水商売

キャバ嬢の仕事で発生する主な経費を税理士が解説

「キャバ嬢の仕事で発生する経費について、どれが所得税の申告上経費になるのでしょうか?」

基本的には売上を得るために支払ったものが経費になります。

この記事では、風俗確定申告センターが解説します。

\水商売専門の税理士事務所/

領収書丸投げOK!早く安心を取り戻したいなら風俗確定申告センターへ

キャバ嬢の仕事で発生する経費

キャバ嬢の仕事で発生する経費として、次のものが挙げられます。

  • 衣装の購入費用(ドレス代)
  • メイクやヘアメイクの費用
  • ネイル代
  • 交通費
  • 接待交際費(プレゼント代等)
  • 携帯代 など

ただし、これらに当てはまればOKというわけではなく、所得税法上認められる経費は所得税法37条において次のように定義されています。

「~(略)~事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、~(略)~当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用~(略)~」

簡単に言うと、売上を手に入れるために必要なお金が経費になるということです。

衣装の購入費用(ドレス代)

キャバ嬢がドレスを購入する場合、その衣装は夜の仕事で必要であり、しかも常に新しいものを用意する必要があります。

そのため、仕事で着用するドレスの購入は経費として差し支えないと考えられます。

ただし、普段着はもちろん、仕事でもプライベートでも着るような衣服については経費にならないと考えられます。

過去の京都地裁の判決など、サラリーマンが購入したスーツはダメという事例などもあるため、あくまでも仕事専用の衣装のみと考えましょう。

メイクやヘアメイクの費用

キャバ嬢など夜の仕事では特にメイクやヘアメイクの重要性が際立ちます。

自分で行うメイクやヘアメイクについて、仕事で使う部分について合理的にわけられる場合は仕事で使う部分は経費として認められると考えられます。

また、たとえば仕事のためにプロのメイクアップアーティストに頼る場合、それは認められると考えられます。

ヘアスタイルの変更

一般的に散髪代は経費として認められません。生きている以上、誰もが必要としており、仕事のために必ずしも必要とはいえないからです。

ただし、キャバ嬢という仕事柄、仕事で着用するドレスに合わせたヘアスタイルの変更等のために必要なヘアメイク代であれば経費として認められる余地があると考えられます。

ネイル代

ネイル代も一般的に経費として認められません。

ただし、キャバ嬢は仕事柄、ネイルを華やかにする方も多いでしょう。

そのように、仕事で着用するドレスやに合わせたネイル変更やケア代であれば経費として認められる余地があると考えられます。

交通費

仕事場所や顧客とのデート先などを巡る場合、キャバ嬢が負担するケースは滅多にないと思いますが、もし仕事においてタクシー代の負担等が生じる場合には、経費として認められると考えられます。

たとえば、顧客とのレストランやカフェなどへのアクセスや、ホテルや自宅への移動などでタクシーを利用する場合が考えられます。

接待交際費(プレゼント代等)

顧客や仕事で関わる人々に贈るプレゼントの購入についても、仕事で必要なものであれば経費になると考えられます。

  • 顧客へのプレゼント
  • 仕事で関わる人々へのプレゼント

などが考えられます。また、アフターで飲食店費用を万が一キャストが負担した場合、接待交際費として経費になると考えられます。

ただし、個人事業主の交際費は法人と比べて認められにくいです。そのため、何でもかんでも経費になるわけではなく、本当に仕事で必要なもののみ経費になると考えましょう。

携帯代

プライベートとの共用の携帯であれば経費に入れるのはむずかしいです。

ただし、仕事で使用している部分を合理的に計算できる場合や、携帯を2台持ちし、1台を仕事専用で使っている場合、仕事専用部分は経費になると考えられます。

通話料、メールやSNSの使用料が考えられます。

 

いずれにしても、考えるのも手間だし大変です。

風俗確定申告センターでは、水商売専門スタッフが対応します。書類を丸投げでOK!専門家に依頼して、早く安心を取り戻しましょう。

\水商売専門の税理士事務所/

領収書丸投げOK!早く安心を取り戻したいなら風俗確定申告センターへ

-水商売