税務調査

税務調査から逃げ切ったと勘違い、過去何年分さかのぼる?

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

税務調査の連絡が来たけど、過去3年分しか見ないそうです。逃げ切った!

税務調査の連絡時に3年や5年と言われても、税務調査時に7年間さかのぼることがあります。

また、悪質な行為を働いていれば重加算税を課されて再起できない金額の追徴税額を支払うことになるかもしれません。

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税務調査で過去にさかのぼる年数は人によって異なる

個人事業主や法人の申告については、税務調査でさかのぼる年数は一般的に3年間です。

しかし、5年のケースや7年のケースもあります。その区分けは概ね次の通りです。

  • 3年:善良な納税者であれば3年間
  • 5年:申告漏れが高額な方は5年間
  • 7年:重加算税の対象となったり悪質な場合には7年間

1年間に100万円の追加納税を行うことになったとして、3年であれば300万円ですが7年さかのぼると700万円、重加算税もつけばあっという間に1,000万円以上の追加納税となります。

税務調査で遡る期間はどのように決まる?

税務調査においては一般的に5年前までさかのぼることができます。また、悪質な人に対しては7年間です。

しかし、税務調査を行う前の当初の連絡では、税務調査官は、「あなたの税務調査の対象は3年分です」といった内容を事前通知します(この手続きは国税通則法で定められており、調査対象年分を納税者に伝えることが求められています)。

しかし、最初に3年と言われたとしても、実際にはそれ以上の年数を調査する場合があります。税務署のルールでは、最初に3年分の調査を行うことを宣言することが多いです。

しかし、売上除外を行っているなど悪質な方に対しては、しっかりと搾り取る必要があるため5年間遡ったり、7年間さかのぼることになります。

なお、3年さかのぼるのか5年さかのぼるのかは具体的な基準や決まりは特に無いようです。

元国税調査官に聞いたところ、遡る期間は、事案の重要性(追徴税額をどれだけとれるか、悪質なのかどうか)に応じて決定されると考えられるようです。

少額な申告漏れの場合は、5年さかのぼったところで追徴税額をあまりとれないため担当統括官の決裁で3年までしかさかのぼらず、一方で多額の申告漏れが見つかった場合は、税務署内で上司の決裁を受け、5年前までさかのぼることになります。

見る期間が増えれば調査官も大変ですが、売上を除外する等悪質な人についてはさかのぼる期間を増やせばそれだけ追徴税額をとれるため、効率が良いのだと考えられます。

なお、さかのぼる期間が増えればその分税務調査が終了するまでの期間も長引きます。早く事業を立て直さないといけないのに、税務調査対応に追われることになってしまいます。

売上を除外するような悪いことをやっているのが自業自得なので、もしまともに申告しておらず、まだ税務調査が来ていない方はきちんと税理士に依頼してマジメに申告を行いましょう。

税務調査で悪質と認められた場合は7年間さかのぼる

昔の税務調査では悪いことをしていなければ3年間、悪いことをしていたら5年間さかのぼるという感覚的ルールがあったようです。

ただし、現在は「国税通則法」という法律で、悪いことをしていなくても5年間、悪いことをしている場合は7年間さかのぼるとされています。

そのため、売上除外をするなど隠蔽仮装行為を行った場合は7年前までさかのぼって修正申告書を提出するように税務調査官から指示が出されます。

もちろん売上除外をしていれば重加算税の対象になる可能性もあり、あっという間に追徴税額が1,000万円を超える方も珍しくありません。

事前通知で言われた3年とは限らない!?遡る年数は税務調査官の判断に委ねられる

税務調査では、最初に3年分見ますと言われたとしても実際には5年間7年間さかのぼることはよくあります。

また、さかのぼる期間が増えればそれだけ追徴税額も多くなり、税務調査を逃げ切ったと思った場合でも再起できないレベルの税額を支払うことになる方も少なくありません。

そのため、税務調査の立ち合いに強い税理士に依頼することが重要です。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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