秋田市に会社設立したら法人設立届出書はどこに出せばいい?
秋田市で会社設立をしましたが、法人設立届出書はどこに出さないといけないのでしょうか?
法人設立届出書もしくは法人設置届出書を次の3か所に提出する必要があります。
- 税務署(秋田南税務署もしくは秋田北税務署の管轄。法人の所在地によって異なる)
- 秋田県総合県税事務所長(秋田県)
- 秋田市長(秋田市)
\年間400件以上のお問い合わせ/
\会社設立サポート0円キャンペーン/
月3社限定。会社設立のサポートを0円でサポート、実費のみでOK!専門家に相談+書類作成の代行で、安心して会社設立。
(※会社設立サポート0円キャンペーンは秋田税理士事務所との税務顧問契約が条件です。赤字のため、予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)
今すぐ会社設立を依頼する秋田市で会社設立したら提出する法人設立届出書とは
法人設立届出書、法人設置届出書とは、会社設立した際、公的機関に提出する書類です。法務局で会社設立登記を行った後、税務面でこの書類の提出が必要となります。
秋田市で会社設立した場合の法人設立届出書の提出場所
秋田市に会社を設立する場合、法人設立届出書を提出する場所は以下の3つです。
- 税務署(秋田南税務署もしくは秋田北税務署の管轄。法人の所在地によって異なる)
- 秋田県総合県税事務所長(秋田県)
- 秋田市長(秋田市)
これは、法人税に関連する申告の管轄が次の通り3か所にわかれているためです。
- 法人税→税務署
- 法人県民税→県税事務所
- 法人市民税→市税事務所(秋田市の場合は秋田市役所)
申告書の提出先は3か所あり、同じく法人設立届出書の提出先も3か所あります。
税務署(秋田南税務署もしくは秋田北税務署)
法人の所在地によって異なりますが、秋田市に会社設立した場合は次の通り、秋田南税務署または秋田北税務署の管轄となります。
秋田南税務署 〒010-8622 秋田市中通5丁目5番2号 電話番号:018(832)4121 あ 旭川(全)、新屋(全)、泉(全)、泉北1~4丁目、泉菅野1・2丁目、泉中央1~6丁目、泉南1~3丁目、牛島、牛島西1~4丁目、牛島東1~7丁目、牛島南1・2丁目、大住1~4丁目、大住南1~3丁目、大平台1~4丁目、 大町1~6丁目、御野場1~8丁目、御野場新町1~5丁目、卸町1~5丁目 か 上北手(全)、川尻(全)、河辺(全)、川元(全)、旭南1~3丁目、旭北(全)、高陽(全)、御所野下堤1~5丁目、御所野地蔵田1~5丁目、御所野堤台1・2丁目、御所野元町1~7丁目、御所野湯本1~6丁目 さ 桜1~4丁目、桜ガ丘1~5丁目、桜台1~3丁目、山内、山王1~7丁目、山王(全)、下北手(全)、下浜(全)、新藤田、千秋(全)、添川 た 太平(全)、手形(全)、手形山(全)、寺内(将軍野、通穴を除く。)、寺内油田1~3丁目、寺内後城、寺内鵜ノ木、寺内大小路、寺内大畑、 寺内神屋敷、寺内高野、寺内児桜1~3丁目、寺内堂ノ沢1~3丁目、寺内蛭根1~3丁目、寺内焼山、豊岩(全) な 中通1~7丁目、楢山(全)、濁川、仁別、仁井田(全)、仁井田新田1~3丁目、仁井田二ツ屋1~2丁目、仁井田福島1~2丁目、仁井田本町1~6丁目、 仁井田目長田1~3丁目 は 浜田、茨島1~7丁目、東通(全)、東通1~8丁目、広面、蛇野、保戸野(全) ま 南ケ丘1~3丁目、南通(全)、向浜1・2丁目 や 八橋(全)、八橋イサノ1・2丁目、八橋大畑1・2丁目、八橋田五郎1・2丁目、八橋本町1~6丁目、八橋南1・2丁目、柳田、山手台1~3丁目、雄和(全)、 四ツ小屋(全)、横森1~5丁目 秋田北税務署 〒011-8577 秋田市土崎港中央6丁目9番13号 電話番号:018(845)1161 あ 飯島(全)、飯島飯田1~2丁目、飯島川端1~3丁目、飯島新町1~3丁目、飯島西袋1~3丁目、飯島鼠田1~4丁目、飯島道東1~3丁目 か 上新城(全)、金足(全)、港北(全) さ 将軍野(全)、将軍野東1~4丁目、将軍野南1~5丁目、下新城(全)、外旭川、外旭川八幡田1・2丁目、外旭川八柳1~3丁目 た 寺内将軍野、寺内通穴、土崎港(全)、土崎港北1~7丁目、土崎港中央1~7丁目、土崎港西1~5丁目、土崎港東1~4丁目、土崎港南1~3丁目
秋田県総合県税事務所長(秋田県)
秋田県総合県税事務所長にも、法人県民税の申告が必要となるため法人設立届出書(法人設置届出書)の提出が必要です。
提出先や書類の様式は税務署と異なります。
秋田市長(秋田市)
秋田市長宛てにも法人市民税の申告が必要となるため法人設立届出書(法人設置届出書)の提出が必要です。
提出先や書類の様式は税務署宛てのもの、秋田県宛てのものと異なります。
秋田市で会社設立した場合の法人設立届出書の提出方法
法人設立届出書の提出方法は、以下の3つがあります。
- 直接持参して提出
- 郵送
- 電子申請
直接持参して提出
法人設立届出書、法人設置届出書は、用紙に記入した後、直接税務署や県税事務所、市役所に持参して提出することができます。
郵送
法人設立届出書、法人設置届出書は用紙に記入した後、郵送でも提出することができます。
電子申請
法人設立届出書、法人設置届出書は税務ソフトやe-taxでも提出することができます。
ただし、利用者識別番号を発行したりカードリーダ等が必要です。
秋田市で会社設立した場合の法人設立届出書のよくある質問
法人設立届出書はいつまでに出さないといけませんか?
会社設立した日から2か月以内に提出する必要があります。
法人設立届出書は出さないと罰則はありませんか?
現実問題として、罰則を科されるケースは経験上ありません。ただし、法人設立届出書を出していない場合には税務署や県税事務所、市税事務所から本来送られてくるはずの大切な書類が届かない場合があります。
そのため、法人設立後、すぐに提出する必要があります。
法人設立届出書に添付しなければならない書類はありますか?
法人設立届出書を提出する際は定款、寄附行為、規則または規約等の写し等の添付が求められます。
また、自治体によっては登記簿謄本やその他の書類を求められるケースがあります(秋田県への提出には登記簿謄本の添付も必要)。
法人設立届出書の他に提出しなければならない書類はありますか?
はい、あります。概ね7種類程度の書類の提出が必要です。提出が必須のものもあれば、提出しておいた方が良い書類もあります。
設立後、しばらくたってから弊社にいらした方だと書類の提出が漏れているケースも多々見受けられ、税額1,000万円以上の損失を出していた方もいますのでお気を付けください。
法人設立届出書などの作成や提出は依頼できますか?
はい、秋田県秋田市の秋田税理士事務所が作成から提出まで代行可能です。秋田県で会社設立するなら秋田県会社設立0円サポート!
\年間400件以上のお問い合わせ/
\会社設立サポート0円キャンペーン/
月3社限定。会社設立のサポートを0円でサポート、実費のみでOK!専門家に相談+書類作成の代行で、安心して会社設立。
(※会社設立サポート0円キャンペーンは秋田税理士事務所との税務顧問契約が条件です。赤字のため、予告なく打ち切る可能性がありますのでお急ぎください。)
今すぐ会社設立を依頼する