栃木県協力金

(第6弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金のご案内 | 【栃木県】営業時間短縮協力金のご案内

坂根崇真

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

※新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金は終了しました。このページでは、過去の情報を把握する為に掲載しています。

【協力金受付センター】
電話番号 028-614-7200
受付時間 9:30から17:30、平日のみ

※第6弾協力金の受付は終了しました。

協力金の概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて休業や営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金を支給します。

協力期間 令和3年9月13日(月曜日)から令和3年9月30日(木曜日)までの全18日間
※第4弾、第5弾を申請している方も、第6弾分は別途申請願います。
対象地域 県内全域
対象店舗 ● 通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店
● 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(休業する場合に限る(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続する場合は協力金の支給対象外))※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等は、休業する場合に限り対象となります。
※通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類及びカラオケ設備のいずれも提供していない店舗は、協力金の支給対象とはなりません。
※食品衛生法上の飲食店の営業許可を受けていないカラオケ店もカラオケ設備の提供を取りやめれば対象となります。
※飲食の場を提供するキッチンカー等については営業時間短縮要請の対象となるとの見解が示されました(8月23日)。このため、イスやテーブルを自ら又はイベント主催者等が設置することで、飲食の場を提供するキッチンカー等は協力金の対象となります。なお、飲食の場を提供しないキッチンカー等は宅配・テイクアウトサービスとして扱うため、休業又は営業時間短縮要請の対象とはなりません。

なお、下記の店舗等は要請の対象とはなりません。

● テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食の場を提供しないキッチンカー等
● 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
● ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
● 特定の法人等の社員のみに飲食を提供する場合
● (8月8日から追加)ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設の場合 等

申請要件 以下の要件を全て満たす必要があります。

【通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業していた飲食店】

● 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の全期間5時から20時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

【通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等】

● 対象店舗において、対象期間の全期間休業すること
(酒類・カラオケ設備の提供を取りやめ、営業を継続することは可能ですが、協力金は支給されません。)

【共通】

● 対象地域内に対象店舗を有すること。
● 対象店舗に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店及び喫茶店に係る許可に限る)に記載されている営業者又はカラオケ設備を提供するカラオケ店であること。
● 対象期間より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
● 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わないこと。
● カラオケ設備の利用を行わないこと。
※これまでは、飲食を主たる業としている店舗に限りカラオケ設備の提供停止を要請していましたが、8月20日以降は飲食を主たる業としているか否かにかかわらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請しています。
● 要請期間中、営業時間を短縮(休業)していることや酒類を提供しないことを店舗又は店頭に掲示すること。(休業した飲食の場を提供するキッチンカー等は除く)
● 月次支援金(9月分)及び栃木県地域企業事業継続支援金(9月分)の支給を受けていないこと。また、栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金(大規模施設・テナント用)の支給を受けている場合には、飲食店の床面積を自己利用部分面積から除いていること。
● 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
● 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること
● 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
● 「会話する=マスクする(カイワスルハマスクスル)」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の目に触れやすい位置に提示していること。
● 業種別ガイドラインを遵守すること。
● その他、まん延を防止するために必要な措置を実施すること。
● 休業又は営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

協力金支給額

● 協力金支給額=[緊急事態措置区域の1日当たりの協力金額]×18日間

1日当たりの協力金額

※支給額計算シート(エクセル:38KB)もご活用ください。
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

緊急事態措置区域

■個人事業主・中小企業の場合【売上高方式】

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額
10万円以下 4万円
10万円超~25万円以下 1日当たりの売上高×0.4
25万円超 10万円

※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30

参考:協力金額(目安)早見表(個人事業主・中小企業)[緊急事態措置区域](PDF:365KB)

■大企業(中小企業等も選択可)【売上高減少額方式】

[1日当たりの協力金額]1日当たりの売上高減少額×0.4

(上限)

   20万円

※1日当たりの売上高減少額=(前年又は前々年の9月の売上高-令和3年9月の売上高)÷30
※1日当たりの売上高=前年又は前々年の9月の売上高÷30

参考:協力金額(目安)早見表(大企業)[緊急事態措置区域](PDF:501KB)

■店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート

店舗ごとの支給額の求め方 簡易フローチャート(PDF:110KB)

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坂根崇真

税理士 / 坂根 崇真(秋田税理士事務所)

【肩書】 秋田税理士事務所 代表税理士、㈳全国第三者承継推進協会 理事、㈱坂根ホールディングス代表取締役 【著書】 会社を立ち上げる方法と7つの注意点 相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本 (出版社:秀和システム) 【メディア実績】 Yahoo!ニュース、livedoor ニュース、Smart News、幻冬舎GOLD ONLINE 、現代ビジネス ほか

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