建設業許可関連業務のご案内
- 産廃収集運搬業
- 建築士事務所登録
産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、工事などで出た産業廃棄物を、破砕するなどの処分をしてくれる、いわゆる、中間処分業者へ運搬するために必要な許可です。
産業廃棄物は適切に運搬されずに不法投棄されることがないよう、厳格にその処分過程が管理されるため、産業廃棄物の収集運搬業務について講習を受けたものがいる会社でないと、収集することも運搬することもできません。
建設業者のなかでも、例えば土木や舗装の許可をもっていれば、コンクリートガラなどは産業廃棄物として適正に収集運搬される必要があります。
また、建築、内装の許可をもっていれば、畳やクロス、洗面台などの建築廃材も産業廃棄物として適正に処理する必要があります。
そのため、建設業の許可を取得した会社は、非常に多くの割合で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することになります。
収集運搬業の許可はどこで取得するか?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む地点と、降ろす地点を管轄する自治体でそれぞれ許可を取得する必要があります。
また、行政庁によって申請内容や視点が大きく異なりますので、それぞれの自治体にあわせた申請をする必要があります。
そのため、産廃許可取得後の管理も大変煩雑になります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可をスムーズに取得できるように、また、その後の管理を一元的に行うことも可能です。
建築士事務所登録
一級・二級建築士の資格を持っている場合、建設業の許可を持っていても、建築士事務所登録をすることができます。
その場合、建築士事務所登録の申請上、「管理建築士」を配置する必要があります。
ここで注意しなければならないことがあります。
建設業における「専任技術者」にせよ、建築士事務所登録における「管理建築士」にせよ、建築士の資格を有している人が常勤していることを証明しなければなりません。
そのため、申請の方法を間違えると整合性がなくなり建設業許可や建築士事務所登録に大きな影響がでてきて、大変問題になります。
そのようなことがないよう、専門家として申請方法を吟味して、建設業許可と建築士事務所登録を有効に活用できるよう検討し、代行します。
建築士事務所の登録は、建設業との関連を十分検討の上、慎重に行わなければいけないのです。
建築士事務所の登録は、営業所のある地域を管轄する都道府県庁での申請となります。
たとえば神奈川県内に営業所がある場合、神奈川県庁での登録申請となります。
また、建築士事務所登録は毎週一回、ある期間にまとめて登録し、登録証を発行しているため、登録申請をお急ぎの場合は、ご相談いただくことをお勧めします。
建築士事務所登録の依頼を検討している、または建築士事務所登録について相談したい方は、問い合わせフォームからお問い合わせください。
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