建設業許可

秋田県秋田市の建設業許可0円|個人事業主からの3ステップガイド

税理士・行政書士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所グループ)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、秋田行政書士事務所 代表行政書士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 FMラジオ、Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

悩んでいる人
これから大きな工事も請け負っていきたいし、そろそろ建設業許可を取らないとな…。でも、手続きとか要件とか、何から手をつければいいんだ?自分一人でできるもんなんだろうか…?

長年、個人事業主として建設業に携わってこられたあなた。技術には自信があるけれど、500万円以上の大きな案件を受注するには「建設業許可」という壁が立ちはだかりますよね。元請けから「許可を取ってくれ」と言われたり、事業拡大のために許可取得を考えたり…今、まさにその必要性を感じているのではないでしょうか?

「まあ、なんとかなるだろう」「書類を集めて出せばいいだけだろ?」…もし、そんな風に軽く考えているなら、それは非常に危険なサインかもしれません!

建設業許可の申請は、あなたが思っている以上に複雑で、時間も手間もかかります。そして、一つ間違えれば許可が取れないばかりか、時間とお金を無駄にしてしまう可能性だってあるのです。

この記事では、秋田県で建設業許可の取得を目指すあなたのために、許可取得の全体像から、避けて通れない「要件」の壁、そして「自力申請のリスク」と「専門家に依頼するメリット」まで、建設業許可に強い秋田税理士事務所グループが徹底解説します。

この記事を読めば、「自分だけでやろうとしていたけど、ちょっと待てよ…」と感じるはず。そして、あなたの状況に合った最適な許可取得への道筋が見えてくるでしょう。

この記事で分かること

  • なぜ今、あなたに建設業許可が必要なのか?取らないことのリスクとは?
  • 「知事?大臣?」「一般?特定?」自社に必要な許可の種類が一発で分かる!
  • 【最難関】許可取得のための「6つの要件」徹底解説!あなたはクリアできる?
  • 秋田県での申請手続きの流れと、見落としがちな注意点
  • 「自分でやる」vs「専門家に任せる」メリット・デメリット徹底比較
  • 【裏ワザ?】建設業許可の専門家手数料を0円にする方法とは?

私たち秋田税理士事務所グループでは、秋田税理士事務所との税務顧問契約の締結を条件に、建設業許可取得に関する専門家手数料がなんと0円!

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【ギクッ】その工事、許可なしで請け負って大丈夫?建設業許可の重要性

「ウチはまだ小さいから、許可なんていらないよな」「500万円未満の工事しかやらないし」…もしかして、あなたもそう思っていませんか?確かに、建設業法では税込500万円未満の「軽微な工事」については、建設業許可がなくても請け負うことが認められています。

しかし、この「500万円未満」という基準、本当に正しく理解していますか?

ここに大きな落とし穴が潜んでいるんです!

「500万円未満ならOK」は本当?その認識、実は危ないかも!

まず、大前提として「500万円」というのは、消費税込みの金額です。税抜価格で考えて「480万円だから大丈夫」なんて思っていたら、アウト! です。

さらに、この金額は1つの契約における請負代金の額を指します。例えば、本来一つの工事であるものを、金額を低く見せるために契約書をわざと2つに分割したとしても、それは合計額で判断されます。もし合計して500万円以上になれば、許可が必要な工事とみなされるのです。

「バレなきゃいいでしょ?」

そんな甘い考えは通用しません!もし無許可で500万円以上の工事を請け負っていることが発覚すれば、建設業法違反となり、厳しい罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があります。たった一度の違反が、あなたのこれまでの努力を水の泡にしてしまうかもしれないのです!

悩んでいる人
えっ!?消費税込み!?契約分割もダメ!?知らなかった…ちょっとヒヤッとしたぞ…。

そうなんです。この「500万円の壁」は、あなたが思っているよりもずっと身近で、そして厳しいものなのです。なんとなく大丈夫だろう、と安易に考えていると、いつの間にか法令違反を犯している…なんてことにもなりかねません。

なぜ今、許可が必要?元請からの要請、信用力アップ、事業拡大…

「罰則が怖いのは分かったけど、別に大きな工事をやるつもりはないし…」

そう考える方もいるかもしれません。しかし、建設業許可を取得することは、単に法令遵守というだけでなく、あなたの事業を大きく成長させるための強力な武器になるのです。

  • 元請業者からの信頼獲得:最近、「許可がないと今後の取引は難しい」と元請から言われるケースが増えています。許可を持っていることは、「しっかりした会社である」という証明になり、元請も安心して仕事を任せられます。
  • 受注できる工事の幅が広がる:500万円以上の工事が受注できるようになれば、当然、売上アップのチャンスが広がります。今まで諦めていた大きな案件にも挑戦できるようになるのです。
  • 公共工事への入札参加:多くの公共工事では、建設業許可が入札参加の必須条件となっています。安定した受注が見込める公共工事に参入できれば、経営の安定化にも繋がります。
  • 金融機関からの信用度向上:許可を持っていることで、銀行などの金融機関からの融資が受けやすくなる傾向があります。事業拡大のための資金調達が有利に進むかもしれません。
  • 人材確保への好影響:「建設業許可業者」であることは、求職者に対するアピールポイントにもなります。コンプライアンス意識の高い、安定した会社というイメージは、優秀な人材を惹きつける一因となるでしょう。

いかがでしょうか?建設業許可は、単なる「許可証」ではなく、あなたの会社の信用力と可能性を飛躍的に高めるためのパスポートなのです。

【悲劇】許可がないと失うもの:大型案件、公共工事、そして会社の未来

逆に、建設業許可がないまま事業を続けることのリスクも考えてみましょう。

それは、単に「500万円以上の工事ができない」というだけではありません。

  • 大きなチャンスの損失:せっかく舞い込んできた大型案件。「ぜひ御社に!」と言われても、許可がなければ断るしかありません。目の前の大きな利益を逃し続けることになります。
  • 元請からの取引停止:コンプライアンス意識の高まりから、許可業者でないと取引しないという元請が増えています。ある日突然、「許可がないなら、もう仕事は出せない」と言われる…そんな悪夢のような事態も起こりうるのです。
  • 社会的な信用の低下:「あの会社、まだ許可も取ってないんだって?」そんな噂が広まれば、あなたの会社の信用はガタ落ちです。
  • 事業拡大の限界:いつまでも500万円未満の工事ばかりでは、会社の成長には限界があります。従業員を増やしたり、新しい設備投資をしたりすることも難しくなるでしょう。
  • 将来への不安:許可がない状態は、常に「いつか限界が来る」「いつか問題が起きる」という漠然とした不安を抱え続けることになります。

建設業許可を取得しないということは、これらのチャンスを逃し、リスクを抱え続けるということなのです。今のままで、本当にあなたの会社の未来は明るいと言えるでしょうか?

「そろそろ本気で考えないとな…」そう思ったあなたは、まず第一歩として、自分の会社に必要な許可の種類を知ることから始めましょう。

ステップ1:あなたの会社に必要な許可はどれ?種類の確認は必須!

「よし、許可を取るぞ!」と決意したあなた。しかし、建設業許可と一口に言っても、実はいくつかの種類があるのです。やみくもに申請準備を始める前に、まずはあなたの会社が取得すべき許可の種類を正確に把握することが重要です。

間違った種類の許可を取ろうとしても、時間と労力が無駄になるだけですからね!

【簡単3ステップ診断】まずは自社に必要な許可の「カタチ」を知ろう

以下の3つの質問に答えるだけで、あなたの会社に必要な許可の大枠が見えてきます。サッと確認してみましょう!

Q1. 営業所は秋田県内だけ?それとも県外にも? ⇒ 知事許可 or 大臣許可

建設工事を行う営業所の所在地によって、必要な許可の種類が変わります。

  • 秋田県内のみに営業所を設置する場合 → 「知事許可」
  • 秋田県と、他の都道府県(例えば、岩手県や山形県など)にも営業所を設置する場合 → 「大臣許可」

「営業所」とは、単に作業場や資材置き場があるだけでは認められません。請負契約の見積もりや入札、契約締結などを実質的に行っている拠点である必要があります。(詳しくは後述の「営業所要件」で解説します)

個人事業主からスタートし、まずは秋田県内で事業を拡大しようと考えている方の多くは、「知事許可」を目指すことになるでしょう。大臣許可は、複数の都道府県に拠点を構える比較的規模の大きな会社が対象となり、許可取得のハードルもグンと上がります

Q2. 元請として下請けに4,500万円以上出す予定は? ⇒ 一般建設業 or 特定建設業

次に、工事の請負方、特に元請としての立場で関わるかどうかで、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。

  • 特定建設業許可が必要なケース:
    元請として受注した1件の工事について、下請に出す代金の合計額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合。
  • 上記以外の場合:
    下請として工事を行う場合や、元請でも下請に出す金額が上記の額未満の場合 → 「一般建設業許可」

「特定建設業許可」は、大規模な工事を元請として取り仕切り、多くの下請業者を使うようなゼネコンなどが取得する許可です。要件(特に財産要件や専任技術者の要件)が「一般」に比べて格段に厳しく設定されています。

これから初めて許可を取得しようとする個人事業主の方や、比較的小規模な法人であれば、まずは「一般建設業許可」を目指すのが現実的です。「ウチもいつかは特定を…」と考えるのは素晴らしいですが、まずは一般許可を取得し、事業規模が大きくなってから特定の取得を検討するのが一般的なステップです。

悩んでいる人
なるほど、ウチの場合は秋田県内にしか事務所ないし、下請けに出すとしてもそんな大きな金額じゃないから、「知事許可」の「一般建設業」ってことだな!

多くの方がそうだと思います。しかし、最後の質問が、実は非常に重要かつ、判断が難しいポイントなのです!

Q3. 取得したい工事の種類(業種)は? ⇒ 29業種から選択!

建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に分類されています。そして、許可は業種ごとに取得する必要があるのです!

例えば、「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持っていても、「内装仕上工事」に該当する500万円以上の工事を請け負うことはできません。その逆も然りです。

【建設業許可の29業種】

(ここに29業種の一覧を記載 - A記事にはないので、手引き等から引用して追加する必要あり。例:土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体)

あなたがこれから請け負っていきたい主要な工事が、この29業種のどれに該当するのかを正確に判断し、その業種の許可を申請する必要があるのです。

「うちは"建設工事一式"でいいんだろ?」 ← これ、よくある勘違いです!

29業種の中に「土木一式工事」と「建築一式工事」という業種があります。なんとなく「一式」と付いているから、これさえ取っておけばどんな工事でもできるんじゃないか?と考えてしまう方がいますが、それは大きな間違いです!

「一式工事」の許可は、大規模かつ複雑な工事を、元請として総合的な企画、指導、調整のもとに行う場合に該当するものであり、個別の専門工事を行うための許可ではありません。例えば、主に大工工事を専門に請け負っている会社が「建築一式工事」の許可を取ることは、原則としてできません。

安易に「一式」で申請しようとすると、「あなたの会社の実態とは異なりますね」と指摘され、申請が受理されない、あるいは許可が下りない可能性があります。

【超重要】どの「業種」で取るかが運命の分かれ道!

どの業種の許可を取得するかは、あなたの会社の今後の事業展開を左右する非常に重要な選択です。

「とりあえず主要なやつで…」は危険!必要な業種を正確に把握しないと後悔する理由

  • 受注できる工事が限定される:当たり前ですが、許可を持っていない業種の500万円以上の工事は受注できません。後になって「あっちの業種も取っておけば、あの仕事が受けられたのに…!」と後悔することになります。
  • 追加で許可を取る手間と費用:後から別の業種の許可を追加で取得することも可能ですが、その都度、申請手続きと手数料(5万円)が必要になります。最初から必要な業種をまとめて申請した方が効率的です。
  • 専任技術者の確保:業種ごとに、その専門知識や経験を持つ「専任技術者」が必要です。複数の業種を取得したい場合、それぞれの業種の要件を満たす専任技術者を用意しなければならず、ハードルが上がります。(詳しくは後述)

業種選びで失敗しないために。契約書や請求書のチェック、本当に一人でできますか?

自社がどの業種に該当するのかを判断するには、過去の工事実績(契約書、注文書、請求書など)を確認し、工事内容を正確に分類する必要があります。しかし、工事内容によっては複数の業種にまたがるケースや、判断が微妙なケースも少なくありません。

「この工事は『とび・土工』?それとも『解体』?」
「外構工事は『土木一式』?『とび・土工』?『造園』?」

ここで判断を誤ると、せっかく申請しても許可が下りなかったり、本来必要な業種の許可が取れなかったりする可能性があります。

悩んでいる人
うーん、29種類もあるのか…。自分のやってる工事がどれに当たるか、正確に判断するのって意外と難しいな…。間違ったら面倒なことになりそうだし…。

そう感じられたのではないでしょうか?業種の判断は、建設業許可申請における最初の関門であり、専門的な知識が求められる部分です。ここで躓かないためにも、専門家である行政書士に「どの業種で申請すべきか」を客観的に判断してもらうことが、実は許可取得への近道だったりするのです。

秋田税理士事務所グループには、建設業許可専門の行政書士が在籍しています。あなたの事業内容や過去の実績を詳しくお伺いし、最適な業種選定からサポートいたします。無駄な申請や後悔を防ぐためにも、ぜひ一度、私たちにお話しをお聞かせください

さて、取得すべき許可の種類(知事/大臣、一般/特定、業種)が見えてきたら、次はいよいよ最難関とも言える「許可要件」のチェックに進みます!

ステップ2:【最大の壁】建設業許可「6つの要件」あなたはクリアできるか徹底チェック!

建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件すべてクリアしていることを、公的な書類などで客観的に証明しなければなりません。

「ウチは長年やってるから大丈夫だろう」
「真面目にやってきたんだから、問題ないはずだ」

そんな根拠のない自信は禁物です!要件を満たしていると思っていても、いざ書類を集めようとしたら証明できなかったり、思わぬところで引っかかったりするケースが後を絶ちません。

一つでも要件を満たせない、あるいは証明できなければ、許可は絶対に下りません! 時間と労力をかけた申請準備が、すべて水の泡となるのです…。

ここでは、それぞれの要件について、何が求められ、何を証明する必要があるのか、そしてどこに落とし穴があるのかを、具体的に、そして少し厳しめに解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、「本当に自分はクリアできるのか?」を真剣に確認してみてください。

建設業許可 6つの要件

  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 財産的基礎があること
  4. 誠実性があること(欠格要件に該当しないこと)
  5. 営業所があること
  6. 適切な社会保険に加入していること

※順番は分かりやすさのため一部入れ替えて解説します。

要件1:経営のプロはいますか?「常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)」

建設業許可を受けるためには、建設業の経営について一定の経験を持つ人が、あなたの会社(または個人事業)に常勤している必要があります。これが「常勤役員等」の要件です。以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていました。

簡単に言えば、「付け焼刃じゃない、本物の建設業経営経験者がちゃんといるか?」という点が問われているのです。

【基本ルール】5年以上の「建設業経営経験」が必要!あなたは該当しますか?

常勤役員等として認められるためには、原則として以下のいずれかの経験が必要です。

  • 許可を受けたい業種について、5年以上の経営経験があること。
  • 許可を受けたい業種以外の建設業について、6年以上の経営経験があること。

「経営経験」とは、具体的には以下の立場での経験を指します。

  • 法人の役員(取締役など)
  • 個人事業主本人
  • 令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など、実質的な経営権限を委任されている者)

【重要ポイント】
この経営経験は、単に会社に在籍していただけではダメで、実際に建設工事の請負契約に関わり、経営業務を執行していたことが求められます。そして、それを客観的な書類で証明しなければなりません。

個人事業主の経験証明:確定申告書+α(契約書・請求書・通帳)が必要!

あなたが個人事業主として5年以上経営してきた場合、その経験を証明するためには、基本的に以下の書類が必要になります。

  • 過去5年分(または6年分)の確定申告書(控え):税務署の受付印があるもの、またはe-Taxの受信通知が必要です。
  • その期間に実際に請け負った工事の証明書類
    • 工事請負契約書
    • 注文書+請書
    • 請求書+入金が確認できる通帳

    これを毎月1件以上、5年(6年)間分、途切れることなく用意する必要があります。

悩んでいる人
げっ!確定申告書だけじゃダメなのか!?毎月1件、5年分の契約書とか請求書とか…そんなのちゃんと全部残ってるかなぁ…探すだけでも大変そうだ…。

そうなんです。確定申告書はあくまで「事業をしていた」証明にはなりますが、「建設業の経営をしていた」証明には不十分な場合が多いのです。工事実績を示す書類がなければ、経営経験として認めてもらえません。しかも、5年分(60ヶ月分以上!)となると、その収集・整理だけでも膨大な手間がかかります。

さらに注意点として、個人事業主の確定申告書に給与所得などの他の所得があると、「建設業の経営に専念していなかったのでは?」と疑われ、その期間の経営経験が認められない可能性もあります(審査機関の判断によります)。

法人の役員経験証明:登記簿謄本だけでは足りないケースも!?

法人の役員としての経験を証明する場合は、まず履歴事項全部証明書(登記簿謄本)で役員としての在任期間を確認します。しかし、登記簿謄本に記載されている期間だけでは5年(または6年)に満たない場合、閉鎖事項全部証明書(閉鎖登記簿)なども必要になることがあります。

さらに、役員だった期間に対応する工事実績の証明書類(契約書、注文書、請求書など)も、個人事業主の場合と同様に必要です。

また、単に役員として名前が載っていただけではダメで、建設業に関する経営業務に実際に携わっていたことを証明する必要があります。場合によっては、当時の組織図や業務分掌規程などの提出を求められることもあります。

【落とし穴】ただ役員だっただけではダメ!「常勤性」「専属性」が厳しく問われる!

経営経験の年数をクリアしても、もう一つ重要な要件があります。それは、その常勤役員等が「常勤」であり、かつ「専属」であることです。

  • 常勤性:原則として、申請する会社の本社、本店等に常時勤務している必要があります。毎日、通常の勤務時間中はその事務所にいる、ということです。
    • 証明書類:健康保険証のコピー(事業所名が記載されているもの)や住民税の特別徴収税額決定通知書などで確認されます。
    • 要注意ケース:
      • 他の会社の常勤役員を兼務している。
      • 遠方に住んでいて、毎日通勤するのが物理的に困難。
      • 健康保険で家族の扶養に入っている(常勤ではないと判断される可能性)。
  • 専属性:他の会社で建設業法上の常勤役員等や専任技術者として登録されていないこと。一社専属である必要があります。

「名前だけ貸してくれ」といった安易な考えは絶対に通用しません。常勤性が確認できなければ、どんなに立派な経営経験があっても要件を満たさないと判断されてしまいます。

【諦めないで!】経験年数が足りなくても許可が取れる!?「補佐体制」や「支配人登記」という選択肢

「経営経験が5年に少し足りない…」「常勤役員になれる人がいない…」

そんな場合でも、完全に諦める必要はありません。建設業法には、一定の条件を満たせば、5年の経営経験がなくても許可を取得できる例外的な規定も存在します。

  • 常勤役員等を直接に補佐する者を置く場合:財務管理、労務管理、業務運営の経験を持つ補佐役をそれぞれ配置することで、常勤役員等の経営経験年数を緩和できる場合があります。(※非常に複雑な要件あり)
  • 個人事業主の場合:「支配人登記」:5年以上の経営経験を持つ人を従業員として雇用し、その人を「支配人」として法務局に登記することで、その人が常勤役員等の代わりと認められる制度があります。

ただし、これらの方法は手続きが非常に複雑で、必要書類も多くなります。また、「支配人」も欠格要件の対象となるなど、新たな注意点も出てきます。

「例外規定を使えばなんとかなるかも!」と安易に飛びつくのではなく、本当にその方法が使えるのか、デメリットはないのかを、専門家によく確認することが不可欠です。

経営経験の証明、実は一番難しい!?書類集めのリアルな大変さ

ここまで読んで、「常勤役員等の要件、思ったよりずっと大変そうだ…」と感じたのではないでしょうか?

そうです。この要件は、建設業許可申請において最もハードルが高く、多くの申請者が躓くポイントの一つなのです。

  • 過去の書類が膨大、かつ見つからない!:5年分の契約書や請求書を完璧に保管している会社は、実は多くありません。紛失していたり、整理されていなかったり…書類探しだけで膨大な時間がかかります。
  • 書類の有効性が認められない!:せっかく書類が見つかっても、契約内容が不明確だったり、金額が記載されていなかったりすると、証明書類として認められないことがあります。
  • 常勤性の証明が難しい!:過去の勤務実態を客観的に証明するのは、意外と難しいものです。

自力でやろうとして、書類集めに何ヶ月もかかった挙句、結局証明できずに許可を諦めた…なんて話も珍しくありません。

秋田税理士事務所グループでは、行政書士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、どのような書類で経営経験を証明できるか、最適な方法を一緒に検討します。足りない書類がある場合でも、代替書類で証明できないかなど、あらゆる可能性を探ります。「もうダメかも…」と思う前に、ぜひ私たちにお話しをお聞かせください

要件2:技術のエキスパートは?「専任技術者」

建設業許可を取得したい業種について、専門的な知識や経験を持つ技術者が、あなたの会社(または個人事業)の営業所に常勤している必要があります。これが「専任技術者」の要件です。

簡単に言えば、「その工事のプロがちゃんと営業所にいて、技術的な管理をできる体制になっているか?」という点が問われます。

専任技術者は、営業所に常勤し、その業務(請負契約の適切な締結や履行の確保)に専念する必要があります。

【3つの道】あなたの会社の技術者はどのルートで証明する?

専任技術者として認められるためには、取得したい業種について、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

①10年以上の実務経験:工事実績の証明、その請求書や契約書、本当に10年分ありますか?

これが最も基本的なルートですが、証明のハードルは非常に高いです。

  • 必要なもの:取得したい業種に関する10年分(120ヶ月分以上!)の工事実績を証明する書類(契約書、注文書+請書、請求書+入金通帳など)。これも常勤役員等の場合と同様、毎月1件以上、途切れることなく必要になるケースが多いです。
  • 【落とし穴】過去の会社の書類が必要な場合:もし、あなたの会社での経験だけでは10年に満たない場合、以前勤めていた会社の工事実績も合算できます。しかし、辞めた会社に「10年前の請求書のコピーください」なんて、頼みに行けますか?協力してもらえないケースがほとんどですし、そもそも書類が残っていない可能性も高いです。
  • 【落とし穴】工事内容の証明:契約書や請求書に、具体的に取得したい業種の工事内容がわかるように記載されている必要があります。「〇〇邸改修工事一式」のような曖昧な記載では、何の業種の実績か判断できず、認められない可能性があります。
  • 【要注意】業種による制限:電気工事や消防施設工事など、一部の業種では、無資格者の実務経験だけでは専任技術者として認められない場合があります。
悩んでいる人
10年分!?毎月!?前の会社に頼むなんて無理だ…しかも工事内容まで細かく見られるのか…。これは想像以上にキツイな…。
②学歴+実務経験:卒業証明書はOK?指定学科の確認と実務経験年数の計算は?

高校、高等専門学校、大学などで、建設業法で定められた指定学科を卒業している場合は、必要な実務経験年数が短縮されます。

  • 高校・中学卒業の場合:指定学科卒業後、5年以上の実務経験
  • 大学・高等専門学校卒業の場合:指定学科卒業後、3年以上の実務経験

【チェックポイント】

  • 指定学科の確認:卒業した学科が、取得したい業種に対応する指定学科として認められているか、正確に確認する必要があります。(例:土木工学科、建築学科、機械工学科、電気工学科など)
  • 卒業証明書の準備:卒業した学校から卒業証明書(原本)を取り寄せる必要があります。何十年も前の卒業だと、発行に時間がかかったり、廃校になっていて手続きが複雑だったりすることも…。
  • 実務経験の証明:短縮されるとはいえ、3年または5年分の実務経験証明書類(契約書、請求書など)は、①の場合と同様に必要です。

もし、あなた自身や従業員の中に、工業高校や理系の大学を卒業した方がいれば、最優先で確認すべきルートです。必要書類さえ揃えば、10年の実務経験を証明するよりはハードルが低いと言えます。

③国家資格など:資格証があれば簡単?いや、ここにも注意点が!

取得したい業種に対応する国家資格などを持っている場合は、実務経験がなくても専任技術者として認められます。これが最も証明が簡単なルートと言えるでしょう。

【対象となる資格の例】(業種によって異なります)

  • 1級・2級建築士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級電気工事施工管理技士
  • 1級・2級管工事施工管理技士
  • 技術士
  • 電気工事士
  • 給水装置工事主任技術者 など多数

【チェックポイント】

  • 資格と業種の対応:持っている資格が、取得したい業種に対応しているかを正確に確認する必要があります。例えば、「2級建築施工管理技士(仕上げ)」の資格では、「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者にはなれません。
  • 資格証の有効性:資格証の原本または合格証明書が必要です。有効期限がある資格の場合は、期限が切れていないかも確認しましょう。

もし該当する資格者が社内にいればラッキーですが、都合よく見つかるケースばかりではありません。また、資格を持っていても、後述する「常勤性」や「専属性」の要件を満たせないと意味がありません。

【失敗談から学ぶ】専任技術者選びで絶対に確認すべき4つのポイント!

「専任技術者、見つかった!」と安心するのはまだ早い!専任技術者には、経験や資格だけでなく、働き方に関する厳しいルールがあります。ここでつまずくケースも非常に多いので、絶対に確認してください。

①「名前だけ貸して」は通用しない!【専属】かつ【常勤】が大原則!

これは常勤役員等と同じく、絶対条件です。

  • 専属:他の会社で専任技術者や常勤役員等として登録されている人はNG。あなたの会社一社のためだけに技術者として専任される必要があります。
  • 常勤:申請する会社の営業所に常時勤務している必要があります。他の会社で正社員として働いていたり、個人事業主として別の仕事を持っていたりする場合は、常勤性が認められません。取締役が専任技術者になる場合も、常勤の役員である必要があります。

「知り合いの資格者に名前だけ借りよう」なんて考えは、絶対にやめてください! 虚偽申請として、許可が取り消されるだけでなく、罰則の対象にもなりかねません。

②常勤性の証明、健康保険証だけで本当に大丈夫?組合保険の場合は?

常勤性の証明は、主に健康保険証のコピーで行います。協会けんぽ(水色の保険証)であれば、通常、事業所名(会社名)が記載されているので、それで確認できます。

【要注意!】建設国保や組合健保の場合

建設業界でよく加入されている「建設国保」や、その他の「健康保険組合」の保険証には、事業所名が記載されていないことがほとんどです。その場合、保険証のコピーだけでは常勤性の証明になりません!

別途、その健康保険組合に「加入証明書」を発行してもらったり、「標準報酬決定通知書」などを提出したりする必要があります。これらの書類の取得には時間がかかる場合もあるので、早めに確認・準備しましょう。

③【重要】複数の業種を取りたい場合、経験年数は合算できない!

実務経験で専任技術者になろうとする場合、一つの実務経験期間を、複数の業種に重複してカウントすることはできません!

例えば、10年間、大工工事と内装仕上工事の両方を同じくらい請け負ってきたとしても、その10年間は「大工工事」か「内装仕上工事」のどちらか一方の実務経験としてしか認められないのです。

つまり、実務経験だけで「大工」と「内装」の両方の専任技術者になろうと思ったら、最低でも合計20年分の実務経験証明が必要になる、ということです。これは非常にハードルが高いですよね。

ただし、もしその技術者が指定学科(例:建築学科)を卒業していれば、「学歴+5年の実務経験」でそれぞれの業種の要件を満たせる可能性があるため、複数業種を取得しやすくなります。やはり、学歴や資格を持つ人材は貴重なのです。

④過去の会社での実務経験、当時の常勤性をどう証明する?(元同僚に頭を下げる?)

実務経験を証明する際、その期間にちゃんと常勤で働いていたかどうかも確認されます。個人事業主であれば、その期間に他にアルバイトなどをしておらず、事業収入だけで生計を立てていたか、などが見られます。

過去の常勤性を証明する一般的な書類としては、以下のようなものがあります。

  • 厚生年金被保険者記録照会回答票:年金事務所で取得できます。会社員として厚生年金に加入していた期間が分かります。
  • 確定申告書の控え(個人事業主だった場合):事業収入以外の所得がないかなどを確認されます。

もしこれらの書類で証明できない場合、源泉徴収票や給与明細、雇用保険の加入記録などで代替できる場合もありますが、認められるかどうかは審査機関の判断次第です。ここでも、過去の書類集めの壁が立ちはだかります。

「ウチには専任技術者になれる人がいない…」多くの会社がここで躓く!

常勤役員等と並んで、この専任技術者の確保も、建設業許可申請における大きなハードルです。

  • 経験や資格を持つ人がいない、または見つからない。
  • 見つかっても、常勤性や専属性の要件を満たせない。
  • 実務経験を証明する書類が、どうしても集められない。

こうした理由で、許可取得を断念してしまうケースは後を絶ちません。

悩んでいる人
うわー、専任技術者もかなり厳しいな…。資格持ちもいないし、10年分の書類なんて絶対無理だ…。これは本気でヤバいかもしれない…。

焦る気持ち、よく分かります。しかし、諦めるのはまだ早いです!

秋田税理士事務所グループの行政書士は、建設業許可の要件を知り尽くしています。あなたや従業員の方の経歴、資格、学歴などを丁寧にお伺いし、誰が専任技術者になれる可能性があるか、どのルートで証明するのがベストかを的確にアドバイスします。実務経験証明が難しい場合でも、どのような書類があれば可能性が高まるか、粘り強くサポートします。「技術者がいない」と一人で悩まず、まずはお話しをお聞かせください。突破口が見つかるかもしれません。

要件3:お金の証明は大丈夫?「財産的基礎」

建設業を営むには、当然ながら一定の資金力が必要です。資材の購入、従業員への給料支払い、外注費の支払いなど、工事を完成させるまでには何かとお金がかかります。もし資金繰りがショートして工事がストップしてしまえば、発注者や下請業者に多大な迷惑をかけることになります。

そこで、建設業許可を受けるためには、「ちゃんと事業を継続できるだけの財産(お金)を持っていますか?」という点が審査されます。これが「財産的基礎」の要件です。

特に「一般建設業許可」の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。

【最低ライン】500万円以上の資金力!どうやって証明する?

一般建設業許可に必要な財産的基礎は、以下のどちらかの方法で証明します。

①自己資本の額が500万円以上であること
  • 法人の場合:直近の決算における貸借対照表の「純資産合計」の額が500万円以上あればOKです。
  • 個人事業主の場合:直近の確定申告における貸借対照表の「期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から、事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」…と言われてもピンとこないですよね。簡単に言えば、これも貸借対照表上の自己資本が500万円以上あるか、ということです。

【チェックポイント】

  • 直近の決算書が必要:確定申告が終わったばかり、あるいは決算期が近い場合は、最新の決算書(貸借対照表)で確認しましょう。
  • 見方が分からない場合:「純資産ってどこ見ればいいの?」「自己資本の計算ってどうやるの?」と不安な方は、顧問税理士に確認するのが一番確実です。「建設業許可を取りたいんだけど、ウチの純資産(自己資本)、500万円以上ありますか?」と聞いてみてください。もし顧問税理士がいなければ、秋田税理士事務所グループが確認・アドバイスいたします。
②500万円以上の資金調達能力があること

もし、直近の決算で自己資本が500万円未満だったとしても、諦めるのはまだ早いです!「500万円以上のお金をすぐに用意できる能力がありますよ」ということを証明できれば、それでもOKなのです。

  • 証明方法:取引のある金融機関が発行した「500万円以上の預金残高証明書」を提出します。

【最重要注意点!残高証明書の落とし穴】

  • 「証明日」が命!:残高証明書には、「証明日(基準日)」つまり「その日に確かに500万円以上の残高がありましたよ」という日付が記載されています。この証明日から、建設業許可の申請書を提出する日(受理される日)までが、原則として1ヶ月以内でなければなりません!
  • タイミングが超シビア!:例えば、4月10日に残高証明書を取得しても、申請書の準備に手間取って提出が5月15日になってしまったら、その残高証明書は無効になってしまいます!申請書類がほぼ完璧に揃う直前のタイミングで取得する必要があるのです。
  • 一時的な借り入れはNG!?:「申請の時だけ一時的に500万円を口座に入れて証明書を取ればいいや」と考える方もいるかもしれませんが、見せ金は当然認められません。不自然な入出金は疑われる可能性もあります。
  • 原本が必要:原則として、銀行の印鑑が押された原本の提出が必要です。(ネットバンクなど一部例外あり)
悩んでいる人
残高証明書、取るタイミングがそんなにシビアなのか!しかも1ヶ月以内って…書類準備が遅れたら取り直し!?これは焦るな…。

自己資本でクリアできれば一番スムーズですが、残高証明書で証明する場合は、申請までのスケジュール管理が非常に重要になります。専門家(行政書士)に依頼すれば、最適なタイミングで残高証明書を取得できるようアドバイスをもらえます。

【設立したばかりの場合】決算前でも諦めないで!資本金の設定が鍵!

「会社を作ったばかりで、まだ一度も決算を迎えていないんだけど…」という場合、当然、決算書はありませんよね。

この場合は、会社の「資本金の額」が重要になります。

  • 設立時の資本金が500万円以上の場合:会社の開始貸借対照表を作成・提出することで、財産要件を満たしていると認められます。
  • 設立時の資本金が500万円未満の場合:この場合は、上記の「500万円以上の預金残高証明書」を用意する必要があります。

つまり、これから建設業許可取得を目指して会社を設立するなら、最初から資本金を500万円以上に設定しておくのが、許可申請をスムーズに進めるためのポイントの一つと言えます。

「資本金なんていくらでもいいや」と安易に決めてしまうと、後で許可申請の際に余計な手間や資金繰りの苦労をすることになりかねません。

会社設立の段階から、建設業許可に詳しい専門家(秋田税理士事務所グループなら税理士と行政書士が連携!)に相談しておけば、許可取得を見据えた最適な資本金設定や設立手続きのアドバイスが受けられます。当グループでは、税務顧問契約を前提とした会社設立手数料0円プランもご用意していますので、ぜひご検討ください。

「500万円、ギリギリ用意できた…」では危険!運転資金は大丈夫ですか?

財産要件は、あくまで許可取得のための「最低ライン」です。500万円を証明できれば許可は取れるかもしれませんが、実際に事業を運営していくには、当然それ以上の運転資金が必要になります。

許可を取るために無理やり資金をかき集めて、取得後に資金繰りが苦しくなってしまっては本末転倒です。

建設業許可申請をきっかけに、自社の財務状況をしっかりと見直し、必要であれば融資なども検討する必要があります。秋田税理士事務所グループの税理士は、資金繰り相談や融資サポートも得意としています。許可取得だけでなく、その先の安定経営まで見据えたサポートが可能です。

要件4:事務所の実態は?「営業所」

建設業を営むためには、営業活動を行うための拠点となる「営業所」が必要です。この営業所が、建設業法で定められた要件を満たしている必要があります。

「営業所なんて、机と電話があればいいんだろ?」

そんな簡単な話ではありません!特に、自宅兼事務所他の会社と事務所を共有している場合は注意が必要です。

【自宅兼事務所は要注意!】居住スペースと明確に区分できていますか?

個人事業主の方や、設立間もない法人では、自宅を営業所として申請するケースも多いでしょう。しかし、その場合は以下の点が厳しくチェックされます。

  • 居住スペースとの明確な区分:生活空間(リビングや寝室など)と、営業活動を行う事務スペースが、壁や間仕切りなどで明確に分けられている必要があります。同じ部屋で生活も仕事もしている、というのは原則NGです。
  • 独立性の確保:玄関や廊下などが居住スペースと完全に共用になっている場合、営業所としての独立性が認められない可能性があります。

申請時には、営業所の写真(外観、入口、看板、事務スペース内部、接客スペースなど複数枚)や、事務所の平面図を提出し、これらの要件を満たしていることを示す必要があります。

看板、固定電話、専用ポスト…細かいチェック項目をクリアできる?(秋田県の基準は?)

営業所として認められるためには、一般的に以下のような設備や体制が整っていることが求められます。(※細かい基準は都道府県によって異なる場合がありますので、秋田県の最新情報を確認することが重要です)

◆営業所 要確認チェックリスト◆

  • ☑ 事務作業ができる机、椅子があるか?
  • ☑ 見積もりや契約に使用するパソコン、プリンター、電話、FAXなどが備えられているか?
  • ☑ 契約書類などを保管するための書庫やキャビネットがあるか?
  • ☑ 外部から事務所であることがわかるような看板や標識が掲示されているか?(ビルの一室の場合は、集合ポストや入口の案内板への表示も)
  • 固定電話の回線があるか?(携帯電話のみでは認められないケースが多い)
  • 郵便物が確実に届くか?(転送設定になっていないか、専用のポストがあるか)
  • 接客スペースが確保されているか?
  • 他の法人や個人事業主と事務所を共有している場合、パーテーションなどで明確にスペースが区切られ、独立性が保たれているか?(コワーキングスペースのフリーアドレスなどは要注意!)
悩んでいる人
え、固定電話も必要なの?看板も?自宅だとちょっと厳しいかも…。パーテーションで区切るって言ってもなぁ…。

そうなんです。特に固定電話の設置や看板の掲示は、見落としがちなポイントです。また、他の会社とスペースを共有している場合は、審査が厳しくなる傾向があります。これらの要件を満たせない場合は、新たに事務所を借りるなどの対策が必要になるかもしれません。

写真提出だけで済む?それとも立入調査がある?

営業所の確認は、基本的に提出された写真や平面図で行われます。しかし、審査官が必要と判断した場合には、実際に営業所に立ち入って調査が行われることもあります。

写真だけ体裁を整えても、実際の状況が異なれば、虚偽申請とみなされるリスクもあります。営業所の実態は、きちんと整えておく必要があるのです。

秋田税理士事務所グループでは、申請前に営業所の状況を確認し、写真撮影や平面図作成のアドバイスも行います。立入調査の可能性なども考慮し、万全の体制で申請に臨めるようサポートします。

要件5:従業員の保険は万全?「社会保険への加入」

建設業許可を受けるためには、適切な社会保険に加入していることが必須の要件となっています。これは、建設業で働く方々のセーフティネットを確保し、業界全体の健全化を図るための重要なルールです。

「ウチはまだ小さいから、社会保険は入ってないんだよね…」

もしそうなら、建設業許可は取得できません!

【対象保険3つ】健康保険・厚生年金・雇用保険、加入漏れはありませんか?

建設業法で加入が求められる「社会保険」とは、以下の3つを指します。

  1. 健康保険:病気やケガをした際の医療費を保障。
  2. 厚生年金保険:老後の年金や、障害・死亡時の保障。
  3. 雇用保険:失業した際の給付や、育児・介護休業時の給付など。

これらの保険について、加入義務があるにも関わらず加入していない場合は、許可申請の前に必ず加入手続きを済ませる必要があります。

法人か個人か、従業員の有無で加入義務は変わる!あなたの会社は?

社会保険の加入義務は、事業所の形態(法人か個人か)や従業員の状況によって異なります。

【社会保険 加入義務の目安】

事業所の形態 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
法人(社長1人でも) 加入義務あり
(協会けんぽ、組合健保など)
加入義務あり 従業員を雇用する場合
加入義務あり
個人事業主(常時5人以上の従業員がいる) 加入義務あり
(協会けんぽ、組合健保など)
加入義務あり 従業員を雇用する場合
加入義務あり
個人事業主(常時5人未満の従業員 or 従業員なし) 原則、加入義務なし
(国民健康保険)
原則、加入義務なし
(国民年金)
従業員を雇用する場合
加入義務あり

※上記は一般的な目安です。業種や労働条件によって異なる場合があります。

特に注意が必要なのは法人です! 法人の場合は、たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務付けられています。

「ウチは法人だけど、社長だけだから国民健康保険と国民年金でやってるよ」

残念ながら、それでは建設業許可は取得できません! 許可申請の前に、協会けんぽや建設国保(法人事業所として加入)、そして厚生年金への加入手続きが必須となります。

【証明書類はコレ!】保険料の領収書や加入証明、すぐに出せますか?

社会保険への加入状況は、以下の書類で証明します。

  • 健康保険・厚生年金保険:
    • 直近の保険料の納付が確認できる書類(領収書、口座振替の結果通知など)
    • または、社会保険料納入確認書(年金事務所で発行)
    • 健康保険組合の場合は、組合発行の加入証明書などが必要な場合も
  • 雇用保険:
    • 労働保険 保険関係成立届(事業主控)
    • 直近の労働保険料等算定基礎賃金等の報告(事業主控)および保険料の納付が確認できる書類(領収書など)
    • または、雇用保険適用事業所設置届(事業主控)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)
悩んでいる人
社会保険の手続きって、なんかややこしそうだな…。書類もいろいろあるし、ちゃんと用意できるか不安だ…。そもそも加入手続き自体、まだやってないし…。

社会保険の手続きは、確かに複雑で分かりにくい部分があります。特に、今まで加入していなかった方が新規で加入する場合や、法人成りした場合などは、多くの手続きが必要になります。

秋田税理士事務所グループでは、社会保険労務士とも連携しており、社会保険の加入手続きからサポートが可能です。許可申請に必要な証明書類の準備もスムーズに進められます。社会保険に関する不安も、まとめて私たちにお話しをお聞かせください

「うちは国民健康保険だから…」 ← 法人なら、それでは許可は下りません!

繰り返しになりますが、法人の場合は国民健康保険・国民年金では建設業許可は取得できません。 これは非常に重要なポイントなので、絶対に覚えておいてください。

個人事業主から法人成りして許可取得を目指す場合は、法人設立と同時に社会保険(協会けんぽ・厚生年金)への加入手続きを進める必要があります。この手続きを怠っていると、いざ許可申請という段階で大きな壁にぶつかることになります。

要件6:過去に問題は?「欠格要件」

最後の要件は「誠実性」に関するもので、具体的には「欠格要件に該当しないこと」が求められます。これは、建設業という社会的な責任の大きな事業を任せるにあたり、「法律を守れないような人や、経営者として不適格な人には許可を与えませんよ」という、いわば最低限の条件です。

【一発アウト!】役員や事業主本人に「これ」があったら許可は取れない!

以下のいずれかに該当する人は、建設業許可を受けることができません。これは非常に厳格なルールで、一つでも当てはまれば、他の要件をどんなに完璧に満たしていても絶対に許可は下りません。

【欠格要件の主な内容】

  • 許可申請書や添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載を欠いたりした場合。
  • 法人の場合:その役員等(取締役、執行役、相談役、顧問、株主等で実質的な支配力を持つ者など)
  • 個人の場合:その本人または支配人
  • 使用人(支店長や営業所長など)

上記の人たちが、以下に該当する場合は欠格要件となります。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
  • 不正の手段で許可を受けたことなどにより、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
  • 許可の取消しを免れるために廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者。
  • 建設工事に関し営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。(執行猶予期間中もNG!
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設関連法規や、刑法の特定の罪(暴力団関係、傷害、脅迫など)暴力団対策法に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者。
悩んでいる人
うわっ…結構いろいろあるな…。破産とか刑罰とかは大丈夫だと思うけど…暴力団関係とかも厳しく見られるんだな…。

「昔のことだから大丈夫だろう」は通用しない!5年前のスピード違反でもNGの可能性!?

特に注意したいのが、刑罰に関する要件です。

「禁錮以上の刑」には、当然、懲役刑も含まれます。そして重要なのは、執行猶予が付いていても、その猶予期間が満了してから5年を経過しないと欠格要件に該当する、という点です。

また、「罰金の刑」についても、対象となる法律違反の範囲が広いことに注意が必要です。建設業法違反はもちろん、労働基準法違反(残業代未払いなど)や、意外なところでは傷害罪、脅迫罪なども対象になります。

さらに、過去には悪質なスピード違反(赤切符)で罰金刑を受け、それが欠格要件に該当して許可が取れなかった、というケースも実際にあります。「交通違反くらい…」と軽く考えていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があるのです。(※個別の事案によります)

「5年以上前のことだから大丈夫だろう」という自己判断は危険です。刑罰の種類や時期、対象となる法律などを正確に確認する必要があります。

経営陣全員のチェックが必要!もし該当者がいたら…?

欠格要件のチェックは、個人事業主の場合は本人と支配人法人の場合は役員等全員について行う必要があります。

もし、経営陣の中に一人でも欠格要件に該当する人がいれば、その会社は許可を受けることができません。

「あの役員、昔ちょっとワルやってたって噂聞いたけど、大丈夫かな…?」
「新しく役員に入ってもらった人に、まさか欠格要件があるなんて…」

申請書類を提出した後で欠格要件が発覚すれば、申請は不許可となり、それまでの苦労が水の泡です。事前にしっかりと確認しておくことが、無駄な時間と労力を避けるために不可欠なのです。

しかし、役員一人ひとりに「過去に逮捕されたことありますか?」なんて、なかなか直接は聞きづらいですよね…。

秋田税理士事務所グループにご依頼いただければ、行政書士が必要な確認を代行し、デリケートな問題についても丁寧に対応します。欠格要件に関する不安がある場合も、正直にお話しをお聞かせください。許可取得の可能性を探るために、最善の方法を検討します。

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以上、建設業許可の6つの要件について、かなり詳しく解説してきました。

悩んでいる人
正直、思った以上に大変そうだ…。要件一つ一つは理解できた気がするけど、それを全部クリアして、しかも書類で証明するってなると、自分一人でやるのはかなり厳しいかも…。

そう感じられたのではないでしょうか?

その感覚は、決して間違いではありません。

建設業許可の申請は、法律の知識、煩雑な書類作成、そして多くの時間と労力が必要となる、専門性の高い手続きなのです。

要件をクリアできそうだ、と感じた方も、次のステップである「申請手続き」の具体的な流れと注意点を知れば、さらにその大変さを実感するかもしれません。

ステップ3:いざ申請!秋田県での手続きの流れと注意点

6つの要件をクリアし、それを証明する書類もなんとか集まった…!さあ、いよいよ申請だ!

…と、その前に。実際に申請書類を提出する際にも、知っておかないと損をする、あるいは失敗する可能性のある注意点がいくつかあります。

ここでは、秋田県で建設業許可を申請する際の具体的な流れと、特に気をつけるべきポイントを見ていきましょう。

提出先はどこ?秋田県庁?それとも近くの地域振興局?

まず、申請書類をどこに提出すればいいのか?

秋田県で「知事許可」を申請する場合、提出先はあなたの会社の主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局の建設部(または地域整備課など、担当部署名は振興局により異なる場合があります)になります。

【秋田県の地域振興局(建設業許可担当の可能性のある部署)】

  • 鹿角地域振興局 建設部
  • 北秋田地域振興局 建設部
  • 山本地域振興局 建設部
  • 秋田地域振興局 建設部
  • 由利地域振興局 建設部
  • 仙北地域振興局 建設部
  • 平鹿地域振興局 建設部
  • 雄勝地域振興局 建設部

※申請前に、必ず管轄の振興局に電話などで確認し、正確な提出先部署と受付時間を確認してください。

「秋田県庁に持っていけばいいんじゃないの?」と思うかもしれませんが、知事許可の場合は県庁(本庁)では受け付けてくれませんので注意が必要です。(大臣許可の場合は東北地方整備局への申請となります)

提出部数は、基本的に正本1部、副本(コピー)1部の合計2部が必要ですが、これも年度や振興局によって取り扱いが異なる場合があるので、事前に確認しましょう。

【書類地獄?】申請書以外にもこんなに必要!添付書類一覧と収集のポイント

建設業許可の申請では、定められた様式の申請書(第一面、第二面、役員一覧、営業所一覧、専任技術者証明書など、多数!)を作成するだけでも大変ですが、それに加えて膨大な種類の「添付書類」を集めなければなりません。

以下は、一般的に必要となる添付書類の例です。(※申請する許可の種類や、法人か個人か、役員の状況などによって異なります)

【主な添付書類の例】

  • 常勤役員等に関する書類:
    • 経験を証明する書類(確定申告書、契約書、請求書、登記簿謄本など ※前述)
    • 常勤性を証明する書類(健康保険証コピーなど ※前述)
    • 住民票
    • 身分証明書(本籍地の市区町村で発行)
    • 登記されていないことの証明書(法務局で発行)
  • 専任技術者に関する書類:
    • 資格または実務経験を証明する書類(合格証、卒業証明書、経験証明書類など ※前述)
    • 常勤性を証明する書類(健康保険証コピーなど ※前述)
    • 住民票
    • 身分証明書
    • 登記されていないことの証明書
  • 財産的基礎に関する書類:
    • 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
    • 預金残高証明書(必要な場合)
  • 営業所に関する書類:
    • 営業所の写真(外観、内部など)
    • 営業所の平面図
    • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
    • 建物の登記簿謄本(自己所有の場合)
  • 社会保険に関する書類:
    • 健康保険・厚生年金保険の加入状況がわかる書類(領収書、納入確認書など ※前述)
    • 雇用保険の加入状況がわかる書類(保険関係成立届、労働保険料申告書など ※前述)
  • その他(法人・個人の状況に応じて):
    • 法人の定款(写し)
    • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
    • 納税証明書(法人税、消費税など)
    • 個人事業主の所得税納税証明書(その1)
    • など…
悩んでいる人
ひえぇぇ…こんなにたくさん!?住民票とか納税証明書とか、どこで取ればいいんだっけ?有効期限とかもあるんだろうな…。これ、全部集めるだけで日が暮れそうだ…。

お察しの通り、これらの書類を集めるだけでも相当な手間と時間がかかります。役所をいくつも回ったり、郵送で取り寄せたり…。本業の合間にやるのは、正直かなり大変です。

さらに、それぞれの書類には「発行後3ヶ月以内」といった有効期限が定められているものが多く、タイミングを合わせて集めないと、せっかく取った書類が無駄になってしまうこともあります。

そして、一番怖いのが書類の不備や記載漏れです。一つでも間違っていたり、足りなかったりすると、申請は受理されず、突き返されてしまいます。何度も役所に足を運ぶ羽目になり、時間だけが過ぎていく…なんてことにもなりかねません。

申請方法は2択!「紙申請」と「電子申請」、どっちを選ぶ?

建設業許可の申請方法は、現在、大きく分けて2つあります。

昔ながらの「紙申請」:窓口でのやり取り、補正指示の可能性も

作成した申請書と集めた添付書類を印刷し、管轄の地域振興局の窓口に直接持参して提出する方法です。

  • メリット?:担当者と直接話せるので、その場で簡単な質問ができる場合がある。(ただし、込み入った相談は事前に予約が必要な場合が多い)
  • デメリット:
    • 役所まで行く手間と時間がかかる。
    • 窓口で書類チェックを受け、不備があればその場で修正(補正)を指示され、持ち帰ってやり直しになることも。
    • 膨大な書類を印刷し、整理して持っていくのが大変。

話題の「電子申請」:GbizID取得が最初のハードル!本当に便利?

インターネットを通じて、オンラインで申請手続きを行う方法です。

  • メリット:
    • 役所に行かなくても、24時間いつでも申請が可能(システムメンテナンス時を除く)。
    • 書類の郵送費や交通費がかからない。
    • 将来的には、更新手続きなども電子で可能になることが期待される。
  • デメリット:
    • 「GビズIDプライムアカウント」という事業者向けの共通認証システムのIDを事前に取得しておく必要がある。このID取得には、申請から発行まで1週間~数週間程度かかる場合があり、すぐに申請したい場合には間に合わない。
    • パソコン操作やシステムに慣れていないと、かえって時間がかかる可能性がある。
    • 添付書類は、結局スキャンしてPDFなどでアップロードする必要があるため、書類収集の手間がなくなるわけではない。

「電子申請なら楽そう!」と思うかもしれませんが、事前のID取得というハードルがあります。「許可申請のためだけにID取るのも面倒だな…」と感じる方も多いかもしれません。

どちらの方法を選ぶにしても、申請手続き自体が簡単になるわけではない、ということを理解しておく必要があります。

【費用発生!】手数料9万円(知事・一般の場合)はいつ、どう支払う?

建設業許可を取得するためには、申請時に法定手数料を納付する必要があります。

  • 秋田県知事許可・一般建設業(新規):9万円
  • 秋田県知事許可・特定建設業(新規):9万円
  • ※一般と特定を同時に申請する場合は18万円

この手数料は、「秋田県収入証紙」を購入し、申請書に貼り付けて納付します。

【超重要!手数料支払いの注意点】

  • 「収入印紙」じゃない!:「収入証紙」です! 国に納める税金などに使う「収入印紙」と間違えないように!間違えて購入しても、原則、返金や交換は非常に困難です!
  • 購入場所:秋田銀行などの金融機関や、地域振興局内の売店などで購入できますが、事前に取り扱いを確認しましょう。
  • 購入タイミング:「申請書が受理されるタイミング」が基本! 申請書類を窓口に提出し、担当者が内容を確認して「受理します」となった段階で購入・貼付するのが一般的です。事前に購入して持っていくと、もし申請が受理されなかった場合に無駄になってしまう可能性があります!審査がある程度進んだ段階で、担当者に「証紙、購入してきてもいいですか?」と確認するのが安全です。

9万円という金額は決して安くありません。支払い方法やタイミングを間違えて、余計な手間や損失を被らないように、細心の注意が必要です。

申請から許可までどれくらいかかる?審査期間の目安と遅延リスク

申請書類が無事に受理されてから、実際に許可が下りるまでには、一定の審査期間がかかります。

秋田県の場合、知事許可の標準処理期間は、おおむね30日~45日程度とされています。(※申請時期や内容により変動します)

「1ヶ月くらい待てば許可証がもらえるんだな!」

…と、単純に考えてはいけません!

これはあくまで、書類に全く不備がなく、スムーズに審査が進んだ場合の目安です。もし、申請書類に不備が見つかったり、記載内容について確認が必要になったりした場合は、補正指示が出され、審査はストップします。

あなたが補正に対応し、再提出してから審査が再開されるため、許可までの期間はどんどん延びていきます。 下手をすれば、2ヶ月、3ヶ月かかってしまうケースも珍しくありません。

悩んでいる人
えっ、そんなにかかることもあるの!?その間、500万円以上の工事は受けられないってことだよな…。早く許可取って、あの大きな仕事受けたいのに…!

その通りです!審査期間が長引けば長引くほど、あなたは大きなビジネスチャンスを逃し続けることになります。その機会損失は、専門家に依頼する費用よりも、はるかに大きなものになるかもしれません。

一日でも早く、そして確実に許可を取得するためには、最初から完璧な書類を作成し、スムーズに審査を通すことが何よりも重要です。

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ここまで、建設業許可の重要性、種類、6つの要件、そして申請手続きの流れと注意点を詳しく見てきました。

いかがでしたでしょうか?

「建設業許可、思ったよりずっと奥が深くて、手続きも大変そうだ…」
「要件クリアも書類集めも、自分一人でやるのは時間的にも精神的にもかなりキツイかも…」
「もし不備があって何度もやり直しになったら、本業にも支障が出そうだ…」

もしあなたが少しでもそう感じたなら、次のステップとして「専門家への依頼」を真剣に検討してみることを強くおすすめします。

私たち秋田税理士事務所グループでは、秋田税理士事務所との税務顧問契約の締結を条件に、建設業許可取得に関する専門家手数料がなんと0円!

まずはお気軽にお問い合わせください!

018-853-8227

  • この記事を書いた人

税理士・行政書士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所グループ)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、秋田行政書士事務所 代表行政書士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 FMラジオ、Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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