法人の決算だけを税理士へ依頼するか、年間の顧問契約にするかは、月額顧問料の有無だけでは判断できません。毎月の帳簿を誰が整えるか、決算前に必要な判断を誰が確認するか、申告後の質問にどう対応するかまで、仕事を分けて考えます。

特に、帳簿が未完成なのに「申告書だけ作ればよい」と考えていると、依頼内容と実際の作業がずれます。この記事では法人経営者を中心に、決算のみの依頼で何を確認すべきか、顧問契約との違い、必要資料、費用の見方を説明します。秋田税理士事務所は、継続的な顧問契約を前提とした支援をご案内しており、1回限りの決算単発を前提とする依頼は受け付けていません。

まず「決算のみ」が、どの仕事を指しているかを分ける

経営者が考える「決算」は、税理士が確認する仕事の範囲と同じとは限りません。会計ソフトの入力、決算整理、決算書、法人税等の申告書、納税の準備を分けて確認します。

段階主な仕事確認したいこと
日々の記帳取引資料を基に会計データを作る誰が、何月まで入力したか
残高・内容の確認預金、売掛金、買掛金などを照合する帳簿の数字に内訳と根拠があるか
決算整理棚卸、減価償却、未払費用などを確認する必要な資料と判断がそろっているか
申告書作成法人税・地方税・消費税等を計算する対象税目と作成・提出の範囲
申告後内容説明、質問対応、資料保管などどこまで契約に含まれるか

例えば、会計ソフトへ銀行データを取り込んだだけでは、経費の内容、売上の時期、資産計上の要否などが確かになっているとは限りません。データがあることと、決算に使える帳簿があることは分けて考えてください。

「帳簿は完成しています」と伝える場合も、通帳残高との照合、売掛・買掛の内訳、在庫、固定資産、前期からの繰越など、どこまで確認したかが重要です。不明事項があるなら、その一覧も一緒に見てもらうと、残る作業を具体化できます。

決算のみと顧問契約の違いは、確認する時期と範囲

顧問契約では、年間を通じて相談や資料確認の機会を設け、会計入力・申告などの仕事を契約に応じて進めます。決算時にまとめて依頼する場合は、それまでに会社が処理・判断しておく部分が多くなります。

比較する項目決算時にまとめて依頼する場合の確認年間の顧問契約で確認すること
記帳自社で完成させるのか、未処理分も含めるのか会計入力を含むか、自社入力の確認か
税務の判断年の途中の届出・取引判断を誰が行うか相談の対象と、予定を共有する時期
資料の確認決算時の不足・修正をどう扱うか提出の頻度、不明取引の確認方法
経営相談決算説明がどの範囲か面談の頻度、試算表等の確認範囲
申告後の対応追加質問や税務調査対応の契約通常相談と別料金になる業務の区別
費用初期確認、記帳修正、追加税目等を含む総額月額、決算、追加作業を含む年間総額

どちらも名称だけで対応範囲が決まるものではありません。また、顧問契約であっても、すべての税務手続き、面談、税務調査への立会いなどが無制限に含まれるわけではありません。具体的な業務と料金条件を確認します。

判断の軸1:自社で帳簿を完成させられるか

自社で会計入力を続ける場合は、ソフトの操作だけでなく、毎月の資料収集と照合を担当できるかを考えます。入力をする人、取引の内容を説明する人、数字を確認する人が決まっているかが大切です。

自社処理の体制を確認しやすい状態

  • 通帳・売上・仕入・カードなど、資料を集める手順がある。
  • 未入力や不明な取引を一覧で管理している。
  • 売掛金、買掛金、借入金などの残高を説明できる。
  • 在庫や固定資産の購入・売却を把握している。
  • 担当者が不在でも、会社が資料とデータを取り出せる。

この状態なら必ず顧問契約が不要になるという意味ではありません。自社でどこまで処理でき、税理士にどの確認を依頼したいかを整理するための基準です。

会計入力から相談した方がよい状態

社長が本業の後に入力している、何か月も未処理がある、預金残高が合わない、個人と会社のお金が混在している場合は、申告書作成だけを想定せず、記帳からの対応を相談します。

帳簿を急いで完成させるために推測の仕訳を増やすと、後で資料との照合からやり直すことがあります。処理していない期間と、既に入力したが確認できていない項目を分けて伝えてください。

判断の軸2:決算前に確認する予定や取引があるか

税務の仕事は、決算が終わってから行う申告だけではありません。設立時の届出、役員報酬、大きな設備投資、消費税に関する選択など、実行前や年度途中に確認したい事項があります。

例えば、普通法人の法人設立届出書は、原則として設立の日以後2か月以内に提出します。設立第1期から青色申告の承認を受けたい場合の申請期限は、設立の日以後3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までです。

これは、すべての会社に同じ届出が必要という説明ではありません。会社の種類や設立日、既に提出した書類を確認する必要があります。「初回決算の時に全部考えればよい」とすると、申請の時期を過ぎる可能性があるため、申告前の仕事と分けています。

設備投資なども、買った後に領収書を渡すだけで、あらゆる制度の検討が間に合うとは限りません。まだ契約していない計画と、既に支払い・引渡しが済んだ取引を分けて相談しましょう。

判断の軸3:社長の時間と、社内の確認負担

顧問契約を検討するときは、税額がいくら減るかだけで価値を測らず、会計入力や確認に使っている時間も考えます。ただし、社長の時間に金額を掛けた結果が、そのまま売上増加や節税になるわけではありません。

次は考え方を示す仮定例です。社長が毎月10時間、会計入力と資料の探し直しに使い、年間で120時間になっているとします。その時間を1時間3,000円という社内の評価額で考えると、120時間×3,000円=36万円です。

36万円は税理士料金の相場でも、失っている現金でもありません。依頼費用と社内作業を比べるときに、時間を見落とさないための評価例です。入力を依頼した後も、資料提出や取引内容の確認は残るため、120時間すべてがなくなるとは想定しません。

社長が営業や現場で時間を使う必要がある、担当者一人に依存している、決算前に毎年仕事が止まる場合は、年間の経理体制を整える利点も含めて検討します。

判断の軸4:決算後も数字の説明が必要か

申告書が提出されても、金融機関への説明、経営計画、前期との比較、役員や社内への説明などで数字を使います。決算書を受け取ることと、残高や利益の理由を理解できることは同じではありません。

借入れを検討している会社なら、決算書に加え、最近の試算表、売掛金の回収予定、借入返済、設備投資などの状況を整理したい場面があります。税理士へ何を相談したいかを、決算書作成とは別に伝えておきましょう。

その際、税理士が関与したから必ず融資が通る、申告書があるから資金繰りが改善する、といった保証はありません。数字を説明できる状態にする仕事と、金融機関が行う審査は分けて考えます。

費用は「見えている報酬」と「社内に残る作業」をそろえて考える

決算のみの金額と、年間顧問料を比べるときは、同じ仕事が含まれているかを確認します。記帳済みデータを前提にした申告書作成と、未入力の領収書から帳簿を作る仕事は、作業量が異なります。

費用・作業の項目確認する内容
会計入力・修正何か月分、何件程度、どこまで修正するか
決算・申告決算書と、法人税・地方税等の対象範囲
消費税申告対象か、別料金か、資料の確認範囲
給与・年末調整等給与計算、源泉税、年末調整などの対象業務
初期設定・過去確認期首残高、前期資料、ソフト・税務情報の確認
期限が近い依頼対応可能性、資料の提出時期、追加料金条件
申告後説明、追加の質問、修正や調査対応の扱い

年間総額のメモでは、月額×契約月数に、決算申告や別料金の業務を加えます。会計入力などが既に月額に含まれる場合は二重に加算しません。「何を含むか分からない項目」を先に解消することが重要です。

秋田税理士事務所の標準料金は、料金表に掲載しています。実際の報酬は業務内容、資料の状態、取引量、依頼時期などを確認して決定します。古い記事にある金額だけを基に、現在の法人契約の最低料金と判断しないでください。

法人の決算を依頼するときの必要資料

次は確認資料の主な例です。すべての会社で一律に同じ資料が必要になるわけではありません。既に提出している資料や、取引のない項目は、その状態を伝えてください。

分類主な資料確認するポイント
前期・届出決算書、申告書一式、受付結果、届出、固定資産台帳期首残高や継続する処理、提出状況
当期の帳簿試算表、仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳入力済みの範囲、不明点、修正履歴
預金・カード全口座の明細、カード明細、現金出納資料残高、用途、未記帳、私用の混在
売上・仕入請求書、取引台帳、契約、未収・未払一覧期末時点の取引と翌期の入出金
在庫・資産棚卸表、資産の購入・売却・廃棄資料実際の保有状況と帳簿の一致
給与・借入等給与台帳、借入契約、返済予定、保険等の資料費用・残高・未払などの内容

決算期末の残高を確認するために、翌期の請求や入出金の資料が必要になる場合もあります。「決算日の資料だから当日分までしか渡さない」と決めず、確認したい取引に応じて準備します。

紙と電子データを同じ取引として二重入力しないよう、提出済みの印や一覧を作ります。一方で、電子で受け取った請求書等を印刷したからといって、元の電子データを削除しないでください。提出方法と自社での保存方法は別に確認します。

申告期限が近い場合は、資料がそろうのを待たずに状況を共有する

法人税等の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。申告期限の延長などがある場合は個別に確認します。法人の消費税も原則は課税期間終了後2か月以内ですが、適用される制度や届出の状態を分けて確認してください。

直前の相談では、決算月、期限、申告済みか、記帳の状態、資料の不足、納税資金を先に伝えます。間に合うかどうかは、残る仕事と資料、事務所の受任体制によって変わります。追加費用を払えば必ず対応できると考えないことも大切です。

申告期限を過ぎている場合も、通知を待って放置せず、対象年度と過去の提出状況を共有してください。今回の申告だけでなく、翌期へ同じ未処理を持ち越さない体制を一緒に考えます。

3つのモデルケースで、依頼する仕事を整理する

以下は判断のための仮定例で、当事務所の実績や受任可否を示すものではありません。いずれも実際には資料を確認して進め方を決めます。

ケース1:自社の経理担当が毎月入力し、残高も確認している

会社側で帳簿と資料がそろっていれば、税理士に依頼する主な仕事は決算整理・税務上の確認・申告などになります。ただし、年の途中の税務判断、経営相談、申告後の対応をどうするかは別に決める必要があります。

自社で入力する体制があることと、税務判断をすべて社内で行えることは同じではありません。継続的な顧問契約の中で自社入力を続ける方法もあるため、何を任せたいかを具体化します。

ケース2:社長が半年分を未入力のままにしている

申告書の作成より前に、半年分の記帳と残高確認が必要です。資料があるだけなのか、資料自体が不足しているのかで、必要な作業量は変わります。

この場合は、「決算だけだから安くなる」と考えるより、未処理期間をどう整え、翌期から誰が入力するかを確認します。毎年同じ時期に社長の仕事が止まっているなら、会計入力を含む継続支援も含めて検討する場面です。

ケース3:設立直後で、初年度の費用を抑えたい

設立届出や青色申告、給与、消費税などの確認を、初回決算まで後回しにしないことが重要です。費用を抑えるために何を自社で行い、どの判断を依頼するかを、早い段階で整理します。

事業がまだ小さいからといって、書類や期限の確認が自動的に不要になるわけではありません。反対に、売上が小さい段階から複雑な社内経理体制を一気に作る必要もありません。現在の取引と成長予定に合う分担を考えます。

「帳簿が完成しているか」を確認する実務例

売上入金は合っているが、未入金の請求を把握していない

通帳への入金だけで売上を入力している会社では、未入金の請求や前受金などを確認する必要があります。決算日までにどの仕事が完了し、いつ請求し、いつ入金されるのかを、契約や取引資料と照合します。

例えば、期末前に請求書を出した取引について、入金が翌期だから当期の確認対象外とすることはできません。実際の計上時期は取引の内容と適用する会計・税務のルールで確認します。通帳の数字が合っていても、売上の確認が終わったとは限らない例です。

機械の購入代金を全額、消耗品費に入れている

会社で使う機械や車、備品を買った場合、支払額のすべてがそのまま当期費用になるとは限りません。取得価額、使い始めた日、資産の内容、適用制度などの確認が必要です。

見積り時に「入力は全部終わっています」としていても、資産の取得資料を確認し直す作業が残ることがあります。決算前に購入資料、契約、使用開始の情報、補助金や借入れとの関係をまとめておくと確認を進めやすくなります。

棚卸表を作らず、仕入れをすべて費用にしている

商品や材料などが残っている会社では、決算日の数量や価額を確認する資料が必要になります。帳簿の入力件数が少なくても、在庫の確認に時間がかかることがあります。

社長や現場担当者にしか分からない在庫、預けている商品、他社から預かっている物がある場合は、その事情を伝えてください。会計入力を依頼しただけで、事務所が現物の数量や所有関係をすべて把握できるわけではありません。

年間の確認予定を決めると、決算前のやり直しを減らせる

顧問契約の役割の一つは、年の途中で分かった問題を、決算直前まで持ち越さず整理することです。毎月すべてを同じ精度で確定させるかどうかも含め、取引量や必要な経営判断に合わせて進め方を決めます。

時期の考え方会社から共有する情報相談で確認したいこと
依頼開始時前期申告、今期の処理状況、届出、予定開始範囲と未処理を整える順序
通常の資料提出時日々の取引資料、新しい契約、不明点残高や内容の確認、追加資料
大きな取引を決める前設備、雇用、借入れなどの計画税務・資金面で先に調べる事項
決算前利益見込み、在庫、未請求、支払予定決算資料、納税資金、未確定事項
申告後経営上の疑問、翌期の計画数字の説明と次年度の作業分担

この表は日程を組む考え方の例で、事務所がすべての顧問先へ同じ回数の面談や帳票を提供すると約束するものではありません。相談の頻度、連絡窓口、資料の提出日などは契約に沿って決めます。

一度相談して終わりではなく、設備の購入予定が変わった、従業員を採用した、新事業を始めたといった変更を共有することが重要です。税理士が会社の状況を把握できる材料を、日々の会計資料とともに渡してください。

見積りの前提をそろえる、依頼内容の伝え方

例えば、次のように説明すると、必要な仕事を具体的に確認できます。「3月決算の株式会社です。9月まで入力していますが、売掛金は確認中です。10月以降の会計入力、今期決算と申告、翌期以降の顧問を相談したいです。給与計算は現在社内でしています」。

ここから、入力済みの9月までをどこまで確認するか、10月以降の資料はそろっているか、消費税は申告対象か、給与関係を追加するかなどを整理します。単に「決算だけならいくらですか」と聞く場合より、費用の前提が明確になります。

また、決算を終えた後の依頼についても、今期は自社で処理して翌期から入力を任せたいのか、今期の未処理も含めて引き継ぎたいのかを伝えます。契約期間と作業対象期間が同じとは限らないため、遡る作業を分けておくことが大切です。

依頼する仕事が明確なら、会社側も何を準備するかを判断しやすくなります。報酬の金額だけを先に決めず、未処理の整理、継続する入力、決算と申告、相談の範囲を確認してから、最終的な依頼内容を決めましょう。

依頼を始める前に確認する7項目

  1. 依頼する対象は、記帳・決算整理・申告のどこからか。
  2. 法人税・地方税・消費税など、どの申告を含むか。
  3. 今期の処理と、過去の確認・修正はどう分かれるか。
  4. 資料の提出時期と、会社が回答する事項は何か。
  5. 年間の通常業務と、追加料金の業務は何か。
  6. 面談や決算内容の説明は、いつ、誰が対応するか。
  7. 申告後の質問、税務調査、翌期の会計入力はどう扱うか。

「税理士へ依頼したから全部含まれる」と考えず、見積書や契約の業務範囲に落とし込みます。分からない項目を相談時に確認することが、依頼後の負担を減らすための準備です。

決算のみの依頼・顧問契約でよくある質問

会計ソフトで決算書を出せれば、申告も終わりますか。

決算書と税務申告書は別です。ソフトに入力した内容の確認や、会計上の利益から税務上の所得を計算する作業などが必要になります。自力決算の作業全体は、法人決算を自分で行う場合のガイドで説明しています。

顧問契約なら、税務調査は無料で対応してもらえますか。

秋田税理士事務所では、通常の顧問料とは別に、税務調査サポートを選択制でご用意しています。標準料金表では、税理士が2か月間マンツーマンで対応する日当・交渉料など一式30万円、または「税務調査安心プラン」月額3,000円をご案内しています。いずれも消費税別です。

調査の際のまとまった負担に備えたい方は、顧問契約と併せて税務調査安心プランをご相談ください。日頃の会計入力・決算申告から会社の状況を共有し、調査対応についても当事務所を窓口にご相談いただけます。新規のご依頼で当事務所が受任していない期間の調査対応は別の報酬規程となるため、対象期間やプランの適用条件を確認してご案内します。詳しくは当事務所の料金表をご確認ください。

赤字なら税理士への依頼を考えなくてよいですか。

赤字であることだけで、法人の申告やすべての税負担がなくなるわけではありません。申告義務、地方税、消費税、過去の損失などを個別に確認します。資金繰りが厳しい場合は、納税と事業資金の予定も併せて整理します。

年度途中から顧問契約へ切り替えられますか。

年度途中からの顧問契約も、秋田税理士事務所へご相談いただけます。開始時期、既に入力した期間、残高、資料の所在を伺い、今期から任せたい作業と翌期以降の進め方を整理します。現在の税理士との契約がある場合は、解約や資料の引継ぎも確認します。税理士変更ガイドもご参考ください。

秋田市で、決算だけでなく経理の負担も減らしたい方へ

秋田税理士事務所は、継続的な顧問契約を前提として、会計入力から決算・申告までの支援をご案内しています。1回限りの決算単発を前提とする依頼は受け付けていませんが、決算が近い段階から継続支援を検討する場合は、資料の状態と時期を伺って対応範囲を確認します。

「顧問料を払うか」だけでなく、「社内で誰が、どこまで担当するか」を整理しましょう。記帳の遅れや資料の探し直しを減らし、社長が営業や現場へ時間を使える体制を作ることも、継続支援を検討する理由になります。

決算月、入力済みの月、前期の申告状況、任せたい仕事を分かる範囲でお伝えください。秋田税理士事務所の税務顧問サポートと、顧問契約の相談窓口でご案内しています。