海外取引の消費税はどう判断する?国外取引・輸出免税・オンライン取引と必要資料
海外の会社へ請求する、外貨で受け取る、オンラインで納品するという事情だけでは、日本の消費税がかからないと決まりません。まず何を売買・提供したかを分け、消費税法上の国内・国外を判断します。国内取引と判定した後で、課税・非課税・輸出免税等の条件を確認します。
最初に「相手の国」ではなく、取引の種類を確かめる
資産の譲渡・貸付け、役務の提供では、内外判定の基準が異なります。物品なら原則として譲渡時の所在地、役務なら原則として行われた場所等を確認します。著作権等の権利、国際輸送、電気通信利用役務等には別の基準があるため、請求書の海外住所だけを見て仕訳しないでください。
国外取引は消費税の課税対象外ですが、国内の取引が輸出免税となる場合とは区分が異なります。非課税取引とも別です。会計ソフトで全て同じ「対象外」にすると、申告や仕入税額控除の計算に影響する可能性があります。
| 取引の例 | 見る資料・判断点 |
|---|---|
| 国内にある商品を国内で引き渡す | 相手が外国法人でも、物の所在地・引渡し条件を確認 |
| 商品を国外へ輸出する | 国内取引・輸出免税の条件、輸出許可等の証拠を確認 |
| 国内外にまたがる作業 | 作業内容・場所、対価の合理的な区分、事務所等の所在地 |
| 広告配信・電子書籍等 | 電気通信利用役務の該当、受け手の住所等、事業者向けかを確認 |
| 海外へ送金する費用 | 仕入税額控除・源泉徴収等も別に確認。外貨払いだけで決めない |
仮定例:海外へ納品するレポートでも、作業の内容を確認する
海外で市場調査をし、日本で分析・報告書作成をする場合は、国内外にまたがる役務の検討が必要です。対価が契約で合理的に区分されているか、区分されていなければどの事務所等がその業務を行うか等で判断します。取引先から「海外案件だから消費税はない」と言われたことだけでは決まりません。
例えば総額100万円の契約でも、何をどこで行い、それぞれいくらの対価かを明らかにします。内外判定と、非居住者向け役務の輸出免税に該当するかは順番を分けて確認します。国内で直接便益を受けるサービス等には例外があります。
オンライン取引には電気通信利用役務等の別ルールがある
インターネットを使う取引の全てが、電気通信利用役務に該当するわけではありません。電子書籍・音楽・広告配信等の役務では、受け手の住所等を基準とする内外判定や、事業者向けサービスのリバースチャージ等を検討します。国外プラットフォームを使う場合も、実際の役務と相手・取引書類を確認してください。
海外の広告やソフト等の請求書は、事業者名、提供内容、契約者、税額表示、インボイス等の情報を保存します。国内で使った経費だから仕入税額控除できる、海外の会社だから消費税は一切関係しない、のどちらにも一律に決められません。
国内とはどこまでか、テーマパークや通貨名で決めない
消費税法上の国内は日本の法施行地を前提とする概念で、国外・公海上等の取引は資産や役務ごとの基準で判断します。「宇宙」「夢の国」といった呼び名は、実際の売買やサービスの場所・内容を示す資料の代わりにはなりません。国内テーマパークの取引も、飲食料品・店内飲食・入場等を個別に区分します。
外貨の円換算や決済差損益は、消費税の内外判定とは別の処理です。外貨取引の会計処理ガイドもご参考ください。
税理士へ渡す資料
契約・発注、請求、商品と引渡し・輸出、作業場所・日程・担当、納品物、相手の住所や拠点、支払・受取、外貨明細、サービス仕様と税額表示をそろえます。継続取引は、初回に判定根拠を整理し、契約やサービスの変更時に見直す分担を決めましょう。
海外取引の会計・日本の申告を当事務所へ
秋田税理士事務所は海外関連取引のある会社の日本側の会計・税務申告をご相談いただけます。国・取引内容・資料の言語と量、国外の拠点、相手との関係、契約前か取引後かを確認し、対応範囲を事前にご説明します。外国の現地申告まで無条件に含むというご案内ではありません。
一般顧問の料金表には、海外取引申告加算50,000円(消費税別)等の条件があります。海外取引なら全てこの加算だけで対応できるという意味ではなく、条約・外国税額控除等の個別検討は範囲と費用を確認します。料金表と併せて、顧問のご依頼相談から契約・請求・支払等の資料状況をお知らせください。
