
確定申告を終えて安心していたところに、税務署から予定納税の通知書が届くと驚きますよね。
特に、風俗のお仕事で年間500万円、800万円、1,000万円以上を稼いでいる方は、前年の所得税額によって予定納税の対象になる可能性があります。
結論からお伝えすると、予定納税は罰金でも、同じ税金の二重払いでもありません。
前年の申告内容をもとに、今年分の所得税および復興特別所得税の一部を、7月と11月に前払いする制度です。前払いした金額は、翌年の確定申告で最終的な所得税額から差し引かれます。
ただし、次のような方は注意が必要です。
- 予定納税の通知額を支払えるだけのお金を残していない
- 前年より今年の収入が大きく減っている
- 前年の確定申告が正しくできているか分からない
- お店で引かれた源泉徴収税額を正しく申告できていない
- 所得税、住民税、消費税の支払いが重なっている
通知書を放置したり、自己判断で支払わなかったりすると、延滞税がかかる可能性があります。また、減額申請には期限があり、今年の売上や経費を正しく見積もらなければなりません。
この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。
この記事で分かること
- 風俗嬢に予定納税の通知が届く理由
- 予定納税の対象になる基準
- 7月と11月に支払う金額の考え方
- 確定申告で前払い分を精算する仕組み
- 今年の収入が減った場合の減額申請
- 予定納税を払えない場合の注意点
- 所得税、消費税、源泉徴収との関係
予定納税の金額が高く、何から確認すればよいか分からない方へ
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢に届く予定納税とは?
予定納税とは、前年の所得税額などをもとに、今年分の所得税をあらかじめ納める制度です。確定申告後に追加で課される罰金ではありません。
個人事業主として収入を申告している風俗嬢、デリヘル嬢、ソープ嬢、メンズエステ勤務の方などは、前年の所得税額が一定以上になると、予定納税の対象になる可能性があります。
予定納税の流れは次のとおりです。
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 前年1月~12月 | お店から報酬を受け取り、所得が発生する |
| 翌年2月~3月 | 前年分の確定申告を行う |
| 6月頃 | 対象者に予定納税額が通知される |
| 7月 | 第1期分の予定納税を行う |
| 11月 | 第2期分の予定納税を行う |
| 翌年の確定申告 | 年間の所得税額から予定納税額を差し引いて精算する |
確定申告で払った税金とは対象年が違う
「3月に所得税を払ったばかりなのに、なぜまた税金を請求されるの?」と思う方もいるでしょう。
確定申告で納めた税金と予定納税では、対象となる年が異なります。
| 支払い | 対象となる税金 |
|---|---|
| 確定申告時の納税 | 前年に稼いだ分の所得税 |
| 7月・11月の予定納税 | 今年稼ぐ分の所得税の前払い |
たとえば、2025年に稼いだ分の所得税を2026年3月に納めた場合、2026年7月と11月の予定納税は、2026年分の所得税を前払いするものです。
同じ所得に対して、所得税を二重に取られているわけではありません。
所得税以外の支払いも重なりやすい
予定納税は、所得税および復興特別所得税の前払いです。
住民税、国民健康保険料、消費税とは別に支払いが発生します。
| 支払いの種類 | 主な計算の基礎 | 予定納税との違い |
|---|---|---|
| 所得税 | 所得や所得控除など | 予定納税の対象となる税金 |
| 住民税 | 前年の所得など | 市区町村などから通知される |
| 国民健康保険料 | 前年の所得や世帯状況など | 税金とは別の社会保険料 |
| 消費税 | 課税売上や届出状況など | 所得税とは別に申告・納付する |
風俗嬢にかかる税金全体を確認したい方は、関連記事「風俗嬢の税金はいくら?所得税・住民税を解説」もご確認ください。
年間売上が1,000万円前後または1,000万円を超えている方は、予定納税だけでなく消費税の確認も必要です。
風俗嬢が予定納税の対象になる条件
原則として、予定納税基準額が15万円以上になると予定納税の対象になります。売上が15万円以上という意味ではありません。
予定納税基準額は、一般的には前年分の確定申告で確定した申告納税額などをもとに計算されます。
ただし、所得の種類や源泉徴収税額などによって計算方法が変わる場合があります。
年間売上500万円以上なら必ず対象になる?
年間売上が500万円を超えていても、必ず予定納税の対象になるとは限りません。
予定納税の判定で重要なのは売上そのものではなく、経費や所得控除、源泉徴収税額などを反映した後の税額です。
| 状況 | 予定納税の可能性 |
|---|---|
| 売上500万円で必要経費が多い | 所得税額によっては対象外になる可能性がある |
| 売上800万円で必要経費が少ない | 対象になる可能性が高まる |
| 売上1,000万円を超えている | 予定納税に加えて消費税の確認も必要 |
| 報酬から多額の源泉徴収をされている | 源泉徴収税額を反映すると対象外になる場合がある |
| 前年分を確定申告していない | 予定納税以前に過去分の申告対応が必要 |
同じ売上額でも、次の内容によって予定納税の有無や金額は変わります。
- 仕事に必要だった経費
- お店から引かれた源泉徴収税額
- 国民年金や国民健康保険料
- 扶養家族の有無
- 昼職や副業など、風俗以外の所得
- 前年に適用した所得控除や税額控除
個人事業主として申告している風俗嬢に関係する
お店と雇用契約を結んで給与を受け取っている方と、業務委託として報酬を受け取っている方では、確定申告の計算方法が異なる可能性があります。
風俗店で働く方の多くは、店舗から個人事業主として報酬を受け取っているケースがあります。ただし、契約書や実際の働き方によって個別判断になります。
自分が個人事業主に当たるか分からない方は、関連記事「風俗嬢は個人事業主?開業届や税金を解説」をご確認ください。
源泉徴収されていても対象になる可能性がある
お店から報酬を受け取る際に、所得税が引かれている方もいます。
このように、報酬からあらかじめ所得税が引かれることを源泉徴収といいます。
ただし、源泉徴収されているから予定納税が絶対に発生しないとは限りません。年間の所得税額と源泉徴収税額を計算した結果、予定納税基準額が一定以上になれば対象になる可能性があります。
一方、確定申告で源泉徴収税額を記載していなければ、本来より高い申告納税額になっている可能性もあります。
お店で税金を引かれている方は、関連記事「水商売・風俗の源泉徴収とは?引かれても確定申告が必要」もご確認ください。
風俗嬢の予定納税はいくら払う?
予定納税額は、原則として予定納税基準額の3分の1相当額を、7月と11月にそれぞれ納めます。合計すると、基準額の約3分の2を年内に前払いする仕組みです。
たとえば、予定納税基準額が90万円の場合、一般的な予定納税額は次のようになります。
| 支払い時期 | 予定納税額の例 |
|---|---|
| 7月の第1期分 | 約30万円 |
| 11月の第2期分 | 約30万円 |
| 年内の合計 | 約60万円 |
残りは、翌年の確定申告で年間の所得税額を計算したうえで精算します。
月収や年収だけでは予定納税額を計算できない
「月収100万円なら予定納税はいくらですか?」と聞かれることがありますが、収入額だけでは正確な金額を計算できません。
少なくとも次の数字を確認する必要があります。
- 年間に受け取った報酬の総額
- 指名バック、オプションバック、チップ
- 衣装代、交通費、仕事用備品などの必要経費
- お店から差し引かれた源泉徴収税額
- 国民年金や国民健康保険料
- 扶養控除、医療費控除などの所得控除
- 昼職、副業、投資など他の所得
特に注意したいのが、銀行口座への振込額を、そのまま売上として申告しているケースです。
お店から振り込まれる前に源泉徴収、厚生費、雑費、送迎代などが引かれている場合、手取り額と申告上の売上は一致しない可能性があります。
必要経費が正しく入っているか確認する
予定納税額が高い原因の一つとして、前年の確定申告で必要経費を正しく計上できていない可能性があります。
風俗嬢の仕事では、次のような費用が経費になる可能性があります。
| 支出 | 確認するポイント |
|---|---|
| 仕事専用の衣装代 | 私生活でも使用していないか |
| 店舗までの交通費 | 仕事のための移動か |
| 仕事用の備品代 | 業務との関連性を説明できるか |
| 宣材写真の撮影費 | 集客や仕事のための支出か |
| スマートフォン代 | 仕事に使用した割合を説明できるか |
| 美容代 | 仕事との直接的な関係を説明できるか |
美容代や家賃などは、支払った金額のすべてが自動的に経費になるわけではありません。仕事との関連性や使用実態によって個別判断になります。
予定納税を減らすために根拠のない経費を追加すると、税務調査で否認される可能性があります。
風俗嬢の経費については、関連記事「風俗嬢の経費一覧|どこまで落とせる?」をご確認ください。
予定納税は翌年の確定申告でどうなる?
予定納税として前払いした金額は、翌年の確定申告で計算した所得税額から差し引きます。払いっぱなしになるわけではありません。
精算のイメージは次のとおりです。
| 年間の所得税額 | 予定納税済み額 | 確定申告時の精算 |
|---|---|---|
| 100万円 | 60万円 | 残り40万円を納付 |
| 60万円 | 60万円 | 原則として追加の所得税はなし |
| 40万円 | 60万円 | 差額20万円が還付される可能性がある |
予定納税額を記載し忘れると払いすぎる可能性がある
予定納税をした方は、翌年の確定申告で予定納税額を正しく反映する必要があります。
予定納税額を記載し忘れると、すでに前払いした税金を差し引かずに申告してしまい、税金を多く納める可能性があります。
特に、次の方は注意してください。
- 予定納税の通知書を紛失した
- 自分で確定申告書を作成している
- 前年分の申告を修正した
- 複数年分をまとめて申告している
- 過去に予定納税額を記載し忘れたことがある
予定納税だけでなく、売上、源泉徴収、経費、消費税まで関係するため、申告内容は一つずつ整合性を確認しなければなりません。
予定納税は必要経費にならない
予定納税は所得税の前払いであり、事業の必要経費として売上から差し引くものではありません。
所得税や住民税も、原則として必要経費にはなりません。
予定納税を経費として計上すると、所得そのものを誤って計算することになります。
予定納税の通知が届いたら確認する5項目
予定納税の通知が届いたら、通知額だけを見るのではなく、前年の確定申告と今年の収入状況を確認してください。通知額が現在の状況に合っているとは限りません。
確認する項目は次の5つです。
- 予定納税額と納付期限
- 前年の確定申告書に記載された所得税額
- 前年の売上と必要経費
- 前年に差し引かれた源泉徴収税額
- 今年の売上と経費の見込み
| 確認する資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 予定納税額の通知書 | 第1期、第2期の金額と納期限 |
| 前年の確定申告書 | 所得金額、所得税額、予定納税額 |
| 収支内訳書・青色申告決算書 | 売上、必要経費、所得 |
| 各店舗の支払明細 | 報酬総額と源泉徴収税額 |
| 銀行口座や現金記録 | 今年受け取った収入 |
| 領収書やカード明細 | 今年の必要経費 |
予定納税額が高くても税務署の間違いとは限らない
予定納税額は、原則として前年の申告内容をもとに計算されます。
前年に大きな利益が出ていれば、今年の手元にお金が残っていなくても高額な通知が届く可能性があります。
たとえば、前年に1,000万円以上稼いだものの、ブランド品、旅行、引っ越し、ホストなどにお金を使った場合でも、予定納税額は自動的に減りません。
プライベートでお金を使ったことと、事業上の所得が減ったことは別だからです。
前年の確定申告に間違いがないか確認する
次のような間違いがあると、予定納税基準額に影響している可能性があります。
- 源泉徴収前の報酬額を確認せず、手取り額だけで申告した
- 源泉徴収税額を確定申告書に記載していない
- 複数店舗の売上を二重に計上した
- 仕事に必要な経費を計上していない
- 国民健康保険料などの所得控除を入れていない
- 前年に支払った予定納税額を記載していない
前年の申告が間違っている場合、予定納税だけを修正すればよいとは限りません。前年分の訂正手続きが必要になる可能性があります。
予定納税が高い原因を自分で判断できない方へ
前年の確定申告書と通知書を整理し、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
今年の収入が減ったら予定納税を減額できる?
今年の所得税額が前年より少なくなる見込みの場合は、予定納税額の減額申請が認められる可能性があります。ただし、収入が減っただけで自動的に予定納税が少なくなるわけではありません。
風俗嬢の方では、次のようなケースが考えられます。
- お店を退店し、今年はほとんど働いていない
- 昼職へ転職し、風俗の収入が大幅に減った
- 病気、ケガ、妊娠、出産などで長期間休んでいる
- 在籍店の変更により売上が大きく減った
- 出稼ぎをやめ、勤務日数が減った
- 前年だけ一時的に高収入だった
- 今年の必要経費が大幅に増えた
一方で、次のような事情だけでは、所得税額が減る根拠にはならない可能性があります。
- 稼いだお金を使ってしまった
- 貯金をしていなかった
- ブランド品や旅行にお金を使った
- ホストや交際費にお金を使った
- 税金を払いたくない
減額申請では年間の税額を見積もる
減額申請を行う場合、今年1年間の売上、経費、所得控除、源泉徴収税額などを見積もり、今年の所得税額を計算します。
| 見積もる項目 | 風俗嬢の場合の確認例 |
|---|---|
| 今年の売上 | 店舗報酬、指名バック、オプション、チップ |
| 今年の必要経費 | 衣装、交通費、備品、仕事用通信費など |
| 今年の所得 | 売上から必要経費を差し引いた金額 |
| 所得控除 | 社会保険料、扶養、医療費など |
| 源泉徴収税額 | 各店舗から差し引かれた所得税 |
| 年間の見込み税額 | 上記を反映して計算した所得税額 |
今年の売上明細がそろっていない場合は、銀行履歴、出勤記録、店舗とのLINE、スケジュール、写メ日記などから収入を整理する必要があります。
減額申請には提出期限がある
予定納税の減額申請には期限があります。
第1期分から減額を求める場合と、第2期分について減額を求める場合では、確認する期間や期限が異なります。
また、土曜日、日曜日、祝日や法令改正などにより取扱いが変わる可能性があるため、その年の正確な期限を確認しなければなりません。
期限までに書類を提出しても、必ず希望額まで減額されるとは限りません。年間所得の見積りや資料の内容をもとに個別判断されます。
売上を意図的に低く見積もるのは危険
予定納税額を減らすために、今年の見込み売上を意図的に低く計算することは避けてください。
実際の売上とかけ離れた見積りをすると、翌年の確定申告で多額の税金が発生し、納付資金が不足する可能性があります。
減額申請時の数字と確定申告時の数字が大きく異なる場合は、その理由を説明できる資料を残しておくことも重要です。
予定納税を払えない場合はどうなる?
手元にお金がないという理由だけで、予定納税の支払義務がなくなるわけではありません。納期限を過ぎると、延滞税がかかる可能性があります。
「翌年の確定申告で精算するのだから、今は払わなくてもよい」と考えるのは危険です。
通知書を無視しても予定納税はなくならない
通知書を開封しない、郵便を捨てる、税務署からの連絡に応じないといった対応をしても、予定納税が取り消されるわけではありません。
対応が遅れると、延滞税や資金繰りの問題が大きくなる可能性があります。
通知書が届いたら、次のどれに当たるかを確認してください。
- 通知額どおりに納付できる
- 今年の所得が減るため減額申請を検討したい
- 納付するためのお金が不足している
- 前年の確定申告が間違っている可能性がある
- 通知額の計算根拠が分からない
状況ごとに必要な対応が異なります。
所得税・住民税・消費税をまとめて確認する
高収入の風俗嬢の方は、予定納税だけでなく、住民税、国民健康保険料、消費税の支払いも重なる可能性があります。
| 時期の目安 | 発生しやすい支払い |
|---|---|
| 2月~3月頃 | 確定申告による所得税 |
| 春頃 | 対象者は消費税 |
| 6月頃から | 住民税、国民健康保険料 |
| 7月 | 予定納税第1期分 |
| 11月 | 予定納税第2期分 |
年間売上が1,000万円を超えているからといって、直ちにその年から消費税が発生するとは限りません。基準期間の課税売上高、特定期間、インボイス登録などによって個別に判断します。
予定納税だけを見て資金繰りを考えると、後から消費税や住民税を払えなくなる可能性があります。
税金を払えないから無申告にするのは逆効果
税金を払うお金がないからといって、確定申告をしないという判断は避けてください。
無申告のまま放置すると、本来納める税金に加え、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
予定納税の通知を受け取っている方でも、前年より前の申告に漏れや誤りがある場合は、過去分を含めて確認する必要があります。
風俗嬢が予定納税で間違えやすいポイント
予定納税では、手取り額と売上の混同、源泉徴収の記載漏れ、必要経費の誤り、前払い額の記載漏れが起こりやすいです。
主な間違いを整理すると次のとおりです。
| よくある間違い | 起こり得る問題 |
|---|---|
| 銀行への振込額だけを売上にする | 売上や源泉徴収税額が正しく計算できない |
| 一部の店舗の売上を申告しない | 申告漏れになる可能性がある |
| プライベート支出を経費にする | 税務調査で経費を否認される可能性がある |
| 源泉徴収税額を記載しない | 所得税を多く納める可能性がある |
| 予定納税額を確定申告書に入れない | 前払い分を差し引けない可能性がある |
| 予定納税を経費にする | 所得計算そのものを誤る |
複数店舗の収入を合算していない
確定申告や減額申請では、原則としてすべての収入を確認します。
漏れやすい収入には次のものがあります。
- 体験入店でもらった報酬
- 出稼ぎ先で受け取った報酬
- 短期間だけ在籍した店舗の報酬
- 現金でもらった指名バック
- お客様から仕事に関連して受け取った金銭
- SNS、配信、撮影などの副収入
一つの店舗の明細だけで今年の所得を見積もると、減額申請の金額が実態と合わなくなる可能性があります。
経費を増やせば予定納税を減らせると考える
仕事に必要な経費を正しく計上することは大切です。
しかし、予定納税を減らすために、プライベートの美容代、食事代、旅行代、ブランド品などを無理に経費へ入れることはできません。
経費になるかどうかは、仕事との関連性、使用目的、使用割合、証拠資料などをもとに個別判断します。
予定納税の対応を新宿風俗確定申告センターへ依頼するメリット
予定納税の問題は、通知書だけを見ても解決できないことがあります。前年の確定申告、今年の売上、必要経費、源泉徴収、消費税まで確認することで、必要な対応を整理できます。
新宿風俗確定申告センターでは、風俗嬢、デリヘル嬢、ソープ嬢、メンズエステ勤務、キャバ嬢など、夜職特有の収入資料を踏まえて対応します。
前年の確定申告が正しいか確認できる
予定納税額が高い場合、前年の利益が多かっただけでなく、前年の申告内容に誤りがある可能性もあります。
次の資料を確認し、申告内容のつじつまが合っているか整理します。
- 前年の確定申告書
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 各店舗の支払明細
- 銀行口座への入金履歴
- 源泉徴収税額が分かる資料
- 必要経費の領収書やカード明細
- 予定納税額の通知書
前年の申告が誤っている場合には、訂正手続きを検討する可能性があります。
減額申請を行うべきか判断できる
今年の収入が減っている場合でも、必ず減額申請をした方がよいとは限りません。
減額しすぎると、翌年の確定申告で多額の納税が発生する可能性があります。
今年の売上、経費、源泉徴収税額、今後の勤務予定などを確認し、減額申請を検討するか、通知額どおり納めるかを個別に判断します。
税金全体の資金繰りを確認できる
年間500万円以上を稼ぐ方は、予定納税だけでなく、次の支払いも考慮する必要があります。
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険料
- 消費税
- 個人事業税が発生する場合の納税
特に、次の方は早めの確認が必要です。
- 年間売上が1,000万円前後または1,000万円を超えている
- 前年より今年の売上が増えている
- インボイス登録をしている
- 複数店舗を掛け持ちしている
- 税金用の貯金を分けていない
- 予定納税額を払える資金がない
- 前年の確定申告が正しいか分からない
予定納税だけでなく、所得税・消費税・経費をまとめて整理したい方へ
新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
風俗嬢の予定納税に関するよくある質問
予定納税は所得税の前払いであり、罰金ではありません。ただし、通知書の放置、納期限後の未納、翌年の確定申告での記載漏れには注意してください。
予定納税の通知が届いたら必ず払う必要がありますか?
原則として、通知された予定納税額は納期限までに納付する必要があります。
ただし、今年の所得税額が前年より少なくなる見込みで、一定の要件を満たす場合は減額申請が認められる可能性があります。
手元にお金がないという理由だけで、自動的に減額されるわけではありません。
予定納税は罰金ですか?
予定納税は罰金ではありません。
今年分の所得税および復興特別所得税の一部を、7月と11月に前払いする制度です。
前払いした金額は、翌年の確定申告で所得税額から差し引きます。
予定納税は何月に払いますか?
原則として、第1期分を7月、第2期分を11月に納めます。
正確な納付期間や期限は、その年の通知書を確認してください。休日や期限延長などにより取扱いが変わる可能性があります。
今年、風俗を辞めた場合も予定納税が必要ですか?
退店しただけで予定納税が自動的になくなるわけではありません。
今年の所得税額が前年より大幅に減る見込みであれば、減額申請を検討できる可能性があります。
今年受け取った報酬、退店日、今後の収入見込みなどを整理して判断します。
予定納税を払ったら確定申告は不要ですか?
予定納税を払っても、原則として確定申告は必要です。
予定納税は仮の前払いであり、確定申告で実際の年間所得と所得税額を計算して精算します。
予定納税を払いすぎたら返ってきますか?
確定申告で計算した所得税額より予定納税額の方が多ければ、差額が還付される可能性があります。
ただし、確定申告書に予定納税額を正しく記載する必要があります。
予定納税は経費にできますか?
予定納税は所得税の前払いであるため、原則として必要経費にはなりません。
所得税や住民税も、原則として経費にはできません。
源泉徴収されていても予定納税は発生しますか?
源泉徴収されていても、予定納税基準額によっては対象になる可能性があります。
一方で、源泉徴収税額を確定申告へ正しく反映すると、予定納税基準額が少なくなる場合もあります。
各店舗の支払明細や源泉徴収額を確認する必要があります。
予定納税の通知書を紛失した場合はどうすればよいですか?
通知書を紛失しても、予定納税の支払義務がなくなるわけではありません。
前年の確定申告書や通知状況を確認し、予定納税額と納期限を特定する必要があります。
今年の売上が増えている場合はどうなりますか?
現在通知されている予定納税額は、原則として前年の所得税額などをもとに計算されています。
今年の売上が増えていても、年の途中で予定納税額が自動的に増えるとは限りません。
ただし、翌年の確定申告で多額の追加納税が発生する可能性があります。予定納税額だけを税金用資金として残すのではなく、今年の利益をもとに納税額を見積もることが重要です。
まとめ
予定納税は、前年に一定以上の所得税が発生した方が、今年分の所得税を7月と11月に前払いする制度です。
風俗嬢の方でも、年間売上が500万円、800万円、1,000万円と増え、所得税額が大きくなると対象になる可能性があります。
重要なポイントは次のとおりです。
- 予定納税は罰金ではなく今年分の所得税の前払い
- 原則として予定納税基準額が15万円以上の場合に対象
- 原則として基準額の3分の1相当額を7月と11月に納める
- 前払い分は翌年の確定申告で所得税額から差し引く
- 今年の所得が減る場合は減額申請を検討できる可能性がある
- 通知を放置すると延滞税がかかる可能性がある
- 予定納税は必要経費にはならない
- 所得税だけでなく、消費税や住民税も含めて資金を残す必要がある
予定納税額が高い場合、前年の利益が多かっただけでなく、源泉徴収税額、必要経費、所得控除、予定納税額を正しく申告できていない可能性もあります。
今年の収入が減っている場合でも、自己判断で売上を低く見積もったり、根拠のない経費を追加したりするのは危険です。
予定納税額の通知書、前年の確定申告書、店舗の支払明細、今年の売上記録をまとめ、新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。
