
結論から言うと、税務署の個人課税部門から届いた手紙は無視しないでください。ただし、手紙が届いただけで税務調査の開始や脱税が確定したわけでもありません。
最初に、書類の名称、対象となる税金と年分、回答期限、担当部署、求められている対応を確認します。そのうえで、行政指導としてのお尋ねなのか、税務調査の事前通知なのか、すでに確定した税金についての督促や催告なのかを区別します。
特に、個人事業の収入を何年も申告していない方は、回答用紙を返すだけでは手続きが終わりません。申告が必要だった年の売上と経費を整理し、期限後申告と納税まで進める必要があります。
最初に確認すること
- 税務署名、担当部署、担当者、連絡先
- 書類の名称と、何について確認されているか
- 対象となる税金と年分
- 回答期限、来署日時、提出を求められた資料
- 行政指導なのか、税務調査なのか
- 申告していない年がほかにもないか
税務署から連絡が来ており、個人事業の無申告や申告漏れを自分だけで整理できない方は「秋田の税務調査・無申告サポート」をご確認ください。
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この記事では、秋田税理士事務所の税理士、坂根崇真が、税務署の個人課税部門から手紙や呼び出しを受けた個人事業主の初動を解説します。
税務署の個人課税部門からの手紙は無視してよい?
税務署からの手紙を無視しても、申告や納税の問題はなくなりません。確認が取れなければ、再度の手紙、電話、来署の要請、税務調査など、次の手続きへ進む可能性があります。
一方、「一度無視したら必ず税務調査が来る」とも限りません。手紙の内容、税務署が把握している情報、本人の申告状況などによって対応は変わります。
避けたいのは、怖いから封筒を開けない、回答期限が過ぎるまで放置する、記憶だけで売上を答える、といった対応です。
まず届いた書類をすべて保存してください。表面だけでなく、裏面、別紙、回答用紙、封筒も残します。税理士へ依頼する場合は、スマートフォンで全ページを撮影して共有できる状態にしておくと確認が進みやすくなります。
回答期限までに資料がそろわない場合
資料がそろわないからといって、適当な数字を書いて期限だけ守るべきではありません。
期限までに回答できない場合は、期限を過ぎる前に書面記載の担当部署へ連絡し、何の資料が不足しているのか、いつ頃までに準備できそうかを伝えて、対応方法を確認します。
連絡した日、担当者名、話した内容、次に行うことをメモに残してください。税理士へ依頼する予定がある場合も、探しているだけで回答期限が自動的に延びるわけではありません。
個人課税部門とは?何を確認する部署?
税務署の個人課税部門は、主に個人の所得税や消費税などを扱う部署です。個人事業主の事業収入、申告状況、売上や経費について確認する手紙や電話が来ることがあります。
ただし、「個人課税部門」と書かれているだけでは、税務署が何を確認したいのかまでは分かりません。
たとえば、次のような内容が考えられます。
| 書類・連絡の例 | 確認したいことの例 |
|---|---|
| 申告についてのお尋ね | 収入があるのに申告が見当たらない、申告内容に確認したい点があるなど |
| 所得や取引についての照会 | 特定の収入、資産取得、取引内容など |
| 来署・資料提出の依頼 | 申告状況の説明や資料の確認など |
| 税務調査の事前通知 | 調査対象となる税目、期間、日時、場所など |
| 督促状・催告書 | 申告などですでに確定した税金が納付されていないこと |
住民税や国民健康保険料について市区町村から届いた書類は、税務署の所得税のお尋ねとは別です。差出人と税金の種類を確認してください。
なぜ自分に手紙が来た?税務署は何を知っている?
手紙が届いたことだけでは、税務署がどの情報をどこまで把握しているかは分かりません。ただし、何らかの申告確認が必要と判断された可能性はあります。
個人事業主の収入は、本人が提出した確定申告書だけから確認されるとは限りません。
たとえば、次のような資料や情報が確認のきっかけになる可能性があります。
- 取引先が作成・保存している請求書や支払記録
- 取引先に対する税務調査で確認された外注費や仕入れ
- 法定調書など、支払者から税務署へ提出される資料
- 銀行振込、決済サービス、販売サイトなどに残る取引記録
- 過去の申告内容と、税務署が把握した情報との違い
- 事業を行っている形跡があるのに、確定申告が確認できないこと
しかし、「税務署は100万円まで把握しているはずだから、100万円だけ答えよう」という対応は適切ではありません。税務署が持っていると思われる数字に合わせるのではなく、実際の取引資料を確認して回答します。
また、取引先から振り込まれた金額が、そのまま所得になるわけではありません。個人事業では、売上と必要経費を分けて所得を計算します。源泉所得税が差し引かれている場合は、振込額だけを売上にしないよう注意が必要です。
税務署へ回答する前に避けたい5つの対応
税務署から連絡が来ると、早く終わらせたい気持ちから、その場で回答してしまう方がいます。しかし、最初の説明と後から提出する資料が食い違うと、追加の確認が必要になることがあります。
1.記憶だけで年間売上を答える
月商や年商を正確に確認していない状態で、「たぶん年間500万円くらいです」と答えることは避けます。確認前の概算なのか、資料に基づく金額なのかも区別してください。
2.税務署が知っていそうな取引だけを回答する
特定の取引先や入金について質問された場合も、申告全体に漏れがないかを確認します。聞かれた取引だけ説明し、ほかの無申告収入をそのままにしてよいとは限りません。
3.事業用口座への入金合計をそのまま売上にする
口座には借入金、資金移動、返金などが含まれる場合があります。一方、現金売上が口座へ入っていないこともあります。入金ごとに内容を確認します。
4.領収書がない経費をすべて諦める
領収書がない場合も、カード明細、振込履歴、通販履歴、契約書などから確認できる可能性があります。ただし、支払いが確認できても、事業との関係を説明できなければ経費になるとは限りません。
5.税金を払えないから回答も申告もしない
納税資金が不足していても、申告を放置すると税額が確定せず、問題の全体像も分かりません。申告と納付の相談を分け、まず必要な資料と申告年分を確認します。
「お尋ね」は行政指導?税務調査?
税務署から届いた書類に「お尋ね」と書かれていても、名称だけで手続きの性質を決めないでください。行政指導なのか税務調査なのか分からない場合は、担当者へ確認します。
税務署は、納税者に対して調査または行政指導を行う場合、具体的な手続きに入る前に、どちらに該当するかを明示することとされています。
行政指導としてのお尋ね
行政指導では、税務署が申告内容の自発的な見直しや、必要な申告書の提出などを求めることがあります。
行政指導だから対応しなくてよい、という意味ではありません。確認した結果、申告が必要だったことが分かれば、期限後申告などを進めます。
行政指導に基づいて申告内容を見直した場合と、税務調査の事前通知後や調査による指摘を受けて申告した場合では、加算税の取扱いが異なる可能性があります。
ただし、無申告だった方に関係するのは主に無申告加算税であり、すでに期限内申告をした方の過少申告加算税とは区別が必要です。旧記事のように「お尋ねの段階なら罰金はかからない」と一律に考えることはできません。
税務調査としての連絡
税務調査では、申告内容や無申告となっている所得について、帳簿、請求書、通帳、契約書、取引データなどを確認されることがあります。
原則として事前通知が行われますが、一定の場合には事前通知を行わずに調査が実施されることもあります。
電話や手紙を受けた際に区分が分からなければ、次のように確認します。
税務署へ確認する項目
- 今回の連絡は行政指導か、税務調査か
- 対象となる税金と年分
- 確認したい事項
- 回答や資料提出の期限
- 来署や調査の予定日時
個人事業主が何年も無申告の場合はどうする?
確定申告が必要だった年に申告していない場合は、お尋ねへの回答と並行して、年ごとの期限後申告を進めます。数年分を現在の年にまとめて申告するものではありません。
個人課税部門から手紙が来た方の中には、開業後一度も申告していない、売上が少ないと思って申告しなかった、赤字だから必要ないと思っていた、という方もいます。
この場合、最初に次の内容を年ごとに整理します。
- いつから、どの事業を行っていたか
- 各年の売上はいくらか
- 売上から差し引ける必要経費はいくらか
- 給与、不動産、ネット販売など、ほかの所得がないか
- 源泉徴収や予定納税など、すでに納めた税金がないか
- 所得税だけでなく消費税の申告が必要な年がないか
「税務署が聞いてきた年だけ申告すればよい」とも限りません。手紙の対象年以外にも無申告の年があれば、申告の要否を確認します。
また、税金を一括で払えないことと、申告しなくてよいことは別です。まず正しい所得と税額を確認し、納付が難しい場合は、財産や収支の状況を踏まえて税務署へ納付方法を確認します。
無申告加算税・延滞税がかかる可能性がある
期限後申告では、本来の所得税などに加えて、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
無申告加算税は、自主的な期限後申告なのか、税務調査の事前通知後なのか、調査による指摘後なのか、納付すべき税額がいくらかなどによって取扱いが変わります。延滞税も、納期限から納付までの期間などによって計算されます。
さらに、売上を意図的に隠す、帳簿を作り替えるなどの仮装・隠蔽が認定されれば、重加算税が問題になる可能性があります。
手紙が来たことだけで重加算税が決まるわけではありません。反対に、今から申告すれば加算税が必ずゼロになるわけでもありません。
届いた書類と現在の申告状況を確認してから、必要な手続きを判断します。
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帳簿や領収書がない場合は何を用意する?
帳簿や領収書が十分に残っていなくても、無申告をそのまま放置する理由にはなりません。現在残っている資料から、売上と経費を年ごとに確認します。
個人事業主の無申告では、売上管理表を作っていない、事業用口座と生活用口座が同じ、現金売上をそのまま生活費に使った、過去の領収書を捨てた、といった事情が重なることがあります。
まず、次の資料が残っていないか確認してください。
| 資料 | 確認できる可能性がある内容 |
|---|---|
| 預金通帳・インターネットバンキング | 振込売上、仕入れ、家賃、外注費、各種引落し |
| 請求書・見積書・契約書 | 取引先、取引時期、請求金額、業務内容 |
| 販売サイト・決済サービスの履歴 | 売上、手数料、返金、入金時期 |
| クレジットカード・通販履歴 | 仕入れや業務用品などの支出 |
| メール・LINE・予約表・作業日報 | 取引時期、提供した業務、稼働状況 |
| 税務署から届いた書類 | 税務署が確認している年分や事項 |
通帳への入金がすべて売上とは限らず、反対に、現金売上のすべてが通帳へ入っているとも限りません。自分の別口座から移したお金、借入金、家族から受け取ったお金などが混ざっていないかを確認します。
資料がない部分については、根拠なく低い数字を作ったり、最近の月商を単純に過去年分へ当てはめたりせず、何を根拠に算定できるかを検討します。
税務署から呼び出されたら一人で行くべき?
来署を求められた場合は、目的、日時、持参資料を確認します。事情が分からないまま一人で出向き、その場で記憶だけを頼りに売上や経費を回答することは避けてください。
呼び出しが行政指導なのか税務調査なのかによっても対応は変わります。すでに申告している方なら申告書控えや帳簿との整合性を確認し、無申告の方なら、いつから何の事業を行い、どの年が無申告なのかを整理します。
税理士へ依頼する場合は、税務代理権限証書など必要な手続きを行ったうえで、税務署との窓口や立会いを依頼できることがあります。ただし、税理士へ依頼すれば本人が一切説明しなくてよいとは限りません。事業の実態や取引事実について、本人への確認が必要になる場合があります。
すでに税務署へ行った後や、電話で売上を答えた後でも依頼は可能です。その場合は、担当者名、聞かれた内容、自分が答えた内容、渡した資料、次回の期限を税理士へ共有してください。
税務署からの手紙が本物か分からない場合
国税庁や税務署を装ったメール、ショートメッセージ、電話なども確認されています。
不審に感じた場合は、書かれているリンクをすぐに開いたり、指定された口座へ振り込んだりせず、国税庁が公表している税務署の連絡先を自分で確認して問い合わせます。
特に、メールやショートメッセージから偽のサイトへ誘導され、個人情報やカード情報の入力を求められるケースには注意してください。
一方、本物か不安だからという理由で、紙の書類を放置することも避けます。差出人、税務署名、担当部署、連絡先、文書番号などを確認し、正式な連絡先から事実確認を行います。
風俗・夜職の収入について手紙が届いた女性キャストへ
デリヘル、ソープ、メンズエステなどの収入について税務署から手紙が届いた方は、一般的な個人事業主と共通する論点だけでなく、現金日払い、源氏名、店舗の精算、報酬明細なしといった事情も確認する必要があります。
風俗・夜職で働く女性キャスト向けの対応は「風俗嬢に税務署から手紙が届いた場合の対処法」で詳しく解説しています。
本記事は一般の個人事業主に届いた手紙を扱い、女性キャスト特有の売上・明細・店舗控除については上記の記事へ役割を分けています。
税務署から手紙が届いた個人事業主が税理士へ依頼するメリット
無申告の個人事業主が税理士へ依頼する目的は、手紙の意味を聞くだけではありません。対象年の売上と経費を整理し、税務署への回答、期限後申告、税務調査への対応まで進めることです。
税理士を選ぶ際は、次の内容を確認してください。
- 税務署から届いた後の案件に対応しているか
- 無申告年の売上・経費整理から依頼できるか
- 期限後申告書の作成・提出まで依頼できるか
- 税務調査へ移行した場合も継続して対応できるか
- 帳簿や領収書が不足している場合の進め方を説明できるか
- 本人と税理士の担当範囲が明確か
単に「税務署へこう答えてください」と助言を受けるだけでは、過去の無申告は解消しません。申告書の作成と提出、納税方法の確認まで、どこまで任せられるかを確認する必要があります。
秋田の個人事業主の無申告・税務調査は秋田税理士事務所へ
秋田税理士事務所では、税務署から手紙や電話を受けた個人事業主について、届いた書類の確認から、過去の売上・経費の整理、期限後申告書の作成・提出、税務調査対応まで進めます。
当事務所には、国税局・税務署で35年間、税務調査に携わった元国税調査官が顧問として在籍しています。税務署側がどの資料を確認するのかという視点も踏まえ、申告と税務調査への対応を行います。
次のような方は、届いた書類と現在残っている資料をお送りください。
このような方はご依頼ください
- 個人課税部門から申告についてのお尋ねが届いた
- 何年も確定申告をしていない
- 税務署から電話や呼び出しを受けている
- 帳簿や領収書がほとんど残っていない
- 現金売上が多く、過去の売上を整理できない
- すでに税務調査の事前通知を受けている
- 税務署へ何を回答すればよいか分からない
お問い合わせの際は、書類の全ページ、回答期限、無申告となっている年、事業内容、現在残っている資料を分かる範囲でお伝えください。自分で売上を確定させてから問い合わせる必要はありません。
手紙への回答だけでなく、個人事業の無申告を解消し、必要な申告まで終わらせたい方からのご依頼に対応します。
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税務署の個人課税部門からの手紙についてよくある質問
-
個人課税部門から手紙が来たら税務調査ですか?
- 手紙が届いただけでは判断できません。行政指導としてのお尋ね、税務調査の事前通知、納付についての催告などがあります。書類の名称と本文を確認し、行政指導か税務調査か分からなければ担当者へ確認してください。
-
税務署からのお尋ねに回答義務はありますか?
- 行政指導と税務調査では手続きの性質が異なります。ただし、お尋ねを放置しても必要な申告や納税がなくなるわけではありません。まず手続きの区分と確認事項を把握し、事実に基づいて対応してください。
-
税務署からの手紙を一度無視したら税務調査になりますか?
- 一度対応しなかっただけで必ず税務調査になるとは限りません。しかし、税務署が確認できない状態が続けば、再連絡や税務調査などへ進む可能性があります。すでに期限を過ぎた場合も放置せず、早めに対応してください。
-
申告についてのお尋ねを返せば確定申告も終わりますか?
- 回答用紙の返送と確定申告書の提出は別です。申告が必要だった年に申告していなければ、年ごとに売上と経費を計算し、期限後申告を進める必要があります。
-
税務署は私の売上をすべて把握していますか?
- 手紙が届いたことだけでは、税務署がどの情報をどこまで把握しているかは分かりません。税務署が知っている金額を予想して回答するのではなく、自分の資料から実際の売上を整理してください。
-
帳簿がなくても期限後申告できますか?
- 通帳、請求書、決済サービス、販売サイト、カード明細、メールなどから確認できる場合があります。資料が不足している部分は、確認できる事実と不明点を分け、算定方法を検討します。
-
すでに税務署へ回答した後でも税理士に頼めますか?
- 依頼できます。担当者名、質問された内容、自分が回答した内容、提出した資料、次の期限を税理士へ伝えてください。最初の回答と資料の数字が違う場合は、その理由も確認します。
-
秋田県外の税務署から手紙が来た場合も対応できますか?
- 対応可能な地域や案件は、手紙の内容、対象年、税務調査の進行状況などによって確認します。まず、届いた書類と回答期限、事業の所在地をお伝えください。
まとめ|個人課税部門からの手紙は、無視せず内容と期限を確認する
税務署の個人課税部門から手紙が届いたら、書類の名称、対象年、回答期限、行政指導か税務調査かを確認してください。
対応の基本は次のとおりです。
- 届いた書類と封筒を保存する
- 差出人、担当部署、対象年、回答期限を確認する
- 行政指導、税務調査、督促等を区別する
- 無申告の年と、現在残っている資料を整理する
- 回答と必要な期限後申告を進める
手紙を無視しただけで必ず税務調査になるわけではありませんが、放置によって問題が解決することもありません。特に何年も無申告となっている個人事業主は、回答用紙だけで終わらせず、過去の申告まで進める必要があります。
秋田税理士事務所では、税務署から連絡が来た個人事業主について、資料整理、期限後申告、税務調査対応を行います。
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突然の税務調査も、地元秋田の税務調査レスキューがサポートします!
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