法人の税金は、年1回の決算申告だけでは終わりません。決算月に連動する申告、給与を支払うたびに管理する源泉所得税、暦年で準備する年末調整・法定調書・償却資産申告を分け、会社ごとの年間予定に落とし込む必要があります。

秋田税理士事務所の顧問業務には、税務届出書の提出状況やスケジュールの管理が含まれます。社長が毎回制度を調べて締切を覚えるのではなく、必要資料と予定を当事務所と共有して進める体制を作れます。この記事では、法人の主な税務予定、3月決算の仮定例、会社が用意する資料と納付の確認方法を説明します。

まず「決算月」「給与支払日」「暦年」の3つに分ける

基準主な手続き予定を決める情報
決算月法人税・地方税・消費税の確定申告と中間申告定款の事業年度、申告期限延長の有無、前期税額
給与・報酬の支払源泉徴収・納付支払日、給与台帳、報酬請求書、納期の特例の適用
暦年年末調整、法定調書、給与支払報告、償却資産申告1〜12月の支払、1月1日の事業用資産

決算月が違えば、確定申告や中間申告の月も変わります。一方、決算月を変えても年末調整や1月の資料提出が消えるわけではありません。予定表には提出期限だけでなく、社内の資料回収日、当事務所への提出日、納付資金を確保する日を記入します。

法人税・地方税は原則、決算日の翌日から2か月以内

法人税の確定申告は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。法人住民税・事業税も対象を確認して申告・納付します。赤字かどうかだけで申告不要とは判断できません。会計上の利益と税務上の所得、法人住民税の均等割などを分けて確認します。

申告期限の延長を、無条件の支払延期と考えない

申告期限の延長には要件と手続きがあります。法人税で延長の適用を受けていても、対象税目の確認や見込納付の検討が必要です。延長期間に対応する利子税等の扱いもあるため、「資金がないので自由に1か月遅らせられる」という制度ではありません。古い記事の利率をそのまま使わず、対象期間の条件で確認します。

中間申告・納付も年間の資金予定へ入れる

前期の税額や事業年度の長さ等によって、法人税や消費税の中間申告・納付が生じます。税目ごとの判定をそろえず「会社の税金は5月だけ」と考えると、期中の支払で資金が不足します。前期の申告書と中間申告・納付の記録を残し、確定申告での精算までつなげます。詳しくは法人税・消費税の中間納付ガイドもご参考ください。

消費税は納税義務と期限延長を別に確認する

法人の消費税の確定申告は、原則として課税期間終了後2か月以内です。法人税の申告期限延長の特例を受ける法人が所定の届出をした場合には、消費税にも1か月の延長特例があります。法人税の延長だけで自動的にそろうわけではなく、延長期間に対応する利子税の扱いも確認します。

年商が小さい法人でも、インボイス登録等により申告が必要な場合があります。設立後の期間、資本金、各期の課税売上高、登録状況を確認してから予定表へ入れます。設備購入や課税方式の変更を考えている場合は、購入後や決算後では間に合わない届出がないか、実行前に当事務所へご相談ください。

給与・士業報酬の源泉所得税は支払月から管理する

給与や対象となる報酬から源泉徴収した税額は、原則として支払月の翌月10日までに納付します。給与の支給人員が常時10人未満で承認等の条件を満たす場合、給与や一定の士業報酬は納期の特例で年2回にまとめられます。適用対象の支払かどうかも確認が必要です。

特例の対象となる支払期間納付期限準備するもの
1月〜6月7月10日給与台帳・賞与明細・対象報酬の請求書と支払記録
7月〜12月翌年1月20日年末調整後の給与台帳・対象報酬と納付記録

納期の特例は税額を免除する制度ではありません。半年分を普通預金の残高だけで使い切らず、預かった税額を分けて管理します。休業や支払がない月も、必要な手続きを当事務所と確認し、自己判断で管理から外さないことが大切です。

12月から1月は、決算月にかかわらず資料を集める

手続き準備の中心見落としやすいこと
年末調整扶養・保険料控除等の申告書、前職の源泉徴収票、給与台帳対象者の確認と本人からの資料回収
法定調書・給与支払報告給与・士業報酬・不動産賃料等の支払情報提出する書類ごとに相手・範囲が違う
償却資産申告1月1日時点の事業用資産、取得・除却の明細会計の固定資産台帳と申告対象が完全には一致しない

償却資産は原則として資産所在地の市町村へ申告します。秋田市の申告も、資産の取得価額だけで納税の有無を決めず、課税標準額や対象資産を確認します。免税点未満で税額が生じないことと、必要な申告がないことは別です。契約書や領収書の印紙税も、年1回のまとめ処理ではなく、課税文書を作成する場面で確認します。

仮定例:3月決算・源泉所得税は納期の特例を適用

時期会社の準備当事務所と進めること
毎月通帳・カード・請求書・給与資料を提出会計入力、不明取引・残高の確認
決算前在庫・設備投資・回収見込み・納税資金を確認決算と翌期の税務・資金予定を相談
3月末〜4月棚卸、未収未払、決算日時点の資料を回収決算処理と不足資料の確認
原則5月末まで申告内容・納付額・残高を確認確定申告と納付方法の確認
7月・翌年1月源泉所得税の資金を確保特例対象の集計・納付確認
12月〜1月従業員・支払先・資産資料を回収年末調整、法定調書、償却資産申告等

申告期限延長、中間申告、他自治体の事業所、消費税の課税期間等は上の例に追加します。期限が休日に当たる場合の扱いもあるため、実際の期限は年ごとに確認します。提出・送信を終えたら受信通知を保存し、納付後は口座引落しや納付完了の記録まで確かめます。申告済みと納税済みは同じではありません。

依頼前に準備する資料と、納付サポートの料金

定款、登記事項証明書、前期申告書・決算書、税務届出書と受信通知、給与台帳、インボイス登録の状況、直近の納付書・納付記録をご用意ください。設立直後なら、まだ手元にない資料と提出済みの書類を分けてお知らせいただければ構いません。

当事務所の経理代行オプションには予定納税の管理や国税・地方税のダイレクト納付サポートがあり、月額3,000円、年商5,000万円以上は月額5,000円(消費税別)です。源泉所得税の毎月納付のダイレクト納付サポートは給与計算もご依頼いただく条件です。税金そのものや預金残高の確保、支払の承認は会社で管理し、必要な業務を契約時にそろえます。

法人の税務スケジュール管理は秋田税理士事務所へご相談ください

申告月だけで慌てる状態を減らせるよう、届出・会計入力・決算・納付の予定をつなげてご案内します。若い代表税理士自身も会社経営を経験しており、社長が本業へ時間を戻せる経理の分担を大切にしています。資料が全部そろう前でも、現在の状態と希望する時期をお聞かせください。

料金・サービス内容をご確認のうえ、無料顧問相談のお問い合わせフォームからご相談ください。事業内容、設立日、決算月、未処理期間を添えていただくと、ご案内がスムーズです。