人事労務

くるみん認定・プラチナくるみん認定で50万円が支給される助成金

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。

この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、2021年10月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられたことから、この内容をとり上げます。

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[1] くるみんの認定基準

くるみんの認定を受けるには10項目の認定基準をすべて満たす必要があります。以下では、その中から5つをとり上げます。

  1. 次のaまたはbのいずれかを満たしていること
    1. 男性従業員のうち育児休業等を取得した人の割合が7%以上であること
    2. 男性従業員のうち、育児休業等を取得した人および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した人が1人以上いること
  2. 女性従業員の育児休業等取得率が75%以上であること
  3. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
  4. 計画期間の終了日の属する事業年度において次のaとbのいずれも満たしていること
    1. フルタイムの従業員等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
    2. 月平均の法定時間外労働60 時間以上の従業員がいないこと
  5. 以下のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
    1. 所定外労働の削減のための措置
    2. 年次有給休暇の取得の促進のための措置
    3. 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

なお、2022年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定(くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組みを行った企業が、一定の要件を満たしたときの認定)の基準について見直しが予定されています。

[2]2021年10月より創設された助成金

2021年10月より、従業員の仕事と家庭の両立を図るために必要な取組みを支援するために、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた常時雇用する労働者数300人以下の中小企業に対し、50万円の助成を行う制度が設けられました。

中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業として内閣府が実施するものであり、事業の実施は一般財団法人女性労働協会が行います。対象期間は今年10月から2027年3月末までの予定となっています。

くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。

参考リンク:

内閣府「企業主導型保育事業等」

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

文書作成日:2021/10/26

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税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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