水商売

【危険】水商売で確定申告してない!5つの危険を税理士が解説

悩む女性
水商売をしていますが、確定申告してないとどうなるのでしょうか?

脱税なので、高額な追加納税やニュースになる恐れがあります。また、確定申告していないと収入を証明できませんので、引っ越しできなくなったりローンを組めなくなります。

この記事では、新宿風俗確定申告センター 税理士の坂根が解説します。

\水商売専門の税理士事務所/

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納税は国民の三大義務の一つであり、水商売で働く方にとって、確定申告は避けられない重要な義務です。

そのため、「確定申告をしていない」という状況は、思わぬ危険を招く可能性があります。無申告による税務調査のリスク、予想外の高額納税、そして社会的な信用の喪失といった深刻な結果を避けるために、今知っておくべきことをお話ししましょう。

水商売で確定申告をしてないとどうなる?

水商売を行っている風俗嬢は、確定申告をしなければ次のリスクがあります。

  • 税務調査が入る
  • 罰金などによる高額な追加納税
  • 引っ越しできなくなる
  • ローンを組めなくなる
  • 給付金をもらえなくなる など

なお、確定申告は「しなければならない」ものであり、これらのリスクはあくまでも一例です。

確定申告を怠ると、法的な義務違反になるだけでなく、将来的に重大な結果を招きかねません。

税務調査が入る

よくニュースになっている通り、水商売を行っているお店も、無申告であったり売上の申告漏れが多いことから、税務調査の対象となりやすい業界となっています。

税務調査は税務署から事前通知が行われることもありますが、突然訪れることもあります。もちろん、勤務している人に知らせることはないでしょう。気が付いたら税務調査が行われています。

税務調査では、経理帳簿や領収書などの書類を提出する必要がありますが、お店の書類が不備だったり虚偽の内容だったりすると、重大な問題になります。そして、キャストに対しても芋づる式で税務調査が行われる可能性があります。

罰金などによる高額な追加納税

水商売や夜の仕事をしている人でも、確定申告は必要です。確定申告をしない(無申告)場合、罰金などによる高額な追加納税を行うことになります。

無申告だったりてきとうな申告を行っていると、税務署から調査された場合に、所得税や住民税のほかに、「加算税」という罰金が課せられます。

加算税は、無申告の年度分だけでなく、過去5年や7年など、さかのぼって課せられることもあります。

加算税の額は、無申告の理由や状況によって異なりますが、本来支払う金額に加えて50%上乗せされることもあります。

そのため、放置しているととんでもない金額になります。

ポイント

無申告(確定申告していない人)は特に税務調査のターゲットになりやすいです。また、売上が急に増えたキャバ嬢、風俗嬢は突然の調査を受け、無申告の収入が発覚するケースがよくニュースになっています。ニュースにでもなれば、お金の面だけでなく、周りの人に知られてしまったり、社会的に生きづらくなってしまう可能性があります。

引っ越しできなくなる、ローンを組めなくなる

確定申告を行っていないと、収入の証明ができないため、引っ越しできなくなったりローンを組めなくなります。

昼職であれば会社が発行する源泉徴収票を基に収入の証明ができます。一方で、水商売の場合は、確定申告をしなければ、確定申告書や納税証明書などの書類を発行することができません。

収入の証明は、賃貸物件に引っ越す際やローンを組む際に必要になります。そのため、収入の証明ができないと、審査に通らなかったり、連帯保証人を求められる可能性があります。

収入の証明は、クレジットカードの発行やスマホ購入時の割賦払いなど、様々な場面で必要です。収入の証明ができるようにするためには、確定申告をしなければなりません。

給付金をもらえなくなる

確定申告をしないと、給付金をもらえなくなるリスクがあります。

たとえば、新型コロナウイルスの影響で、売上が減った個人事業主に最大100万円支給される「持続化給付金」は、水商売の方々や経営者も対象でした。

しかし、「持続化給付金」の申請には、確定申告書類の控えが必要でした。そのため、確定申告をしていない場合は、この給付金を受け取ることができませんでした。

申告しないといけないという義務を果たさなければ権利を手に入れることはできません。そのため、きちんと確定申告をしないと、このようなチャンスを逃してしまいます。

水商売の確定申告を怠ることによる罰則

水商売で確定申告をしていないと、上記の面以外で、次のようなデメリットがあります。

  • 税務署の推測(推計課税)でごっそり税金をとられる
  • 青色申告特別控除が使えない
  • 赤字の繰り越しができない
  • 利子がつく

税務署の推測(推計課税)でごっそり税金をとられる

青色申告承認申請書を出さず、確定申告をしていないと、税務署の推測(推計課税)でごっそり税金をとられるリスクがあります。

推計課税とは、税務署が売上や経費などを「推定」して計算し、その金額をもとに納税額が決められる制度です。

推計課税は、次のような場合に適用されます。

  • 売上や経費の記録が不十分である場合
  • 税務調査に協力しない場合
  • 記録や帳簿に虚偽や不正がある場合 など

「申告していないから、税務署が勝手に税額を決める」という話です。

推計課税を受けると、たとえば次のデメリットが挙げられます。

  • 税金の支払いがかなり高額になる
  • 今後も厳しい税務調査を受けることになる

このように、確定申告をしなければ、税務署によって厳しい処罰をされてしまう可能性があります。

青色申告特別控除が使えない

確定申告をしていないと、最大で65万円の概算経費が認められる「青色申告特別控除」を使うことができません。

青色申告特別控除とは、個人事業主が受けられる税金の控除額のことです。この控除額は最大65万円になり、税率3割で計算しても約20万円税金の支払いが変わります。

つまり、確定申告をしなければ、青色申告特別控除が使えずに年間20万円も税金が高くなってしまいます。

青色申告特別控除は3月15日までの期限内の申告が要件の1つとなっていますので、期限を守って申告する必要があります。

赤字の繰り越しができない

水商売で赤字になることは通常想定されませんが、もし赤字の場合には、青色申告をしていないと赤字の繰り越しができず、翌年以降の利益と相殺することができません。

赤字の繰り越しとは、事業で赤字になった年の損失を、翌年以降の所得から控除することです。青色申告をしている個人事業主は、最長3年間赤字を繰り越すことができます。これにより、将来黒字になった時に税金の支払いを抑えることができます。

しかし、白色申告の場合や確定申告を怠った場合、赤字の繰り越しができなくなります。

つまり、1年目に赤字だったからと放置して2年目3年目で大きく稼いだ場合、税金の支払いが多くなってしまいます。

したがって、確定申告を怠らないようにしましょう。

利子がつく

確定申告を放置すると、加算税に加えて本来支払うべき税金に対して利子がついてしまいます。

そのため、申告していないと後からとんでもない金額を支払うことになる可能性があります。

正確な確定申告のためのステップ

正確な確定申告を行うためには、やはり勉強が必要になってきます。ただでさえ税法はむずかしいのに、税法は毎年改正が行われており、調べる時間ももったいないです。

必要書類の整理と準備

確定申告をスムーズに進めるためには、売上の記録、経費の領収書、給与明細など、必要な書類を事前に整理しておくことが重要です。

たとえば、売上の計算にはお店から発行される源泉徴収票があれば良いですが、源泉徴収票がなく、日々現金手渡しの場合には日々の売上帳などメモを残しておきましょう。これらの書類は、所得を正確に把握し申告するための基盤となります。

正しい申告方法と電子申告の利点

確定申告には紙で作成した申告書を税務署に提出する書面での確定申告と、税務ソフトを利用する電子申告の2つの方法があります。なお、原則として土日は電子申告ができません(税務署が閉庁しているため)。

また、水商売専業であれば事業所得ですから、帳簿の作成など行わなければならず大変です。頑張って時間をかけて作ったとしても、合っているかどうかもわかりません。水商売専門の税理士に依頼するのが良いでしょう。

 

税金の支払いを放置し、滞納していると、税務署から差し押さえの措置を取られる可能性があります。収入を差し押さえたり、銀行口座を凍結されるなどして、生活に大きな影響を与えることがあります。新宿風俗確定申告センターに依頼して、安心を取り戻しましょう。

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