者も参加して決定したものであったこと
判決後、Y社は最高裁に上告および上告受理申立をしましたが棄却・不受理と決定されました。
元請業者が協力会社に対し具体的な作業指示を一切していなかったという場合であっても、その点以外の関係如何に因っては安全配慮義務を負っていたものと認められる可能性があることが上記事例から分かると思います。特に元請業者には災害を防止するという最大の義務が課せられているので明らかに危険性が予見できる協力会社の行動については、現場代理人を通じ注意指導を行うことが求められます。
労災かくし
労災かくしの定義
労災かくしとは、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときに、監督署に提出しなければならない労働者死傷病報告について、故意に提出しなかったり、虚偽の内容を記載した死傷病報告を提出する行為をいいます。
刑事上の責任
故意に労働者死傷病報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした行為は、労働安全衛生法違反に該当し、悪質な事案については司法処分の対象となります。
行政上の責任
- 労働安全衛生法違反により罰金刑に処せられた場合には、建設業法違反にも該当し、原則として指示処分が行われます。
- 監督署による災害調査等が行われ、労働安全衛生法等の違反箇所が見つかった場合には、設備の使用停止命令や作業中止命令等の処分が行われたり、是正勧告や指導票による是正指導が行われます。
労災かくしにおける処罰対象
- 被災した労働者の雇用主である事業主に対して監督署への報告義務が課せられているので、報告をしなかった場合は当該事業主が処罰対象となります。
- 元請業者や上位会社が労働災害の事実を知っていながらそれを黙認した場合は、当該業者も共犯として処罰の対象となります。
労災かくしが発覚するパターン
労働者死傷病報告を提出しないケース
始めは会社が治療費や休業補償について肩代りするとしたものの予想以上に費用が嵩んだ
結果、 終いには負担しきれなくなり、途中で肩代りを断念。その後、被災した労働者やその家族が監督署へ相談に行くことで発覚することが多いようです。
虚偽の報告をするケース
- 業務上の負傷ではなく、通勤途中での負傷として報告
- 自社が元請となっている別の工事現場での負傷として報告
- 自社の資材置き場などでの負傷として報告
※監督署は労働者死傷病報告の提出を受けた後、疑いのある事案については休業補償給付等の関係書類との突合や、災害調査等を行う際に出勤簿や作業日誌等関係書類の記載内容を点検するなどの確認作業を行います。
労働災害を発生させてしまうと、元請業者からの信用が低下してしまったり、場合によっては行政処分も行われる可能性があるため、「何とか隠しきろう」と策を講じるのですが、そう上手く事は進みません。嘘偽り無く正直に死傷病報告を提出することは勇気がいる行動だと思いますが、被災した労働者に補償面での不安を感じさせることなく、安心して治療に専念してもらうことを第一に考えた上で行動をとって頂きたいと思います。
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