税務調査

税務署の個人課税部門からの手紙(お尋ね)、呼び出しは無視するな

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

税務署の個人課税部門からお尋ねという手紙が届きました。無視しても大丈夫でしょうか?

無視すると税務調査が入ります。

税務署から届く手紙には注意が必要です。個人課税部門からの手紙には「お尋ね」と書いてあったり、放っておく方もいますが、これは行政指導の一環であり、無視しない方が得策です。

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税務署の個人課税部門から届く手紙(お尋ね)は無視しないで

  • 行政指導(お尋ね)の段階で修正申告書を提出すれば過少申告加算税はかからない
  • 税務調査の連絡が来てしまってから修正申告すると過少申告加算税がかかる
  • 行政指導を無視(お尋ねを無視)すると、税務調査に移行される可能性が高い

税務署が送る「お尋ね文書」は「税務調査」ではない

税務署からお尋ねの文書が届くと、極度に不安になる方もいますが、これはまだ税務調査ではありません。

最近は特に、税務署の個人課税部門から、「申告内容や住宅取得のお尋ね」という文書が送られてきた個人事業主の方が多いです。このような文書は「お尋ね文書」と呼ばれ、あくまで行政指導の範疇であり、税務調査ではありません。

行政指導は、納税者(あなた)に自発的な見直しを促すものであり、税務調査よりも軽微な手続きです。そのため、税務署からのお尋ね文書に対しては、修正申告書を提出しても原則として過少申告加算税は課されません(税務調査の電話連絡等が来てから修正申告書を出すと過少申告加算税などの罰金がかかります)。

一方で、税務調査となった場合は、電話や文書を通じて税務調査を行う旨の連絡が入ります。これによって税務調査官は質問検査権を行使して帳簿等を調べることが可能になります。

そして、税務調査官から指摘された誤りを修正するために修正申告書を提出しても、原則として10%の過少申告加算税が賦課されます。だからこそ、行政指導の連絡が来た時点で間違っていることがわかっているならきちんと修正申告をした方が納める税額は少なく済みます。

税務署からのお尋ね(行政指導)を無視すると税務調査の可能性がある

税務署からのお尋ね文書に対し、不適当な回答や無視をしてしまうと、行政指導から税務調査に移行される可能性があります。特に無申告の場合は、行政指導に回答せず放置していると、いつの間にか税務調査官が現れるかもしれません。このようなトラブルを避けるためには、信頼できる税理士に申告を依頼することが大切です。

税務代理権限証書と呼ばれる委任状を税理士が提出することで、税務調査が入る場合であっても通常はまず税理士に対して連絡が入るからです。

なお、税務署は納税者に対する接触率を非常に気にしています。虚偽の申告や意図的な無申告などを防ぐために、一定割合以上の接触率を保ちたい(きちんと申告するように促したい)と考えています。

しかし、申告書上の不明点や添付書類の不備、申告義務の検討などを全て調査することはむずかしいため、税務調査官は調査必要度が高いものに深度ある接触を行っています。

だからこそ、無申告の場合や売上を除外するような悪質な行為を行っていれば税務調査に移行するリスクはかなり高いです。

税務署は今後行政指導を増やす傾向

税務署が納税者に対して行う接触方法としては、行政指導と税務調査の2つが挙げられます。

申告内容の調査必要度によってどちらにするかが決まりますが、将来的な傾向としては、まずはお尋ね文書等による簡易な接触である行政指導件数は増加していくと考えられます。

また、オンラインでの税務調査も今後行われることになれば、税務調査件数も増えていくでしょう。

まずはきちんと申告をすること、そしてまじめに事業をやっていくのであれば税理士に依頼して適正申告を行うことが一番の税務調査対策です。

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  • この記事を書いた人

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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