会社設立登記の流れを秋田県の税理士が解説

秋田市で会社を設立するためには会社設立登記が必要です。

株式会社、合同会社といった会社の中から適切な種類を選択し、会社設立登記を行います。

会社設立登記がなければ、法人として認められないため会社として活動を始めることはできません。秋田で開業するなら、秋田県秋田市の秋田税理士事務所が行う秋田県会社設立0円サポート

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秋田県の会社設立登記とは?

会社設立登記とは、会社の基礎情報を国に登録することを指します。

国に対して「会社を設立します」という手続きは税務署や秋田県庁、秋田市役所ではなく法務局に行います。

秋田県の場合は秋田市にある「秋田地方法務局(本局)」に行います。

秋田市の秋田地方法務局(本局)

内容 詳細
住所 〒010-0951 秋田県秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎
電話番号 018-862-6531

その他の秋田県の法務局

秋田県には秋田市にある秋田地方法務局(本局)の他、能代市、 由利本荘市、大館市、大仙市(大曲)、横手市に次の法務局の支局があります。

法務局の名称 住所 代表電話番号
秋田地方法務局 能代支局 〒016-0803 秋田県能代市大町5番36号 0185-54-4111
秋田地方法務局 本荘支局 〒015-0874 秋田県由利本荘市給人町17番 本荘合同庁舎 0184-22-1200
秋田地方法務局 大館支局 〒017-0804 秋田県大館市柄沢字狐台7番地73 0186-42-6514
秋田地方法務局 大曲支局 〒014-0034 秋田県大仙市大曲住吉町1番45号 0187-63-2100
横手法務局証明サービスセンター 〒013-0023 秋田県横手市中央町8-12「横手市ふれあいセンターかまくら館2F」 0187-63-2100

ただし、会社設立登記の申請ができるのは秋田市にある「秋田地方法務局(本局)」のみとなっています。そのため、能代市や大仙市に会社設立する場合も登記は秋田市の「秋田地方法務局(本局)」で行います。

会社設立登記する際、会社の種類を選択する

会社設立登記の最初のステップは、どのような形態の会社にするかを決めることです。新たに会社を設立する場合や個人事業を法人とする場合、合同会社や株式会社、一般社団法人といった法人形態の中から最適な種類を選択する必要があります。

営利目的で会社設立するなら株式会社もしくは合同会社の二択です。

株式会社の設立

新しい会社を設立する場合、最も一般的な形式は株式会社です。

株式会社を設立するには、次の2つのパターンがあります。

  1. 発起設立:発起人が全株式を引き受ける(株主=代表者の場合)
  2. 募集設立:第三者にも株式を募集する(ベンチャーキャピタル等から出資を受ける場合)

通常は、発起人が全株式を引き受ける方法(1番の発起設立)が多く採用されます。

発起設立の手続き

発起設立には、次の手順が必要です。

  1. 定款の作成
  2. 公証人による定款の認証
  3. 出資(株主の確定と会社資産の形成)
  4. 設立時の役員の選任(会社組織の形成)
  5. 設立手続きの調査
  6. 登記の申請
  7. 印鑑登録
定款の作成

定款には、必須事項、相対的事項、任意事項があります。必須事項は必ず含める必要があります。必須事項には、目的、商号、本店所在地、設立に必要な資産の金額または最低額、発行可能な株式総数が含まれます。

公証人による認証

定款の作成が完了したら、公証役場で公証人による認証を受けます。なお、紙の定款だと印紙を貼る必要があるため、通常は専門家に依頼して電子定款を作成して印紙代約4万円を節約します。

出資

発起人は、設立時に引き受けた株式に対する出資金を速やかに支払わなければなりません。通常、発起人は銀行の払込取扱機関に設けた代表名義の口座に振り込みます。

設立時の役員の選任

発起人は、出資を履行した後、速やかに設立時の取締役等の役員を選任しなければなりません。定款において、設立時の役員について規定することが一般的です。

設立手続きの調査

設立時の取締役、および監査役がある場合は、設立後すぐに出資が完了していること、法令または定款に違反していないことを確認する必要があります。

合同会社(持分会社)の設立

株式会社より人気は劣りますが、よく設立されるのが合同会社です。

持分会社とは

持分会社については合同会社等がこれにあたります。持分会社とは、株式会社と異なり所有と経営が分離されず、社員(出資者)自らが会社の業務を決定し、執行に携わることが原則となっています。

定款自治が広く認められているため、株式会社に比べ柔軟な運営が可能です。

持分会社設立手続きの概要

持分会社設立手続きを簡単に説明すると次の通りです。

  • 定款の作成
  • 出資の履行
  • 登記申請
  • 印鑑届
定款の作成

持分会社の定款には、以下の項目が最低限必要です。

  • 目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員が有限責任社員・無限責任社員のどちらか
  • 社員の出資の目的及び出資の価額

なお、持分会社は、定款に公証人の認証を受ける必要はありません。そのため、定款認証手数料がいらない分、合同会社の方が設立費用が低く抑えられます。

出資の履行

合同会社の場合、社員になろうとする者は、定款作成後までの間に出資の価額の全額を履行しなければなりません。

会社設立登記の申請

本店所在地で会社設立登記を申請します。秋田県の場合は秋田市の秋田地方法務局(本局)です。

登記完了することで、法人格が手に入ります。

印鑑届

会社設立登記申請と同時に、使用する実印を登録しましょう。

会社設立の登記費用

会社設立登記費用については、株式会社で概ね20万円~24万円、合同会社で概ね6万円~10万円の実費(国への登録手数料)が発生します。

また、司法書士の先生に設立登記を依頼する場合、一般的に10万円程度はかかります。

また、有限会社から株式会社への組織変更をする場合、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記が必要となります。特例有限会社として存続している会社を株式会社に変更する場合も同様です。

その場合は解散登記の費用も発生します。手続きも複雑となるため、現存する有限会社を解散して新たに株式会社を立ち上げる方がコストが低い場合もあります。

特例有限会社について

特例有限会社とは、商号中に「有限会社」という文字を使用する、整備法第2条第1項により存続する株式会社のことです。

簡単に説明すると、有限会社法に基づいて設立され、現在も有限会社の商号を使用している会社です。

会社法上、特例有限会社は株式会社として扱われます。そのため、会社法では株式会社に関する規定が適用されます。

なお、特例有限会社には以下のような特別な規定があります。

  • 商号には「有限会社」という文字を使用する必要があります。
  • 発行する株式には、株式譲渡制限があります。
  • 役員の任期に上限なし
  • 貸借対照表の公告を要しない
  • 休眠会社におけるみなし解散に関する規定は適用されません。

※ルールの一部のみ記載しています

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