キャバクラ

給与と報酬が両方あるキャバ嬢の確定申告|店ごと・期間ごとの資料を整理

坂根 崇真

新宿風俗確定申告センター代表税理士(登録番号133046号)。
年間400件以上の税務相談に対応。
風俗・夜職の確定申告をはじめ、現金日払い、明細なし、過去の無申告、税務調査にも、現在残っている資料から対応します。

悩む女性
同じ年に、給与のキャバクラと業務委託のキャバクラで働いていました。明細が混ざっているけど、確定申告はどうまとめるの?

給与と報酬が両方あるキャバ嬢は、それぞれの所得を計算し、確定申告が必要な場合は一年分をまとめて精算します。給与の源泉徴収票と報酬の明細を分け、同じ支払いや経費を二重に入れないことが大切です。

この記事のポイント

  • お店ごと・契約の期間ごとに、給与と業務委託報酬の資料を照合します。
  • 給与所得控除と、報酬の仕事に使った必要経費は別の計算です。
  • 明細や途中の帳簿が混ざった状態でも、本人の申告をまとめて依頼できます。

お困りの方は新宿風俗確定申告センターへお悩みをお聞かせください。

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この記事では、新宿風俗確定申告センターの税理士、坂根崇真が解説します。

キャバクラで働く方の申告の要否や、当センターに任せられる内容は「キャバ嬢の確定申告」でご案内しています。給与と報酬の資料が混ざっている方は、以下の照合例もご確認ください。

給与のキャバ店と報酬のキャバ店は、別々に計算して本人の申告へ合わせる

同じキャバクラの仕事でも、税務上の支払いがすべて同じ区分とは限りません。A店では給与、B店では業務委託報酬という場合や、年の前半は給与、後半は報酬という場合があります。

給与は、給与収入から給与所得控除を差し引いて給与所得を求めます。業務委託報酬は、実際の働き方や事業の状況に応じて事業所得または業務に係る雑所得に区分し、その収入から必要経費を差し引きます。

そのため、二つの店の手取りを全部足して「売上」とし、衣装やヘアセット代をまとめて引く方法では正しい計算になりません。給与の支払金額と、報酬の総額を最初に分ける必要があります。

一方で、給与の店用と報酬の店用の所得税申告書を別々に出すわけでもありません。本人の確定申告では、区分ごとに計算した所得と、所得控除、源泉徴収税額などを合わせて、その年の税金を精算します。

税額が少なくなる区分を本人が自由に選ぶことはできません。実際には給与なのに報酬として処理したり、その逆をしたりしないよう、契約と資料の両方を確かめます。

「時給がある」「バックがある」だけでは区分を決めない

時給のような計算があるから必ず給与、指名バックやドリンクバックがあるから必ず業務委託、と一つの項目では決まりません。お店が「お給料」と呼んでいても、報酬として支払っていることがあります。

契約書、勤務の決め方、お店からの指示、費用負担、仕事の責任、支払書類などを総合して確認します。書類の名前だけでなく、実際にどのように働いていたかが重要です。

詳しい区分の考え方は「キャバ嬢は個人事業主?給与と報酬の違い」で説明しています。区分が不明の方は、自分で結論を出さず、契約書や今ある明細をそのまま当センターへお送りください。

最初の照合は、お店の名前・働いた期間・書類の組合せから

給与と報酬の資料が混ざっているときは、金額の合計より先に「どのお店の、どの期間の支払いか」を対応させます。見た目が似た明細でも、同じ意味の数字とは限らないためです。

同時に二店舗で働いた方は店舗ごとに、同じお店で扱いが変わった方は契約期間ごとに確認します。店の呼び名と、書類に書かれた会社名が違う場合は、両方を残してください。

確認する資料 対応させる内容
給与所得の源泉徴収票 給与を支払った会社名、対象年、支払金額、源泉徴収税額、年末調整の内容。
報酬明細・支払調書 報酬を支払った相手、対象期間、控除前の本人報酬、源泉所得税、店舗費用。
契約書・変更の連絡 働いた期間、給与から報酬などへ変わった時期、支払条件と実際の勤務。
日払いメモ・入金履歴 どの明細の受取額なのか、先払いと月末精算の関係、未精算額。

たとえば、A店の給与明細が毎月あり、年末に源泉徴収票を受け取った場合、給与明細の合計に源泉徴収票の支払金額をさらに足しません。両者は、同じ給与を月別と年間で確認する資料です。

B店についても、報酬の月次明細と支払調書があれば、同じ期間の支払いかを見ます。月次明細の合計240万円と年間支払調書240万円を足した480万円が、本人の報酬になるわけではありません。

「給与の書類」「報酬の書類」とファイルを分けるだけでは、重複は解消しません。元の支払いが一回なのか、別のお金なのかまで対応させることが必要です。

源泉徴収票と支払調書は、同じ書類ではない

給与の源泉徴収票は、給与の支払金額や源泉徴収税額を確認するための書類です。報酬の支払調書は、それとは別の法定調書で、通常、報酬を受け取った本人への交付が法律上義務付けられている書類ではありません。

したがって、報酬店から支払調書が届かないことと、給与店から源泉徴収票が届かないことは分けて対応します。どちらも届いていないから一律に振込額だけを入力する、という処理は避けます。

給与の源泉徴収票が未交付なら、勤務先への交付依頼などが必要です。報酬は、支払調書がない場合も月次明細や日払い記録から照合します。書類が足りない部分を当センターへ伝えていただければ、何を追加で確認するかをご案内します。

同時に二店舗で働いた年の例|給与180万円と報酬240万円を分ける

給与と報酬をどの段階で合わせるのか、2026年分の仮の数字で見てみましょう。A店の給与収入180万円、B店の業務委託報酬240万円、B店の仕事に必要な経費60万円があったとします。

ここではB店の仕事が事業所得に当たるものとし、青色申告特別控除などを適用する前の数字を確認します。給与と報酬の受取総額420万円を、そのまま課税される所得とはしません。

項目 2026年分の説明例
A店の給与収入 1,800,000円。源泉徴収票の支払金額です。
給与所得控除 740,000円。この給与収入額に対応する金額です。
A店の給与所得 1,060,000円。1,800,000円−740,000円です。
B店の報酬収入 2,400,000円。源泉所得税や本人負担の費用を引く前の額です。
B店の必要経費 600,000円。本人負担と業務利用を確認した額です。
B店の所得 1,800,000円。2,400,000円−600,000円です。

この範囲の所得の合計は106万円+180万円=286万円です。ここから基礎控除や社会保険料控除など、本人に適用される所得控除や税額控除を確認して税金を計算し、実際の源泉徴収税額と精算します。

給与所得控除74万円は2026年分・2027年分のこの給与収入額に適用する金額で、2026年12月1日施行の改正によるものです。以前の年を申告するときは、その年の給与所得控除を使います。過去分を今年の金額で計算し直すものではありません。

B店の源泉所得税が明細に載っていても、240万円からその税額を引いた後の金額を売上にしません。所得を計算する段階と、前払いした税金を精算する段階を分けます。

給与の店が二つあるときも、給与所得控除を二回使わない

A店とC店がどちらも給与で、B店だけが報酬だった場合は、A店とC店の給与収入を合わせて給与所得を計算します。各店で給与所得控除を一回ずつ差し引き、その後に合計する方法ではありません。

年末調整で前の勤務先の給与を通算している場合も、源泉徴収票の摘要などを確認します。後の勤務先の源泉徴収票に既に含まれた前職給与を、前職分としてもう一度足さないようにします。

今のお店の源泉徴収票だけで全店舗分がそろったとは限りません。反対に、持っている源泉徴収票をすべて機械的に足せばよいとも限りません。支払者と通算の内容を照合することが、正しい給与集計につながります。

同じお店で給与から報酬へ変わった年は、切替日だけで数字を分けない

年の途中で契約や働き方が変わったときは、給与としての支払いと報酬としての支払いが、どの期間に対応するかを確認します。お店が同じでも、一年分を同じ所得欄へ入れるとは限りません。

たとえば、1月から6月は給与、7月から12月は業務委託報酬だったという説明例です。給与の源泉徴収票150万円、報酬明細の年間対象額180万円があるなら、まずそれぞれに重複・漏れがないかを見ます。

給与部分を報酬の売上へ混ぜないことはもちろん、年末にもらった年間集計表が「給与と報酬を合わせた330万円」なのか、「報酬だけの180万円」なのかも確認します。集計表のタイトルだけでは対象範囲が分からない場合があります。

切替時に見るもの 確認する点
変更前後の契約・勤務実態 何月何日から、どのように条件が変わったか。書面だけの呼び替えではないか。
最後の給与明細と源泉徴収票 最終給与、未払いの精算、源泉徴収票に含まれる支払いの範囲。
最初の報酬明細と年間集計 報酬の対象期間、前月の日払い・前払金の引継ぎ、バックの精算。
切替月の入金履歴 一回の振込に給与分と報酬分が混ざっていないか。

仮に6月分の給与精算と7月分の報酬が一回の振込で入っていても、振込が一回だから全額給与、全額報酬とするわけではありません。元の明細へ戻して、何の支払いが合わさったのかを確かめます。

また、契約名が変わっても、勤務の実態が変わっていないなら、税務上の区分まで当然に変わるとはいえません。区分に疑問があるときは、変更前後の資料を両方残し、当センターへお伝えください。

12月の給与と12月の報酬は、翌年入金でも扱いが同じとは限らない

給与には、支給日が契約などで決められている場合、その支給日で収入の時期を判断するルールがあります。たとえば12月勤務分を翌年1月の決まった給与日に支給する場合、その給与は翌年の収入となるのが基本です。

一方、業務委託報酬は、原則として受け取る権利が確定した年の収入にします。12月中に仕事を終え、金額が確定した報酬なら、翌年1月に入金されても前年の収入になることがあります。取引の内容や現金主義の適用の有無も確認します。

同じ日に口座へ入っていても、給与と報酬で申告する年が異なる可能性があるということです。入金月だけで一括集計せず、勤務・役務の対象期間、支給日、金額の確定が分かる資料を対応させます。

給与と報酬の両方に使った衣装・スマホ代を、報酬の経費へ全部入れない

本人が支払った仕事用費用でも、給与の仕事に使った部分をそのまま報酬の必要経費へ移すことはできません。給与所得控除と、報酬を得るための必要経費は、別の仕組みだからです。

まず、報酬の仕事だけの支出、給与の仕事だけの支出、両方で共用した支出を分けます。私用も含まれるものは、さらに私用分を区別します。単に領収書があることだけで、全額を報酬側へ入れるわけではありません。

たとえば、一年間の通信費12万円について、利用記録などから報酬の業務6万円、給与の仕事2万円、私用4万円と区分できたとします。報酬の必要経費として確認するのは6万円で、12万円全額でも、私用だけを除いた8万円でもありません。

この割合は誰にでも使える目安ではありません。実際の連絡内容、利用期間、使用状況などに基づいて、その人の業務利用を説明できるようにします。電話を持っているというだけで、半分や8割を経費に決めないでください。

衣装を共用している場合も、報酬の勤務日に使用したか、給与店で使った分はあるか、私服として着ているかを確かめます。切替日より前に買ったものだから全部給与用、後に買ったから全部報酬用、と購入日だけで決めるものでもありません。

高額なものや、事業の開始前から持っていたものについては、資産の扱いや減価償却などが必要になることがあります。購入額をそのまま一年の消耗品費へ入れず、購入日、金額、使用の始まり、現在の利用を確認します。

同じ店引き費用を、報酬明細と領収書から二回引かない

給与店で引かれた費用と、報酬店で引かれた費用も分けます。給与の差引欄に「衣装」「送り」とあっても、報酬の収支へ自動的に移せるわけではありません。

報酬店で本人負担の衣装代1万円を引かれ、その内訳書や領収書も受け取った場合は、同じ1万円を店舗明細と領収書の二か所から重複して経費にしないよう照合します。

お店が費用を負担・精算している部分を、本人が別に支払った経費として計上することも避けます。何を誰が負担し、どの明細で清算されたかを確認することで、給与と報酬が混ざった資料も整理できます。

経費全体の判断は「キャバ嬢の経費になるもの・ならないもの」で説明しています。ここでは共用の支出を報酬へ全額寄せない、という点を押さえてください。

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給与の源泉徴収と報酬の源泉徴収は、収入と別に照合する

給与と報酬の両方で税金を引かれていても、その時点で本人の一年分の税金がすべて精算されたとは限りません。支払者ごとの源泉徴収を、本人の確定申告で合わせて確認します。

給与は源泉徴収票の源泉徴収税額、報酬は明細や支払調書などで確認できる源泉徴収税額を照合します。どちらも、衣装代や通信費のような必要経費とは別の項目です。

たとえば、給与の源泉徴収票に1万6,000円、報酬の年間資料に15万円とある仮の例なら、まず16万6,000円が、実際の支払いと一致するかを確認する対象です。この合計額がそのまま返ってくる金額ではありません。

給与の源泉徴収票へ既に反映された税額を、月次の給与明細からさらに足すことや、報酬の支払調書と月次明細の同じ税額を両方足すことにも注意します。収入だけでなく、前払い税額でも二重集計が起きるためです。

報酬明細の「税金」「厚生費」などの名前が曖昧なら、中身を確かめます。給与の税率や報酬の率を当てはめて逆算し、実際に引かれていない源泉税額を作ることはしません。

還付になるか、追加納付になるかは、全体の所得、控除、税額を計算して判断します。還付の考え方は「キャバ嬢の未申告の年と源泉徴収・還付の確認」で詳しく説明しています。

給与店で年末調整を受けていても、報酬の仕事は別に確認する

給与の勤務先が年末調整をしていても、業務委託報酬の売上・経費まで申告済みになるわけではありません。給与店と報酬店が混在する方は、年末調整で精算した範囲と、本人の確定申告で合わせる範囲を分けます。

一定の給与所得者には、給与・退職所得以外の所得が合計20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる制度があります。ただし、報酬の手取り20万円や、店舗ごと20万円で判定する制度ではありません。

たとえば報酬店Bの収入30万円、必要経費12万円なら、その仕事の所得は18万円です。ほかに報酬店Cの所得5万円があれば合計23万円で考えます。B店とC店をそれぞれ20万円以下だから除外、という判断にはなりません。

給与も二か所以上にある場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得を合わせる判定などが必要です。給与収入額や所得控除に応じた例外もあるため、全店の資料を見て確認します。

また、医療費控除などのために確定申告をする場合は、申告不要の条件に当たる少額の副収入も含めます。所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。

年末調整の書類に必要な所得情報と、仕事内容を勤務先へ詳しく話すことは別です。後で確定申告をするからという理由で、実際にある報酬所得を機械的に0円としてよいわけではありません。

年末調整に既に使った国保・年金・生命保険料などは、同じ支払いを確定申告で追加して二重に控除しないようにします。国保や年金は、報酬の仕事の必要経費へ入れる項目ではなく、社会保険料控除として本人の支払いを確認する項目です。

給与か報酬か分からない・退店して資料が足りない場合も依頼できる

新宿風俗確定申告センターへは、給与か報酬か分からない明細が混ざったままでも申告を依頼できます。働いたお店の名前と期間、今残っている資料を分かる範囲でお伝えください。

本人が先にすべての書類へ「給与」「報酬」と書き込んだり、アプリの分類を完成させたりする必要はありません。当センターが契約、勤務の実態、明細の内容を確認し、必要な所得計算と申告をまとめます。

給与店の源泉徴収票がない、報酬店の月次明細が数か月抜けている、途中で店名が変わった、といった事情は一緒にお伝えください。銀行の入金額だけで総額を決めず、何が不足しているかを確認します。

給与と報酬が混ざっているときに伝えること

  • 勤務先と期間:分かるお店の名前、働いた月、契約や扱いが変わった時期。
  • 現在ある資料:源泉徴収票、報酬明細、契約書、LINE、日払いメモ、途中の帳簿。
  • 申告の状況:年末調整の有無、提出済みの申告書、まだ申告していない年。

年の途中で給与から報酬に変わったと聞いたものの、変更の書類が見つからない場合は、その事情もそのまま伝えてください。手元の明細や連絡から分かることを確認し、追加で必要な書類をご案内します。

店舗側の書類に食い違いがある場合も、一方の数字へ合わせて元資料を書き換えないでください。訂正前後の明細があるなら両方を残し、どちらが最終の支払いを表しているかを確認します。

過去分を依頼するときは、現在の契約を過去の全期間へ当てはめません。以前の店では給与、今の店では報酬ということもあるため、対象年ごとの事実と資料を確認します。

当センターが給与・報酬の確認から本人の申告書へまとめます

給与と報酬が混在する年の申告では、金額を足す前の確認が大切です。どの所得の資料なのか、年間資料へ何が含まれるのか、共用した支出のどこまでが報酬の経費なのかを整理する必要があります。

新宿風俗確定申告センターでは、現在ある契約書や明細を確認し、報酬の売上・必要経費の整理、会計入力、給与資料との照合、所得控除の確認、申告書の作成・提出まで対応します。

途中までアプリに入れている方も、元資料と入力内容を合わせてお送りください。給与を売上へ入れていないか、源泉所得税を経費へ入れていないか、日払いと月末精算を二重にしていないかなどを確認し、本人の一年分の申告へまとめます。

既に提出した申告書がある年は、その内容も確認します。給与だけで申告した年と、何も提出していない年では必要な手続きが異なるため、提出状況を分けて整理します。税務署からの連絡がある場合は、届いた書面や連絡内容もお伝えください。

勤務先へ発行を求める資料など、本人による確認が必要な作業は具体的にご案内します。すべての資料を一人で集め直すことを最初の条件にせず、いま困っているところから申告を依頼してください。

費用と対応内容は「新宿風俗確定申告センターの料金・サービス内容」をご確認ください。対象年数、取引の量、資料の状態、必要な申告等を踏まえて依頼内容を確認します。

給与と報酬が両方あるキャバ嬢のよくある質問

同じお店から源泉徴収票と支払調書の両方が来たら、両方を足しますか?

別の給与と報酬を表しているならそれぞれ確認しますが、単純に二枚の金額を足す前に、対象期間と支払いの範囲を照合します。途中の契約変更や、お店の年間集計の対象範囲が関わるためです。

同じ支払いが二つの資料に載っている、書類の記載に誤りがある、といった可能性もあります。契約書と月次明細を合わせ、二重計上せず申告する数字を確認します。

報酬の店が少額なら、給与だけで確定申告してよいですか?

本人が確定申告をする場合は、申告対象の報酬所得も含めます。特定の給与所得者の20万円以下の申告不要制度は、申告をする際に都合のよい所得だけを除く制度ではありません。

所得税の申告義務があるか自体は、給与額、年末調整、ほかの所得、控除などで判断します。店舗ごとの資料を一緒に確認することが必要です。

給与店の仕事で使った衣装も、報酬の経費にできますか?

給与の仕事に使っただけの支出を、別の報酬の経費へ移すことはできません。両方で共用した場合は、使用状況などから報酬の業務に対応する部分を確認します。

給与所得者の特定支出控除は別の制度で、対象の支出、金額の条件、勤務先の証明などが必要です。給与にも報酬と同じように自由な必要経費計算ができる、という意味ではありません。

給与店を辞めた後の報酬だけで、青色申告にできますか?

給与を辞めたことだけで自動的に青色申告になるわけではありません。報酬の仕事が事業所得に当たるか、青色申告の承認や申請時期、帳簿などの要件を確認します。

青色申告をする場合でも、給与の収入は別に給与所得として扱います。給与を事業の売上へ入れて青色申告特別控除を使う方法ではありません。

分類ができていない状態で、新宿風俗確定申告センターへ任せてもよいですか?

はい。源泉徴収票と報酬明細、途中の帳簿が混ざったままでも、本人の確定申告を依頼できます。働いたお店と時期、分からなくなった箇所を分かる範囲でお伝えください。

当センターが資料と勤務の実態を確認し、給与と報酬の所得計算、経費や控除の整理、申告書の作成・提出を進めます。契約条件が変わった連絡や書類があれば、明細と一緒に残しておいてください。

給与と報酬が混ざった年は、資料の照合から申告を任せられます

給与の店と報酬の店がある年や、年の途中で扱いが変わった年は、店ごと・期間ごとに収入と資料を対応させます。給与所得控除と報酬の必要経費、年間資料と月次明細、源泉徴収と経費を分ければ、何を確認すべきかがはっきりします。

新宿風俗確定申告センターが、現在ある源泉徴収票や明細、途中の帳簿から必要な確認を行い、本人の申告へまとめます。給与と報酬の分類や集計で止まっている方は、そのままの資料で申告を依頼してください。

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