一人で会社を設立し、社長・株主を兼ねて経営することは可能です。判断が速く、事業の方向を自分で決めやすい一方、営業・現場・経理・税務をすべて一人で抱えると本業が止まります。「一人で所有すること」と「一人ですべて作業すること」を分けて考えるのが、長く続けるためのポイントです。

秋田税理士事務所の代表税理士も会社経営を経験しています。若い経営者の相談にも同じ目線で向き合い、会計入力や決算申告を任せ、本業へ時間を使える体制づくりを支援します。ひとり社長で始める場合のメリット・注意点、共同創業との比較、依頼前の資料を整理します。

ひとり社長は株式会社・合同会社のどちらでも検討できる

合同会社だけが一人で設立できる形態ではありません。株式会社でも一人の株主・取締役を前提とした機関設計が可能です。対外的な説明、資金調達、今後の出資受入れ、設立・維持の費用、意思決定の仕組みから選びます。会社形態と、税理士を依頼する必要性も別の判断です。

会社形態の比較は株式会社と合同会社の比較ガイドもご参考ください。合同会社でも帳簿・決算・申告は必要で、「一人の小さな合同会社なら何もしなくてよい」とは考えないようにします。

一人で経営するメリットと、先に備える負担

項目一人で始める利点準備しておくこと
意思決定出資者間の調整を減らし、方針を決めやすい重要な判断を数字と記録で残す
報酬・利益共同創業者との配分の調整が少ない会社の利益と社長の生活費を分ける
事業の変化方向転換や撤退の判断をしやすい契約・資金・税務への影響を事前確認
作業少人数で固定費を抑えやすい経理・給与・申告を外注する範囲を決める
継続性社長の意図を事業へ反映しやすい病気・事故・長期不在時の資料と連絡体制

経営者が一人だと、意見が分かれる相手がいない分、思い込みの確認も必要です。売上が増えたのに資金が減っている、税金や社会保険の支払を見込んでいない、という状態を決算まで放置しないよう、毎月の資料から数字を確かめます。

共同創業が合う場合もある。持株と役割を先に決める

共同創業では、技術・営業・資金などの役割を補い合える場合があります。一方、出資比率、意思決定、報酬、追加出資、退任時の株式の扱いが曖昧だと、事業が伸びた後に調整が難しくなります。友人だから大丈夫、出資額を半分ずつにすれば公平、という理由だけでは決めないことが大切です。

「共同創業は必ず失敗する」「株式100%だけが正解」とは言えません。誰に何を任せるか、どの判断に同意が必要かを具体化します。株主構成・持株比率のガイドで、議決権の違いと準備する記録をご確認ください。

会社のお金と社長のお金を混ぜない

会社の売上は社長個人の財布ではありません。社長へ支払う役員報酬、会社が社長へ返す立替金、社長が会社へ貸す資金は意味が違います。通帳の摘要だけでは後で分からなくなるため、役員報酬の決議・給与台帳・立替精算・借入の資料を残します。

一人会社でも、給与・源泉所得税や社会保険等の確認が必要です。役員報酬をいくらにするかは、会社の見込利益と家計、税金・社会保険、毎月残したい資金を合わせて検討します。利益が出た期末にすべて報酬にすればよいというものではありません。

仮定例:社長一人で営業と経理をしている会社

月末に請求書を作り、夜に会計ソフトを入力し、週末は残高のずれを調べている会社を考えます。会計入力を当事務所へ任せても、社長が取引内容を説明し、売上の請求と回収、支払を承認する役割は残ります。ただ、勘定科目を調べて全件入力し、申告書を一から作る作業まで一人で続ける必要はありません。

仕事会社で担当当事務所へ相談・依頼
売上請求発行、取引内容・未回収の確認資料からの会計入力と照合
経費領収書の保存、事業目的、支払承認記帳・不明点・残高の確認
報酬必要な家計額と会社の予定、決議金額・支給条件・税務処理の検討
決算棚卸・資産・未収未払の事実確認決算書・申告書の作成提出

依頼前の資料と、外注範囲の決め方

定款・登記、設立日・決算月、直近の試算表、前期申告書、通帳・カード・請求資料、役員報酬、借入返済予定、未入力の月をご用意ください。これから設立する場合は、事業計画と毎月の家計必要額、手元資金が出発点になります。

当事務所では、一人会社の会計入力、税務届出の管理、決算申告を顧問契約の中で継続して支援します。会計入力は年間500仕訳まで含まれ、超過分は100仕訳ごとに12,000円、ファイル整理がない場合は15,000円です。いずれも消費税別で、依頼する業務と資料量に応じてお見積りします。社長には取引の説明と資料の提出をお願いし、勘定科目の入力や申告手続きに追われる負担を減らします。

自分でfreee入力を続けたい方には専用のセルフ入力プランもあります。一般顧問とは料金体系が異なるため、freee専門オンライン顧問で支援範囲をご確認ください。

二人で出資するなら、人数より意思決定と退出のルールを決める

株式会社は一人でも設立できますが、二人以上の共同創業が不適切というわけではありません。共同創業では、株式の割合、議決権、代表者、担当業務、報酬、退任や株式譲渡の条件を具体化することが大切です。人数を増やすだけで営業や経理が自然に分担されるとは限りません。

たとえば、二人が同じ割合で出資し、片方が営業、もう片方が現場を担う場合でも、働く時間や成果、必要な生活費は異なることがあります。報酬を出資割合と同じにするのか、職務に応じて設定するのか、意見が割れた場合にどう決めるのかを、事業開始前に整理してください。後から仲違いしてから決めると、資金と業務の両面で影響が広がります。

当事務所へのご相談では、出資者一覧、持株の予定、担当業務、報酬の希望、毎月の資金計画をお知らせください。一人で設立する場合も共同創業の場合も、会社形態・報酬・経理の分担をまとめて確認します。社長自身がすべての会計入力まで抱えずに済むよう、当事務所の記帳・決算申告サービスをご活用ください。

ひとり社長の経理と決算は秋田税理士事務所へご相談ください

一人で会社を持つ利点を生かしながら、入力・税務・申告を一人で抱えない分担をご提案します。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。

料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。