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飲食店の消費税は8%?10%?店内飲食・持ち帰り・酒類の判断と経理資料

飲食店の消費税は、食べ物なら全て8%になるわけではありません。店内で飲食させるサービスは原則10%、酒類を除く飲食料品の持ち帰り販売は原則8%です。同じメニューでも販売方法で変わるため、会計時の確認とレジの設定、売上区分をそろえます。

商品と提供方法の両方から判断する

まず、取引が飲食料品の販売なのか、飲食設備のある場所で飲食させるサービスなのかを確認します。そのうえで酒類や対象外の品目、施設等に関する特例に該当しないかを確認します。「料理」「弁当」といった名称だけで税率は決まりません。

食品表示法上の食品に該当する飲食料品が軽減税率の対象です。人の飲用・食用に供される食品添加物は含まれますが、酒類や医薬品等は対象から外れます。厨房で使う洗剤や食器などを、食品と一緒に仕入れたから8%にすることもできません。

取引例 基本的な税率 確認する点
店内の客席で食事を提供 10% 設備と飲食サービスの実態
酒類を除く飲食料品の持ち帰り 8% 販売時の持ち帰りの意思等
酒類の販売 10% 持ち帰りでも酒類は対象外
食品と日用品の販売 品目ごと 一式の名前だけで処理しない

持ち帰りと店内飲食が混在する店舗の運用

注文・会計の時点で、店内飲食か持ち帰りかを確認できる運用にします。両方を販売するメニューは、レジの商品設定や販売区分を分け、従業員間で確認方法を共有します。店が用意する飲食設備や提供の実態も含めて判断し、客席の呼び方だけを変えて税率を決めないでください。

たとえば、同じ料理を店内と持ち帰りで販売する場合でも、売上集計では8%対象と10%対象を分けます。税込価格を同じに設定するかどうかは価格政策ですが、帳簿上の区分まで同じになるわけではありません。返品・取消や決済の入金との対応も残します。

ゼラチンやカプセルなど、用途が複数ある商品の判断

食品と工業用等の双方に使える素材は、買った人が後で何に使うかだけでなく、販売時に人の飲用・食用に供されるものとして譲渡されているかを確認します。商品仕様、品質・表示、販売時の説明、契約や注文内容を基に判断します。

たとえば、食用として販売するゼラチンと、食用として扱わない工業用途の商品では、同じ原材料名でも前提が違います。カプセルも、食品としての販売か、医薬品等に関係する取引か、単なる資材かを確認します。名称や購入者の業種だけで一律に決めず、判定に使った資料を残してください。

請求書とレジ設定が違うときは、根拠から照合する

仕入先の請求に8%と10%が混じる場合は、対象商品、数量、価格、税率区分を確認します。レジや会計ソフトの初期設定があるから正しいとは限りません。取引内容と請求書が食い違う場合は、商品資料と照合し、確認・訂正の記録を保管します。

税率の区分と、インボイスの記載事項や仕入税額控除の適用は、関連しますが同じ判定ではありません。課税事業者かどうか、計算方式、保存資料も合わせて確認します。

相談時に必要な資料と、見直す順序

メニューと販売方法、店内設備の状況、商品仕様・ラベル、仕入先の請求書、販売時の注文・レシート、レジの商品設定、税率別の売上集計、会計ソフトと決済明細をご用意ください。まず取引の分類、次にレジ・請求、帳簿の入力、申告への集計を照合します。

秋田税理士事務所へお任せいただければ、飲食店の資料の受け渡しから記帳・決算申告までつなげてご案内します。開業前のレジ準備、営業中の区分の見直しも、実際のメニューと資料を基にご相談ください。

飲食店の経理・申告は、資料の渡し方に合わせてお任せください

秋田税理士事務所の飲食店向けサービスは、開業資金・融資、会社設立や営業許可等の準備、日々の記帳・決算申告まで一つの窓口でご相談いただけます。飲食店経営経験者と、店舗の資金計画や集客も含めて相談できる体制です。

個人事業・1店舗の小規模飲食店向けの目安は次のとおりです。すべて消費税別で、法人は別途お見積りします。

プラン 月額 決算・所得税申告 年間基本料金
データ提出 10,000円〜 60,000円〜 180,000円〜
開業サポート 20,000円〜 100,000円〜 340,000円〜
経理おまかせ 30,000円〜 150,000円〜 510,000円〜

ご契約前に確認すること

月1万円のデータ提出プランは、指定形式のデータを毎月提出いただく条件です。現金売上・残高の記録と私用の区分はお客様にお願いします。訪問は含まず、紙の資料整理や大量の画像処理は対象外となる場合があります。開業サポートはデータを中心とする記帳代行、経理おまかせは紙資料の整理からご相談いただけます。

年間基本料金は月額12か月分と決算・所得税申告料の合計です。消費税申告、給与計算、年末調整、融資支援などは別途で、処理件数・資料量と超過時の料金も契約前に確認します。飲食店向けの支援内容・料金をご確認のうえ、開業・経理の無料相談から、業態、店舗数、開業時期、資料の状態をお知らせください。

  • この記事を書いた人

秋田税理士事務所 税理士 / 坂根 崇真(さかね たくま)

秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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