法人の消費税の仕組みを会社設立に強い東京都新宿の税理士が解説

消費税は日本人にとって最も身近な税金ですが、複雑な仕組みをしています。

間接税であり、負担をするのは消費者ですが、実際に国に支払うのは事業者の方々です。今回は、創業したばかりの方が悩む消費税のポイントについて東京都新宿の税理士 坂根が解説します。

消費税の基本的な仕組み

消費税は、事業者ご自身が販売等し,預かった消費税(売上に係る消費税)から、自分が仕入や外注等した際に支払った消費税(仕入れに係る消費税)を差し引いた金額を国に対して支払います。例えば、税抜100円の商品を仕入れ、税抜300円で販売した場合は単純化すると以下の取り扱いとなります。

売上に係る消費税 300円×8% – 仕入れに係る消費税 100円×8% = 16円

⇒事業者(ご自身)が16円を国に支払うことになります。これを表にまとめると以下のようになります。

  • 消費者 0円
  • 事業者(ご自身):300円×8% – 100円×8% 16円
  • 仕入先(販売元):100円×8% 8円
  • 合計 24円

商品代金300円の8%である24円を負担しているのは消費者の方ですが、皆さん会社員時代や学生時代に消費税を国に支払いに行った覚えはありませんよね?事業者(ご自身)と仕入先がそれぞれ16円、8円を消費者に代わって国に支払うことで、消費税という税金は国に支払われています。

お客さんには消費税込みで請求すればいいの?

設立2年以内の会社は原則として消費税の納税義務がありません。そのような時,お客さんに対して消費税8%を上乗せ請求して良いのか悩まれる経営者の方は多いです。

結論としては上乗せして構いません。相手方にとって、そもそも自分の会社が消費税の納税義務が無い会社かどうかが判断できません。また仮に、消費税の納税義務が無い会社であることが判明していたとしても、現時点の消費税法では,相手方が消費税の納税義務がある会社か否かを問わず、支払った報酬等に係る消費税(仕入れに係る消費税)を、自分が預かった消費税(売上に係る消費税)からマイナスすることができるからです。

相手方が消費税の納税義務がある会社なのか否かを判断する術は無く、また、相手方が消費税の納税義務がある会社であっても,消費税の納税義務が無い会社であったとしても取り扱いが変わりません。消費税を上乗せするかどうかは最終的に相手との取り決めとなりますが、上記で説明した内容から、自分の会社が設立2年以内で消費税の納税義務が無い会社であったとしても、一般的に消費税を上乗せした金額で請求を行って構わないでしょう。

平成元年に導入された消費税を実施したときの内閣総理大臣は?

正解は、竹下登 元首相です。

参考までに、消費税は大昔からあった税金ではありません。昔はぜいたく品に課税する「物品税」という税金がありましたが、これが廃止され、消費税が導入されました。

消費税は1989年に3%から始まり、1997年に5%に増え、2014年に8%、そして2019年10月1日には10%に引き上げられました。

諸外国ではもっと高い消費税が課されている国もありますので、これからも、まだまだ消費税率が引き上げられる可能性は十分にあります。

消費税はいつ国に支払うの?

ご自身が消費税の納税義務がある会社の場合、お客さんからいただいた(預かった)消費税をいつ,どのように国に支払えば良いのか悩まれるケースがあります。

消費税は法人税等と同じく、決算期から2か月以内に申告書(税金を計算した書類)の提出を行い、国(税務署)に支払いを行います。決算期が近づいてきたら税務署から納付書(振込用紙)が送られてきますので、税理士に税額を計算してもらい、納付書に金額を記載して銀行等で支払います。

消費税は身近な税金ですが、非常に複雑な仕組みをしています。また、高価な固定資産などを購入する場合は消費税の還付を受けられる場合がありますが、顧問税理士がいたとしても連携が取れておらず、仕組みを知らないまま買い進めてしまうと消費税の還付を受けられず、大損をするという話がたまにあります。経営をするうえで税金は必ずついて回る問題です。顧問税理士をつける際、相談しやすいかどうかがポイントになるのもこういうところにあります。

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