秋田県の建設業許可申請をサポートします!
秋田税理士事務所との税務顧問契約を条件に新規申請を格安サポート!
※秋田税理士事務所との税務顧問契約を条件に、下記の料金表に基づきます。
建設業許可概要
許可が必要なときとは
次のような場合、建設業許可が必要になります。
建設業許可が必要なケース
- 1件当たりの金額が500万円(税込後の金額)以上の工事を請負おうとする場合
- 建築一式工事で、木造の場合は延床面積が150㎡以上で又は契約金額が1,500万円以上の工事を請負おうとする場合。なお、延面積の2分の1以上を住居に用の用に供する木造住宅で延床面積が150㎡に満たないときは、金額による制限はありません
- 公共工事を入札により受注しようとする場合
上記は法律的なお話しです。また、それだけに留まらず当事務所で建設業許可申請を代行した建設業者様へのアンケートによれば、次のような理由で建設業許可を取得したいと考えることが多いです。
建設業許可を取得したいと考える理由
- 建設業許可番号を使って営業したい
- 元請や発注元から建設業許可を取得するよう言われた
- 銀行融資の条件に建設業許可を取得するよう言われた
- 500万円を超える大型工事を受注できそうだ
つまり、500万円以上の工事を受注しない建設業者であっても、事業を継続していく過程においてその必要性に迫られることが多々あります。
建設業許可の種類
行政庁での区分(神奈川県の例)
神奈川県内にのみ営業所をおいて営業する場合 | 神奈川県知事 |
神奈川県内に本店を置き、神奈川県以外の都道府県に営業所を設けて、本店、営業所ともに建設業を営む場合 | 国土交通大臣 |
ここでいう営業所とは、建設業を営むための常設の事務所を有し、看板等の表示のほか、見積り、契約等の実態的な業務を行っている場所です。従って、現場作業所や単なる連絡事務所などは、営業所に含まれません。
区分
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が 3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる場合。 (1回でもあれば対象となります。) |
特定建設業許可 |
下請代金が上記を上回らない場合 | 一般建設業許可 |
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請けで6,000万円の工事を受注し、2次下請けに3,500万円の発注を行った例では、1次下請け業者が一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
許可業種28
土木 | 宅地造成・トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など |
---|---|
建築 | 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など |
大工 | 大工・型枠・造作・すみだし工事など |
左官 | モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事 |
とび・土工 | とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など |
石 | 石積み・石貼り工事など |
屋根 | 屋根ふき工事 |
電気 | 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など |
管 | 空調衛生設備・ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など |
タイル・レンガ | タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など |
鋼構造物 | 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など |
鉄筋 | 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など |
舗装 | アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など |
しゅんせつ | 港湾・河川等のしゅんせつ工事 |
板金 | 建築板金・板金加工工事など |
ガラス | ガラス取りつけ・加工工事 |
塗装 | 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など |
防水 | モルタル防水・シーリング・注入防水工事など |
内装仕上 | インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など |
機械器具設置 | プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事 |
熱絶縁 | 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事 |
電気通信 | ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など |
造園 | 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など |
さく井 | 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など |
建具 | 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など |
水道施設 | 取水施設・浄水施設・配水施設工事など |
消防施設 | 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など |
清掃施設 | ごみ処理施設・し尿処理施設工事 |
解体 | 建物を解体する工事等 |
申請手数料
申請区分 | 一般と特定のいずれか一方のみを申請する場合 |
---|---|
新規 | 13万円 |
許可換新規 | 13万円 |
般・特新規 | 13万円 |
業種追加 | 5万円 |
更新 | 11万円 |
般・特新規+業種追加 | - |
般・特新規+更新 | - |
業種追加+更新 | 11万円 |
般・特新規+業種追加+更新 | - |
申請区分 | 一般と特定の両方を同時に申請する場合 |
---|---|
新規 | 15万円 |
許可換新規 | 18万円 |
般・特新規 | - |
業種追加 | 10万円 |
更新 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | 14万円 |
般・特新規+更新 | 14万円 |
業種追加+更新 | 15~20万円 |
般・特新規+業種追加+更新 | 19万円 |
※秋田税理士事務所との税務顧問契約を条件に、下記の料金表に基づきます。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に建設業許可を依頼するメリットはなんでしょうか。
行政書士は、ご相談いただいた会社や役員の方々の経歴などをお聞きし、許可を取る条件に当てはまっているところはないかを素早く判断します。
ただし、1つ注意点があります。
それは、「建設業の許可に特化した行政書士に相談すること」です。
大変残念なことに、ご自身で許可を取ろうとしたり、建設業許可を専門としていない行政書士に相談したために、許可を取る条件を満たしていることに気がついていなかったり、気がついていたとしても条件を満たしていることを証明する方法がわからなかったりすることが多いということです。
そのため、建設業許可を取得することを断念しているのであれば、とてももったいないですね。
また、建設業許可を専門としていない行政書士に依頼したため、許可は取れたものの結局、当事務所にお越し頂き、許可業種を追加するケースも多々あります。
これは、致し方ないことで、行政書士業務も多岐に渡るため、それぞれの行政書士が自分の専門業務をもって仕事をしています。しかし、ご紹介であったり、たまたま近所にあったなどの理由で建設業許可を専門としていない行政書士に頼らざるを得ないこともありえるでしょう。
当事務所では、ご相談いただいた方から詳しく状況をお聞きし、許可を取るために必要な条件を具体的に検討します。
秋田県で会社設立するなら、地元秋田市の秋田税理士事務所グループがサポートします!
\年間問い合わせ400件以上/
\設立サポート0円キャンペーン/
月3社限定。会社設立を0円でサポート、実費のみでOK!専門家に相談+書類作成の代行で、安心して会社設立。
(※会社設立サポート0円キャンペーンは秋田税理士事務所との税務顧問契約が条件です。赤字のため、予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)