会社設立時の株主構成・持株比率|50%・過半数・3分の2の違い
最終更新日:2026年9月4日
株式会社を設立するとき、「誰が何%の株式を持つか」は、資本金を誰がいくら出すかだけで決めないでください。持株比率によって、取締役の選任などを決める普通決議を一人で進められるのか、定款変更などの特別決議まで進められるのか、逆に他の株主に重要事項を止められるのかが変わります。
たとえば、共同創業者と51%:49%にすれば51%側が経営の主導権を持てるように見えます。しかし、49%側は3分の1を超えているため、一般的な特別決議については反対によって止められる場面があります。
一方、50%:50%も必ず失敗するわけではありません。実際に50%ずつで経営を続けている会社があります。ただし、意見が割れたときの決め方や、一方が会社を辞めたときの株式の扱いまで決めずに「仲が良いから半分ずつ」とするのは避けた方がよいでしょう。
株主構成は、会社を設立してから直すより、定款を作る前に決める方が簡単です。
秋田市・秋田県で会社設立を予定している方は、資本金、株主構成、役員、決算月、役員報酬、創業融資まで分けて考えず、設立前に秋田税理士事務所グループへご相談ください。
結論|会社設立時の持株比率は、まずこの5つを理解する
- 100%:一人で設立し、外部株主を入れる予定がなければ最もシンプル
- 3分の2以上:一般的な特別決議まで単独で進めやすい
- 過半数:一般的な普通決議を単独で進めやすい
- 50%:相手も50%の場合、意見が割れると多数決で決められない
- 3分の1超:一般的な特別決議に対して強い影響力を持つ
特に注意したいのは、51%:49%でも「何でも51%側が決められる」わけではないことです。
実際の決議要件は定款、株主の出席状況、決議内容、種類株式の有無などでも変わります。会社設立時は比率だけでなく、定款や共同創業者間の取り決めまで含めて検討してください。
株主構成を決めてから会社設立するのではなく、決める段階からご相談ください
「自分100%でよいのか」「共同経営者と何%ずつにするか」「親からお金を出してもらう予定」といった段階から、資本金、役員、創業融資、税務までまとめて整理します。
会社設立時の株主構成とは?株主と取締役は別
株主構成とは、「誰が会社の株式を何株、何%持っているか」という構成です。
株式会社では、原則として1株につき1個の議決権があり、保有する議決権の割合によって株主総会での影響力が変わります。
会社を設立するときに、
「自分が社長だから、自分が会社のことを決められる」
と考える方がいますが、社長・取締役であることと、株主であることは別です。
| 主な役割 | 会社設立時に確認すること | |
|---|---|---|
| 株主 | 会社へ出資し、株主総会で議決権を行使する | 誰が何株・何%持つか |
| 取締役 | 会社の経営を担う | 誰を役員にするか |
| 代表取締役 | 会社を代表して契約等を行う | 誰を代表者にするか |
たとえば、Aさんが代表取締役でも、株式を30%しか持たず、Bさんが70%持っているのであれば、株主総会ではBさんの方が大きな議決権を持ちます。
逆に、会社の株式を100%持ちながら、実務上の経営を別の取締役へ任せることもできます。
「誰が経営するか」と「誰が会社を所有するか」を分けて考えることが重要です。
株主ではない人を取締役にできるかなど、設立時役員については会社設立時の取締役・役員の決め方で詳しく解説しています。
なお、この記事で解説している「株主」「株式」は株式会社の制度です。合同会社では「社員」「持分」という別の仕組みになるため、株式会社・合同会社で迷っている方は、株式会社と合同会社の違いを先に確認してください。
持株比率100%・3分の2・過半数・50%・3分の1超で何が変わる?
会社法上、株主総会の一般的な決議には「普通決議」と「特別決議」があります。
普通決議は、原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した議決権の過半数で決議します。
特別決議は、原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した議決権の3分の2以上で決議します。
定款による変更や、通常とは異なる決議要件もあるため、「51%あればすべて決められる」「3分の1あれば法律上の拒否権という権利が付く」と単純化し過ぎないことが大切です。
ただし、一般的な会社の設立時に持株比率を検討する目安としては、次の違いを理解しておくと分かりやすくなります。
| 持株比率 | 一般的な位置付け | 会社設立時に考えること |
|---|---|---|
| 100% | 他の株主がいないため、株主間の意見対立が生じない | 一人創業で外部出資の予定がなければ最もシンプル |
| 3分の2以上 | 一般的な特別決議まで単独で可決しやすい | 定款変更など重要事項についても主導したい場合の基準 |
| 過半数 | 一般的な普通決議を単独で可決しやすい | 取締役の選任など通常の株主総会決議を主導したい場合 |
| 50%ちょうど | もう一人が50%の場合、単独では過半数にならない | 意見が割れた場合の決定方法を事前に決める |
| 3分の1超 | 全議決権が行使される一般的なケースでは、反対により特別決議を止められる | 少数株主へ何%渡すかを考えるときの重要な境目 |
100%|一人で会社を作るなら最も分かりやすい
一人で起業し、自分で資金を用意し、外部株主を入れる必要もないのであれば、創業者が100%保有する形が最もシンプルです。
後から共同経営者を入れる必要が生じれば、その時点で株式譲渡や増資を検討することもできます。
ただし、
「将来一緒に経営する予定の人がいるのに、最初は全部自分で持っておけばいい」
と安易に決めればよいわけでもありません。
後から株式を渡す時点で会社の価値が上がっていれば、株式の譲渡価格や税務上の問題を検討する必要があります。
3分の2以上|重要事項まで自分で判断したい場合
定款変更など一定の重要事項には特別決議が必要です。
そのため、会社設立後も創業者が重要事項について主導したい場合、3分の2以上は意識しておきたい基準です。
100株発行する会社なら、67株を持つイメージです。
「66%あればほぼ3分の2だから同じ」と考えないでください。66%は3分の2に届きません。
過半数|51%あれば通常の経営判断は主導しやすい
一般的な普通決議では過半数が大きな境目です。
そのため、
51%:49%
であれば、51%側が一般的な普通決議を主導しやすくなります。
ただし、49%側は3分の1を大きく超えています。
したがって、51%を持ったから重要事項まで一人で決められるわけではありません。
3分の1超|少数株主でも重要事項を止められることがある
たとえば、
Aさん66%:Bさん34%
の場合、Aさんは普通決議を主導できます。
しかし、Bさんが34%を持ち、全株主が出席して特別決議に反対すれば、賛成は66%にとどまり3分の2に達しません。
つまり、34%側にも強い影響力があります。
「自分が66%持っているから大丈夫」
ではなく、相手に何%を渡しているかも同時に見てください。
会社設立時の持株比率を具体例で比較|51:49と70:30では大きく違う
2人で株式会社を設立するケースを例に比較します。
| 株主構成 | Aさん | Bさん | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 100:0 | 100% | 0% | Aさんだけが株主。最もシンプル |
| 70:30 | 70% | 30% | Aさんが一般的な普通決議・特別決議とも主導しやすい |
| 60:40 | 60% | 40% | Aさんが普通決議を主導できても、Bさんの反対で特別決議が止まる場面がある |
| 51:49 | 51% | 49% | 普通決議ではAさん優位。重要事項ではBさんの影響力も非常に大きい |
| 50:50 | 50% | 50% | 一方が反対すれば多数決で決められない事項が多い |
51:49なら問題ない、ではない
共同創業の記事では、
「50:50は危険だから51:49にしましょう」
と説明されることがあります。
確かに、普通決議については大きな違いがあります。
しかし、49%を持つ株主は会社の重要事項に対して非常に強い影響力を持ちます。
したがって、51:49にするのであれば、
- なぜ51%側が最終判断者なのか
- どの事項は二人で合意して決めるのか
- 追加出資が必要になったらどうするのか
- 一方が辞めた場合に株式をどうするのか
まで決めておく方が現実的です。
70:30なら絶対に正解というわけでもない
70%を持つ株主は、一般的な特別決議まで一人で進めやすくなります。
その代わり、30%を持つ共同創業者からすると、
「自分も大きなリスクを負い、同じくらい働いているのに、最終的には相手だけで決められる」
という不満が生じることもあります。
持株比率は法律上の支配権だけでなく、役割、出資額、労働量、責任、将来の資金調達まで含めて決める必要があります。
共同創業で50:50にしてはいけない?実際には成功例もデッドロック例もある
50:50は必ず失敗する比率ではありません。
一方で、二人の意見が割れた場合に多数決で解決できない構造であることは理解しておく必要があります。
公開されている実際の事例を見ると、この違いがよく分かります。
株式会社Timewitch 岡田崇氏|幼馴染と50:50を選択
株式会社Timewitch代表取締役CEOの岡田崇氏は、幼稚園からの幼馴染と50:50の株式比率で共同創業したことを自身のnoteで公開しています。
岡田氏自身も、50:50について「効率だけで見れば最適ではないかもしれない」という趣旨を述べています。
それでも50:50を選んだ理由として、どちらか一方が会社の外側に立つのではなく、成功も失敗も双方が当事者として背負うための仕組みだったと説明しています。
一方、単に仲が良ければ成立するという考えでもありません。
責任範囲、意思決定方法、お金の扱いなどを曖昧にせず、関係性を仕組みにしていく必要性についても述べています。
50:50が機能する会社は、「仲が良いから半分ずつ」ではなく、50:50にする理由を二人とも説明できる会社です。
大阪産業創造館の相談事例|50%ずつで何も決められなくなった会社
大阪産業創造館が公開している経営相談事例では、個人事業で起業した社長の事業へ知人が加わり、その後50%ずつ共同出資して会社を設立したケースが紹介されています。
その後、二人の事業に対する意見が合わなくなりました。
双方の持分が50%ずつだったため、会社として何も決められないデッドロック状態になったとされています。
同じ記事では、別の50%共同出資会社で、前社長から現社長への持分承継が話し合いによってスムーズに進んだケースも紹介されています。
つまり、
「50:50だから失敗する」のではなく、「人間関係が変わったときにどうするかを決めていない50:50が危ない」
ということです。
共同創業するなら設立前に「意見が割れた後」まで話す
共同創業前には、売上目標やサービスについては何時間でも話せても、
- どちらが最後に決めるのか
- 片方が働かなくなったらどうするか
- 辞めたいと言ったら株式はいくらで譲るか
- 死亡した場合の株式をどうするか
- 会社を売却したい人と続けたい人に分かれたらどうするか
といった話は避けがちです。
しかし、仲が良いうちだからこそ決められる内容です。
共同創業者が辞めても、持っている株式は自動では戻らない
共同創業で特に大きな問題になるのが、一方の創業者が途中で会社を辞めるケースです。
取締役を辞任したり、会社を退職したりしても、保有している株式が自動的に会社や残った創業者へ戻るわけではありません。
たとえば、
- Aさん60%
- Bさん40%
で設立した会社で、3年後にBさんが会社を辞めても、Bさんは株式を譲渡しない限り40%株主のままです。
会社で働いていなくても株主総会の議決権を持ち続けます。
古平翔太氏|共同創業者間契約に基づいて株式を買い戻した経験
起業家の古平翔太氏は、自身のnoteで共同創業についての失敗経験を公開しています。
共同創業者との関係が変化した際、事前に結んでいた共同創業者間契約に基づいて株式の買い戻しを行った経験があり、その後の共同創業では、
- 株式比率
- 相手への期待値
- 役割分担
- 共同創業者間契約
- 最終的な意思決定者
といった話しづらい内容を先に擦り合わせたとしています。
この事例からも、問題が起きてから株式について話し合うのでは遅いことが分かります。
譲渡制限を付ければ退職時に株を回収できるわけではない
中小企業では、株式を自由に第三者へ譲渡できないよう定款に譲渡制限を設けることが一般的です。
しかし、譲渡制限があるからといって、
「会社を辞めたら株式を返さなければならない」
という意味にはなりません。
共同創業する場合には、必要に応じて弁護士とも相談し、
- どのような場合を退任とするか
- 誰が株式を取得できるか
- 何株を対象とするか
- 買取価格をどう決めるか
- 死亡・病気の場合はどうするか
などを共同創業者間契約で整理することを検討します。
配偶者・親・子どもにも株を持たせた方がいい?「家族だから」で分けない
会社設立時には、
「妻にも少し株を持たせよう」
「親にもお金を出してもらうから株主にしよう」
「子どもにも将来のために持たせておこう」
と考えるケースがあります。
家族を株主にすること自体が悪いわけではありません。
ただし、家族だからという理由だけで株式を分散させる必要はありません。
配偶者を取締役にすることと、株主にすることは別
配偶者が会社で働き、取締役になるからといって、必ず株式も持たせる必要があるわけではありません。
定款上の資格要件等を確認する必要はありますが、株主と取締役は別の立場です。
たとえば、
- 夫:株主100%・代表取締役
- 妻:株式0%・取締役
という構成も考えられます。
反対に、
- 夫:株式50%
- 妻:株式50%
とすれば、夫婦それぞれが会社の50%株主になります。
「一緒に会社をやるから半分ずつ」
ではなく、誰が最終的な経営責任を負うのかまで考えてください。
株式は相続の対象になる
株主が亡くなれば、その株式は相続財産になります。
創業時に親族へ少しずつ株式を持たせると、将来その株式が次の世代へ相続され、会社と直接関係のない親族が株主になる可能性もあります。
定款で相続時の株式について一定の対策を設ける方法もありますが、会社法・相続・税務を含めた設計が必要です。
会社が成長してから株式を家族へ移す場合は税金も確認する
設立したばかりの会社と、10年間利益を積み上げた会社では、株式の価値が同じとは限りません。
後から家族へ無償で株式を渡す場合には贈与税、相続で取得する場合には相続税などの検討が必要になります。
「今は価値がない会社だから」と考えて株主構成を適当に決めず、将来誰が経営する可能性があるのかも考えておきましょう。
親・知人からお金を出してもらう=株主にする必要はない
会社設立時の相談で重要なのが、「お金を出してもらうこと」と「株式を渡すこと」は同じではないという点です。
たとえば、事業開始に500万円必要で、
- 創業者Aさん:300万円を用意
- Aさんの父:200万円を用意
するケースを考えます。
ケース1|父の200万円を出資にする
同じ条件で出資額に応じて株式を発行するなら、
- Aさん:60%
- 父:40%
という株主構成が考えられます。
父は単に200万円を貸した人ではなく、会社の40%を持つ株主になります。
Aさんは過半数を持つため普通決議を主導しやすい一方、父の40%は3分の1を超えています。
会社の重要事項については父の意思も無視できません。
ケース2|父の200万円を会社への貸付にする
一方、
- Aさんが資本金300万円を出資して株式100%を保有
- 父から会社が200万円を借りる
という方法も考えられます。
この場合、父は貸主であって株主ではありません。
会社には200万円を返済する義務がありますが、Aさんは100%株主のままです。
| 出資 | 貸付 | |
|---|---|---|
| 資金を出した人 | 株主になる | 貸主になる |
| 返済 | 通常の借入のような返済義務ではない | 契約に従って返済する |
| 議決権 | 保有株式に応じて持つ | 貸しただけでは株主の議決権は持たない |
| 会社設立時の注意 | 将来の経営権まで渡すことになる | 返済条件と資金繰りを確認する |
どちらが良いかは、資金を提供する人との関係、返済可能性、会社の資金需要、融資計画などで変わります。
「お金を出してくれるから、とりあえず株を渡す」は避けてください。
創業資金が不足する場合には、家族からの資金だけでなく、日本政策金融公庫や金融機関からの創業融資も含めて比較します。
将来増資すると持株比率が下がる|「希薄化」まで計算して会社を設立する
外部投資家から出資を受ける可能性がある会社は、現在の持株比率だけを見てはいけません。
会社が新株を発行すれば、既存株主の株数が変わらなくても持株比率が下がります。
これを持株比率の希薄化といいます。
60%を持っていても、20%の外部出資で48%まで下がる例
設立時に、
- Aさん:600株・60%
- Bさん:400株・40%
合計1,000株だったとします。
その後、第三者割当増資によって投資家へ250株を発行すると、合計株式は1,250株になります。
持株比率は、
- Aさん:600株 ÷ 1,250株 = 48%
- Bさん:400株 ÷ 1,250株 = 32%
- 投資家:250株 ÷ 1,250株 = 20%
です。
Aさんは設立時には60%の過半数を持っていましたが、増資後には48%となり、単独過半数を失います。
70%から始めた場合
同じように既存株主全体が20%希薄化する増資であれば、
- Aさん:70% → 56%
- Bさん:30% → 24%
- 投資家:20%
となります。
Aさんは増資後も過半数を維持できますが、3分の2は下回ります。
このように、
「設立時に何%持つか」は、将来誰へ何%渡す可能性があるかまで含めて考える
必要があります。
スタートアップ型の会社で今後複数回の増資を予定している場合は、通常の中小企業より資本政策を早い段階で作る必要があります。
株主構成は後から変更できるが、設立時より面倒になる
会社設立後も株式譲渡や増資によって株主構成を変更できます。
しかし、
「後で変えればいい」
と考えて適当に決めるのはおすすめしません。
株主本人の合意が必要になる
一度発行された株式は株主の財産です。
会社側が、
「やはり40%では多かったので20%返してください」
と一方的に取り戻せるものではありません。
株式の価値が上がっている可能性がある
設立時には1株1万円だったとしても、会社が利益を積み上げれば、後から同じ価格で譲渡できるとは限りません。
株式の譲渡や贈与では、譲渡所得、贈与税その他の税務上の検討が必要になる場合があります。
譲渡制限株式なら会社の承認手続も確認する
非上場の中小企業では、株式に譲渡制限を付けているケースが一般的です。
その場合、定款や会社法に基づく承認手続も確認します。
株主名簿も更新する
株式を誰が何株持っているかは株主名簿で管理します。
株式譲渡や相続などがあれば、株主名簿の管理も必要です。
株主名簿の記載事項や管理方法については、株主名簿の書き方・管理についての記事をご覧ください。
会社設立前に確認する株主構成10項目
会社設立の定款を作成する前に、少なくとも次の内容を確認してください。
- 実際に会社を経営するのは誰か
- 最終的な意思決定者を一人決めるのか、共同で決めるのか
- 誰がいくら資金を出すのか
- 資金提供は出資なのか貸付なのか
- 普通決議を誰が主導するのか
- 特別決議まで誰が主導するのか
- 一方が会社を辞めた場合、株式をどうするのか
- 株主が死亡した場合、株式をどうするのか
- 将来、第三者から出資を受ける予定があるか
- 5年後・10年後に誰へ会社を承継する可能性があるか
この10項目へ答えられない状態で、
「二人だから50%ずつ」
「親にも世話になったから10%」
「妻も役員だから半分」
と決める必要はありません。
会社設立時の株主構成に、すべての会社へ共通する黄金比はありません。
一人会社なら100%が合理的なことがあります。
共同創業なら70:30、60:40、51:49、50:50のどれが適切な場合もあります。
重要なのは、その比率にした理由と、将来何か起きたときの処理を説明できることです。
秋田で会社設立するなら、株主構成を決める前に秋田税理士事務所グループへ
会社設立では、
- 株式会社か合同会社か
- 資本金はいくらにするか
- 誰が何%出資するか
- 誰を取締役にするか
- 決算月をいつにするか
- 役員報酬をいくらにするか
- 創業融資をいくら申し込むか
- 許認可が必要か
がすべてつながっています。
たとえば、親から500万円を出してもらえるからといって、500万円すべてを資本金へ入れ、親にも株式を渡すのが最適とは限りません。
自己資金、創業融資、会社への貸付を組み合わせた方が、株主構成をシンプルに保てる場合もあります。
また、共同創業者との株式比率だけ決めても、一方が退任した場合の取り扱いが決まっていなければ問題は残ります。
秋田税理士事務所グループへ会社設立を相談するときに確認すること
- 実際に経営する人と出資する人
- 必要資金と自己資金
- 株主構成と役員構成
- 株式会社・合同会社の選択
- 資本金と創業融資の組み合わせ
- 決算月、役員報酬、消費税
- 定款と必要な許認可
- 会社設立後の経理・税務
秋田税理士事務所グループには行政書士事務所を併設しています。
税務、資金計画、定款、許認可などを一つの窓口で整理し、登記代理が必要な場合は提携司法書士と連携します。
共同創業者間契約、投資契約、種類株式など高度な法務判断が必要な場合には、必要に応じて弁護士との連携も検討します。
株主構成については、会社を設立した後ではなく、定款を作成する前にご相談いただく方が選択肢は多くなります。
「何%ずつ出資するか決まっていない」という段階で問題ありません
事業内容、経営する人、自己資金、必要資金、融資予定を確認し、株主構成を含めた会社設立全体を整理します。
税務顧問契約の締結を条件に、会社設立の専門家サポート報酬は0円です。登録免許税、定款認証費用などの実費と対象条件は事前にご案内します。
会社設立時の株主構成・持株比率に関するよくある質問
Q. 一人で会社を設立する場合、株式は100%自分で持った方がよいですか?
A. 外部出資を受ける予定がなく、自分だけで経営するのであれば、創業者が100%保有する形が最もシンプルです。家族を役員にするからという理由だけで株式を分ける必要はありません。ただし、将来の共同経営や事業承継を具体的に予定している場合は、設立時から検討することもあります。
Q. 共同経営なら50%ずつにしてはいけませんか?
A. 50:50が必ず悪いわけではありません。株式会社Timewitchのように、意図して50:50を選び経営している会社もあります。ただし、二人の意見が割れた場合に多数決で解決できないため、意思決定方法、役割、退任時の株式などを事前に決めておくことが重要です。
Q. 51%:49%なら51%側が何でも決められますか?
A. いいえ。一般的な普通決議は51%側が主導しやすくなりますが、49%側は3分の1を超えるため、定款変更などの特別決議を止められる場面があります。「最後は51%側が全部決められる」という理解は正確ではありません。
Q. 経営権を確保するなら何%必要ですか?
A. 何を「経営権」と考えるかで変わります。一般的な普通決議を主導するなら過半数、一般的な特別決議まで単独で進めたいなら3分の2以上が一つの基準です。定款等によって決議要件が変わることがあるため、設立する会社の内容に合わせて確認してください。
Q. 3分の2なら66%でよいですか?
A. 66%は3分の2未満です。たとえば100株発行するなら、67株で67%とすることで3分の2を超えます。実際の発行株式数も含めて比率を確認してください。
Q. 妻を取締役にするなら株式も持たせる必要がありますか?
A. 必ずしも必要ありません。株主と取締役は別です。定款上の役員資格等を確認したうえで、配偶者を取締役にしながら、代表者が株式100%を保有する形も考えられます。
Q. 親から会社設立資金を出してもらう場合、親を株主にする必要がありますか?
A. 必ずしも必要ありません。親からの資金を出資とする方法だけでなく、会社への貸付などとして整理する方法も考えられます。出資にすれば親は株主になりますが、貸付であれば株式を取得するわけではありません。税務・契約・返済可能性を含めて検討してください。
Q. 共同創業者が会社を辞めたら、その人の株式は会社へ戻りますか?
A. 自動では戻りません。取締役を辞任したり従業員を退職したりしても、株式を譲渡しなければ株主として残ります。共同創業の場合には、退任時の株式の取り扱いを創業者間契約等で事前に整理することを検討します。
Q. 株主構成は会社設立後でも変更できますか?
A. 変更できます。株式譲渡や増資などの方法があります。ただし、株主との合意、譲渡承認、株式の評価、税務などを確認する必要があります。会社が成長して株価が上がった後より、設立前に適切な構成を検討する方が簡単な場合があります。
Q. 将来投資家から出資を受ける予定があります。設立時に何を考えるべきですか?
A. 増資による希薄化を考えます。設立時60%だった創業者でも、将来の増資によって過半数を下回る可能性があります。何回程度の資金調達を想定するか、共同創業者や投資家へ何%程度渡す可能性があるかをシミュレーションしてください。
Q. 合同会社でも3分の2や51%を意識すればよいですか?
A. 同じ考え方ではありません。合同会社は株式会社と意思決定の仕組みが異なり、定款で柔軟に設計できる部分があります。株式会社の株式比率をそのまま合同会社へ当てはめず、会社形態を決める段階から検討してください。
Q. 秋田税理士事務所グループでは株主構成から相談できますか?
A. はい。会社を設立する前の段階から、資本金、株主構成、役員、決算月、役員報酬、創業融資、税務・会計などをまとめて整理します。共同創業者間契約や複雑な投資契約など法務判断が必要な場合には、必要に応じて弁護士等との連携も検討します。
秋田市・秋田県で会社設立するなら、株式を発行する前にご相談ください
会社設立時の株主構成には、すべての会社に共通する「黄金比」はありません。
一人で経営する会社なら100%が分かりやすいことがあります。
共同創業なら70:30が合う会社も、51:49が合う会社も、50:50を意図的に選ぶ会社もあります。
重要なのは、
- 誰が会社を経営するのか
- 誰が最終的に意思決定するのか
- 誰がいくら資金を出すのか
- 共同創業者が辞めたらどうするのか
- 家族へ株式を持たせる必要があるのか
- 将来外部投資を受けるのか
を決めたうえで、その結果として持株比率を決めることです。
「100万円ずつ出すから50%ずつ」のように、出資金の割り算だけで株主構成を決めないでください。
秋田税理士事務所グループでは、株主構成だけを見るのではなく、会社形態、資本金、役員、決算月、役員報酬、創業融資、定款・許認可、設立後の税務・経理まで一つの流れで整理します。
「会社は作りたいが、誰が何%持つかはまだ決まっていない」という段階からご相談いただけます。
会社設立後に株主構成で後悔する前に、設立前の無料相談へ
株主構成、資本金、役員、創業融資、決算月など、まだ決まっていない項目があっても問題ありません。
税務顧問契約の締結を条件に、会社設立の専門家サポート報酬0円。登録免許税・定款認証費用等の実費と対象条件は事前にご案内します。
会社設立後の税務顧問・経理については、秋田市の税理士・秋田税理士事務所をご覧ください。