せどり・ネット物販の確定申告|売上・手数料・在庫と税理士へ渡す資料
せどり・ネット物販では、販売サイトからの振込額と売上額は同じとは限りません。販売、返品、手数料、送料、仕入、年末在庫を分けて確認します。仕入代金を払っただけで、その年の経費が全て確定するわけではありません。秋田税理士事務所へ、取引明細と在庫の状況からご相談ください。
自宅の不用品売却と、仕入れて販売する活動を区別する
家庭で使っていた生活用品の売却には、非課税となる取扱いがあります。一方、利益を得る目的で仕入れて継続して販売する活動や、対象資産によって扱いは違います。「フリマアプリなので申告不要」「個人名義なので税金はかからない」と判断しないでください。
事業所得か雑所得か、申告が必要かは、ほかの所得と活動の実態を含めて確認します。給与所得者の20万円の取扱いも、売上ではなく一定条件下の所得の話で、専業や法人へ同じように使うことはできません。
販売明細・手数料・入金を一つずつ対応させる
販売日、商品、販売額、返品・取消、販売手数料、送料、保留や繰越、振込を対応させます。複数アカウントや複数モールを使う場合も、一つの口座の入金だけで集計しないでください。
例えば販売額10万円から手数料等1万円が控除されて9万円が振り込まれた仮定では、売上と費用の内容を明細から分けます。別に口座へ出金する操作をした場合、その資金移動を新しい売上にしないようにします。
年末に売れていない商品は、棚卸を確認する
売上原価は、基本的に期首の商品在庫+当期仕入-期末の商品在庫というつながりで確認します。仕入額を全額その年の経費へ入れると、売れていない商品がある場合に所得を誤ることがあります。
例えば期首在庫20万円、当期仕入100万円、期末在庫30万円なら、単純な仮定の売上原価は90万円です。実際の評価方法、返品、紛失・廃棄、私用への転用等も確認します。売れ残りを根拠なく0円にせず、数量・状態と評価の資料を残します。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 販売データ | 商品、金額、日付、返品・取消 |
| 手数料・送料 | 売上から控除された明細 |
| 仕入資料 | 相手、日付、品目、支払、証拠 |
| 在庫一覧 | 商品、数量、原価、場所、状態 |
| 資金明細 | 口座、決済、保留残高、私用の区分 |
| 税務の控え | 過去申告、青色、消費税登録・届出 |
仕入先の領収書がない場合も、架空の経費を作らない
購入履歴、取引メッセージ、決済、振込、商品等の資料を保存し、誰から何をいくらで仕入れたかを整理します。現金取引や個人からの仕入も、記録が不要になるわけではありません。
消費税の仕入税額控除は、請求書等の保存と取引ごとの条件、特例の適用等を別に確認します。品物を仕入れたことと、同じ割合で必ず控除できることは同じではありません。
忙しい月も資料と在庫が追える運用へ
月別に販売・仕入・決済データを保存し、在庫の増減と帳簿を照合します。事業用の口座やカードを分けると、私用の買物の仕分けと確認を減らせます。
当事務所へは全アカウントの明細、在庫表、仕入と支払、過去申告、未処理期間をご用意ください。会計入力から依頼することで、販売と発送に追われた後に一から年間の数字を集める負担を減らせます。
ネット物販の記帳・申告は秋田税理士事務所へご相談ください
若い代表税理士自身の起業・会社経営の経験を踏まえ、事業の判断から日々の会計入力、決算申告までつなげて支援します。社長が勘定科目や申告書を調べ続ける負担を減らし、営業や現場へ時間を戻せる分担を大切にしています。
一般顧問の会計入力は年間500仕訳まで含み、超過は100仕訳ごと12,000円、資料のファイル整理がない場合は15,000円(いずれも消費税別)が標準です。売上規模、決算月、資料量、任せる業務から年間料金と追加条件をご説明します。料金・サービス内容もご参考ください。
事業内容、決算月、現在の資料と未処理期間、ご希望時期を添えて、ご依頼に関する無料顧問相談からお知らせください。資料が全部そろう前でも、現在分かっていることから整理します。
