消費税8%から10%への経過措置とは?過去の契約と軽減税率・必要資料
2019年10月の税率引上げに伴う経過措置の8%と、飲食料品等の軽減税率8%は別の制度です。過去の工事契約等を調べるときは、契約日、引渡し・役務提供、追加変更、適用要件を確認しましょう。現在の取引へ、古い契約の説明や請求書様式をそのまま当てはめないことが大切です。
経過措置は、対象取引と契約時期等の条件で判断する
2019年10月1日の標準税率引上げでは、工事の請負等、一定の取引に経過措置が設けられました。工事の請負等では、原則として指定日である2019年4月1日より前の契約等の条件を確認します。引渡しが税率引上げ後だから一律10%、契約が以前だから何でも8%、のどちらにも決められません。
工事だけでなく、対象となる請負の範囲や、契約変更・追加部分、継続的な役務、資産貸付等にはそれぞれの定めがあります。契約書だけでなく、発注・仕様、変更合意、検収や利用期間、請求を一組として確認します。
| 区分 | 混同しやすい点 |
|---|---|
| 経過措置の8% | 過去の税率引上げに伴う条件を満たす取引。軽減税率とは別 |
| 飲食料品等の軽減税率8% | 対象品目・販売方法等の条件で判定 |
| 標準税率10% | 取引時期と内容を確認。請求書の日付だけで決めない |
| インボイス制度 | 税率の判定とは別に、書類保存と仕入税額控除を確認 |
仮定例:同じ案件の追加契約を、最初の税率でまとめない
2019年3月に工事契約をし、その後に仕様変更や追加工事を合意したという仮定では、当初の契約と追加部分の対価・合意日を分けて検討します。最初の契約が経過措置の対象でも、後から増えた金額へ同じ税率を当然に適用できるとは限りません。
また、1年分のサービスを一括で請求・支払った場合も、前払いした日だけで税率を決めず、何がいつ提供されたか、期間や対価、経過措置の対象を確認します。月ごとにサービスが完了するものと、完成時に成果物を引き渡すものを混同しないでください。
帳簿・請求書で税区分を見分ける
軽減8%と旧税率8%では、国税・地方税の内訳も異なるため、同じ8%という見た目で一つの税区分へ登録しないようにします。過去資料の取込や会計ソフトの移行で、税区分の対応が変わっていないか確認します。
古い請求書から現在の請求書を作る場合は、インボイス登録・税率ごとの表示等も確認します。税率が8%と書かれていても、どの制度によるものか説明できる資料を保存してください。飲食料品の軽減税率ガイドもご参考ください。
過去の処理を調べたいときの資料
当初・変更の契約、注文・仕様、契約金額、納品・検収・工事完了、役務の提供期間、請求・支払、取引先からの経過措置の通知、当時の帳簿・申告をご用意ください。誤りが疑われるときは、影響する課税期間と取引先への訂正の要否も確認します。
現在の税率・制度は、取引の実施時期に合う条件で別に確認します。当事務所が資料から判断根拠を整理し、会計入力と申告の修正が必要かをご案内します。
過去の税区分と現在の経理は秋田税理士事務所へご相談ください
若い代表税理士自身の起業・会社経営の経験を踏まえ、事業の判断から日々の会計入力、決算申告までつなげて支援します。社長が勘定科目や申告書を調べ続ける負担を減らし、営業や現場へ時間を戻せる分担を大切にしています。
一般顧問の会計入力は年間500仕訳まで含み、超過は100仕訳ごと12,000円、資料のファイル整理がない場合は15,000円(いずれも消費税別)が標準です。売上規模、決算月、資料量、任せる業務から年間料金と追加条件をご説明します。料金・サービス内容もご参考ください。
事業内容、決算月、現在の資料と未処理期間、ご希望時期を添えて、ご依頼に関する無料顧問相談からお知らせください。資料が全部そろう前でも、現在分かっていることから整理します。
